もう「契約したい」と言って呼んでしまいました
資料の記載は「消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売」の場合です。実際にどう評価されるかは、電話でのやり取りや契約の経緯によります。当サイトでは個別の判断ができませんので、消費者ホットライン188にご相談ください。1
コラム/契約と消費者トラブル
訪問を受けて契約した場合は8日以内なら解除できる——これは多くのサイトに書かれています。
ただ、国民生活センターの資料にはその例外が書かれています。呼ぶときの伝え方で結論が変わる、という話です。

国民生活センターの報道発表資料には、こう書かれています1。
消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売の場合は特商法の適用除外となり、クーリング・オフをすることはできないが、単なる見積りのために訪問を要請した事業者とその場で契約をした場合には訪問販売に該当し、特商法の規定が適用される。
同資料 脚注1
読み替えると、境目はここです。
つまり、電話でどう伝えたかが後から効いてきます。急いでいるときほど「もう決めているので来てください」と言ってしまいがちですが、そこで解除の余地が変わります。
同じ資料に載っている相談です1。
資料は問題点として、具体的な作業内容や費用単価が記載されていない書面が交付されていたり、そもそも契約書面が交付されていないケースもあると指摘しています1。キャンセル料についても、いつからどの程度発生するのかが明確に伝えられていない場合、金額の妥当性を巡ってトラブルになるとしています。
資料の記載は「消費者がその住居において契約を締結することを事業者に請求して行われる訪問販売」の場合です。実際にどう評価されるかは、電話でのやり取りや契約の経緯によります。当サイトでは個別の判断ができませんので、消費者ホットライン188にご相談ください。1
同資料は、出張料や見積料などの名目で料金を請求される場合があるため、事業者を呼ぶ前に見積にあたって料金が発生するかを確認するよう勧めています。電話の時点で聞いてください。1
同資料は「最低限、必ず複数の事業者から見積もりを取り、料金、契約内容を比較検討しましょう」としています。あわせて、廃棄物の処理についてお住まいの市町村に処理ルールを確認することも勧めています。1
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