はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/会社の選び方

もうひとつの許可の話床を張り替える工事に、
許可は要るのでしょうか。

体液がしみた床材を剥がす。下地の合板を交換する。壁のクロスを張り替える。特殊清掃では、清掃を越えて工事に入ることがあります。

ここで出てくるのが建設業の許可です。ただ、結論から言うと金額しだいで、要る場合と要らない場合があります。条文にそう書かれています。国のシステムで実際に照合した結果もあわせて載せます。

ノートパソコンを操作する手元

「500万円未満なら要らない」と書かれています

建設業法3条1項の本文は、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならない、と定めています。営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の、1つの都道府県内だけなら知事の許可です1

ただし、この条文にはただし書が付いています。

ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法 第3条第1項ただし書1

その「政令で定める軽微な建設工事」が、施行令に書かれています。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

建設業法施行令 第1条の2第1項2

お部屋1室の床材と壁紙の張り替えであれば、通常はこの範囲に収まります。つまり、建設業許可を持っていないこと自体は、その会社の問題ではありません。

分ければ回避できる、という話ではありません

同じ条文の2項と3項に、抜け道をふさぐ定めがあります。

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

建設業法施行令 第1条の2第2項2

さらに3項は、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格(または市場価格と運送賃)を請負代金の額に加えると定めています2。材料を施主が用意して工賃だけ500万円未満にする、という形も同じ扱いです。

いつ、この話になるのか

特殊清掃そのものは清掃で、建設工事ではありません。境目に来るのは、次のような場面です。

  • 床の下地まで交換する体液が床材を越えて合板やフローリングの下まで進んでいた場合、剥がして張り替えます。
  • 壁を解体して張り直す石膏ボードごと交換する場合。クロスの張り替えだけで済む場合とは工程が変わります。
  • 浴室・トイレを撤去して入れ替える設備の交換が入ると、金額が大きく動きます。
  • 1室ではなく1棟の原状回復をまとめて請け負う合計額で判断されるため、500万円を超えることがあります。

逆に、消臭・消毒・清掃と、家財の運び出しだけであれば、この話は出てきません。見積書に「解体」「造作」「下地」「復旧工事」といった行が並びはじめたら、そこからが工事です。

見積書の読み方そのものは「一式◯◯円」の記事に、原状回復として貸主とどう分けるかは国交省ガイドラインの記事にまとめました。

国のシステムで、誰でも調べられます

建設業の許可を受けている会社は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます3。公開されているのは、許可行政庁・許可番号・商号又は名称・代表者名・営業所名・所在地です。

1建設業者の検索画面を開く

国土交通省の検索システムから「建設業者」を選びます3

2商号を入れる。株式会社・有限会社は入れない

画面にも「商号又は名称は株式会社・有限会社等を除いた名称で入力してください」と書かれています。「株式会社◯◯」なら「◯◯」だけです。

3都道府県を選ぶ

本店だけでなく営業所の所在地も検索対象になります。愛知の会社を探すなら「23 愛知県」です。

4出てきた行の「所在地」と「代表者名」を見る

ここがいちばん大事です。社名が一致しても、別の会社であることがよくあります。

当サイトが照合した結果

2026年8月18日、当サイトが調べている9社を、愛知県で照合しました。システムが機能していることを確かめるため、先に「大林」で検索して10件が返ることを確認しています。

検索した社名愛知県内の該当所在地まで一致したか
プログレス4いいえ(弥富市・犬山市・尾張旭市・名古屋市瑞穂区。当サイトが確認している所在地とは別)
エコプラネット1判定できず(当サイトが同社の所在地を確認できていないため)
その他7社該当なし

国土交通省の検索システムで、漢字検索・都道府県23(愛知県)で照合3。法人格を除いた商号で検索しています。

所在地まで一致した社は、ありませんでした。ただし前の章のとおり、500万円未満の工事だけを請け負うのであれば許可は要りません1,2。この結果から各社を評価することはしていません。

同名の別会社を掴まないでください

この照合でいちばん危なかったのが、ここです。「プログレス」で検索すると愛知県内に4件出てきます。社名だけを見れば一致しています。けれども所在地が違いました。いずれも当サイトが確認している所在地とは別の市です。

もし社名の一致だけで「許可を持っている会社だ」と判断していたら、まったく関係のない会社の許可番号を、その会社のものとして書いてしまうところでした。

ご自身で確かめるときも、必ず所在地と代表者名まで見てください。見積書の会社名・住所・代表者名と、検索結果の行が一致して初めて「その会社」です。

会社に聞くとしたら、この一言

許可の有無そのものより、その工事をどう請け負うのかのほうが実務では効きます。

聞くこと床の下地の交換や壁の張り替えは、御社が直接やりますか。それとも工務店さんに出しますか。

どちらでも構いません。委託であれば、その会社の名前と、見積のどの行がその費用なのかを聞けます。金額が500万円を超える見込みなら、建設業許可の話が出てきます。

あわせて確かめておくと良いのが、順番です。消臭が終わる前に床を張ってしまうと、においが残ったまま塞ぐことになります。脱臭の方式ごとの違いは別の記事に、書面での消臭保証の見方はチェックリストの記事にまとめました。

3つの「許可・登録」を、混同しないために

特殊清掃のまわりには、性質の違う制度が並んでいます。当サイトで照合したものを整理します。

制度誰が出すか何のためか
一般廃棄物収集運搬業の許可市町村長家庭から出た家財を業として運ぶため4
建設業の許可国土交通大臣または都道府県知事500万円以上の建設工事を請け負うため1
建築物清掃業の登録都道府県知事建築物における衛生的環境の確保に関する法律にもとづく任意の登録

それぞれ、出す役所も、要る場面も違います。「許可を持っています」と言われたら、どの許可なのかを確かめてください。ごみを運ぶ許可については名古屋市編愛知県内5市編、建築物清掃業の登録については愛知県の名簿と照合した記事があります。

この記事の要点

よくあるご質問

建設業許可を持っている会社のほうが、安心ですか

工事の規模によります。500万円未満の工事だけを請け負うのであれば許可は不要とされているため、持っていないこと自体は問題になりません。1棟まるごとの原状回復など金額が大きくなる場合に、許可の有無が意味を持ちます。1,2

検索して社名が出てきました。その会社だと考えていいですか

所在地と代表者名まで確かめてください。当サイトが照合したときも、社名は一致するのに所在地が違う会社が4件出てきました。見積書の住所・代表者名と突き合わせて、一致して初めて同じ会社です。3

工事を分けて見積もると、500万円未満にできますか

施行令は、同一の者が2つ以上の契約に分割して請け負うときは合計額で判断すると定めています。正当な理由がある分割は別ですが、金額を下げるための分割は想定されていません。注文者が材料を用意する場合も、その市場価格を加えて判断します。2

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出典

  1. e-Gov法令検索(昭和24年法律第100号)「建設業法(第2条 定義/第3条第1項 建設業の許可。ただし書に「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100(2026-08-18取得)
  2. e-Gov法令検索(昭和31年政令第273号)「建設業法施行令(第1条の2 法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事=請負代金の額が500万円に満たない工事等)」https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273(2026-08-18取得)
  3. 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(建設業者検索。許可行政庁・許可番号・商号・代表者名・営業所・所在地を公開)」https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do?outPutKbn=1(2026-08-18取得)
  4. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)

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