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コラム/契約と消費者トラブル
電話をかける前に、これだけ呼び方によって、
解除できるかが変わります。
訪問を受けて契約した場合は8日以内なら解除できる——これは多くのサイトに書かれています。
ただ、国民生活センターの資料にはその例外が書かれています。呼ぶときの伝え方で結論が変わる、という話です。
例外が、脚注に書かれています
国民生活センターの報道発表資料には、こう書かれています1。
消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売の場合は特商法の適用除外となり、クーリング・オフをすることはできないが、単なる見積りのために訪問を要請した事業者とその場で契約をした場合には訪問販売に該当し、特商法の規定が適用される。
同資料 脚注1
読み替えると、境目はここです。
- 「契約したいので来てください」と呼んだ適用除外にあたり、クーリング・オフができないとされています。
- 「見積をお願いしたいので来てください」と呼んだその場で契約した場合も訪問販売に該当し、特商法が適用されるとされています。
つまり、電話でどう伝えたかが後から効いてきます。急いでいるときほど「もう決めているので来てください」と言ってしまいがちですが、そこで解除の余地が変わります。
そのまま使える伝え方
実際に起きていること
同じ資料に載っている相談です1。
- せかされて契約した見積のつもりで呼んだが、その場で契約させられ、作業が始まらないので解約したい。
- キャンセル料17万円解約を申し出たところ、キャンセル料として17万円を請求された。
- 見積の2倍作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された。
- 残すはずの物を処分された処分しないよう頼んだ物を、勝手に処分された。
資料は問題点として、具体的な作業内容や費用単価が記載されていない書面が交付されていたり、そもそも契約書面が交付されていないケースもあると指摘しています1。キャンセル料についても、いつからどの程度発生するのかが明確に伝えられていない場合、金額の妥当性を巡ってトラブルになるとしています。
内金を払ってしまった場合
この記事の要点
- 国民生活センターの資料は、消費者がその住居において「契約を締結すること」を請求して行われる訪問販売は特商法の適用除外となり、クーリング・オフができないとしています。
- 一方、「単なる見積りのために」訪問を要請した事業者とその場で契約した場合は訪問販売に該当し、特商法の規定が適用されます。
- つまり、電話で「見積をお願いします」と伝えて呼んだのであれば、その場で契約しても解除できる余地が残ります。
- 同じ資料は、その場での契約をせかされた相談、キャンセル料17万円を請求された相談、見積の2倍を請求された相談を挙げています。
- 呼ぶ前に「見積は有料ですか」も確かめてください。出張料や見積料の名目で請求される場合があると同じ資料が指摘しています。
よくあるご質問
もう「契約したい」と言って呼んでしまいました
資料の記載は「消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売」の場合です。実際にどう評価されるかは、電話でのやり取りや契約の経緯によります。当サイトでは個別の判断ができませんので、消費者ホットライン188にご相談ください。1
見積を取るのに料金がかかることがあるのですか
同資料は、出張料や見積料などの名目で料金を請求される場合があるため、事業者を呼ぶ前に見積にあたって料金が発生するかを確認するよう勧めています。電話の時点で聞いてください。1
何社から見積を取ればいいですか
同資料は「最低限、必ず複数の事業者から見積もりを取り、料金、契約内容を比較検討しましょう」としています。あわせて、廃棄物の処理についてお住まいの市町村に処理ルールを確認することも勧めています。1
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出典
- 独立行政法人国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(報道発表資料PDF・相談件数の推移/事例/消費者へのアドバイス)」https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180719_1.pdf(2026-08-18取得)
- 独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ制度」https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html(2026-08-05取得)
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