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連絡が取れないとき確かめる順番が、
あります。
電話に出ない。既読がつかない。何日も声を聞いていない。——電池切れ、置き忘れ、急な入院。あとから説明がつく理由は、いくつもあります。それでも胸騒ぎがするなら、確かめる順番を知っておくと、今日のうちに動けます。
きょう、この順番で
1手段と時間帯を変えて、本人に連絡する
電話だけでなくメッセージも。朝・昼・夜と時間帯を変えて。あわせて「最後に連絡が取れたのはいつか」を書き留めてください。警察に届け出る場合、いなくなった日時や状況は最初に聴取される事項として規則に挙がっています1。
2まわりに聞く
きょうだい、親しい友人、近所の方、よく行く店、通っている医療機関やデイサービス。あなたの知らない場所で、ふだんどおりでいることが分かれば、それで済みます。
3行ける人が、部屋の前まで行く
ご自身か、頼める人に。行けない場合は、賃貸なら貸主・管理会社へ電話してください。持ち家で頼れる人がいなければ、次の節の警察への相談に進んで構いません。
部屋の外から分かること
部屋の前まで行ったら、呼び鈴と、外から見えるものを確かめます。名古屋市が見守りの資料で「異変」の例として挙げているのは、郵便受けに郵便物や新聞がたまっている、同じ洗濯物が出しっぱなしになっている、というものです2。夜に電気がつくか、雨戸やカーテンが何日も動いていないかも手がかりになります。
そのうえで、鍵の話をします。
管理会社は、すぐには開けられません
国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、貸主の立入りについて、原則としてあらかじめ借主の承諾を得ることとし、承諾なく立ち入れるのは「火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合」としています3。実際の扱いはその物件の契約によります。
つまり「開けてもらえるかどうか」は緊急性の判断です。呼びかけに応答がない、新聞が何日分もたまっている——そうした事実を管理会社に具体的に伝え、判断に迷う状態なら、次の警察への相談と併せて動かしてください。
警察に頼るとき
入口は3つあり、使い分けが決まっています。
- 一 110番——今すぐ確かめてほしいとき
呼びかけに応答がない、室内にいる可能性が高いのに連絡がつかない。政府広報オンラインは、110番を「今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の事件・事故など」の緊急通報ダイヤルと説明しています4。ためらう状況ではありません。
- 二 #9110——迷っている・相談したいとき
警察相談専用電話。全国どこからでも、かけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。受付は平日8:30〜17:15が目安(都道府県で異なります)4。
- 三 行方不明者届——家にいない・行き先が分からないとき
届出を受けた後の警察の活動は、国家公安委員会規則で決まっています1。
行方不明者届について、知られていないことが3つあります。
- 親族でなくても出せます。規則は、後見人、配偶者(事実婚を含む)その他の親族のほか、現に監護する者、福祉事務所の職員等、同居者・雇主その他その方と社会生活において密接な関係を有する者を届出できる者として列挙しています1
- 遠方からでも出せます。原則はその方の住所・居所を管轄する警察署ですが、届出人が遠隔の地に居住しているなどの事情があるときは、届出人の住所地等を管轄する警察署でも受理できます1
- 高齢や持病は、扱いを重くする事情になります。規則は「病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの」を特異行方不明者として区分しています1
見つかったあとのことも、決まっています
警察が本人を発見したときは、生命・身体の安全を確認したうえで、本人と届出人の意思を尊重しつつ、届出人などに連絡するよう促す措置をとると定められています1。
成人の居場所を、本人の意に反して家族へ伝える仕組みではありません。それでも、安全の確認までは進みます。「そっとしておいてほしい」と本人が望む可能性があっても、届け出る意味はあります。
名古屋市で、日ごろの備えに使えるもの
今回の心配が空振りで終わったら、そのままにせず、次に備える窓口があります。親御さんが名古屋市にお住まいなら、この3つです。
- いきいき支援センター(地域包括支援センター)。高齢の方の身近な相談窓口として市内の各区に設置され、主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師などの専門職が対応します。開設は月〜金の9時〜17時5。離れて暮らすご家族からの相談の、最初の窓口になります
- あんしん電話(ひとり暮らし高齢者緊急通報事業)。「緊急」ボタンを押すとすみやかに通報できる装置を貸与する事業です。年4回程度の安否確認の電話もあります。対象は65歳以上で慢性疾患のあるひとり暮らしの方など。窓口は各区の福祉課です6
- 民生委員・老人クラブの訪問。民生委員が担当地域のひとり暮らしの高齢の方を訪問する「ひとり暮らし高齢者をあたたかく見守る運動」と、老人クラブ会員が週1回程度訪問して安否確認を行う友愛訪問活動があります6
他の市にお住まいの場合も、市の高齢福祉の窓口に同種の事業があるか確かめてみてください。岐阜市・四日市市は市ページに窓口をまとめています。
確かめたあとのこと
入院していた。電話を落としていた。単に、返事を忘れていた。そうであることを願っていますし、確かめられたら、このページの用はそれで終わりです。今回の胸騒ぎだけ、上の備えにつなげておいてください。
もし、確認の結果が恐れていたものだったときは、発見された直後の方へから読み始めてください。今日やるべきことは3つに絞ってあります。それ以外のことは、今日考えなくて構いません。
よくあるご質問
何日連絡が取れなかったら動くべきですか
決まった日数はありません。ふだんの連絡の頻度からのずれで判断してください。毎日話している方の3日と、月に1度の方の1か月では意味が違います。迷っている段階なら、警察相談専用電話#9110で相談できます。4
警察に届けると、大ごとになりませんか
行方不明者届の受理後に警察が何をするかは、国家公安委員会規則で決まっています。見つかった場合は、本人の生命・身体の安全を確認したうえで、本人と届出人の意思を尊重しつつ連絡を促すとされています。成人の居場所を本人の意に反して家族へ伝える仕組みではありません。それでも、安全の確認までは進みます。1
管理会社が「開けられません」と言います
国土交通省の標準契約書では、立入りには原則としてあらかじめ借主の承諾を得ることとされており、承諾なく立ち入れるのは緊急の必要がある場合です。管理会社が緊急性の判断に迷っているなら、その判断を管理会社だけに負わせず、110番・#9110への相談と併せて動かしてください。3,4
遠方に住んでいて、すぐには行けません
行方不明者届は、届出人が遠隔の地に居住しているなどの事情があるときは、届出人の住所地等を管轄する警察署でも受理できるとされています。まずご自身の最寄りの警察署に相談できます。管理会社への連絡と、名古屋市ならいきいき支援センターへの相談は電話でできます。1,5
出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条・第6条・第25条・第26条」https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013(2026-08-14取得)
- 名古屋市「高齢者の見守り協力事業者を募集しております!!」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000062824.html(2026-08-14取得)
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)第16条(立入り)」https://www.mlit.go.jp/common/001479827.pdf(2026-08-14取得)
- 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
- 名古屋市健康福祉局「いきいき支援センター(地域包括支援センター)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016496/1016502.html(2026-08-09取得)
- 名古屋市「ひとり暮らしの高齢者などの支援(ひとり暮らし高齢者緊急通報事業〈あんしん電話〉・民生委員の訪問活動・老人クラブ友愛訪問活動ほか)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016427/1016428.html(2026-08-14取得)
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