相続放棄をすれば、費用を払わなくてよいのですか
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし、放棄の時点で相続財産を現に占有していた場合は、引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務があるとされています。鍵を預かっている場合などは扱いが変わりますので、専門家にご確認ください。1
コラム/費用と見積
特殊清掃の費用は、「家族だから」という理由だけでは負担者を決められません。相続の状況、賃貸借・保証の契約、保険の補償内容を確認します。
相続放棄を検討している場合は、立替払いや家財の処分を進める前に専門家へ。まず、ご自身の立場に合う項目から確認してください。

民法は、相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています1。また、相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するとされています1。
ここは、はっきりしていません
特殊清掃の費用が「相続財産に関する費用」に当たるかどうかを明記した公的資料は、当サイトの調査では確認できませんでした。条文は費用一般の規定であり、どの費用が該当するかを列挙した官公庁の解説は見つかりませんでした。
相続財産から支払えるかどうかは、財産の内容と各相続人の合意によります。他の相続人がいる場合は、立て替える前にひとこと相談しておいてください。
そして、相続放棄を検討している方に、もうひとつ知っておいていただきたい定めがあります。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)1
放棄をすれば相続人ではなくなります1。ただ、放棄の時点でその財産を現に占有していた場合は、引き渡すまで保存する義務が残ります。「放棄したので、あとは知りません」で終わらない場合がある、ということです。鍵を預かっている方は、この点を専門家に確認してください。
2020年4月1日施行の改正民法では、個人が保証する根保証契約のルールが変わりました。改正後のルールが適用される契約の要点は2つです。
施行前の保証契約は、施行後に保証契約を合意更新したかなどによって扱いが変わります。賃貸借契約が更新されただけで、保証契約にも新ルールが適用されるとは限りません。保証契約の日付と更新の合意を確認してください3。
原状回復についても、民法は通常の使用による損耗と経年変化を義務の範囲から外しています1。
ここも、はっきりしていません
孤独死による汚損の原状回復費用を連帯保証人が負担するのかを判断した公的資料は、確認できませんでした。亡くなった時点で既に発生していた債務なのか、その後に発生した債務なのかで結論が変わり得る論点ですが、これを整理した官公庁の解説は見つかりませんでした。
請求を受けている場合は、契約書と請求書を持って弁護士または司法書士にご相談ください。
賃貸住宅で入居者が亡くなった場合の費用を補償する保険には、2つの型があります。日本少額短期保険協会の整理では、次のようになっています4。
| 大家型 | 入居者型 | |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 費用保険 | 家財保険 |
| 保険契約者 | 家主・管理会社 | 入居者 |
| 保険金を受け取る人 | 家主・管理会社 | 入居者(=相続人) |
| 補償の内容 | 遺品整理(残置物処理)費用/原状回復費用/家賃損失 | 遺品整理(残置物処理)費用/原状回復費用ほか |
| 保険料の目安 | 1部屋あたり月額数百円程度 | 2年間で20,000円程度 |
右の列に注目してください。入居者型は、故人がご自身で入っていた家財保険に、遺品整理費用や原状回復費用の補償が付いたものです。そして保険金を受け取る人は、入居者(=相続人)とされています4。
国土交通省の資料でも、入居者型は「家財保険、残置物処理費用、原状回復費用の補償」と説明されています5。
賃貸借契約書と、保険証券を探してください
賃貸契約のときに火災保険や家財保険へ加入しているケースは珍しくありません。その保険に遺品整理・原状回復の補償が付いていれば、ご遺族が請求できる可能性があります。
まず賃貸借契約書と保険証券を探し、保険会社に「遺品整理費用と原状回復費用の補償が付いているか」「誰が請求できるか」を確認してください。補償の内容は商品や取り扱い会社によって異なります4。管理会社が窓口になっている場合もあります。
参考までに、同協会が集計した保険金支払データでは、2024年度の平均損害額が遺品整理294,131円、原状回復494,344円でした4。これは保険に加入していた事例の集計であり、費用の相場ではありません。
調べた結果を、そのまま書きます。
生活保護の葬祭扶助は、特殊清掃の費用を対象として列挙していません。生活保護法が定める葬祭扶助の範囲は、検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要なもの、の4つです6。居室の清掃・原状回復・遺品整理は、この列挙に含まれていません。
名古屋市の制度は、生前に契約するものでした。名古屋市あんしんエンディングサポート事業は、家財処分を支援内容に含みますが、対象は市内在住で65歳以上・一人暮らし・直系卑属がいないなどの要件を満たす方がご自身で契約し、費用を預託する仕組みです7。亡くなった後にご遺族が使えるものではありません。
当サイトが名古屋市・愛知県の公開情報を確認した範囲では、ご遺族が負担した特殊清掃費用を事後に助成する制度は、確認できませんでした(2026年8月時点)。
相続人がいない、全員が放棄した場合
相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合を含みます)は、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します8。申立てができるのは利害関係人と検察官で、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です8,1。
ただし、費用がかかります。名古屋家庭裁判所の手引には、清算費用や清算人報酬等の見込額として「70万円程度」を申立人に予納していただくと書かれています(事案により70万円を超える場合もある、との注記つき)9。相続財産が形成されない場合は、全額または一部が返還されないことがあるとも記載されています。
これは貸主側が明渡しのために申し立てる場面で問題になる金額です。ご遺族の側でこの選択肢を検討する場合も、費用対効果を先に確かめてください。
誰が払うのかを詰める前に、次の3つを探してください。話がここから具体的になります。
1賃貸借契約書
賃貸借・保証契約の日付と更新の合意、連帯保証人の記載と極度額、原状回復の特約を見ます。
2保険証券、または保険会社からの郵便物
火災保険・家財保険に入っていた形跡がないかを探します。管理会社が把握していることもあります。
そのうえで、相続放棄を検討している場合は、費用を立て替える前に専門家に確認してください。支払いが相続財産の処分と評価される可能性については、相続放棄と部屋の片付けに書いています。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし、放棄の時点で相続財産を現に占有していた場合は、引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務があるとされています。鍵を預かっている場合などは扱いが変わりますので、専門家にご確認ください。1
まず賃貸借契約書をご確認ください。民法は、通常の使用による損耗と経年変化を原状回復義務の範囲から外しています。そのうえで、孤独死による汚損をどう扱うかについては、当サイトが確認した範囲で公的な判断が見当たりませんでした。請求書と契約書を持って、弁護士または司法書士にご相談ください。1
賃貸借契約書、保険証券、保険会社からの郵便物、通帳の引き落とし履歴を確認してください。賃貸契約時に加入していることが多いため、管理会社が把握している場合もあります。生命保険については、生命保険協会に契約の有無を照会する制度があります。
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