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コラム/亡くなった後の実務

片付けより先に、これだけ健康保険の届出は、
14日以内です。

お部屋の片付けには法律上の期限がありません。期限があるのは、手続きのほうです。

国民健康保険の届出は原則14日以内とされています。窓口へ持っていくものと、同じ窓口で一緒に済ませられることをまとめました。

段ボール箱を開ける手元

期限は「原則14日以内」

名古屋市は、国民健康保険の届出について原則として事実が発生した日から14日以内としています1。死亡届の7日以内2に続いて来る、早い期限のひとつです。

お部屋の片付けには法律上の期限がありません。期限があるのはこちら側なので、順番としては手続きが先です。期限のある手続きは一覧にまとめています。

窓口へ持っていくもの

名古屋市の案内では、次のものが挙げられています1

  • 死亡を証明するもの死亡届の控えや死亡診断書の写しなど。
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ亡くなった方の分です。
  • 口座番号のわかるもの給付金を口座振替で受け取る場合。世帯主名義の通帳など。
  • 葬祭を行ったことがわかるもの申請者が世帯主でない場合。会葬礼状などです。

さらに、世帯に国民健康保険の加入者が残る場合は、その全員分の資格確認書もあわせて必要になります1。ここは見落としやすいので、家族構成を確かめてから出かけてください。

窓口と、まとめて済ませる工夫

手続きは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で行います1

ここで一緒に済ませられるのが葬祭費の申請です。名古屋市は国民健康保険の葬祭費について電子申請の案内も出しています3。持ち物(死亡を証明するもの・口座・会葬礼状)が重なるので、1回で終わらせるほうが負担が少なくなります。制度そのものの違いは葬祭費と埋葬料の記事をご覧ください。

なお、亡くなった方が職場の健康保険に入っていた場合は、窓口が市区町村ではなく勤務先や健康保険組合になります。手続きの流れが変わるので、まず勤務先にご確認ください。

区役所へ行けないとき

先に電話で確かめる「持ち物はこれで足りますか。代理で行く場合に必要なものはありますか」

遠方にお住まいの場合や、平日に動けない場合の扱いは自治体によって違います。二度手間を避けるため、区の窓口に電話で確かめてから出かけてください。名古屋市の区ごとの窓口は市のページにまとめています。

相続放棄を検討している場合は、お金を受け取る手続きの前に弁護士または司法書士にご確認ください。順番の整理はこちらの記事に書いています。

この記事の要点

よくあるご質問

14日を過ぎてしまいました

名古屋市は原則14日以内としています。過ぎた場合の扱いは窓口での確認になりますので、気づいた時点で区役所保険年金課へご相談ください。当サイトでは個別の可否を判断できません。1

名古屋市以外に住んでいます

この記事に載せているのは名古屋市の案内です。持ち物や窓口の名称は市区町村ごとに異なりますので、お住まいの自治体のページか窓口でご確認ください。「◯◯市 国民健康保険 死亡 届出」で検索すると見つかります。1

葬祭費はいくらもらえますか

金額の決まり方は制度によって違い、国民健康保険は市区町村が条例で定めます。別の記事で葬祭費と埋葬料の違いを整理していますので、そちらをご覧ください。3

次に読むページ

出典

  1. 名古屋市「国民健康保険の届出や申請に必要なもの(死亡に伴う届出・原則14日以内)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011752.html(2026-08-18取得)
  2. 法務省「死亡届」https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html(2026-08-04取得)
  3. 名古屋市健康福祉局「【電子申請】国民健康保険における葬祭費の支給申請」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011815/1034707/1033733.html(2026-08-13取得)

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