はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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終活でできること
制度ごとに、できることが違います。

「終活」という言葉は広すぎて、何から手をつけるか決められません。制度ごとに、できることとできないことが違う——ここを分けると、順番が決まります。

このページは、当サイトが条文や公的な制度で確認できた範囲を4つに整理したものです。それぞれ詳しい記事があります。

ノートにペンで書き留める手元

「終活」を、4つに分けて考える

やることの性質が違うので、混ぜると進みません。

  • ① 遺言を残す財産を誰に渡すかを決めます。形式の要件があります。
  • ② 亡くなった後の事務を頼む葬儀や部屋の片付けなど、亡くなった後の手続きを誰かに頼みます。
  • ③ 判断がむずかしくなったときに備える判断能力があるうちにしか結べない契約があります。
  • ④ ものとデータを整理するいつでも始められて、いつでもやり直せます。

①〜③は制度の話、④だけが作業の話です。期限や順番の制約があるのは①〜③なので、そこから確かめてください。

① 遺言を残す

自筆証書遺言は、法務局が預かる自筆証書遺言書保管制度を使えます。保管の申請は13,900円です1。手元に置いておくと紛失や改変の心配が残りますが、この制度を使えばそれを避けられます。

形式の要件を欠くと効力が争われます。書き方と、この制度で何ができるのかはこちらの記事にまとめました。

② 亡くなった後の事務を頼む

「死後事務委任」という言葉で説明されることがあります。ただし条文を読むと、注意すべき点があります。委任は、委任者または受任者の死亡によって終了すると定められているためです2

だからこそ、契約の作り方が問われます。何をどこまで頼めるのか、条文との関係は死後事務委任の記事で整理しています。

賃貸にお住まいの方は、もう一つの選択肢があります。入居中に「残置物の処理等に関するモデル契約条項」にもとづく契約を結んでおく方法です。2025年10月からは、居住支援法人の業務に残置物処理等が加わりました(こちらの記事)。いずれも、頼めるのはご本人だけです。

③ 判断がむずかしくなったときに備える

ここがいちばん順番の制約が強いところです。判断能力があるうちにしか結べない契約があるためです。制度には後見・保佐・補助の3つの類型があり、どれに当たるかで代理できる範囲が変わります2

ご自身のためにも、親のことでお困りの場合にも使える整理をこちらの記事に書きました。

④ ものとデータを整理する

いわゆる生前整理です。制度の制約がないので、いつでも始められます。順番としては、契約とデータが先、物が後です。理由は単純で、物は残っていても誰かが片付けられますが、契約とデータは持ち主でないと解約できないからです。

とくに、スマホの中の継続課金は残された家族が気づけません。放っておくと引き落としが続きます(デジタル遺品の記事)。

いま1枚の紙に書けること

①契約している通信・サブスクの一覧 ②口座と保険の一覧 ③預けている場所の鍵の在りか ④仏壇やお墓を誰に引き継ぐかの希望。この4つだけでも、残された方の作業は大きく変わります。祭祀に関するものは遺産分割とは別の枠です。

お部屋のことは、生前にどこまでできるか

当サイトは特殊清掃と遺品整理の案内所なので、ここは正直に書きます。亡くなった後の片付けを、生前に予約する仕組みは確認できていません。できるのは次の2つです。

  • 賃貸なら、契約で備える入居中の契約(残置物の処理等に関するモデル契約条項)や、居住支援法人への委託の枠組みがあります3。頼めるのはご本人だけです。
  • いま、ものを減らしておく作業の量が減れば、費用も判断も軽くなります。遺品整理の進め方の逆順で考えると分かりやすいです。

「終活をすれば全部片付く」とは書けません。制度ごとにできることが違い、できないことは残ります。それでも、①〜③を先に決めておけば、残された方が迷う場面は確実に減ります。

よくあるご質問

何から始めればいいですか

期限があるものから考えると迷いません。遺言は形式の要件があるため書き方を先に確かめる必要があり、判断能力に関する契約はご本人に判断能力があるうちにしか結べません。ものの整理はいつでもできます。2

家族に言わずに準備できますか

制度ごとに違います。自筆証書遺言書保管制度は法務局が預かる仕組みで、亡くなった後に相続人が証明書の交付を請求できます。死後事務委任は受任者との契約なので、誰かに頼む必要があります。詳しくは各記事をご覧ください。

費用はどのくらいかかりますか

制度によって異なります。自筆証書遺言書保管制度の保管申請は1通3,900円です。それ以外の費用(専門家への報酬など)は依頼先によって変わるため、当サイトでは相場を示しません。1

出典

  1. 法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度 手数料一覧」https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html(2026-08-13取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第897条・第898条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条・第59条・第62条・第64条・第66条・第70条」https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(2026-08-11取得)

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