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コラム/亡くなった後の実務
まとめて片付ける時期に急いでいるときほど、
確かめてください。
年末の大掃除、転勤や進学に伴う引越し、お盆の帰省。まとまった量を一度に片付ける時期があります。
この時期に増えるのが、回収をめぐるトラブルです。急いでいて、選ぶ時間がないときほど当たりやすくなります。名古屋市の正規のやり方と、締切の日数を先に置いておきます。
この時期に、相談が増えます
名古屋市の、正規の3つの方法
名古屋市は、引越しや片付けで一度に大量に出るごみを「一時多量ごみ」と呼び、3つの方法を案内しています2。
- 一 通常の収集に出す
量と分別のルールの範囲で、いつもの集積場所に出します。粗大ごみは別扱いで、受付センターへの申込みが要ります(次項)。
- 二 ご自身で処理施設に運ぶ(自己搬入)
手数料は10kgごとに200円です3。2026年10月1日からは10kgごとに270円に改定される予定です4。車があって、量がそこまで多くなければ、これがいちばん安く済みます。
- 三 市の許可業者に依頼する
名古屋市は、家庭系の許可業者一覧を区ごとに4分割したPDFで公開しています2。開き方は許可を自分で確かめる方法に書きました。
締切があります。ここが年末にいちばん効きます
粗大ごみは、当日に出せません。
| 申込みの締切 | 収集日の7日前(新規・追加とも)4 |
|---|---|
| 取消しの締切 | 収集日の前日4 |
| 受付センター | フリーダイヤル 0120-758-530/携帯・県外は 052-950-2581(有料)4 |
| 受付時間 | 9:00〜17:00(土日・年末年始は休み、祝日は受付)4 |
| インターネット | 24時間365日4 |
年末は、この7日前が効いてきます
受付センターは年末年始が休みです4。申込みは収集日の7日前が締切なので、年内に出したいものは12月の早い段階で申し込む必要があります。
「年末に片付けよう」と考えて動き始めると、粗大ごみだけ間に合わないことがあります。ここで焦って、その場で回収してくれる業者に頼んでしまう、という順序でトラブルが起きます。
手数料は品目・サイズに応じて250円/500円/1,000円/1,500円の4段階です。2026年10月1日に改定が予定されています4。
会社に頼むなら、確かめることは3つ
量が多い、車がない、時間がない。頼む理由は十分にあります。確かめることは3つです。
1家財の運搬を、どの経路でやるか
自社の一般廃棄物収集運搬業の許可か、許可業者への委託か、買取か5。どれでも構いません。答えられないことが問題です。名古屋市は、市の許可なく片付けに伴うごみを運ぶことは廃棄物処理法違反にあたるとしています6。
2「積み放題」の条件
積める量の上限、はみ出した場合、品目の除外。作業の前に、追加費用が出る条件を書面でもらってください。国民生活センターの事例は、ここが曖昧なまま進んでいます1。
そして、ご家庭から出たごみの排出者はご家庭のほうです。頼んだ相手が不適正な処理をした場合、責任が残ることがあります6,9。詳しくは無許可の回収業者と排出者責任をご覧ください。
よくあるご質問
年末に間に合わせるには、いつ申し込めばいいですか
粗大ごみの申込みは収集日の7日前が締切で、受付センターは年末年始が休みです。年内の収集を希望される場合は、12月の早い時期に申し込んでください。インターネットからは24時間申し込めます。4
軽トラックで無料回収に回っている業者に頼んでもいいですか
環境省は、市区町村の許可や委託を受けずに家庭のごみを回収することは認められていないとしています。名古屋市も、格安や即日をうたう無許可業者への依頼を避けるよう案内しています。回収そのものが無料でも、運んだ先で適正に処理される保証がありません。10,8
手数料の改定はいつですか
名古屋市は2026年10月1日に、粗大ごみの手数料と自己搬入の手数料を改定する予定を告知しています。自己搬入は10kgごと200円から270円になります。品目別の新しい料金は、改定後にあらためてご確認ください。4,3
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出典
- 独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル──市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(2022年11月2日公表)」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html(2026-08-04取得)
- 名古屋市「引越しや片付け、遺品整理などで一度に大量に出るごみ(一時多量ごみ)の処理」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012410/1012415.html(2026-08-04取得)
- 名古屋市「ご自分で処理施設に搬入する場合(自己搬入)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1033991.html(2026-08-04取得)
- 名古屋市「粗大ごみ手数料のめやす」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1012185.html(2026-08-04取得)
- 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
- 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)」https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026-08-09取得)
- 名古屋市「市の許可のない回収業者には粗大ごみなどの処分を頼まないで」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1026025.html(2026-08-04取得)
- 豊田市「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gomi/gomi/1059300.html(2026-08-05取得)
- 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html(2026-08-04取得)
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