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コラム/相続と手続き

実家のほかにも、あったかもしれない全国の登記から、
名義の不動産を一覧にします。

実家の名義は分かっている。けれど、ほかにも土地を持っていたかもしれない。相続登記の期限を数えながら、そこで止まっている方に向けたページです。

令和8年2月2日に、所有不動産記録証明制度が始まりました。全国の登記記録から、その方が所有権の登記名義人になっている不動産を一覧にして、証明書として交付する制度です。ただし、使う前に知っておく限界を、法務省自身が書いています。

レースカーテン越しに庭の緑が見える和室の窓辺

これまで、探す仕組みがありませんでした

亡くなった方がどこに不動産を持っていたか分からない。この詰まりは、制度の側の問題でもありました。法務省の説明です。

これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。

法務省民事局「所有不動産記録証明制度について」1

登記簿は不動産ごとに作られています。不動産から所有者は引けても、所有者から不動産は引けなかったということです。その結果、見逃された土地について相続登記がされないまま放置される事態が少なからず生じている、と法務省は続けています1。

そこで作られたのが所有不動産記録証明制度です。施行日は令和8年2月2日1。まだ始まったばかりの制度で、根拠は不動産登記法第119条の2です2。

証明されるのは、登記記録に記録されている事項のうち不動産所在事項と不動産番号(記録がないときは、その旨)です2,3。所在地と番号の一覧、と考えてください。

請求できるのは、2種類の人だけです

ここが、登記事項証明書との決定的な違いです。登記事項証明書は「何人も」請求できます2。所有不動産記録証明書は、そうではありません。

  • 所有権の登記名義人自分が名義人になっている不動産について、自分で請求します(法人を含みます)1。
  • 相続人その他の一般承継人亡くなった方(被承継人)の分を請求します(法人を含みます)1。
  • 代理人上記の方からの委任があれば、代理人による請求もできます1。

法務省民事局長の通達も、同じことを条文で押さえています。

所有不動産記録証明書の交付の請求は、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項について請求する場合又は相続人その他の一般承継人が被承継人に係る当該事項について請求する場合に限られている(法第119条の2第1項及び第2項)

令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達3

ですから、相続人の側が請求するときは、亡くなった方との関係を証する書類が要ります。法務省が例に挙げているのは、戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、法人の場合の会社法人等番号です1。加えて、請求するご自身について、印鑑証明書(発行期限はありません。請求書には実印を押します)か本人確認書類の写しのいずれか一方が要ります1。

戸籍の束を、また用意しなくてよい場合があります

法務省は、法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号または除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合には、これらの情報を提供することにより、必要書類の提出に代えることができるとしています1。通達も同じ扱いを定めています3。

相続の手続きをいくつも並行して進めるなら、先に法定相続情報一覧図を作っておくと、ここでも効きます。戸籍を集める段階の話は戸籍の広域交付に書きました。

網羅性には限界があります

この制度をいちばん正確に言い表しているのは、法務省自身が置いた注意書きです。そのまま引きます。

氏名・住所等で検索する仕様上、検索結果として抽出される不動産の網羅性には限界があります。また、検索条件が一致する同名異人が所有権の登記名義人として記録されている不動産についても、抽出される場合があります。

法務省民事局「所有不動産記録証明制度について」1

つまり漏れることもあれば、他人の不動産が混じることもある、ということです。これは制度の欠陥というより、氏名と住所という文字列で全国の登記記録を突き合わせる以上、避けられない性質です。検索の仕方が公開されているので、理由が分かります。

システムは、請求書に書かれた検索条件について、次のルールで不動産を抽出します1。

  • 氏名または名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
  • 氏名または名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

ここから分かるのは、登記記録に載っている氏名と住所を、そのとおりに書けるかどうかで結果が変わるということです。法務省も「請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でない場合……には、検索結果として抽出されないことがあります」と書いています1。何十年も前に登記して、その後に住所が変わっている土地は、当時の住所で検索しないと出てきません。過去の氏名や住所を検索条件にする場合は、それを証する戸除籍謄本や戸籍の附票の写しなどを添えます1。

ほかにも、抽出の対象から外れるものが決まっています。

1所有権の登記がされていない不動産

検索対象は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません1。

2登記簿がコンピュータ化されていない不動産

「登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果として抽出されません」1。古い山林などで起こり得ます。

3検索の時点で登記に反映されていないもの

審査中の登記申請がある場合などの情報は含まれません1。

該当する不動産が無くても、手数料は返ってきません

法務省は「証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されませんのでご留意ください」と案内しています1。

空振りにも料金がかかる制度です。検索条件を書く前に、登記記録上の氏名と住所を確かめておくほうが、結果として安く済みます。手元に権利証や登記事項証明書が残っていないか、先に探してみてください。

「亡くなった日に持っていた不動産」は証明できません

ここは見落とされやすいところです。名古屋法務局は、この制度について「申請日以外の特定の日を基準とした証明はできません」と案内し、できない例として「死亡日現在の証明」と「特定の日現在の証明」の2つを挙げています4。

挙げられている例は、そのまま相続の場面の言い方です。「死亡日現在、被相続人が所有していた不動産を証明してほしい」——これはできません4。

通達に載っている認証文の文例も、同じことを示しています。「これは、令和何年何月何日現在において、上記の検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち不動産所在事項及び不動産番号(記録がないときは、その旨)を証明した書面である。」3

証明されるのは、請求した日の時点で、登記がどうなっているかです。名古屋法務局は制度そのものを「現在時点で特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度」と説明しています4。過去にさかのぼる道具ではありません。

名寄帳と、どちらも要ります

不動産の洗い出しには、以前から名寄帳という道具があります。新しい制度が出たので名寄帳は不要になった、とは言えません。根拠も、範囲も、載るものも違うからです。

所有不動産記録証明書名寄帳
根拠不動産登記法第119条の22地方税法第387条5
もとの帳簿登記記録1固定資産課税台帳5
範囲全国1その市町村内の土地及び家屋5
載らないもの所有権の登記がされていない不動産、コンピュータ化されていない不動産1ほかの市町村にある不動産5
請求先全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)1不動産がある市町村5

条文と、法務省・名古屋法務局の案内から当サイトが整理しました。名寄帳の請求のしかたは別の記事にまとめています。

使い分けは、こう考えると分かりやすいと思います。心当たりのある市町村は名寄帳で。心当たりの外は、所有不動産記録証明書で。実家のある市には納税通知書が届いているはずなので名寄帳が確実で、逆に「生まれ育った土地に何か残っていないか」を確かめるには、全国を横断できるほうが向いています。

そして、どちらにも当たらない不動産が残る可能性は消えません。名寄帳は市町村をまたげず、所有不動産記録証明書は氏名と住所の文字列で拾えたものだけを載せます5,1。2つ取っても「これで全部です」とは言えない——そこは、正直に受け止めておいてください。

請求のしかたと、手数料

請求先は選べます。全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で、書面またはオンラインで請求が可能で、書面で請求する場合には郵送での請求もできます1。不動産の所在地とは関係なく、近い登記所で構いません。愛知県内にお住まいなら、名古屋法務局(名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館、052-952-8111)のほか、県内の支局・出張所でも請求できます4。

請求のしかた受け取り方手数料(検索条件1件につき1通当たり)
書面請求(収入印紙で納付)窓口または郵送1,600円1
オンライン請求郵送交付1,500円1
オンライン請求窓口交付1,470円1

法務省民事局「所有不動産記録証明制度について」および同制度のパンフレット(R8.5版)より1,6。

気をつけたいのは、手数料が「1通いくら」ではなく「検索条件1件につき1通いくら」だということです。法務省は例をこう示しています。検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときの手数料は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円(書面請求の場合)1。旧住所も調べたい、夫と妻の両方を調べたい、となると件数が増えます。

1つの請求書で複数の検索条件を指定できますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(または名称)・住所等をまとめて記載することはできません1。欄ごとに分けて書きます。請求書の様式と記載例は、法務省のページから入手できます1。

受け取りは窓口か郵送を選べます。郵送で受け取る場合は、請求の際に返送用封筒と切手の提出が必要です(オンライン請求の場合は不要)1。

交付までの日数は、登記所に聞いてください

法務省は「請求から交付までにかかる日数は、登記所ごとに異なるため、請求先の登記所にお問合せください」としたうえで、「なお、制度開始当初は、込み合うことも予想されるため、交付まで2週間程度要する場合があります」と書いています1。

相続登記の期限から逆算すると、待ち時間を見込んでおくほうが安全です。当サイトでは実際の日数を判断できませんので、請求先の登記所にお確かめください。

一覧が出たあと

証明書に載るのは所在事項と不動産番号までです2。名古屋法務局は、この点をはっきり書いています。

所有不動産記録証明書では、一部の登記事項しか記載されていないので、共有者や抵当権の有無等を知りたい場合は、登記情報提供サービスをご利用ください。

名古屋法務局「「所有不動産記録証明制度」について」4

ですから、一覧が出たら、そこからもう一段調べる流れになります。順番はこうです。

  1. 一 中身を確かめる

    共有者や抵当権の有無は、この証明書では分かりません4。気になる物件だけ、登記事項証明書などで中身を見ます。登記事項証明書は誰でも請求できます2。

  2. 二 名寄帳と突き合わせる

    同名異人が混じることがある一方、漏れることもあります1。心当たりのある市町村の名寄帳と並べると、双方の穴が見えます。

  3. 三 相続登記の期限を数える

    相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です7。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、2027年3月31日まで8。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です7。詳しくは相続登記の義務化に書きました。

  4. 四 まとまらないときの手

    遺産分割が決まらないうちは相続人申告登記で義務をいったん果たせます。申し出た相続人についてのみ履行とみなされる点に注意してください8。

  5. 五 持ち続けるかを決める

    売るなら空き家の3,000万円特別控除に期限があります。引き取り手のない土地は国庫帰属という道もあります。

片付けの現場から言えることを、ひとつだけ足します。権利証・登記事項証明書・固定資産税の納税通知書・売買契約書は、捨てないでください。この制度は登記記録上の氏名と住所で検索するので、それが書かれた紙が手元にあるかどうかで、結果が変わります1。清掃や遺品整理を頼むなら、見積の段階で「この4つを探してください」と伝えておけば、工程に入れてもらえます。

この記事の要点

よくあるご質問

死亡日現在で、父が持っていた不動産を証明してもらえますか

できません。名古屋法務局は「申請日以外の特定の日を基準とした証明はできません」とし、できない例として「死亡日現在の証明」を挙げています。証明されるのは、請求した日の時点で登記がどうなっているかです。4

これを取れば、名寄帳はもう要りませんか

当サイトは、どちらも取ることをおすすめします。所有不動産記録証明書は登記記録がもとで、所有権の登記がされていない不動産やコンピュータ化されていない不動産は載りません。名寄帳は固定資産課税台帳がもとで、その市町村内に限られます。もとの帳簿が違うので、片方の穴をもう片方が埋めることがあります。1,5

該当する不動産が無かった場合、手数料は戻りますか

戻りません。法務省は「証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されません」と案内しています。検索条件を書く前に、登記記録上の氏名と住所を確かめておいてください。1

相続人であることは、どうやって示しますか

法務省が例として挙げているのは、戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、法人の場合の会社法人等番号などです。法定相続情報番号や戸籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合は、その情報を提供することで書類の提出に代えられます。個別の書類がそろっているかどうかは、当サイトでは判断できません。請求先の登記所にご確認ください。1

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出典

  1. 法務省民事局「所有不動産記録証明制度について(施行日は令和8年2月2日/請求できるのは所有権の登記名義人と相続人その他の一般承継人、代理人による請求も可/全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で書面又はオンライン、書面は郵送も可/手数料は検索条件1件につき1通当たり書面請求1,600円・オンライン請求は郵送交付1,500円・窓口交付1,470円、例:検索条件4件×1通×1,600円=6,400円/必要書類は印鑑証明書又は本人確認書類の写しのいずれか一方、相続人はこれに加えて相続関係を証する情報、法定相続情報番号・戸籍電子証明書提供用識別符号等の提供で代替可/検索仕様は氏名の前方一致かつ住所の市区町村までが一致、又は前方一致かつ住所の末尾5文字が一致/「検索結果として抽出される不動産の網羅性には限界があります」「検索条件が一致する同名異人が所有権の登記名義人として記録されている不動産についても、抽出される場合があります」/検索対象は所有権の登記がされている不動産に限られ表示に関する登記のみの不動産は対象外/登記簿がコンピュータ化されていない不動産は抽出されない/該当不動産がない場合も手数料はかかり返却されない/検索時点で登記に反映されていない不動産の情報は含まれない/制度開始当初は交付まで2週間程度要する場合がある)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html(2026-09-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条(登記事項証明書の交付等。第1項「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面…の交付を請求することができる」)・第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等。第1項は自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産につき法務省令で定める事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面、第2項は相続人その他の一般承継人が被承継人に係る所有不動産記録証明書、第3項は法務大臣の指定する登記所)」https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(2026-09-05取得)
  3. 法務省民事局長「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)(令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達)(請求は「自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項について請求する場合又は相続人その他の一般承継人が被承継人に係る当該事項について請求する場合に限られている(法第119条の2第1項及び第2項)」/証明事項は不動産所在事項及び不動産番号(記録がないときは、その旨)/認証文の文例「これは、令和何年何月何日現在において、上記の検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち不動産所在事項及び不動産番号(記録がないときは、その旨)を証明した書面である。」/法定相続情報一覧図の写し・法定相続情報番号・戸籍電子証明書提供用識別符号等で添付情報の提供に代えられる(規則第195条第8項)/請求先は全ての法務局・地方法務局・支局・出張所(令和8年法務省告示第11号))」https://www.moj.go.jp/content/001455600.pdf(2026-09-05取得)
  4. 名古屋法務局「「所有不動産記録証明制度」について(更新日:2026年8月5日。「所有不動産記録証明書では、一部の登記事項しか記載されていないので、共有者や抵当権の有無等を知りたい場合は、登記情報提供サービスをご利用ください。」/制度は「現在時点で特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度」/本文中の図に「申請日以外の特定の日を基準とした証明はできません」として①死亡日現在の証明②特定の日現在の証明を明示/所在地は名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館、電話052-952-8111)」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000001_01164.html(2026-09-05取得)
  5. e-Gov法令検索(デジタル庁)「地方税法(昭和25年法律第226号)第9条(相続による納税義務の承継)・第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)・第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(2026-08-13取得)
  6. 法務省民事局「所有不動産記録証明制度について(パンフレット・R8.5版)(手数料は1つの検索条件につき1通当たり書面請求1,600円・オンライン請求は郵送交付1,500円/窓口交付1,470円/必要書類の一覧/「不動産が抽出されない場合でも、手数料は返還されず、該当不動産がない旨の証明がされます」/検索条件の記載例4パターン)」https://www.moj.go.jp/content/001459129.pdf(2026-09-05取得)
  7. e-Gov法令検索(デジタル庁)「不動産登記法(平成16年法律第123号)第28条・第30条・第57条・第76条の2・第76条の3・第76条の5・第164条」https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(2026-08-12取得)
  8. 法務省民事局「相続登記の申請義務化に関するQ&A」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html(2026-08-12取得)

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