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発見された直後の方へ今日は、
3つで足ります。
連絡を受けたばかりで、何から手をつければいいのか分からない。今日やるべきことは、それほど多くありません。むしろ、今日やってはいけないことのほうが大事です。
今日する3つ
1相続放棄をするかどうか、考え始める
今日いちばん重いのがこれです。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」1。そして片付けに手をつけた後では、放棄できなくなることがあります。借金の有無が分からない段階なら、まず相続放棄と、部屋の片付けを読んでください。
2清掃の会社に「問い合わせだけ」入れる
まだ部屋に入れなくても構いません。「鍵が戻り次第すぐ動きたい」と伝えれば、日程を仮で押さえてくれる会社もあります。鍵が戻ってから探し始めると、そこからまた日数がかかります。急ぐのは問い合わせで、契約ではありません。
3貸主・管理会社に連絡する(賃貸の場合)
状況を早めに伝えておくほうが、後の話が進みます。貸主の側でも、いつ何ができるようになるかを知っておく必要があります(次の募集までの時間表)。
これ以上は、今日でなくて構いません
役所の手続きも、遺品の整理も、費用の工面も、今日決める必要はありません。
期限のあるものは亡くなった後の手続きに順番で並べています。いちばん短い期限が3か月なので、今日から数えて時間はあります。
今日しないこと4つ
- 合鍵で部屋に入らない。手続きが済んでいない段階で室内の物を動かすと、後から確認が必要になったときに困ります
- 荷物に手をつけない。相続放棄を考えているなら、なおさらです。「形見だけ持ち出す」も避けてください
- その場で契約しない。訪問を受けて契約した場合、法定書面の受領日から8日以内であれば理由なく解除できますが2、持ち帰って比べるほうが確実です(契約したあとの8日間)
- 近隣への説明を急がない。まだ何も確定していません。実際に困っておられる方がいる場合の対応は隣の部屋で亡くなった方がいたときへ
写真だけは、撮っておいてください
部屋に入れる状態であれば、片付ける前に写真を撮ってください。玄関からで構いません。
複数社に同じ条件で見積を頼む材料になりますし、保険を使う場合も、原状回復の話になった場合も、後から作れないものです。
警察の対応中に起きていること
「まだ入らないでください」と言われたまま日が過ぎるのは、担当の方の都合ではありません。順番が法律で決まっています。
刑事訴訟法229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるときに検察官が検視をしなければならないと定めています3。そして死体解剖保存法8条ただし書は、その検視があった後でなければ検案や解剖をさせることができないとしています4。
「変死」という語が使われますが、事件性があるという意味ではありません。亡くなった理由がその場で明らかでない、という意味です。
いつ鍵が戻るかは事案によります。当サイトでは日数をお答えできません。ご担当の警察署に「鍵はいつごろお返しいただけそうですか」と直接お尋ねください。詳しくは部屋に入れない間に起きていることに書いています。
鍵が戻ってからの順番
- STEP 1 相談 電話またはフォーム。日程も予算も決まっていなくて構いません
- STEP 2 見積 現地調査、または写真での見積。項目別に出してもらいます
- STEP 3 契約 追加料金が出る条件を書面で確認してから
- STEP 4 作業 消臭・除菌、汚損部の撤去、遺品の仕分け
- STEP 5 引渡し 消臭の確認。必要なら原状回復へ
費用の見当をつけたい場合は費用が心配なときへ。虫が出ている場合は虫が出てしまったときへ。ご自身で片付けようと考えている場合は自分で片付けようと思っている方へを先に読んでください。
状況別の入口は孤独死の後の部屋にもまとめています。
よくあるご質問
今日、まず何をすればいいですか
警察の対応中であれば、部屋には入らないでください。そのうえで、相続放棄をするかどうかを考え始めること、そして清掃の会社に見積の相談だけ入れておくことの2つが、今日できることです。契約はまだしないでください。
部屋を見に行ってもいいですか
警察から鍵が戻る前は入れません。戻った後も、相続放棄を考えている場合は荷物に手をつけないでください。相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります。
すぐ業者に頼まないといけませんか
契約を急ぐ必要はありません。急ぐべきなのは問い合わせのほうです。訪問を受けてその場で契約した場合、法定書面の受領日から8日以内であれば解除できますが、そもそも持ち帰って比べるほうが確実です。2
自分を責めてしまいます
警察庁の集計では、令和7年に自宅で亡くなった一人暮らしの方は76,941人でした。発見までの日数で最も多いのは「0〜1日」で28,398人です。一方で内閣府は、死後8日以上経ってから発見された方を22,222人と推計しています。どちらもめずらしいことではありません。5,6
出典
- 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「民法(第915条・第921条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/2058(2026-08-04取得)
- 消費者庁「訪問販売(特定商取引法ガイド)」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(2026-08-04取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条・第8条」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-12取得)
- 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
- 内閣府孤独・孤立対策推進室「令和7年孤立死者数の推計について」https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/pdf/r7suikei.pdf(2026-08-04取得)
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