自分で片付けてはいけないのですか
禁じられてはいません。問題になるのは、出た家財を「誰が運ぶか」です。ご自身で処理施設へ運ぶ分には許可は要りません。業として運ぶには市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、無許可の業者に渡すと、出した側にも責任が残ります。2
費用のこともあるし、他人に任せたくない気持ちもある。ご自身で片付けること自体は、禁じられていません。ただ、始める前に知っておいていただきたいことが3つあります。
| 比較項目 | ご自身で片付ける | 一般の清掃・回収業者 | 特殊清掃の専門業者 |
|---|---|---|---|
| 作業できる範囲 | 目に見える汚れまで | 目に見える汚れまで | 床下・壁の内側まで |
| においの元への対応 | 届かないことが多い | 表面の消臭が中心 | 発生源まで到達させる |
| 出た家財の運搬 | 自分で市の施設へ持ち込む | 許可の有無を要確認 | 許可、または許可業者と提携 |
| 遺品の仕分け | すべて自分で判断 | 対応しないことが多い | 貴重品を分けて扱う |
| 原状回復・リフォーム | 別の業者を自分で手配 | 別の業者を手配 | 同じ会社で続けられる |
| ご自身の負担 | その部屋に居続ける | 立会いが必要なことも | 立会いなしにできる会社もある |
※ 一般の清掃・回収業者でも特殊清掃に対応する会社はあります。表は、対応範囲の傾向を整理したものです。
ひとつ目は相続放棄です。相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります。借金の有無が分からない段階で片付けを始めると、後戻りできません(相続放棄と、部屋の片付け)。
ふたつ目はにおいです。亡くなってから時間が経った場合、体液の漏出や臭気が生じることが法医学の総説で指摘されています1。床材の継ぎ目や下地に届いていれば、表面を拭いても発生源はそこに残ります。拭いても戻る、という結果になりがちです。
みっつ目は、費用でも法律でもありません。ご家族の部屋で、ご自身がどう感じるかは始めてみるまで分かりません。途中で手が止まっても、それは当然のことです。無理をしないでください。
片付けそのものは自由です。引っかかるのは、出た家財の行き先です。
家庭から出た廃棄物を業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です2,3。ここでいう「業として」は、頼まれて運ぶ側の話です。ご自身で運ぶ分には、許可は要りません。
「無料で回収します」に渡さないでください
環境省は、市町村の許可を受けていない回収業者を利用しないよう呼びかけています4。国民生活センターにも、無許可で回収を行う事業者をめぐる相談が寄せられています5。
家庭から出るごみは、排出した側に処理の責任が残ります。渡した相手が不法投棄をした場合、依頼した側も無関係ではいられません(無許可の回収業者と、排出者責任)。
名古屋市の場合、方法は3つ案内されています6。
量と分別のルールの範囲で、いつもの集積場所へ。粗大ごみは別扱いで受付センターへの申込みが要ります。
手数料は10kgごとに200円7。2026年10月1日からは10kgごとに270円に改定されました7。受付は各区の環境事業所です8。工場に直接行っても受け付けてもらえないなど、実際の手順は自己搬入の記事にまとめました。
名古屋市は家庭系の許可業者一覧を区ごとに公開しています6。開き方は許可を自分で確かめる方法に書きました。
他の市にお住まいの場合は、岐阜市・四日市市のページに、それぞれの窓口と制度をまとめています。市によって、一覧を公開している市とそうでない市があります。
次のどれかに当たったら、そこで一度止めて、見積だけ取ってみてください。途中まで自分でやって、残りを頼む形でも構いません。
全部を頼まなくても構いません
「特殊清掃だけ頼んで、遺品整理は自分でやる」「においの処理だけ任せる」という分け方もできます。
見積を取るときに「この工程だけ頼めますか」と聞いてください。会社によって受ける範囲が違います。費用の考え方は費用が心配なときにまとめました。
禁じられてはいません。問題になるのは、出た家財を「誰が運ぶか」です。ご自身で処理施設へ運ぶ分には許可は要りません。業として運ぶには市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、無許可の業者に渡すと、出した側にも責任が残ります。2
量と状態によります。名古屋市の自己搬入は10kgごとに200円で、2026年10月1日から270円に改定されました。ただし床材に染みている場合は撤去が必要になり、そこは自分では判断できません。7
表面に届く範囲であれば市販品でも効果があります。届かない場所に染みている場合は、上から香りを足すことになり、時間が経つと戻ります。まず「どこまで染みているか」を確かめるのが先です。
できます。急ぐ工程と後回しにできる工程を分けて見積を取る方法もあります。ただし相続放棄を考えている場合は、手をつける前に判断してください。
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