コラム/相続と手続き
頼む相手ではなく、売ったあとの話遺品を売ったお金に、
税金はかかるのか。
最終更新:2026-09-22はじめての特殊清掃 編集部業者調査:2026年9月
遺品整理で出てきた時計や着物、絵や貴金属を買取に出すことになった。売った代金に税金がかかるのか、確定申告が要るのか。片付けの見積を取りながら、そこが気になっている方に向けて書きます。
この記事で追いかけるのは、国税庁の資料に書かれている2本の線です。1本目は1個または1組の価額が30万円を超えるかどうか、2本目はその年の譲渡益が50万円を超えるかどうか。どちらの線も、買取の明細をどの単位でもらうかで、あとから確かめられるかどうかが変わります。
頼む相手の話と、売ったあとの話は別です
遺品の買取には、性質の違う2つの話が重なっています。ひとつは誰に頼むかという話で、古物を売買する営業には古物営業法の許可が必要です1。訪問して買い取る取引なら、法定の書面を受け取った日から8日以内は解除できます2。これは遺品の買取を頼むときに書きました。
もうひとつが、この記事の話です。売ったあと、その代金に所得税がかかるのか。相手が誰であっても、売った側の申告の要否は、売れた品と金額で決まります。
先にひとつ整理しておきます。相続や遺贈で財産を受け取ったこと自体には、所得税は課されません3。受け取った段階で関わるのは相続税で、こちらは基礎控除の範囲内なら申告も納税も要らないとされています4。所得税の話が出てくるのは、受け取ったものを売ったときです。
原則として、課税されません
所得税法は、非課税所得のひとつに次を挙げています。
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第9号3
国税庁のタックスアンサーは、これを「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」と言い換えています5。じゅう器とは、日常に使う道具や器のことです。
つまり、たんす、食器、寝具、普段着、通勤に使っていた自動車。こうしたものを売って現金に換えても、そこで所得税の課税は起きないのが原則です。片付けの現場で出てくる物の大半は、この枠に入ります。
「譲渡」は売買だけではありません
国税庁は「譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます」として、通常の売買のほか交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれるとしています5。片付けの現場では、買取業者への売却のほか、下取りや引取りと呼ばれる形も出てきます。呼び方ではなく、所有が移ったかどうかで見てください。
1本目の線──1個または1組で30万円を超えるもの
この原則には、例外があります。タックスアンサーの書き方はこうです。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」5
「など」が付いているので、これだけでは範囲が読めません。実際に範囲を定めているのは政令のほうで、こちらは2号しか挙げていません6。
| 号 | 所得税法施行令第25条が挙げるもの |
| 一 | 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品6 |
| 二 | 書画、こつとう及び美術工芸品6 |
所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)より6。条文は、生活に通常必要な動産のうち「次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のもの」を非課税の対象と定めています。
読み方に注意が要ります。この2号に当たる品でも、1個または1組の価額が30万円以下なら、非課税のほうに残ったままです6。30万円を超えたときに、初めて例外の側へ移ります。
「1個または1組」の区切りは、当サイトでは判断できません
線は総額ではなく「一個又は一組の価額」で引かれています6。指輪1点なのか、対の掛軸なのか、揃いの茶器なのか。どこまでを一組と見るかで結果が変わりますが、その区切り方について当サイトが判断することはできません。
できるのは、判断に必要な材料を残しておくことです。買取の明細を、まとめた金額ではなく品目ごとにもらってください。あとから税務署に相談するときに、これが手元にあるかどうかで話の進み方が変わります。
2本目の線──譲渡益から50万円を引きます
30万円の線を超えて課税の対象になった場合でも、そこから直ちに税額が出るわけではありません。土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は総合課税で、給与所得や事業所得などと合わせて計算します7,5。式はこうです。
| 項目 | 中身 |
| 譲渡価額 | 売れた金額7 |
| - 取得費 | 一般に購入代金。購入手数料や設備費、改良費なども含みます7 |
| - 譲渡費用 | 売るために直接かかった費用7 |
| - 特別控除 | 50万円7 |
| = 譲渡所得の金額 | 短期は全額、長期はその2分の1が総合課税の対象7 |
国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」より7。
特別控除の50万円には、細かい決まりが3つあります7。その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円であること。短期と長期の両方があるときは、先に短期の譲渡益から差し引くこと。そして譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できないこと。条文の側も「五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)」と書いています3。
長期と短期の分かれ目は所有期間5年です。5年を超えていれば長期、5年以内なら短期7。ここで効いてくるのが、次の条文です。
相続で取得したものは、亡くなった方の所有期間を引き継ぎます
所得税法第60条第1項は、贈与、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算について、「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」と定めています3。
去年相続したばかりの壺でも、亡くなった方が20年前から持っていたのなら、所有期間は5年を超えます。短期ではなく長期として扱われ、総合課税の対象は2分の1です7。取得費も、亡くなった方が買ったときの金額を基に計算することになります3。
誰の所得になるのか──売る前に決めること
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します8。買取に出すのは、その共有物を現金に換える行為です。
売った代金を相続人で分けた場合、譲渡所得を誰がいくら申告するのか。ここは遺産分割の状況や持分によって変わるため、当サイトでは判断できません。税務署または税理士にご確認ください。ただ、判断のもとになる事実だけは、売る前にそろえておけます。
1売ることに、相続人全員が同意していますか
共有物です8。ひとりの判断で売ってしまうと、あとで説明ができません。話がまとまらないときの進め方は遺産分割がまとまらないときにあります。
2相続放棄を考えている方はいませんか
売る前に、弁護士または司法書士へ。順番の整理は相続放棄と片付けの順番に書きました。
3相続税の申告は要りそうですか
売った品も、相続の時点では相続財産です。申告期限は10か月4。相続税の申告は10か月にまとめています。
4株式や投資信託は、別の枠です
株式等の譲渡は原則として分離課税で、この記事の総合課税とは計算方法が違います5。承継の手順は株式・投資信託の相続にあります。
見積書と、捨ててはいけない紙
ここまでの2本の線は、どちらもあとから金額を確かめられることが前提になっています。片付けの現場でできる備えは、次の2つです。
- 買取の明細を品目ごとに「一式でいくら」だと、1個または1組の価額6を確かめられません。作業費と相殺する場合も、作業費と買取額は別の行に分けてもらってください。
- 買ったときの紙を捨てない取得費は一般に購入代金です7。領収書、保証書、鑑定書、購入時の箱書き。片付けの序盤で、探すものを決めて先に確保しておきます。
取得費が分からないときの5%は、土地建物についての説明です
国税庁が「取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます」と案内しているのは、土地建物を売った場合についてです9。根拠として挙がっているのも土地建物等の規定で、動産にそのまま当てはめてよいとは書かれていません。
祖父母の代からある品で、いくらで買ったか分からない。よくあることですが、その場合の取り扱いを当サイトは判断できません。売る前に税務署へお尋ねください。
もうひとつ、相続税を納めた方には特例があります。相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡し、その財産を取得した人に相続税が課税されている場合、納めた相続税の一定額を取得費に加算できる、というものです10。譲渡所得のみに適用があるので、この記事の話とつながります。要件は相続財産を売ったときの取得費の特例に整理しました。
申告が要るかどうかと、相談先
所得税の確定申告の期限は、原則としてその年の翌年3月15日です11。ただし、譲渡益が出ても申告しなくてよい場合が定められています。
| 立場 | 申告をしなくてよいとされる場合 |
| 給与を受けている方 | 給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受け、その給与の全部について源泉徴収される方で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき11,12 |
| 公的年金等を受けている方 | その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるとき11 |
国税庁「No.2020 確定申告」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より11,12。いずれも「一定の場合」の代表例で、ほかの要件に当たると結論が変わります。
ここまでを、片付けの順番に落とすとこうなります。まず売れた品を品目ごとに書き出す。次に1個または1組の価額が30万円を超えたものがあるかを見る6。あれば、その譲渡益の合計が50万円を超えるかを見る7。そのうえで、上の表に当てはまるかどうかを確かめます。
譲渡所得の相談は、音声ガイダンスの「3」です
国税庁は電話相談センターへの案内を出しています。国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)にかけ、音声ガイダンスで「3」の譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価を選ぶと、国税局の職員等が応対します13。受付時間は8時30分から17時00分まで(土日祝日および12月29日から1月3日を除く)13。
「050」から始まるIP電話などでナビダイヤルを利用できない場合は、所轄の税務署の代表電話にかけて「1」を選ぶ経路が案内されています13。なお、個人住民税などの地方税に関する質問には電話相談センターでは答えられないとされていて、お住まいの市区町村や道府県税事務所が案内先です13。
亡くなった方自身の所得税は、また別の手続きです。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内の準確定申告14で、期限はこちらにまとめました。売却の申告は売った側(相続人)の話で、この2つは混ざりません。
この記事の要点
- 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産を売った所得に所得税はかかりません(国税庁 No.3105)。
- 例外は、貴石・半貴石・貴金属・真珠とその製品、べつこう・さんご・こはく・ぞうげ製品と七宝製品、書画・こつとう・美術工芸品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものです(所得税法施行令第25条)。
- 例外に当たった場合も、その年の譲渡益から50万円の特別控除を引けます。譲渡益の合計が50万円以下なら、その金額までしか引けません。
- 所有期間が5年を超えていれば長期で、2分の1が総合課税の対象です。相続で取得したものは、亡くなった方が所有していた期間を引き継ぎます。
- 30万円の線は「1個または1組」で見ます。買取の明細を品目ごとに残しておかないと、あとで判定できません。
- 給与を1か所から受けて源泉徴収されている方は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告をしなくてもよいとされています。
- 個別の品がどちらに当たるかを、当サイトは判断できません。国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(音声ガイダンス「3」)が譲渡所得の窓口です。
よくあるご質問
Q母の着物を数十万円で売りました。申告は要りますか
国税庁は「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など」を生活に通常必要な動産として挙げ、その譲渡による所得は課税されないとしています。例外として政令が挙げているのは、貴石・貴金属・真珠などの製品と、書画・こつとう・美術工芸品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものです。個別の品がどちらに当たるかは当サイトでは判断できませんので、買取の明細を持って税務署にご相談ください。5,6
Q1点ずつは30万円以下ですが、まとめると100万円になりました
政令の線は総額ではなく「一個又は一組の価額が三十万円を超えるもの」という書き方です。ただし、どこまでを一組と見るかについて当サイトは判断できません。品目ごとの買取明細を残したうえで、国税相談専用ダイヤル0570-00-5901の音声ガイダンス「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)でお尋ねください。6,13
Q祖父の代からある壺で、いくらで買ったのか分かりません
取得費は一般に購入代金とされていますが、それが分からない場合の取り扱いを当サイトは判断できません。国税庁が案内している「売った金額の5パーセント相当額」は土地建物についての説明で、動産に当てはめてよいとは書かれていないためです。なお、相続税が課税されている財産を申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合は、納めた相続税の一定額を取得費に加算できる特例があります。7,9,10
Q売った代金を、きょうだい3人で分けました。誰が申告するのですか
相続人が数人あるときの相続財産は共有です。売却代金の分け方と譲渡所得の申告の関係は、遺産分割の状況や持分によって変わるため、当サイトでは判断できません。売る前に相続人全員の同意を書面にしておくと、あとから税務署や税理士に相談するときの材料になります。8
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出典
- 愛知県警察「古物営業法の解説」https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html(2026-08-18取得)
- 消費者庁「訪問販売(特定商取引法ガイド)」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(2026-08-04取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第9号(非課税所得。「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」)・同項第17号(相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの)・第33条第3項(譲渡所得の金額。第1号は取得の日以後五年以内にされた譲渡による所得)・第4項(「前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする」)・第5項(特別控除額はまず第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除する)・第60条第1項第1号(贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得等の計算については「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」)」https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税([令和8年4月1日現在法令等]。「その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません」/申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり相続人の住所地ではない)/申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)
- 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法([令和8年4月1日現在法令等]。「所得税の課税されない譲渡所得」(1)生活用動産の譲渡による所得=「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です」、「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」。「譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます」ので、通常の売買のほか交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる。譲渡所得の対象となる資産に土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具などが含まれ、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。譲渡した資産の種類別の課税方法の表では「その他の資産」が総合課税で、株式等は原則として分離課税(株式等)。根拠法令等 通法2、所法9、22、32、33、59、60の2、60の3、所令25、26、79、81、95、169ほか)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm(2026-09-05取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲。法第9条第1項第9号に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち「次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のもの」とする。一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品/二 書画、こつとう及び美術工芸品)・第82条(短期譲渡所得の範囲)」https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)([令和8年4月1日現在法令等]。「土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります」。長期譲渡所得となるのは所有期間が5年を超えている場合、短期譲渡所得となるのは所有期間が5年以内の場合で、短期は全額、長期はその2分の1が総合課税の対象。計算式は「譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-50万円」。注1 取得費は一般に購入代金で、購入手数料や設備費、改良費なども含む。注2 譲渡費用は売るために直接かかった費用。注3 特別控除の額はその年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円で、短期と長期があるときは先に短期の譲渡益から差し引き、譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できない。根拠法令等 所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10、37の11、所基通33-6の8)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm(2026-09-05取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
- 国税庁「No.3258 取得費が分からないとき([令和8年4月1日現在法令等]。「譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します」と土地建物について述べたうえで、「売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます」。実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も同様。根拠法令等 所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(要件は3つ。相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること、その財産を取得した人に相続税が課税されていること、相続や遺贈により財産を取得した者であること。加算額は、この特例を適用しないで計算した譲渡益の額を超える場合はその譲渡益相当額が上限で、譲渡した財産ごとに計算する。譲渡所得のみに適用があり、株式等の譲渡による事業所得・雑所得には適用できない。提出書類は「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」等。ページ冒頭は[令和8年4月1日現在法令等])」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.2020 確定申告(所得税の確定申告の期間は原則としてその年の翌年2月16日から3月15日まで、期限は原則としてその年の翌年3月15日。土地や建物の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を併せて使用する)/給与所得者は給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下なら確定申告不要、公的年金等は収入金額400万円以下かつ全部が源泉徴収の対象で年金雑所得以外の所得金額20万円以下なら確定申告不要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人([令和7年4月1日現在法令等]。大部分の給与所得者は年末調整で納税が完了し確定申告の必要はないが、次のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければならない。1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人/2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人/3 給与を2か所以上から受けている場合の要件/4 同族会社の役員などで貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人ほか。根拠法令等 所法120、121、所令262の2、所基通121-5ほか)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm(2026-09-05取得)
- 国税庁「税についての相談窓口(電話相談センターの案内。国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(ナビダイヤル)にかけ、音声ガイダンスで相談内容の番号を選択する。「1」所得税/「2」源泉徴収、年末調整、支払調書/「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価/「4」法人税/「5」消費税、印紙税/「6」その他。受付時間は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)。「050」から始まるIP電話等でナビダイヤルを利用できない場合は所轄の税務署の代表電話番号にかけて「1」番を選択する。電話相談センターで回答できない質問として、申告書の提出状況や還付金の処理状況の確認、期限内に納税が困難な場合の相談(所轄税務署の徴収担当へ)、業務センターや税務署から送付した文書に関する問合せ、地方税に関する問合せ(個人住民税、法人住民税、軽自動車税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税等はお住まいの市区町村や都税事務所・道府県税事務所へ)を掲げる)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm(2026-09-05取得)
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm(2026-08-18取得)
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