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実家の片付け話が通らなかったときの
手も、書いています。

親御さんが元気なうちに、という話です。急かすつもりはありません。

この領域の記事を9本読みましたが、どれも「説得のコツ」で終わっていました。通らなかった後のこと、きょうだいでどう決めるか、頼む会社をどう確かめるか。そこを書きます。

レースカーテン越しに庭の緑が見える和室の窓辺

相続の前に何かした人は、4人に1人でした

国土交通省が空き家の所有者に行った調査があります。相続で空き家を取得した世帯に、相続の前に何か対策を講じたかを聞いたものです。

相続の前に割合
特に対策は講じていない77%
対策を講じた23%
(そのうち)被相続人との話し合い16.7%

出典は令和6年空き家所有者実態調査です1

つまり、実際に何かをした人のほとんどは「話し合った」だけです。遺言の作成支援は1.8%、後見制度や家族信託の活用は1.3%にとどまります1

大がかりなことをしなくていい、と読むこともできます。話をしておくだけで、上位23%に入ります。

「片付けよう」が通じなかったとき

この領域の記事を9本読みましたが、どれも「説得のコツ」で終わっていました。説得が通らなかった後の話が、どこにも書かれていません。ここを書きます。

まず前提として、片付けを断られること自体は珍しくありません。長く暮らした家で、物には持ち主の記憶が乗っています。「捨てる」という言葉が出た時点で、話が守りに入ります。

通らなかったときに取れる手は、片付け以外の入口から入ることです。

1「片付け」を持ち出さない依頼に変える

「保険証券と通帳がどこにあるか教えてほしい」「かかりつけの病院を教えてほしい」。物を減らす話ではなく、場所を共有する話にすると、通ることがあります。書き出してもらえれば、それだけで大きな前進です。

2減らすのではなく、動かす

捨てるのではなく「使っていない部屋にまとめる」。処分の判断を先送りできるので、合意が取りやすくなります。安全(通路・階段・火の周り)だけを先に確保する形です。

3第三者に入ってもらう

子が言うと反発されることが、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員だと通ることがあります。名古屋市ではいきいき支援センターが窓口で、相談は無料です2。介護の話でなくても構いません。

4今は引く、という判断もある

押し切って片付けると、親子の関係のほうが壊れます。急ぐ理由が「自分の安心」であるなら、一度置いてください。危険が現に生じている場合は別で、その場合は住まいに物が積み上がってしまったときをご覧ください。

きょうだいで、先に決めておくこと

調べた9本すべてが「きょうだいで揉めます」と書いていました。どう決めるかを書いた記事は、ひとつもありませんでした。

決めておくのは4つです。作業の前に、短くていいので文字にしてください。口約束は当日ひっくり返ります。

  1. 一 誰が窓口になるか

    会社からの連絡先を1人に決めます。複数だと指示が食い違い、当日その場で止まります。

  2. 二 費用を誰がどう負担するか

    折半か、住んでいた人が多く持つか、親の預金から出すか。親の預金から出す場合は、他のきょうだいの同意を先に取ってください。後で相続の話になったときに必ず出てきます。

  3. 三 残すものをどう分けるか

    「欲しい物がある人は、作業日の前に取りに行く」と決めておくのがいちばん揉めません。当日その場で「それ欲しかった」となるのを防げます。

  4. 四 出てきたお金や貴金属をどうするか

    親が存命であれば、親の財産です。勝手に分けられません。ここも先に確認しておいてください。

頼む前に、許可を確かめる

ここは比較サイトとして、いちばん申し上げたいところです。

国民生活センターは、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を出しています。相談件数は2018年度の1,354件から2021年度の2,231件へ増えました3。同センターが挙げている問題点の第一が、これです。

一般廃棄物処理業の無許可業者が、一般家庭の廃棄物を違法に収集・運搬している

国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」3

同センターは、見積もりを取るときのポイントとして「市区町村のホームページ等から一般廃棄物処理業の許可業者を探す」ことを挙げています3

ところが、実家の片付けの記事を9本読んだなかで、この確認方法を本文で説明した記事はひとつもありませんでした。名古屋市の一覧の開き方は許可を自分で確かめる方法に書いています。3分で終わります。

あわせて、家庭のごみを出した人=排出者はご家庭のほうです。頼んだ相手が不適正な処理をした場合、責任がご家庭側に残ることがあります4,5

そのまま空き家になった場合

片付けないまま誰も住まなくなると、別の制度が関わってきます。

空家等対策特別措置法は令和5年に改正され、「管理不全空家等」という区分が新設されました6

どういう状態か市町村長ができること
管理不全空家等そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態指導 → 勧告
特定空家等すでに倒壊等著しく保安上危険、著しく衛生上有害 など助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行

勧告を受けると、固定資産税の特例から外れます

住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を減額する住宅用地特例があります(200㎡以下の部分は6分の1、超える部分は3分の1)7

市町村長から勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、この特例の適用対象から除外されます7,6

「固定資産税が6倍になる」と書かれているのを見かけますが、国土交通省の資料にその表現はありません。負担調整の仕組みがあるため単純に6倍にはなりません。「6分の1の特例が適用されなくなる」が正確です。

なお、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で過去最高です8。ただしこの数には賃貸用・売却用や別荘も含まれるため、すべてが放置されている家というわけではありません8

愛知県は2026年4月にあいち空き家活用さかさま相談室を開設しています(無料、平日10時〜16時)9。名古屋市の場合、空き家の窓口は各区役所の地域力推進課です。

よくあるご質問

親が「まだ元気だから」と取り合ってくれません

片付けそのものを持ち出すと構えられることがあります。「どこに何があるか教えてほしい」「保険証券と通帳の場所だけ知りたい」といった、片付けを伴わない依頼から始める方法があります。国土交通省の調査では、相続前に対策を講じた世帯のうち最も多かったのは「被相続人との話し合い」でした。1

費用はきょうだいでどう分けるのが普通ですか

決まった慣習はありません。だからこそ、作業を頼む前に文字にしておいてください。誰が立ち会うか、誰が支払うか、残す物をどう分けるか。当日その場で決めようとすると、ほぼ揉めます。

空き家のまま置いておくと、どうなりますか

空家等対策特別措置法は、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態を「管理不全空家等」として、市町村長が指導・勧告できると定めています。勧告を受けた土地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。6,7

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出典

  1. 国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果(令和7年8月)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/R6_akiya_syoyuusya_jittaityousa.html(2026-08-09取得)
  2. 名古屋市健康福祉局「いきいき支援センター(地域包括支援センター)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016496/1016502.html(2026-08-09取得)
  3. 独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル──市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(2022年11月2日公表)」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html(2026-08-04取得)
  4. 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)
  5. 豊田市「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gomi/gomi/1059300.html(2026-08-05取得)
  6. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 新旧対照条文(令和5年12月13日施行)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621963.pdf(2026-08-09取得)
  7. 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf(2026-08-09取得)
  8. 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果(令和6年9月25日公表)」https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf(2026-08-09取得)
  9. 愛知県建築局住宅計画課「あいち空き家活用さかさま相談室」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/matching-platform.html(2026-08-09取得)

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