次の入居者に、必ず伝えなければいけませんか
国土交通省のガイドラインは、賃貸取引について、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死、または特殊清掃等が行われた場合、発覚から概ね3年が経過した後は原則として告げなくてよいとしています。ただし事件性・周知性・社会的影響が特に高い場合は例外です。また自然死であっても特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は、判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものとして扱われます。個別の判断は宅地建物取引業者にご確認ください。2
費用を誰が負担するのか、次の入居者にどこまで伝えるのか。判断が必要になる順に並べています。
検証中は室内に立ち入れません。この間に、賃貸借契約書と、連帯保証人・緊急連絡先の記載を確認しておきます。発見の連絡が来たばかりの段階は入居者が亡くなったとき(初動)に分けて書きました。
賃借人の地位や室内の動産の扱いは、相続の状況に左右されます。相続人が相続放棄をする可能性がある場合、こちらの判断で室内の物を処分することにはリスクがあります1。
保険金請求や、相続人・連帯保証人への請求の根拠になります。「一式」の見積は請求の場面で通りにくくなります。各行の単価の幅と検算の手順は費用が心配なときにまとめました。
下記のとおり、契約内容と相続の状況で変わります。
国土交通省のガイドラインを確認したうえで、宅地建物取引業者と相談して決めます2。
ここは一律に決まるものではなく、賃貸借契約の内容と相続の状況によって変わります。実務上検討されるのは、次の3つです。
負担の所在は法律上の判断を含みます。具体的な事案については弁護士にご確認ください。当サイトの記載は実務の整理であり、法律上の助言ではありません。
国土交通省は令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています2。要点は3つです。
個別の事案でどう判断するかは、ガイドライン本文を確認のうえ、宅地建物取引業者にご相談ください。
入居者のご遺族が選ぶ場合と、見るところが少し違います。
国土交通省のガイドラインは、賃貸取引について、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死、または特殊清掃等が行われた場合、発覚から概ね3年が経過した後は原則として告げなくてよいとしています。ただし事件性・周知性・社会的影響が特に高い場合は例外です。また自然死であっても特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合は、判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものとして扱われます。個別の判断は宅地建物取引業者にご確認ください。2
ガイドラインで「概ね3年」という期間が示されているのは賃貸取引についてです。売買取引には同様の期間は明記されていません。売却を検討されている場合は、ガイドライン本文を確認したうえで宅地建物取引業者にご相談ください。2
できます。お問い合わせフォームの「事業者の方」からお送りください。物件数と所在地の市区をお知らせいただければ、対応エリアと受入余力のある会社をお伝えします。
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