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コラム/契約と消費者トラブル

電話をかける前に、これだけ呼び方によって、
解除できるかが変わります。

訪問を受けて契約した場合は8日以内なら解除できる——これは多くのサイトに書かれています。

ただ、国民生活センターの資料にはその例外が書かれています。呼ぶときの伝え方で結論が変わる、という話です。

ノートにペンで書き留める手元

例外が、脚注に書かれています

国民生活センターの報道発表資料には、こう書かれています1

消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売の場合は特商法の適用除外となり、クーリング・オフをすることはできないが、単なる見積りのために訪問を要請した事業者とその場で契約をした場合には訪問販売に該当し、特商法の規定が適用される。

同資料 脚注1

読み替えると、境目はここです。

  • 「契約したいので来てください」と呼んだ適用除外にあたり、クーリング・オフができないとされています。
  • 「見積をお願いしたいので来てください」と呼んだその場で契約した場合も訪問販売に該当し、特商法が適用されるとされています。

つまり、電話でどう伝えたかが後から効いてきます。急いでいるときほど「もう決めているので来てください」と言ってしまいがちですが、そこで解除の余地が変わります。

そのまま使える伝え方

電話で最初に言うこと「まず見積をお願いしたいです。契約はその場では決めず、持ち帰って検討します」

これで「見積のための訪問」であることが双方の前提になります。あわせて「見積は無料ですか。出張料はかかりますか」も聞いてください。同資料は、出張料や見積料の名目で料金を請求される場合があるため、事業者を呼ぶ前に確認するよう勧めています1

当日に言うこと「今日は決めません。書面をいただいて、他社と比べてから連絡します」

同資料には、見積のために来てもらったところ「今日決めたら安くなる」とせかされ、内容を確認しないまま契約した相談が載っています1その場で決めないことが、いちばん確実な防御です。

実際に起きていること

同じ資料に載っている相談です1

  • せかされて契約した見積のつもりで呼んだが、その場で契約させられ、作業が始まらないので解約したい。
  • キャンセル料17万円解約を申し出たところ、キャンセル料として17万円を請求された。
  • 見積の2倍作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された。
  • 残すはずの物を処分された処分しないよう頼んだ物を、勝手に処分された。

資料は問題点として、具体的な作業内容や費用単価が記載されていない書面が交付されていたり、そもそも契約書面が交付されていないケースもあると指摘しています1。キャンセル料についても、いつからどの程度発生するのかが明確に伝えられていない場合、金額の妥当性を巡ってトラブルになるとしています。

内金を払ってしまった場合

資料は、クーリング・オフを行う場合はキャンセル料を支払う必要がないとしつつ、契約時に内金などとして代金の一部を支払ってしまっている場合に、事業者が返還に応じないなど不当なケースもみられると書いています1

だから実務的な結論はこうなります。その場でお金を渡さない。見積の段階で内金を求められたら、それ自体を持ち帰る理由にしてください。

困ったときは消費者ホットライン(局番なしの188)で、最寄りの消費生活センターにつながります2

この記事の要点

よくあるご質問

もう「契約したい」と言って呼んでしまいました

資料の記載は「消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売」の場合です。実際にどう評価されるかは、電話でのやり取りや契約の経緯によります。当サイトでは個別の判断ができませんので、消費者ホットライン188にご相談ください。1

見積を取るのに料金がかかることがあるのですか

同資料は、出張料や見積料などの名目で料金を請求される場合があるため、事業者を呼ぶ前に見積にあたって料金が発生するかを確認するよう勧めています。電話の時点で聞いてください。1

何社から見積を取ればいいですか

同資料は「最低限、必ず複数の事業者から見積もりを取り、料金、契約内容を比較検討しましょう」としています。あわせて、廃棄物の処理についてお住まいの市町村に処理ルールを確認することも勧めています。1

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出典

  1. 独立行政法人国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(報道発表資料PDF・相談件数の推移/事例/消費者へのアドバイス)」https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180719_1.pdf(2026-08-18取得)
  2. 独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ制度」https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html(2026-08-05取得)

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