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コラム/相続と手続き
相続税より先に来ます準確定申告の期限は、
4か月以内です。
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、その申告は相続人が行います。これを準確定申告と呼びます。
見落とされやすいのは期限です。相続税の10か月とは別で、こちらのほうが先に来ます。
期限は4か月。数え方に注意します
対象になる所得、ならないもの
相続人が複数いるとき
片付けとの順番
この記事の要点
- 期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」。相続税の10か月より先に来ます。
- 対象は、その年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額と税額です。
- 死亡後に支払われた医療費や保険料は対象になりません。
- 相続人が2人以上のときは連署で提出するか、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出します(別々の場合は他の相続人へ内容を通知します)。いずれも付表の添付が必要です。
- 提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署長です。相続人の住所地ではありません。
よくあるご質問
会社員だった父にも必要ですか
給与のみで勤務先が年末調整をしていた場合など、申告が不要なこともあります。逆に、給与以外の収入があった、医療費控除を受ける、といった場合は必要になります。要否の判断は個別の事情によるため、税務署か税理士にご確認ください。1
相続人同士で連絡が取りづらいです
各人が別々に提出する方法が認められています。ただしその場合、他の相続人に申告内容を通知することになっています。連署が難しい場合の進め方は、提出先の税務署にご相談ください。1
4か月を過ぎてしまいそうです
当サイトでは過ぎた場合の取り扱いを判断できません。気づいた時点で、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署にご相談ください。相続税の10か月とは別の期限である点にご注意ください。1
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出典
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm(2026-08-18取得)
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)
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