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コラム/相続と手続き

片付けが終わった方へこの手続きには、
期限があります。

お部屋の片付けが済んだあと、亡くなった方が不動産をお持ちだった場合に、期限つきで残る手続きがあります。相続登記です。

2024年4月1日から申請が義務になりました。そして、それより前に起きた相続も対象です。ご家族が何年も前に亡くなっていて、名義がそのままになっている実家がある——という方も含まれます。

期限は「3年以内」。ただし、もう一つの期限があります

条文から引きます。

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

不動産登記法 第76条の2第1項1

起算点が「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日」である点に注意してください。

そのうえで、法務省はこう案内しています。

令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

法務省民事局「相続登記の申請義務化に関するQ&A」2
いつの相続か期限
2024年4月1日以後に取得を知った知った日から3年以内1
2024年4月1日より前に取得を知っていた2027年3月31日まで2
遺産分割で相続分を超えて取得した分割の日から3年以内1

2段目に当てはまる方が、いちばん急いでいます。何年も前に親が亡くなり、実家の名義がそのままになっている場合がこれです。

怠ると、10万円以下の過料の対象になります

…第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

不動産登記法 第164条第1項1

ただし、いきなり請求書が届くわけではありません。法務省の説明では、登記官が催告し、それでも期限内に登記されない場合に登記官が裁判所へ通知し、裁判所が要件に該当するかを判断して過料を科す裁判を行うという順序です2。額も「10万円以下の範囲内で裁判所において決定」されます2

「正当な理由」は5つ示されています

法務省は、正当な理由があるとされる場合として次を挙げています2

  • 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 配偶者からの暴力の被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態
  • 経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

「忙しかった」「知らなかった」は入っていません。当てはまりそうな事情がある場合は、その記録を残しておいてください。

話がまとまらないときの、逃げ道が用意されています

相続人どうしで話がまとまらない、連絡が取れない人がいる。よくあることです。そのために「相続人申告登記」という仕組みが条文に置かれています。

…登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる

2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、…登記を申請する義務を履行したものとみなす

不動産登記法 第76条の3第1項・第2項1

遺産分割が終わっていなくても、「自分は相続人です」と申し出るだけで、いったん義務を果たしたことになります。過料を避けるための現実的な手段です。

3つ、気をつけてください

①申し出た人だけが対象です。法務省は「申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます」としており、相続人全員が義務を果たすには全員がそれぞれ申出をする必要があると説明しています2

②名義は移りません。申出は登記に付記されるだけで1、不動産を売る・担保に入れるといったことはできません。

③あとで分割がまとまったら、また期限が来ます。その後の遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に登記を申請しなければならず1、これを怠った場合も10万円以下の過料の対象です1

もう一つ、2026年4月から始まった義務があります

あまり知られていませんが、住所や氏名の変更登記も義務になりました。施行は2026年4月1日で、すでに始まっています3

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

不動産登記法 第76条の51

怠った場合は5万円以下の過料の対象です1。相続登記の10万円とは別の条項になります。

こちらも施行日前の変更が対象で、期限は2028年3月31日です3

法務省は「スマート変更登記」という仕組みを案内しています。簡単な申出を1回しておけば、法務局が住所等の変更を確認して登記をするというものです3

なぜこのページに書いているか

相続登記をするとき、亡くなった方の登記上の住所が古いままだと、そのつながりを示す書類を集める手間が増えます。

また、相続した不動産をご自身の名義にしたあと、今度はご自身が対象になります。引っ越したら2年以内です。片付けの延長でここまで知っておくと、次に困りません。

相続放棄を考えている場合

相続を放棄すれば、その相続に関して最初から相続人でなかったものとみなされるため、相続によって所有権を取得することもありません。76条の2が義務を課しているのは「当該相続により所有権を取得した者」なので1、登記の申請義務は生じません。

ただし、片付けを先にしないでください

相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされて放棄ができなくなることがあります。片付けと放棄は順番を間違えると取り返しがつきません。

先に相続放棄と、部屋の片付けをお読みください。当サイトでいちばん取り返しがつかない判断だと考えている論点です。

また、放棄をしても建物の管理義務が残る場合があります。この点も同じページに書いています。

いま、何をすればいいか

1不動産があるかどうかを確かめる

毎年春に届く固定資産税の納税通知書が手がかりになります。市町村で「名寄帳」を取れば、その市町村内にある不動産をまとめて確認できます。お部屋の片付けのときに、この書類は捨てずに取っておいてください。

2期限がいつなのかを決める

相続を知ったのが2024年4月1日より前なら2027年3月31日、後ならその日から3年です2。カレンダーに入れてください。

3まとまりそうになければ、先に申し出る

遺産分割の見通しが立たないなら、相続人申告登記で期限を止められます。ただし相続人それぞれが申し出る必要があります2

4司法書士に相談する

登記の代理は司法書士の業務です。当サイトは手続きの代行も、書類の書き方の指南もできません。相続人の範囲や遺産分割で争いがある場合は弁護士の領域になります。法務局でも手続案内を受けられます。

よくあるご質問

10年前に亡くなった親の家が、名義そのままです

義務化の対象です。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で相続登記がされていないものは、2027年3月31日までに登記をする必要があると法務省が案内しています。期限が近いので、早めに司法書士か法務局にご相談ください。2

兄弟で話がまとまりません。過料を取られますか

相続人申告登記という仕組みがあります。遺産分割が終わっていなくても、自分が相続人である旨を登記官に申し出れば、申し出た人については義務を履行したものとみなされます。ただし相続人全員が義務を果たすには、全員がそれぞれ申し出る必要があります。1,2

相続放棄をしたら、登記も要りませんか

相続によって所有権を取得しないため、相続登記の申請義務は生じません。ただし、片付けや処分を先にしてしまうと放棄ができなくなることがあります。順番が重要なので「相続放棄と、部屋の片付け」を先にお読みください。1

費用が払えません

法務省は「正当な理由」がある場合の一つとして、経済的に困窮しているために登記の申請に要する費用を負担する能力がない場合を挙げています。該当しそうな場合は、その事情が分かるものを残したうえで、法務局または司法書士にご相談ください。2

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2・第76条の3・第76条の5・第164条」https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(2026-08-12取得)
  2. 法務省民事局「相続登記の申請義務化に関するQ&A」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html(2026-08-12取得)
  3. 法務省民事局「住所等変更登記の義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html(2026-08-12取得)

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