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コラム/会社の選び方
処分ではなく、売買です遺品の買取を頼む前に、
確かめること。
遺品整理では「買い取れるものは買い取って、費用と相殺します」と提案されることがあります。金額が下がるのはありがたい話ですが、これは処分ではなく売買です。
売買には別の法律(古物営業法)が関わります。頼む前に確かめられることを整理します。
買取は、古物営業法の話です
家に来て買い取る場合、場所に制限があります
同じ解説には、行商をする場合の制限が書かれています。古物を買い受ける場合は、自身の営業所か、相手方の住所または居所でなければ受け取れないという内容です1。
片付けの現場に即して言えば、お部屋(相手方の住所)で買い取るのは制限の中に入ります。一方、路上や駐車場で受け渡すような形は、この枠から外れます。「その場で現金で、外で」という進め方を提案されたら、いったん止めてください。
訪問して買い取る取引は、8日以内なら解除できます
訪問を受けて売る取引は、特定商取引法の訪問購入にあたります。法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、理由なく契約を解除できます3。
だから、迷っているものはその場で渡さないのが原則です。いったん手元から離れると、解除できる期間であっても、返してもらう手間が段違いに増えます。詳しくはクーリング・オフの記事にまとめています。
頼む前に確かめる4つ
1古物商の許可はありますか
許可が必要な営業です1。番号を聞いて、書面に残してもらってください。
2買取額は、品目ごとに書面で出ますか
「まとめていくら」だと、あとで内訳を確かめられません。片付け費用と相殺する場合は、作業費と買取額を別の行にした書面をお願いしてください。
3買い取れなかったものは、どう処分しますか
ここは廃棄物の許可の話に戻ります2,4。「どの経路で、どこの会社が運ぶのか」を確かめてください。
4相続人のあいだで、売る合意はできていますか
相続人が数人あるときは相続財産は共有になります5。ご自身の判断だけで売ってしまうと、あとで説明ができません。相続放棄を検討している場合は、売る前に弁護士または司法書士へ。
この記事の要点
- 古物を売買・交換する営業を行うには、古物営業法にもとづく許可が必要です(愛知県警の解説で確認)。
- 行商のとき、古物を買い受けられる場所は「自身の営業所」または「相手方の住所または居所」に制限されています。
- 訪問して買い取る取引は「訪問購入」にあたり、法定の書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。
- 迷っているものは、その場で渡さないでください。渡してしまうと、返してもらう手間が段違いに増えます。
- 買取と処分は別の行為です。買い取れなかったものをどう処分するのか(許可の経路)も、あわせて確かめてください。
よくあるご質問
買取額が費用を上回ることはありますか
品目と状態によります。ただし、買取額の相場を示した公的な資料は当サイトの調査では確認できませんでした。事業者の広告に載っている事例は、その事例の金額です。品目ごとの内訳を書面でもらい、複数社に見てもらうのが確実です。
その場で現金を出すと言われました
現金での支払い自体が問題なわけではありません。ただし、行商のときに古物を買い受けられる場所には制限があります。また訪問購入は8日以内なら解除できるため、書面を受け取っているかを必ず確かめてください。迷っているものは渡さないでください。1,3
価値があるか分からないものは、どうすればいいですか
分からないものは、その日に決めなくて構いません。写真を撮って保留にし、承継や分割の話が済んでから判断してください。祭祀に関するもの(仏壇・位牌など)は遺産分割とは別の枠にあります。5
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出典
- 愛知県警察「古物営業法の解説」https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html(2026-08-18取得)
- 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
- 消費者庁「訪問販売(特定商取引法ガイド)」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(2026-08-04取得)
- 環境省「一般廃棄物処理業の許可について」https://www.env.go.jp/hourei/11/000010.html(2026-08-04取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第897条・第898条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
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