部屋の片付けは、いつまでにやらないといけませんか
法律で決まった期限はありません。賃貸の場合は賃貸借契約に基づいて貸主と話し合うことになります。期限があるのは届出や相続の手続きのほうで、部屋の片付けはその後でも構いません。ただし相続放棄を考えている場合だけは、片付けの前に確認が必要です。5
やることが一度に押し寄せますが、期限があるのは一部です。期限のあるものを先に片付ければ、部屋のことは落ち着いてから決められます。
下の期限は、公的機関の案内で確認したものだけを載せています。ご自身の状況で必要な手続きは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に提出します1。提出先は死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村で、名古屋市外にお住まいでも提出できます2。
厚生年金は10日以内、国民年金のみの場合は14日以内に届出が必要です3。未支給年金の請求もあわせて行います。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します4。この期間中に遺品を処分すると、単純承認をしたとみなされる可能性があります5。放棄を考えている場合は、部屋の片付けより先にここを決めてください。
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、相続人が申告します。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、対象はその年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得です6。提出のしかたと提出先を別の記事にまとめました。
死亡を知った日の翌日から10か月以内です7。相続税がかからない場合は申告不要ですが、特例を使って0円になる場合は申告が必要です。
健康保険・介護保険・住民票の手続き
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失や、世帯主変更などの手続きも必要です。期限や必要書類は自治体によって案内が異なるため、区役所・支所の窓口でご確認ください。名古屋市には、これらをまとめて案内する「おくやみコーナー」があります8。
名古屋市の場合の持ち物と窓口は、健康保険の届出(14日以内)と世帯変更届(14日以内)の記事に整理しました。
部屋の片付けそのものに、法律上の期限はありません。急ぐ理由があるとすれば、賃貸で家賃が発生し続けている場合か、においなどで近隣に影響が出ている場合です。
ただし、順番として先に決めておくことが1つだけあります。相続放棄をするかどうかです。放棄を検討しているなら、荷物に手をつける前に専門家に相談してください5,4。ここだけは、後から戻せません。
それ以外は、届出をひととおり終えてから、落ち着いて見積を取って構いません。
法律で決まった期限はありません。賃貸の場合は賃貸借契約に基づいて貸主と話し合うことになります。期限があるのは届出や相続の手続きのほうで、部屋の片付けはその後でも構いません。ただし相続放棄を考えている場合だけは、片付けの前に確認が必要です。5
名古屋市の区役所・支所には、亡くなった後の手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」があります。まずここで、ご自身の場合に必要な手続きを一覧にしてもらうのが早道です。8
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、荷物の扱いも自分では決められなくなります。放棄を検討している段階で荷物に手をつけると、単純承認をしたとみなされる可能性があります。片付けの前に弁護士や司法書士に確認してください。5,4
会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。