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コラム/相続と手続き

相続税より先に来ます準確定申告の期限は、
4か月以内です。

亡くなった方に確定申告が必要だった場合、その申告は相続人が行います。これを準確定申告と呼びます。

見落とされやすいのは期限です。相続税の10か月とは別で、こちらのほうが先に来ます

レースカーテン越しに庭の緑が見える和室の窓辺

期限は4か月。数え方に注意します

国税庁は、年の中途で亡くなった方について、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して申告と納税をしなければならないとしています1

期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です1。「亡くなった日から」ではなく「知った日の翌日から」である点、そして相続税の10か月2より先に来る点を押さえてください。

お部屋の片付けには法律上の期限がありません。期限があるのは手続きのほうなので、順番としてはこちらが先です。

対象になる所得、ならないもの

対象はその年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得です1

一方、死亡後に支払われた医療費や保険料は対象になりません1。亡くなったあとに届いた請求書を集めて計上する、という考え方ではないということです。

なお、そもそも申告が必要かどうかは、その方の収入の内容によって変わります。当サイトでは個別の要否を判断できませんので、給与や年金以外の収入があった場合は税務署か税理士にご確認ください。

相続人が複数いるとき

相続人が2人以上いる場合、提出のしかたは2通りです1

  • 連署で提出する各相続人が連署して提出します。
  • 各人が別々に提出する他の相続人等の氏名を付記して、それぞれが提出します。この場合、他の相続人に申告内容を通知することになっています。

いずれの場合も、各相続人等の氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表の添付が必要です1

提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署長です1。相続人の住所地ではありません。遠方の場合は、郵送や電子申告の可否を税務署にお尋ねください。

片付けとの順番

1書類を先に確保する

源泉徴収票、年金の通知、医療費の領収書、確定申告の控え。片付けで処分してしまう前に、まとめて別の箱に移してください。遺品整理の進め方でも「探すものを決めて先に確保する」を3番目の段階に置いています。

2相続放棄を検討している場合

申告や納税をする前に、弁護士または司法書士にご確認ください。順番の整理はこちらの記事にあります。

3期限の全体像を1枚で見る

7日(死亡届)・14日(健康保険・世帯主変更)・3か月(相続放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税)。一覧にまとめています。

この記事の要点

よくあるご質問

会社員だった父にも必要ですか

給与のみで勤務先が年末調整をしていた場合など、申告が不要なこともあります。逆に、給与以外の収入があった、医療費控除を受ける、といった場合は必要になります。要否の判断は個別の事情によるため、税務署か税理士にご確認ください。1

相続人同士で連絡が取りづらいです

各人が別々に提出する方法が認められています。ただしその場合、他の相続人に申告内容を通知することになっています。連署が難しい場合の進め方は、提出先の税務署にご相談ください。1

4か月を過ぎてしまいそうです

当サイトでは過ぎた場合の取り扱いを判断できません。気づいた時点で、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署にご相談ください。相続税の10か月とは別の期限である点にご注意ください。1

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出典

  1. 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm(2026-08-18取得)
  2. 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)

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