建設業許可を持っている会社のほうが、安心ですか
工事の規模によります。500万円未満の工事だけを請け負うのであれば許可は不要とされているため、持っていないこと自体は問題になりません。1棟まるごとの原状回復など金額が大きくなる場合に、許可の有無が意味を持ちます。1,2
コラム/会社の選び方
体液がしみた床材を剥がす。下地の合板を交換する。壁のクロスを張り替える。特殊清掃では、清掃を越えて工事に入ることがあります。
ここで出てくるのが建設業の許可です。ただ、結論から言うと金額しだいで、要る場合と要らない場合があります。条文にそう書かれています。国のシステムで実際に照合した結果もあわせて載せます。

建設業法3条1項の本文は、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならない、と定めています。営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の、1つの都道府県内だけなら知事の許可です1。
ただし、この条文にはただし書が付いています。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法 第3条第1項ただし書1
その「政令で定める軽微な建設工事」が、施行令に書かれています。
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令 第1条の2第1項2
お部屋1室の床材と壁紙の張り替えであれば、通常はこの範囲に収まります。つまり、建設業許可を持っていないこと自体は、その会社の問題ではありません。
特殊清掃そのものは清掃で、建設工事ではありません。境目に来るのは、次のような場面です。
逆に、消臭・消毒・清掃と、家財の運び出しだけであれば、この話は出てきません。見積書に「解体」「造作」「下地」「復旧工事」といった行が並びはじめたら、そこからが工事です。
見積書の読み方そのものは「一式◯◯円」の記事に、原状回復として貸主とどう分けるかは国交省ガイドラインの記事にまとめました。
建設業の許可を受けている会社は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます3。公開されているのは、許可行政庁・許可番号・商号又は名称・代表者名・営業所名・所在地です。
1建設業者の検索画面を開く
国土交通省の検索システムから「建設業者」を選びます3。
2商号を入れる。株式会社・有限会社は入れない
画面にも「商号又は名称は株式会社・有限会社等を除いた名称で入力してください」と書かれています。「株式会社◯◯」なら「◯◯」だけです。
3都道府県を選ぶ
本店だけでなく営業所の所在地も検索対象になります。愛知の会社を探すなら「23 愛知県」です。
4出てきた行の「所在地」と「代表者名」を見る
ここがいちばん大事です。社名が一致しても、別の会社であることがよくあります。
2026年8月18日、当サイトが調べている9社を、愛知県で照合しました。システムが機能していることを確かめるため、先に「大林」で検索して10件が返ることを確認しています。
| 検索した社名 | 愛知県内の該当 | 所在地まで一致したか |
|---|---|---|
| プログレス | 4件 | いいえ(弥富市・犬山市・尾張旭市・名古屋市瑞穂区。当サイトが確認している所在地とは別) |
| エコプラネット | 1件 | 判定できず(当サイトが同社の所在地を確認できていないため) |
| その他7社 | 該当なし | — |
国土交通省の検索システムで、漢字検索・都道府県23(愛知県)で照合3。法人格を除いた商号で検索しています。
所在地まで一致した社は、ありませんでした。ただし前の章のとおり、500万円未満の工事だけを請け負うのであれば許可は要りません1,2。この結果から各社を評価することはしていません。
同名の別会社を掴まないでください
この照合でいちばん危なかったのが、ここです。「プログレス」で検索すると愛知県内に4件出てきます。社名だけを見れば一致しています。けれども所在地が違いました。いずれも当サイトが確認している所在地とは別の市です。
もし社名の一致だけで「許可を持っている会社だ」と判断していたら、まったく関係のない会社の許可番号を、その会社のものとして書いてしまうところでした。
ご自身で確かめるときも、必ず所在地と代表者名まで見てください。見積書の会社名・住所・代表者名と、検索結果の行が一致して初めて「その会社」です。
許可の有無そのものより、その工事をどう請け負うのかのほうが実務では効きます。
聞くこと床の下地の交換や壁の張り替えは、御社が直接やりますか。それとも工務店さんに出しますか。
どちらでも構いません。委託であれば、その会社の名前と、見積のどの行がその費用なのかを聞けます。金額が500万円を超える見込みなら、建設業許可の話が出てきます。
あわせて確かめておくと良いのが、順番です。消臭が終わる前に床を張ってしまうと、においが残ったまま塞ぐことになります。脱臭の方式ごとの違いは別の記事に、書面での消臭保証の見方はチェックリストの記事にまとめました。
特殊清掃のまわりには、性質の違う制度が並んでいます。当サイトで照合したものを整理します。
| 制度 | 誰が出すか | 何のためか |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 市町村長 | 家庭から出た家財を業として運ぶため4 |
| 建設業の許可 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 500万円以上の建設工事を請け負うため1 |
| 建築物清掃業の登録 | 都道府県知事 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律にもとづく任意の登録 |
それぞれ、出す役所も、要る場面も違います。「許可を持っています」と言われたら、どの許可なのかを確かめてください。ごみを運ぶ許可については名古屋市編と愛知県内5市編、建築物清掃業の登録については愛知県の名簿と照合した記事があります。
工事の規模によります。500万円未満の工事だけを請け負うのであれば許可は不要とされているため、持っていないこと自体は問題になりません。1棟まるごとの原状回復など金額が大きくなる場合に、許可の有無が意味を持ちます。1,2
所在地と代表者名まで確かめてください。当サイトが照合したときも、社名は一致するのに所在地が違う会社が4件出てきました。見積書の住所・代表者名と突き合わせて、一致して初めて同じ会社です。3
施行令は、同一の者が2つ以上の契約に分割して請け負うときは合計額で判断すると定めています。正当な理由がある分割は別ですが、金額を下げるための分割は想定されていません。注文者が材料を用意する場合も、その市場価格を加えて判断します。2
会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。