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終活でできること
制度ごとに、できることが違います。
「終活」という言葉は広すぎて、何から手をつけるか決められません。制度ごとに、できることとできないことが違う——ここを分けると、順番が決まります。
このページは、当サイトが条文や公的な制度で確認できた範囲を4つに整理したものです。それぞれ詳しい記事があります。
「終活」を、4つに分けて考える
やることの性質が違うので、混ぜると進みません。
- ① 遺言を残す財産を誰に渡すかを決めます。形式の要件があります。
- ② 亡くなった後の事務を頼む葬儀や部屋の片付けなど、亡くなった後の手続きを誰かに頼みます。
- ③ 判断がむずかしくなったときに備える判断能力があるうちにしか結べない契約があります。
- ④ ものとデータを整理するいつでも始められて、いつでもやり直せます。
①〜③は制度の話、④だけが作業の話です。期限や順番の制約があるのは①〜③なので、そこから確かめてください。
① 遺言を残す
② 亡くなった後の事務を頼む
③ 判断がむずかしくなったときに備える
④ ものとデータを整理する
お部屋のことは、生前にどこまでできるか
よくあるご質問
何から始めればいいですか
期限があるものから考えると迷いません。遺言は形式の要件があるため書き方を先に確かめる必要があり、判断能力に関する契約はご本人に判断能力があるうちにしか結べません。ものの整理はいつでもできます。2
家族に言わずに準備できますか
制度ごとに違います。自筆証書遺言書保管制度は法務局が預かる仕組みで、亡くなった後に相続人が証明書の交付を請求できます。死後事務委任は受任者との契約なので、誰かに頼む必要があります。詳しくは各記事をご覧ください。
費用はどのくらいかかりますか
制度によって異なります。自筆証書遺言書保管制度の保管申請は1通3,900円です。それ以外の費用(専門家への報酬など)は依頼先によって変わるため、当サイトでは相場を示しません。1
出典
- 法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度 手数料一覧」https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html(2026-08-13取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第897条・第898条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条・第59条・第62条・第64条・第66条・第70条」https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(2026-08-11取得)
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