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コラム/相続と手続き

証券会社の封筒が出てきたら亡くなった日の終値だけでは、
決まりません。

遺品の中から証券会社の取引報告書や、ネット証券の案内が出てきた。株価が動いているあいだに売ってしまってよいのか、迷っている。そういう段階の方に向けたページです。

先に一つだけ書きます。上場株式の相続税評価は、亡くなった日の終値で固定されるわけではありません。終値・当月・前月・前々月という4つの価額を並べ、いちばん低い価額で評価することになっています。

パソコンとスマートフォンを確認するイラスト

並べるのは、4つの価額です

国税庁は、上場株式の評価をこう説明しています。金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価する。ここでいう課税時期とは、相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日を指します1。

ここで止まると、亡くなった日の終値がそのまま評価額になります。原則はそのとおりですが、続きがあります。財産評価基本通達169の但し書きです。

ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

国税庁「財産評価基本通達 第8章第1節 株式及び出資」169(1)2

「課税時期の属する月以前3か月間」を月ごとにほどくと、タックスアンサーが並べている3つになります1。終値と合わせて、机の上に置く数字は4つです。

並べる価額中身
① 課税時期の最終価格亡くなった日の終値1
② 当月の月平均額課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額1
③ 前月の月平均額課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額1
④ 前々月の月平均額課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額1

①が②〜④のうち最も低い価額を超えるときは、その最も低い価額によって評価します1,2。

意味するところは単純です。亡くなった日がたまたま高値だった場合、その日の終値に縛られません。逆に相場が上がっている局面では、①がいちばん低くなることもあります。どれが低いかは、4つとも出してみるまで分かりません。

評価のための様式も用意されています。「上場株式の評価明細書」といい、相続税または贈与税の申告に際して上場株式の価額を評価するために使うもので、申告書に明細書として添付します3。様式は国税庁のページから入手できます3。

終値がない日に亡くなった場合と、2つの取引所に上場している場合

亡くなった日が土曜日や日曜日、祝日だったら、その日の終値はありません。ここも通達に書かれています。

1課税時期に最終価格がないとき

課税時期の前日以前の最終価格または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を使います。近い日の最終価格が2つある場合は、その平均額です2。土曜日なら前日の金曜日、日曜日なら翌週の月曜日が近い側になります。連休の中日などで前後の距離が並んだときに、平均をとる形になります。

2国内の2つ以上の取引所に上場しているとき

通達169(1)の括弧書きに、納税義務者が選択した金融商品取引所とすると書かれています2。取引所ごとに終値は少し違います。選ぶ余地があるという意味です。

3権利落ちや配当落ちがあるとき

課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるときは、権利落等の日の前日以前の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします2。月平均額のほうにも、3か月間に権利落等がある場合の特例があります2。国税庁も「一定の修正をすることになっています」とだけ書いている領域です1。

月平均額は、自分で数えられる数字ではありません

①の終値は新聞や証券会社の資料で確かめられますが、②〜④はその月の営業日すべての終値を平均した数字です1。手で集計すると取りこぼしが出ます。

当サイトでは、月平均額の公的な入手先を確認できていません。口座のある証券会社か、相続税の申告を依頼する税理士にご相談ください。

投資信託は、株とは別の物差しです

同じ証券口座に入っていても、投資信託は上場株式と評価の考え方が違います。国税庁は、証券投資信託受益証券について課税時期において解約請求または買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価する、としています4。基準価額そのものではなく、解約したら手元にいくら来るか、という見方です。

算式は2通りに分かれます。中期国債ファンドやMMFなどの日々決算型と、それ以外です4。どちらも基準価額に口数を掛けたところから、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額や、信託財産留保額および解約手数料を調整する形になっています4。

  • 1万口単位の投信1万口当たりの基準価額が公表されているものは、算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えます4。
  • 課税時期の基準価額がないとき課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を使います4。
  • 貸付信託の受益証券元本の額に既経過収益の額を足し、源泉所得税相当額と買取割引料を差し引きます。買取割引料は発行した信託銀行などで確認するよう案内されています4。

そして、ここが分かれ目になります。証券口座の中には、取引所で売買できる投資信託(いわゆるETF)が入っていることがあります。国税庁の注記です。

証券投資信託の受益証券の中には、現在、金融商品取引所に上場されているものがありますが、このような受益証券については、解約請求等を前提とした評価方法は適切ではないことから、上場株式の評価の定めに準じて評価します。

国税庁「No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価」4

通達199の注も同じことを、169から172までの定めに準じて評価する、と書いています5。上場されている投信は、株と同じく4つの価額を並べる側に回ります。取引報告書に並んでいるものを、まず「上場か、そうでないか」で分けてください。

算式そのものは、原典が画像で掲げています

証券投資信託の算式は、国税庁のページ上で画像として掲示されており、当サイトでは文字として取り出せませんでした。そのため、この記事では算式を引用していません。実際に計算するときは、国税庁のページ4か、通達198・1995をご自身でご覧ください。

どこの証券会社に口座があるか、分からないとき

片付けの現場では、証券会社の封筒が1通だけ出てくる、ということがよくあります。他にも口座があるのか、それで全部なのかが分からない。そのための制度が、証券保管振替機構(ほふり)にあります。

登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」)は、振替株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です。

株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」6

この機構は株式会社ですが、社債株式等振替法3条にいう振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた法人で、金融庁が公表している振替機関の一覧に載っています7,8。開示請求そのものは、機構自身の説明によれば個人情報保護法33条にもとづくもので、費用は同法38条2項の「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」という定めに沿って決められています9,10。

先に、期待しすぎないための線引きを書きます。

分かること分からないこと
振替株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧6振替株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高6
担保の受入れおよび差入れに関する情報6非上場株式のうち機構取扱対象でないもの、外国株式、国債、社債等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の一覧6

残高は、開示結果をもとに各証券会社・信託銀行等へ直接問い合わせるよう案内されています6。

つまり「どこに聞けばよいか」が分かる制度で、「何をいくら持っていたか」は分かりません。それでも、心当たりのない証券会社が出てくれば、そこから先へ進めます。

  1. 一 必要書類をそろえる

    法定相続人が請求する場合は、開示請求書、法定相続人の本人確認書類、法定相続情報一覧図(コピー)または被相続人との関係を示す戸籍等、被相続人の住所の確認書類です11。相続人が複数いても、そのうち1名で手続きできます11。

  2. 二 郵送する

    窓口での受付は行われておらず、郵送だけです12。宛先は日本橋茅場町郵便局留で、局留の記載がないと到着が遅れると案内されています12。受付後のキャンセルはできません12。

  3. 三 結果を受け取る

    「登録済加入者情報通知書」が、郵便局の代金引換サービス(簡易書留)で届きます。開示費用は、そのとき郵便局の職員に払います12。送付先は請求者の本人確認書類上の住所です12。

書類に不備がなくても、2か月ほどかかると案内されています

機構は、多数の請求で手続が混み合っており、提出書類に不備がない場合でも書類を受け付けてから開示結果の送付までに2か月ほど要していると書いています12。今後の受付状況によってはさらに時間がかかる場合がある、とも添えられています12。

相続税の申告期限は10か月です13。口座の所在から調べる必要があるなら、片付けと並行して早めに動かしておく種類の手続きになります。

開示の費用は、2026年10月1日から変わります

機構は、開示費用の改定を公表しています。改定日は2026年10月1日(木)です10。

開示請求者の区分改定前(税込)2026年10月1日から(税込)
本人4,400円106,050円10
法定相続人(法定相続情報一覧図の利用あり)4,950円106,050円10
法定相続人(法定相続情報一覧図の利用なし)6,050円107,700円10
遺言執行者6,050円106,050円10

株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求に係る費用改定のお知らせ」(改定日2026年10月1日)より10。

どちらの費用になるかは、開示請求書を提出した郵便の消印日で決まります。消印日が2026年10月1日以降であれば改定後の額です10。9月30日の消印で送ったあと、不備で10月以降に追加書類を出した場合は、引き続き改定前の額が適用される、とも書かれています10。

表を見ていただくと、改定後も法定相続情報一覧図を出すかどうかで1,650円の差が残ります10。一覧図そのものは、法務局が無料で交付する書類です14。相続登記や預貯金の手続きでも使い回せるので、先に作っておくと、ここでも効いてきます(法定相続情報一覧図の記事)。

もうひとつ。被相続人の「最後の住所」に、調べたい住所が記載されていれば、その一覧図を「被相続人の住所の確認書類」としても使えます11。1枚で2つの役割を果たします。

該当がなくても、費用はかかります

機構は「お調べした結果、該当がない場合でも開示費用はかかります」と明記しています12。心当たりのある証券会社があるなら、先にそちらへ確認してから請求するよう案内されています12。

また、同一の方について旧姓や旧住所など複数の組合せを同時に調べる場合、2件目以降は1件あたり1,100円が加算されます12。この追加費用は今回の改定の対象外です10。

問い合わせ先は開示請求事務センター(03-5665-3642、土日祝日および年末年始を除く10時〜16時)です6。ただし、開示結果そのものを電話で回答することは行われていません12。

証券会社の書類は、片付けのときに捨てないでください

ここからは、片付けの手が動き始めてからの話です。相続税の評価とは別に、その株を売ったときの所得税で効いてくる紙があります。

相続で取得した株式等の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぎます15。亡くなった日の値段で買い直したことにはなりません。つまり、故人が何十年前にいくらで買ったのかが、売却益の計算に残り続けます。

その取得価額をどうやって確かめるか。国税庁が確認方法を4段階で示しています。

順番確かめる先
①取引報告書。取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書などで確認できる場合もあります16
②取引した金融商品取引業者等の「顧客勘定元帳」。過去10年以内に購入したものであれば確認できます。10年より前の取引情報が任意に保存されている場合もあります16
③本人の手控え。日記帳や預金通帳など16
④①〜③で確認できないとき。株主名簿・複本・株式異動証明書などから名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に計算します16

国税庁「上場株式等の取得価額の確認方法」より16。

①と③は、部屋の中にしかありません。証券会社の封筒、古い預金通帳、日記や家計簿。これらを先にまとめてから、紙類の処分に入ってください。片付けの段取りそのものは先にそろえる物と、手を付ける順番に書いています。

どうしても分からない場合の逃げ道も用意されており、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることが認められています15。ただしこれは、実際の取得費が5パーセントより高かった場合には、その差の分だけ税金が増える計算になります。

NISA口座に入っていた株は、扱いが違います

非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)に受け入れられていた上場株式等が、相続または遺贈により払い出された場合は、原則としてその相続開始日の終値に相当する金額で取得したものとみなされます15。この場合は、故人の取得費を引き継ぎません。

どの株がNISA口座にあったかは、取引残高報告書や証券会社の案内で分かります。ここでも紙が要ります。

期限と、当サイトで判断できないこと

評価の話は、期限の中で進みます。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければならないと相続税法27条が定めています13。もっとも、取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません17。まず要否から確かめる順番になります(相続税の申告は10か月)。

売る側の期限もあります。相続税を納めた方がその財産を譲渡する場合、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していれば、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます18。詳しくは取得費加算の記事に書きました。

そのうえで、当サイトが書けないことを正直に並べます。

  • 評価額そのものの判定。4つの価額のどれを採るか、権利落等の修正が要るかは、銘柄と日付ごとの判断になります。当サイトでは判断できません。税務署または税理士にご確認ください。
  • 証券会社での相続手続の中身。必要書類や、相続人名義の口座を作る必要があるかどうかについて、今回の調査では公的な出典を確認できませんでした。口座のある証券会社に直接お尋ねください。
  • 月平均額の入手先。公的な公表先を確認できていません。証券会社か税理士にご相談ください。

片付けのほうは、期限で追われる作業ではありません。書類を分けて、封筒をひとまとめにする。そこまでで一度手を止めても、後戻りはしません。

この記事の要点

よくあるご質問

亡くなったのが土曜日でした。その日の終値がありません

財産評価基本通達は、課税時期に最終価格がない場合について、課税時期の前日以前の最終価格または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とすると定めています。その最終価格が2つあるときは平均額です。土曜日であれば、前日の金曜日のほうが翌週の月曜日より近い側になります。ただし権利落等がある場合は別の定めが働きますので、実際の判定は税務署または税理士にご確認ください。2,1

4つのうち、いちばん低い価額を選んでよいのですか

通達は、課税時期の最終価格が3か月分の月平均額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する、と書いています。低いものを選んでよい、というより、条件に当たれば低いほうで評価することになる、という書き方です。ただし負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、課税時期の最終価格によって評価するとされています。個別の申告で使えるかどうかは当サイトでは判断できません。2,1

NISA口座の株を相続しました。取得費はどうなりますか

国税庁は、非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)に受け入れられていた上場株式等が相続、遺贈または贈与により払い出された場合は、原則としてその相続開始日または贈与の日の終値に相当する金額で取得したものとみなされる、としています。通常の相続と違い、被相続人の取得費を引き継ぐ形にはなりません。どの株がNISA口座にあったかは、証券会社の報告書でご確認ください。15

亡くなった後に、配当金が振り込まれていました

財産評価基本通達は、配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利を「配当期待権」として区分し、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から、その金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額で評価すると定めています。基準日と亡くなった日の前後関係で扱いが変わりますので、通帳の入金日だけで判断せず、税理士にご相談ください。19,2

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出典

  1. 国税庁「No.4632 上場株式の評価([令和8年4月1日現在法令等]。対象税目は相続税・贈与税。課税時期は相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日。原則は金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格だが「課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します」=イ課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額、ロ前月の月平均額、ハ前々月の月平均額。課税時期に最終価格がない場合や権利落などがある場合は一定の修正をする。負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は課税時期の最終価格によって評価。「上場株式の評価明細書」を使用して評価することができる。根拠法令等 評基通168〜172)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm(2026-09-05取得)
  2. 国税庁「財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資(168〜172)(169(1)「その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する」。同項括弧書きに「国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする」。171(1)は課税時期に最終価格がないとき前日以前または翌日以後のうち課税時期に最も近い日の最終価格、その最終価格が2ある場合はその平均額とする。170は課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合の特例、172は課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合の月平均額の特例。168(7)は配当期待権を「配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利」と定義)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/01.htm(2026-09-05取得)
  3. 国税庁「B2-3 上場株式の評価明細書(概要「相続税又は贈与税の申告に際し、上場株式の価額を評価するために使用します」。手続対象者は相続税又は贈与税の納税義務者で上場株式を取得した者。提出時期は相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付。様式PDFを同ページから入手できる。提出先は納税地を所轄する税務署)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-02.htm(2026-09-05取得)
  4. 国税庁「No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価([令和8年4月1日現在法令等]。対象税目は相続税・贈与税。証券投資信託受益証券は「課税時期において解約請求または買取請求(以下「解約請求等」といいます。)を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します」。中期国債ファンドやMMF等の日々決算型とそれ以外で算式が分かれ、算式はページ内に画像で掲示されている。1万口当たりの基準価額が公表されている証券投資信託は「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替える。課税時期の基準価額がない場合は課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を用いる。注記「証券投資信託の受益証券の中には、現在、金融商品取引所に上場されているものがありますが、このような受益証券については、解約請求等を前提とした評価方法は適切ではないことから、上場株式の評価の定めに準じて評価します」。貸付信託受益証券の評価額=元本の額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料で、買取割引料は発行した信託銀行などで確認する。根拠法令等 評基通169、193、198、199)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm(2026-09-05取得)
  5. 国税庁「財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第2節 公社債ほか(197〜199)(198 貸付信託受益証券の評価、199 証券投資信託受益証券の評価。199(1)は日々決算型、(2)はそれ以外で、1万口当たりの基準価額が公表されているものの読み替えと、課税時期の基準価額がない場合に課税時期に最も近い日の基準価額を用いる旨を定める。199の注「金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、169≪上場株式の評価≫から172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫までの定めに準じて評価する。また、証券投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、193≪配当期待権の評価≫に準じて評価する」)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/07.htm(2026-09-05取得)
  6. 株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求(「登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」)は、振替株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です」。確認できる情報は開示時点で口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧と、担保の受入れ及び差入れに関する情報。確認できない情報は振替株式等の銘柄名・取引履歴・保有残高、および非上場株式のうち機構取扱対象でないもの・外国株式・国債・社債等の口座開設先の一覧。保有残高は開示請求の結果を基に各証券会社・信託銀行等へ直接問い合わせる。開示請求事務センター 03-5665-3642、受付時間は土日祝日及び年末年始を除く10時〜16時)」https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/(2026-09-05取得)
  7. e-Gov法令検索(デジタル庁)「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第3条(振替業を営む者の指定)(「主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる」。第一号は取締役会・監査役会等・会計監査人を置く株式会社であること)」https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075(2026-09-05取得)
  8. 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧「振替機関」(令和3年10月11日時点。金融庁所管の振替機関として株式会社証券保管振替機構(東京都中央区日本橋兜町7-1 KABUTO ONE6階・7階・8階)と日本銀行の2者を掲載)」https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/furikae.pdf(2026-09-05取得)
  9. e-Gov法令検索(デジタル庁)「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第33条(開示)・第38条(手数料)(第33条第1項は本人が個人情報取扱事業者に対し保有個人データの開示を請求できることを定める。第38条第1項は開示の請求を受けたときに手数料を徴収できるとし、第2項は「個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない」と定める)」https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(2026-09-05取得)
  10. 株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求に係る費用改定のお知らせ(改定日2026年10月1日(木))(開示費用は税込で、本人4,400円→6,050円、遺言執行者6,050円→6,050円、法定相続人(法定相続情報一覧図の利用あり)4,950円→6,050円、法定相続人(一覧図の利用なし)6,050円→7,700円。「改定後の開示費用は、開示請求書を提出した郵便の消印日に基づいて適用します。郵便の消印日が「2026年10月1日(木)」以降の場合、改定後の開示費用を適用します」。2026年9月30日の消印で初回の郵便を送付後、書類の不備不足等で10月1日以降に追加書類を提出した場合は引き続き改定前の開示費用を適用。「同一株主に関する2件目以降の調査対象住所に係る追加費用(1件あたり1,100円(税込))の改定はありません」。冒頭に「当社は、個人情報保護法第33条に基づき、開示請求を受け付けております」「同法第38条第2項における「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において定める」との規定に則り、事務処理コストの実費相当額を、請求者にご負担いただく取扱い」と記載)」https://www.jasdec.com/assets/download/news/20260630_tsuuchi_HP.pdf(2026-09-05取得)
  11. 株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求 必要書類(法定相続人が請求する場合は、1.開示請求書 2.法定相続人の本人確認書類 3.法定相続情報一覧図のコピー又は被相続人との続柄に応じた戸籍謄本等 4.被相続人の住所の確認書類。「ご本人が亡くなっている場合、法定相続人(複数名いる場合はそのうち1名)により開示請求のお手続を行うことができます」。「被相続人の「最後の住所」に開示を希望する住所が記載されている場合は、当該住所については法定相続情報一覧図を「4. 被相続人の住所の確認書類」として利用できます」。開示請求書以外の確認書類はすべてコピーで提出し原本は不可、提出書類は返却されない。戸籍等は一部のページのみだと落丁による書類不備となる)」https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/honnin/(2026-09-05取得)
  12. 株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合(手続は郵送のみで「窓口による受付は行っておりません」「電話による回答は行っておりません」。郵送先は日本橋茅場町郵便局留(東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE)で、局留の記載がないと到着が遅れる。受付後の請求のキャンセルは不可。「ご提出書類に不備がない場合でも、当社が書類を受け付けてから開示結果の送付までに2か月ほど要しております」。開示結果「登録済加入者情報通知書」は郵便局の代金引換サービス(簡易書留)により請求者の本人確認書類上の住所へ送付し、受け取り時に開示費用を支払う。「お調べした結果、該当がない場合でも開示費用はかかります」。同一株主について同時に複数の調査対象(氏名及び住所の組合せごとに1件)の開示を請求する場合、2件目以降は1件あたり1,100円(税込)を加算)」https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/(2026-09-05取得)
  13. e-Gov法令検索(デジタル庁)「相続税法(昭和25年法律第73号)第27条(相続税の申告書)・第55条(未分割遺産に対する課税)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073(2026-08-13取得)
  14. 法務局(法務省)「「法定相続情報証明制度」について(一覧図に認証文を付した写しを無料で交付・平成29年5月創設。複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなる。使える手続は相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、死亡に起因する年金等手続など。法定相続情報番号は一覧図の写しの右肩に記載。更新日:2024年4月1日)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(2026-09-05取得)
  15. 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費([令和8年4月1日現在法令等]。対象税目は所得税(譲渡所得)。相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)または贈与により取得した株式等は「被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます」。「非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)に受け入れられていた上場株式等が、相続、遺贈または贈与により払い出された場合は、原則として、その相続開始日または贈与の日の終値に相当する金額で相続人、受遺者または受贈者が取得したものとみなされます」。取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められる。根拠法令等 所法33、48、57の4、60ほか)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm(2026-09-05取得)
  16. 国税庁「上場株式等の取得価額の確認方法(①取引報告書(ほかに取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書などで確認できる場合がある)②取引した金融商品取引業者等の「顧客勘定元帳」(「過去10年以内に購入したものであれば、その金融商品取引業者等で確認できます。なお、10年より前の取引情報が任意に保存されている場合があります」)③本人の手控え(例:日記帳や預金通帳)④①〜③で確認できない場合は株主名簿・複本・株式異動証明書などから名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定する。あわせて、相続・遺贈・贈与により取得した上場株式等の取得費は被相続人又は贈与者の取得費を引き継ぐ旨を注記)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf(2026-09-05取得)
  17. 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税([令和8年4月1日現在法令等]。「その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません」/申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり相続人の住所地ではない)/申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)
  18. 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(要件は3つ。相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること、その財産を取得した人に相続税が課税されていること、相続や遺贈により財産を取得した者であること。加算額は、この特例を適用しないで計算した譲渡益の額を超える場合はその譲渡益相当額が上限で、譲渡した財産ごとに計算する。譲渡所得のみに適用があり、株式等の譲渡による事業所得・雑所得には適用できない。提出書類は「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」等。ページ冒頭は[令和8年4月1日現在法令等])」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm(2026-09-05取得)
  19. 国税庁「財産評価基本通達 190〜193の3(株式の割当てを受ける権利の評価ほか)(193 配当期待権の評価「配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する」。193-2はストックオプション、193-3は上場新株予約権の評価)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm(2026-09-05取得)

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