何日連絡が取れなかったら動くべきですか
決まった日数はありません。ふだんの連絡の頻度からのずれで判断してください。毎日話している方の3日と、月に1度の方の1か月では意味が違います。迷っている段階なら、警察相談専用電話#9110で相談できます。2
電話に出ない。既読がつかない。何日も声を聞いていない。——電池切れ、置き忘れ、急な入院。あとから説明がつく理由は、いくつもあります。それでも胸騒ぎがするなら、確かめる順番を知っておくと、今日のうちに動けます。
1手段と時間帯を変えて、本人に連絡する
電話だけでなくメッセージも。朝・昼・夜と時間帯を変えて。あわせて「最後に連絡が取れたのはいつか」を書き留めてください。警察に届け出る場合、いなくなった日時や状況は最初に聴取される事項として規則に挙がっています1。
2まわりに聞く
きょうだい、親しい友人、近所の方、よく行く店、通っている医療機関やデイサービス。あなたの知らない場所で、ふだんどおりでいることが分かれば、それで済みます。
3行ける人が、部屋の前まで行く
ご自身か、頼める人に。行けない場合は、賃貸なら貸主・管理会社へ電話してください(伝える内容はこの形で)。持ち家で頼れる人がいなければ、警察への相談に進んで構いません。
「◯日連絡が取れなかったら動く」という決まった線は、ありません。ものさしになるのは、ふだんの連絡の頻度からのずれです。毎日メッセージをやり取りしている方の3日と、月に一度電話する方の1か月では、意味がまったく違います。「いつもと違う」が重なっているかどうかで判断してください。
そのうえで、待たない方向に傾ける事情がふたつあります。
迷っている状態そのものが、#9110の出番です
「警察に行くほどのことか分からない」——その段階のための窓口が、警察相談専用電話#9110です2。動くべきかどうかの判断ごと、相談して構いません。
部屋の前まで行ったら、呼び鈴と、外から見えるものを確かめます。見たものは、そのままメモしてください。このあと管理会社や警察に伝えるとき、「心配なんです」よりも「◯日分の新聞がたまっています」のほうが、はるかに強い判断材料になります。
そのうえで、鍵の話をします。
管理会社は、すぐには開けられません
国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、貸主の立入りについて、原則としてあらかじめ借主の承諾を得ることとし、承諾なく立ち入れるのは「火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合」としています4。実際の扱いはその物件の契約によります。
つまり「開けてもらえるかどうか」は緊急性の判断です。呼びかけに応答がない、新聞が何日分もたまっている——そうした事実を管理会社に具体的に伝え、判断に迷う状態なら、次の警察への相談と併せて動かしてください。
賃貸なら、鍵を動かせる立場にあるのは貸主側です。前の節のとおり、開けるかどうかは緊急性の判断になるので4、電話では気持ちではなく事実を並べてください。この順番で伝えれば足ります。
「◯号室を借りている◯◯の長女です」。続柄まで名乗ると、その先の話が早くなります。
「最後に話せたのは◯月◯日です」。日付で言えることが大切です。
電話とメッセージ、時間帯を変えたこと。まわりに聞いたこと。
郵便受け・洗濯物・明かり。前の節のメモを、そのまま読み上げてください。
「安否確認のための立入りを検討してほしい」「警察にも相談します」。ご自身の電話番号を伝えて切ります。
管理会社の連絡先が分からないときは、賃貸借契約書や重要事項説明書の当事者欄・管理の欄、家賃の振込先、建物の共用部の掲示が手がかりになります。見つからなければ、そこで止まらず次の警察への相談へ進んでください。
入口は3つあり、使い分けが決まっています。
呼びかけに応答がない、室内にいる可能性が高いのに連絡がつかない。政府広報オンラインは、110番を「今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の事件・事故など」の緊急通報ダイヤルと説明しています2。ためらう状況ではありません。
警察相談専用電話。全国どこからでも、かけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。受付は平日8:30〜17:15が目安(都道府県で異なります)2。
届出を受けた後の警察の活動は、国家公安委員会規則で決まっています1。
行方不明者届について、知られていないことが3つあります。
見つかったあとのことも、決まっています
警察が本人を発見したときは、生命・身体の安全を確認したうえで、本人と届出人の意思を尊重しつつ、届出人などに連絡するよう促す措置をとると定められています1。
成人の居場所を、本人の意に反して家族へ伝える仕組みではありません。それでも、安全の確認までは進みます。「そっとしておいてほしい」と本人が望む可能性があっても、届け出る意味はあります。
行方不明者届を受理するとき、警察が何を聴き取るかは規則で決まっています。並べると、そのまま持ち物のリストになります。
規則が聴取事項として挙げているのは、①氏名・住所・年齢・性別・身体の特徴その他本人の特定に必要な事項、②行方不明となった日時・場所・状況、③原因・動機など特異行方不明者に当たるかどうかの判定に必要な事項、④発見時の措置に関する届出人の意思、⑤届出人の連絡先です1。あわせて、本人を撮影した写真その他の資料の提出を求めるものとされています1。
ですから、行く前にこれだけ用意してください。
受理されると行方不明者届受理票が作成され、警察がとり得る措置など発見活動の内容について説明があります1。届けが宙に浮くことはありません。
ここまでの「管理会社に電話する」は賃貸の話です。持ち家の場合、部屋の鍵はご本人のもので、貸主にあたる立場の人がいません。順番が少し変わります。
今回の心配が空振りで終わったら、そのままにせず、次に備える窓口があります。親御さんが名古屋市にお住まいなら、この3つです。
他の市にお住まいの場合も、市の高齢福祉の窓口に同種の事業があるか確かめてみてください。岐阜市・四日市市は市ページに窓口をまとめています。
制度のほかに、ご家族の間でできる備えもあります。スマートフォンの位置情報の共有を家族間で設定しておく。通話でなくても安否が伝わる習慣——朝にスタンプをひとつ、など——を決めておく。今回の胸騒ぎをきっかけに整えておくと、次に同じ心配をしたとき、確かめるまでの時間がずっと短くて済みます。
入院していた。電話を落としていた。単に、返事を忘れていた。そうであることを願っていますし、確かめられたら、このページの用はそれで終わりです。今回の胸騒ぎだけ、上の備えにつなげておいてください。
もし、確認の結果が恐れていたものだったときは、発見された直後の方へから読み始めてください。今日やるべきことは3つに絞ってあります。それ以外のことは、今日考えなくて構いません。
決まった日数はありません。ふだんの連絡の頻度からのずれで判断してください。毎日話している方の3日と、月に1度の方の1か月では意味が違います。迷っている段階なら、警察相談専用電話#9110で相談できます。2
行方不明者届の受理後に警察が何をするかは、国家公安委員会規則で決まっています。見つかった場合は、本人の生命・身体の安全を確認したうえで、本人と届出人の意思を尊重しつつ連絡を促すとされています。成人の居場所を本人の意に反して家族へ伝える仕組みではありません。それでも、安全の確認までは進みます。1
国土交通省の標準契約書では、立入りには原則としてあらかじめ借主の承諾を得ることとされており、承諾なく立ち入れるのは緊急の必要がある場合です。管理会社が緊急性の判断に迷っているなら、その判断を管理会社だけに負わせず、110番・#9110への相談と併せて動かしてください。4,2
行方不明者届は、届出人が遠隔の地に居住しているなどの事情があるときは、届出人の住所地等を管轄する警察署でも受理できるとされています。まずご自身の最寄りの警察署に相談できます。管理会社への連絡と、名古屋市ならいきいき支援センターへの相談は電話でできます。1,6
開けられるなら、いちばん早い確認の手段です。ただ、できれば一人で開けないでください。中の状況を、お一人で受け止めることになるかもしれません。ご家族や頼れる方と二人で行くか、それが難しければ、110番か#9110に事情を話して立会いを相談してからでも遅くありません。2
賃貸借契約書や重要事項説明書の当事者欄・管理の欄を見てください。家賃の振込先の名義や、建物の共用部にある管理会社の掲示も手がかりになります。それでも分からないときは、そこで止まらず、警察への相談に進んで構いません。
規則は、行方不明者発見活動の基本として「行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること」を掲げています。空振りを責める仕組みではありません。#9110も「相談」のための窓口です。無事だと分かれば、それがいちばん良い結果です。1,2
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