はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/会社の選び方

看板が違うだけ、ではありません遺品整理と不用品回収は、
許可の枠が違います。

同じ「部屋の物を運び出す」作業なのに、遺品整理・不用品回収・生前整理と、呼び名がいくつもあります。どれに頼めばいいのか分からなくなります。

結論から言うと、呼び名で決まることは何もありません。違いが出るのは、家財をどの許可で運ぶかです。

ノートパソコンを操作する手元

法律上の「業種」としては、確認できません

先に、確認できなかったことを書きます。「遺品整理業」や「不用品回収業」という業種を定めた法律は、当サイトの調査では確認できませんでした(2026年8月時点)。つまり、これらは名乗り方であって、名乗るために国の許可が要るものではありません。

では何が違うのか。家財を運ぶときに必要な許可と、買い取るときに必要な許可です。ここは法律で決まっています。

運ぶ:市町村ごとの許可が必要です

家庭から出た廃棄物を業として収集・運搬するには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です1,2。都道府県の許可でも、国の許可でもありません。市をまたぐなら、その市ごとに必要になります。

環境省は、市町村の許可を受けていない回収業者を利用しないよう呼びかけています3。国民生活センターにも、無許可で回収を行う事業者をめぐる相談が寄せられています4

そして重要なのは、家庭から出るごみは、排出した側に処理の責任が残るという点です。名古屋市は、片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶことは違法であり、廃棄物処理法第25条の罰則の対象になると案内し、あわせてこの排出者責任の原則も示しています5。無許可の会社に渡してしまうと、依頼した側も無関係ではいられません。

買い取る:古物営業法の話になります

もう一つの経路が買取です。古物の売買を業として行う場合は、古物営業法にもとづく古物商の許可が必要です6。これは「処分」ではなく「売買」なので、廃棄物の許可とは別の枠です。

買取をあわせて頼む場合は、許可の有無と、買い取れなかったものをどう処分するのかの2つを確かめてください。確かめ方は買取と古物商許可の記事にまとめました。

結局、聞くことは1つです

この質問だけ「出た家財は、どの許可で、どこの会社が運びますか。買い取るものがある場合、古物商の許可はありますか」

答えられる会社は、自社の処理経路を把握しています。答えをはぐらかす会社は、そこで分かったことになります。名古屋市など、許可業者の一覧を公開している市もあるので、ご自身で照合することもできます。

なお、許可を持っていないこと自体が悪いとは限りません。名古屋市のように新規の許可を出さない方針の市もあり、能力があっても取れない場合があります。だから見るべきは「許可の有無」だけではなく、「どの経路で処理するのかを説明できるか」です。

この記事の要点

よくあるご質問

「無料回収」と書いてある業者に頼んでもいいですか

環境省は、市町村の許可を受けていない回収業者を利用しないよう呼びかけています。国民生活センターにも相談が寄せられています。無料でも、家庭のごみは出した側に処理の責任が残ります。まず許可と処理経路を確かめてください。3,4

遺品整理士の資格があれば、運んでもいいのですか

資格は、廃棄物の許可とは別のものです。家庭から出た廃棄物を業として運ぶには市町村の許可が必要で、民間資格でこれを代えることはできません。資格で何が分かって何が分からないかは別の記事にまとめています。1

自分で処理施設に運べば、許可は要りませんか

ご自身のご家庭のごみをご自身で運ぶ分には、許可は要りません。名古屋市も自己搬入を正規の方法として案内しています。手数料は重量制で、2026年10月1日から10kgごとに270円に改定されます。7

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出典

  1. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
  2. 環境省「一般廃棄物処理業の許可について」https://www.env.go.jp/hourei/11/000010.html(2026-08-04取得)
  3. 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html(2026-08-04取得)
  4. 独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル──市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(2022年11月2日公表)」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html(2026-08-04取得)
  5. 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)
  6. 愛知県警察「古物営業法の解説」https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html(2026-08-18取得)
  7. 名古屋市「ご自分で処理施設に搬入する場合(自己搬入)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1033991.html(2026-08-18取得)

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