亡くなったことによる汚損の費用にも、この記事は使えますか
汚損そのものの負担は、通常損耗の議論とは別の枠になります(ガイドラインには、亡くなったことによる汚損の負担割合は書かれていません)。ただし「部屋全体の張替え」のように汚損部分を超える範囲の請求に対しては、施工単位・経過年数・特約という同じ道具で確かめられます。1
コラム/契約と消費者トラブル
退去の精算で「契約書の特約にあるので」と言われると、サインした覚えがある分、そのまま受け入れたくなります。
ただ、国のガイドラインは特約が有効とされるための要件をはっきり書いています。書いてあれば常に有効、ではありません。契約書のどこを見て、何を確かめればいいかを整理します。

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
賃借人に特別の負担を課す特約の要件(同ガイドライン)1
平たく言えば、①理由がまともで、②借主が「上乗せの負担だ」と分かっていて、③そのうえで引き受けた、の3つです。サインの有無だけで決まるのは③の一部にすぎません。①と②が問われる余地が残っています。
ガイドラインは最高裁の判断も載せています。通常損耗の補修義務を賃借人に負わせるためには、少なくとも、負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、契約書で明らかでない場合には、賃貸人が口頭で説明し賃借人がその旨を明確に認識して合意の内容としたと認められるなど、特約が明確に合意されていることが必要だとする内容です1。
だから最初にやることは、契約書を開いて特約の条項に「何を」「どの範囲で」負担するのかが具体的に書いてあるかを見ることです。「原状回復費用は借主の負担とする」とだけ書かれた一文と、部位と範囲まで書かれた条項では、意味がまったく違います。
ガイドラインは消費者契約法にも触れています。民法などの適用による場合に比べて消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする規定(第10条)などです1。
つまり、確かめる筋は3本あります。ガイドラインの3要件、最高裁の「明確な合意」、消費者契約法。どれも「サインがあるから終わり」ではないという方向を向いています。
ここで一つだけ注意です。当サイトは、個別の特約が有効か無効かを判定できません。それは契約時の説明の経緯まで含めた、個別の判断だからです。この記事でできるのは、争われうる基準がある事実を知っていただくところまでです。
1契約書の特約条項と、精算書の両方を手元に揃える
写真で構いません。「どの条項を根拠に、どの費用を請求しているのか」を対応づけます。
2根拠の説明を、書面で求める
「この請求は契約書のどの条項にもとづきますか。負担範囲はどこに明記されていますか」。口頭より書面やメールで。
3金額そのものは、内訳で検算する
特約の有効性とは別に、経過年数と施工単位の考え方で金額の妥当性を確かめられます。計算の型はこちら。
4まとまらなければ、一人で抱えない
消費生活センター(局番なしの188)や、弁護士・司法書士にご相談ください。基準がある争いは、相談すれば整理が進みます。
汚損そのものの負担は、通常損耗の議論とは別の枠になります(ガイドラインには、亡くなったことによる汚損の負担割合は書かれていません)。ただし「部屋全体の張替え」のように汚損部分を超える範囲の請求に対しては、施工単位・経過年数・特約という同じ道具で確かめられます。1
一律には言えません。金額や範囲が具体的に明示され、合意の経緯が明確な場合に有効とされることもあります。この記事の3要件と「明確な合意」の基準に照らして、契約時の説明の経緯とあわせて専門家にご確認ください。1
精算の内訳書を求め、どの条項にもとづく控除かを書面で確認してください。話がまとまらない場合は、消費生活センター(188)に相談できます。
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