長男が引き継ぐものだと言われました
条文は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するとしており、長男と決めているわけではありません。被相続人の指定があればその方が承継します。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。1
コラム/相続と手続き
お部屋の片付けで多くの方が手を止めるのが、仏壇・位牌・神棚・お墓に関するものです。
民法はこれらを遺産分割とは別の枠に置いています。誰が引き継ぐのか、決まらないときはどうなるのか。条文で確かめられるところまでを整理します。

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)1
読み取れることは3つです。
条文の2項が、そのまま答えになっています。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継すべき者を定めます1。
つまり「誰が引き継ぐかで話がつかない」状態は、条文が想定している状態です。話し合いで決まらないことを、ご自身の責任だと感じる必要はありません。
1祭祀に関するものは、処分の対象から外して一箇所に置く
仏壇・位牌・神棚・遺影・過去帳・お墓に関する書類。承継する人が決まるまで、処分の判断をしないで構いません。業者に頼むときも「これは処分しない」と最初に伝えます。
2誰が引き継ぐかを、相続人のあいだで確かめる
亡くなった方の指定があるかどうかから確かめます。決まらない場合は、家庭裁判所に定めてもらう道があります。
3置き場所がない場合の扱いは、承継者が決めてから
引き継ぐ人が決まる前に処分してしまうと、あとで説明ができません。承継が決まってから、寺社や専門の業者に相談してください。処分の作法や費用について公的な資料は確認できていませんので、当サイトでは相場を示しません。
条文は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するとしており、長男と決めているわけではありません。被相続人の指定があればその方が承継します。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。1
祭祀財産は民法897条で遺産分割の枠の外に置かれています(896条の規定にかかわらず承継する、と書かれています)。当サイトは個別の分割協議の結論までは判断できませんので、金額に関わる話は専門家にご確認ください。1
会社によって扱いが違います。まず、承継する人が決まっているかを確かめてください。決まる前に処分すると、あとで説明ができません。頼む場合は「どこへ、どういう経路で運ぶのか」を見積の段階で確かめてください。2
会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。