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コラム/相続と手続き
片付けで、手が止まるところ仏壇と位牌は、
遺産分割とは別の枠です。
お部屋の片付けで多くの方が手を止めるのが、仏壇・位牌・神棚・お墓に関するものです。
民法はこれらを遺産分割とは別の枠に置いています。誰が引き継ぐのか、決まらないときはどうなるのか。条文で確かめられるところまでを整理します。
まず条文を、そのまま読みます
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)1
読み取れることは3つです。
- ① 相続分で分けるものではない「前条の規定にかかわらず」とあります。前条(896条)は相続人が一切の権利義務を承継するという原則の条文で、祭祀財産はそこから外れています。
- ② 承継するのは「祭祀を主宰すべき者」慣習に従って決まります。長男が当然に引き継ぐ、と条文が決めているわけではありません。
- ③ 被相続人の指定があれば、その人亡くなった方が指定していれば、慣習より指定が優先します。
決まらないときは、家庭裁判所が定めます
条文の2項が、そのまま答えになっています。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継すべき者を定めます1。
つまり「誰が引き継ぐかで話がつかない」状態は、条文が想定している状態です。話し合いで決まらないことを、ご自身の責任だと感じる必要はありません。
「祭祀のもの」と「財産的価値のあるもの」を分ける
片付けの現場での、順番
1祭祀に関するものは、処分の対象から外して一箇所に置く
仏壇・位牌・神棚・遺影・過去帳・お墓に関する書類。承継する人が決まるまで、処分の判断をしないで構いません。業者に頼むときも「これは処分しない」と最初に伝えます。
2誰が引き継ぐかを、相続人のあいだで確かめる
亡くなった方の指定があるかどうかから確かめます。決まらない場合は、家庭裁判所に定めてもらう道があります。
3置き場所がない場合の扱いは、承継者が決めてから
引き継ぐ人が決まる前に処分してしまうと、あとで説明ができません。承継が決まってから、寺社や専門の業者に相談してください。処分の作法や費用について公的な資料は確認できていませんので、当サイトでは相場を示しません。
この記事の要点
- 民法897条は、系譜・祭具・墳墓の所有権は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定めています。法定相続分で分けるものではありません。
- 被相続人の指定があるときは、その指定された人が承継します。
- 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継者を定めます。
- 一方、財産的な価値があるものは遺産分割の話です。共同相続人はいつでも協議で分割でき、協議が調わないときは家庭裁判所に請求できます(民法907条)。
- 祭祀財産の具体的な処分の可否や作法は個別の判断です。当サイトは条文の枠までを示し、迷う場合は専門家・寺社への相談をおすすめします。
よくあるご質問
長男が引き継ぐものだと言われました
条文は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するとしており、長男と決めているわけではありません。被相続人の指定があればその方が承継します。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。1
仏壇を引き継ぐと、相続分は減りますか
祭祀財産は民法897条で遺産分割の枠の外に置かれています(896条の規定にかかわらず承継する、と書かれています)。当サイトは個別の分割協議の結論までは判断できませんので、金額に関わる話は専門家にご確認ください。1
遺品整理の業者に、仏壇の処分も頼めますか
会社によって扱いが違います。まず、承継する人が決まっているかを確かめてください。決まる前に処分すると、あとで説明ができません。頼む場合は「どこへ、どういう経路で運ぶのか」を見積の段階で確かめてください。2
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出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第897条・第898条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
- 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
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