今日、まず何をすればいいですか
警察の対応中であれば、部屋には入らないでください。そのうえで、相続放棄をするかどうかを考え始めること、そして清掃の会社に見積の相談だけ入れておくことの2つが、今日できることです。契約はまだしないでください。
連絡を受けたばかりで、何から手をつければいいのか分からない。今日やるべきことは、それほど多くありません。むしろ、今日やってはいけないことのほうが大事です。
1相続放棄をするかどうか、考え始める
今日いちばん重いのがこれです。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」1。そして片付けに手をつけた後では、放棄できなくなることがあります。借金の有無が分からない段階なら、まず相続放棄と、部屋の片付けを読んでください。
2清掃の会社に「問い合わせだけ」入れる
まだ部屋に入れなくても構いません。「鍵が戻り次第すぐ動きたい」と伝えれば、日程を仮で押さえてくれる会社もあります。鍵が戻ってから探し始めると、そこからまた日数がかかります。急ぐのは問い合わせで、契約ではありません。
3貸主・管理会社に連絡する(賃貸の場合)
状況を早めに伝えておくほうが、後の話が進みます。貸主の側でも、いつ何ができるようになるかを知っておく必要があります(次の募集までの時間表)。
これ以上は、今日でなくて構いません
役所の手続きも、遺品の整理も、費用の工面も、今日決める必要はありません。
期限のあるものは亡くなった後の手続きに順番で並べています。いちばん短い期限が3か月なので、今日から数えて時間はあります。
写真だけは、撮っておいてください
部屋に入れる状態であれば、片付ける前に写真を撮ってください。玄関からで構いません。
複数社に同じ条件で見積を頼む材料になりますし、保険を使う場合も、原状回復の話になった場合も、後から作れないものです。
「まだ入らないでください」と言われたまま日が過ぎるのは、担当の方の都合ではありません。順番が法律で決まっています。
刑事訴訟法229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるときに検察官が検視をしなければならないと定めています3。そして死体解剖保存法8条ただし書は、その検視があった後でなければ検案や解剖をさせることができないとしています4。
「変死」という語が使われますが、事件性があるという意味ではありません。亡くなった理由がその場で明らかでない、という意味です。
いつ鍵が戻るかは事案によります。当サイトでは日数をお答えできません。ご担当の警察署に「鍵はいつごろお返しいただけそうですか」と直接お尋ねください。詳しくは部屋に入れない間に起きていることに書いています。
費用の見当をつけたい場合は費用が心配なときへ。虫が出ている場合は虫が出てしまったときへ。ご自身で片付けようと考えている場合は自分で片付けようと思っている方へを先に読んでください。
状況別の入口は孤独死の後の部屋にもまとめています。
ここまでは、どこにお住まいでも同じ手順です。ここから先——どの警察署が管轄か、死亡届と火葬をどこで受け付けるか、家財をどう処分できるか——は市区町村で変わります。該当するページを開いてください。管轄署・窓口・手数料は、それぞれの自治体と県警の公開資料から転記しています。
上に無い市町村の方は、まず110番です。管轄の警察署は各県警の公式サイトで市区町村名から調べられます。そのうえで、鍵が戻ってからの順番は孤独死の後の部屋に、費用の見当は費用が心配なときにまとめています。
警察の対応中であれば、部屋には入らないでください。そのうえで、相続放棄をするかどうかを考え始めること、そして清掃の会社に見積の相談だけ入れておくことの2つが、今日できることです。契約はまだしないでください。
警察から鍵が戻る前は入れません。戻った後も、相続放棄を考えている場合は荷物に手をつけないでください。相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります。
契約を急ぐ必要はありません。急ぐべきなのは問い合わせのほうです。訪問を受けてその場で契約した場合、法定書面の受領日から8日以内であれば解除できますが、そもそも持ち帰って比べるほうが確実です。2
警察庁の集計では、令和7年に自宅で亡くなった一人暮らしの方は76,941人でした。発見までの日数で最も多いのは「0〜1日」で28,398人です。一方で内閣府は、死後8日以上経ってから発見された方を22,222人と推計しています。どちらもめずらしいことではありません。5,6
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