はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/亡くなった後の実務

国民健康保険の届出だけでは、終わりません介護保険と後期高齢者医療にも、
14日以内の届出があります。

介護を受けていた親御さんが亡くなり、区役所へ行く前に何を持っていけばいいか調べている。あるいは、届出は済ませたつもりだったのに、あとから保険料の納付書が届いて驚いた。そういう方に向けたページです。

介護保険と後期高齢者医療の資格喪失届は、どちらも省令で十四日以内と定められています。そして届出のあとに、保険料の精算が残ります。

メモを取りながら電話で相談する人のイラスト

「14日以内」は、二つの省令にそれぞれ書いてあります

国民健康保険の届出が原則14日以内であることは、別の記事に書きました1。同じ期限が、介護保険と後期高齢者医療にもあります。しかも、根拠は別々の省令です。

被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

介護保険法施行規則 第三十二条(資格喪失の届出)2

被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十六条(資格喪失の届出)3

提出先が違うことに気づかれたでしょうか。介護保険は市町村、後期高齢者医療は広域連合です2,3。実際の受付は市の窓口ですが、制度としては別の主体が扱う形です。

名古屋市は、転入や転出のように住民異動届で足りる場合と、そうでない場合を分けて案内しています。亡くなられたときは後者にあたり、その内容を届け出てくださいと書かれています4。死亡届を出したことで自動的に終わる、という書き方はされていません。

名古屋市では、窓口が二つに分かれます

同じ区役所の建物でも、課が違います。ここを知らずに行くと、一方の課で並び直すことになります。

介護保険後期高齢者医療
名古屋市の窓口お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課4お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課5
出す書類介護保険被保険者資格取得・喪失・変更届4資格喪失の届書(様式は愛知県後期高齢者医療広域連合のページから入手できます)5
名古屋市が挙げている持ち物被保険者証4資格確認書、届出する方の本人確認書類、マイナンバーカード等5
省令が届書に添えると定めているもの被保険者証及び負担割合証2資格確認書(交付を受けている場合)3
問い合わせ介護保険課保険料担当 052-972-25956医療福祉課後期高齢者医療担当 052-972-25735

名古屋市の各案内ページと、二つの施行規則より。区役所福祉課の連絡先は市の一覧にまとまっています7。

後期高齢者医療の一覧には、「死亡したとき」の欄がもう少し細かく書かれています。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(特定疾病療養受療証はお持ちの方のみ)に加えて、葬祭を行った方(喪主)は、その事実を証明するもの(会葬礼状等)と預金(貯金)通帳です5。葬祭費の申請を同じ窓口で済ませられる、ということです。持ち物が重なるので、同じ日にまとめるほうが往復は減ります。

ご本人以外が行く場合

名古屋市は後期高齢者医療の届出について、代理の方が届け出る場合は上記の持ち物に加えて委任状と、委任する方の本人確認書類が必要だとしています5。亡くなった方の届出をご家族が代わりに行う場合の扱いは窓口での確認になりますので、出かける前に区役所へ電話でお尋ねください。

区役所・支所で必要になる手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」が各区役所・支所にあります8。予約の取り方は別の記事に書きました。

年金からの天引きは、止まります

納付書が突然届いて驚かれるのは、ここが原因です。介護保険法も高齢者医療確保法も、保険料の徴収を特別徴収(年金保険者に徴収させる方法)と普通徴収(納入の通知による方法)の二つに分けています9,10。

  • 介護保険の特別徴収名古屋市の案内では、老齢・退職、遺族、障害年金のうちいずれか1つでも年額18万円以上受給している方が対象です6。
  • 後期高齢者医療の特別徴収特別徴収の対象となる1種類の年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、名古屋市から介護保険料を特別徴収されている方11。
  • 選べません名古屋市は、被保険者の方が特別徴収か普通徴収かを選ぶことはできない、と明記しています6。

年金の支払いが止まれば、そこから引かれていた保険料も止まります。止まるのは天引きであって、保険料そのものではありません。まだ納めていない分は普通徴収に切り替わり、納付書がご家族のところへ届きます。

そして、その納付書を受け取る立場の話が、次の条文です。

世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

介護保険法 第百三十二条第二項(普通徴収に係る保険料の納付義務)9

続く第三項は、配偶者の一方についても同じ連帯納付義務を定めています9。後期高齢者医療にも、同じ条文があります10。これは相続によって引き継がれる義務ではなく、法律が世帯主と配偶者に直接負わせている義務です。相続の話とは別に立っている、ということです。

保険料は、亡くなった月の前月分まで

納付書に書かれている金額が、年額のままなのか、精算後の額なのか。名古屋市の条例は、こう定めています。

保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで、第7条の規定による保険料の額により月割をもって算定する。

名古屋市介護保険条例 第11条第3項(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料)12

賦課期日は4月1日です13。年度の途中で資格を喪失した場合、その月の前月分までが月割で計算し直されます12。後期高齢者医療も同じ考え方で、愛知県後期高齢者医療広域連合は年度途中の制度への加入・脱退について月割計算となりますと書いています14。

精算の結果は、二つのどちらかです。すでに納めた額のほうが多ければ還付、足りなければ追加の納付になります。どちらになるかを決めるのは、天引きされていた月数と、亡くなった月の関係です。

足りない場合誰が納めることになるのか

世帯主と配偶者には、前の章のとおり法律上の連帯納付義務があります9,10。それ以外の方については、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、というのが民法の定めです15。相続を放棄した方は、初めから相続人でなかったものとみなされます15。個別にどうなるかは、当サイトでは判断できません。

相続税との関係未納分は債務控除の対象になり得ます

相続税法は、控除できる債務として「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)」を挙げ、確実と認められるものに限るとしています16。相続税の申告をされる場合は、納付書を捨てずに残しておいてください。

放置した場合督促と延滞金

名古屋市介護保険条例は、納期限までに完納しない場合、市長は納期限後100日以内に期限を指定して督促状を発しなければならないとし、納期限後に納付する場合は延滞金を加算すると定めています(特別の理由があると認めるときは減免することができる、とも書かれています)12。判断に迷うときは、納めてしまう前に区役所へご相談ください。

払いすぎた分は、請求しないと戻らないことがあります

還付のほうは、自動的に振り込まれる場合と、請求が要る場合の二つです。名古屋市の案内は、こう整理しています。

  • 口座振替(自動払込)だった場合介護保険料の還付金は引き落とし口座へ振り込まれるため、請求のお手続きは不要とされています17。
  • それ以外の場合区役所から「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」が届き、同封の請求書を返送するか、オンラインで請求する形です17。
  • 請求できる方被保険者本人、成年後見人、そして被保険者が死亡した場合は相続人等(遺言執行者又は相続財産清算人を含む)です17。
  • 請求に必要なもの還付請求書、口座情報の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)、成年後見人・相続人等であることを証明する書類17。口座は請求者名義に限られます17。

証明書類のところが、いちばん手間に見えるところです。ただし名古屋市は、亡くなられた被保険者と同一世帯の世帯主であった配偶者・子が請求する場合は原則不要としています17。それ以外の順位の方が請求する場合は戸籍謄本の束が要りますが、法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本は不要です17。一覧図の写しは無料で交付され、年金等の手続にも使えます18。ほかの手続きでも同じ束を出す場面が続くなら、先に取っておくと楽です。

後期高齢者医療のほうは、口座振替を申し込んでいた場合、還付金は原則としてその口座へ振り込まれます。ただし被保険者本人名義の口座に限られ、納付方法が変更となった場合などはこの限りではないと市は書いています11。

2年で時効になります

保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

介護保険法 第二百条第一項(時効)9

高齢者医療確保法にも同じ2年の規定があります10。名古屋市も、還付請求ができる期間は過誤納金が発生した日から2年間で、時効が完成した場合は受け取れないと案内しています(通知書の送付等により時効更新の効力が生じる、とも書かれています)17。

片付けや遺品の整理が長引いているうちに、通知書が郵便物の山に埋もれることがあります。行政からの封筒だけは先に分けてください。

まだ受け取っていない給付と、税の話

時効の条文は、還付を受ける権利と並べて「保険給付を受ける権利」も2年としています9。受け取り忘れがいちばん起きやすいのが、高額介護サービス費です。

介護保険法は、利用者負担額が著しく高額であるときに高額介護サービス費を支給すると定めています9。名古屋市は、申請が必要な方におおむねサービス利用月の2か月後以降に案内を送っており、被保険者が亡くなっていて相続人等が申請する場合の必要書類も別に示しています19。窓口申請に必要なものは、支給申請書、介護保険被保険者証、成年後見人または相続人等であることを証明する資料(必要な場合のみ)、申請者名義の預金通帳など口座が確認できるものです19。

案内の封筒は、亡くなったあとにも届きます。開封して、支給申請のお知らせが入っていたら、それは受け取れるお金の案内です。

準確定申告をされる場合

亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)で社会保険料控除に入れられるのは、支払った時期で決まります。

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」20

つまり、亡くなったあとにご家族が納めた保険料は、亡くなった方の準確定申告には入りません。準確定申告そのものの期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です20。

もうひとつ、細かいところですが実務で困ります。名古屋市は後期高齢者医療保険料の「年間納付額のお知らせ」について、死亡した方を除く被保険者へ送ると書いています11。亡くなった方の分は、この通知では確認できません。金額が必要な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課へ問い合わせるよう案内されています11。

期限のある手続きはこちらの一覧にまとめています。お部屋のことは、この一巡が終わってからで構いません。

この記事の要点

よくあるご質問

14日を過ぎてしまいました

省令は十四日以内としていますが、過ぎた場合の扱いは窓口での確認になります。気づいた時点で、介護保険はお住まいの区の区役所福祉課、後期高齢者医療は区役所保険年金課へご相談ください。当サイトでは個別の可否を判断できません。2,3,4,5

年金から引かれていたのに、納付書が届きました

年金の支払いが止まると、そこから引かれていた特別徴収も止まります。まだ納めていない分は普通徴収に切り替わるため、納付書が届きます。名古屋市の条例では保険料は資格を喪失した日の属する月の前月分まで月割で算定されますので、金額に疑問があるときは納める前に区役所へお尋ねください。9,6,12

相続放棄を考えています。還付金を受け取ってもいいですか

当サイトでは判断できません。名古屋市は還付請求ができる方に相続人等を挙げていますが、受け取る行為が相続の場面でどう扱われるかは別の問題です。お金を受け取る手続きの前に、弁護士または司法書士にご確認ください。17,15

名古屋市以外に住んでいます

十四日以内という期限は省令の定めなので全国共通ですが、窓口の課の名称や持ち物、還付請求の書式は市区町村ごとに違います。お住まいの自治体のページか窓口でご確認ください。「◯◯市 介護保険 資格喪失 届出」で検索すると見つかります。2,3

次に読むページ

出典

  1. 名古屋市「国民健康保険の届出や申請に必要なもの(死亡に伴う届出・原則14日以内)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011752.html(2026-08-18取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第32条(資格喪失の届出。「被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。」記載事項は氏名、資格喪失の年月日及びその理由、住所の変更により資格を喪失したときは変更後の住所、個人番号、被保険者番号)・第33条第2項(第32条の届書を含む届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない)」https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036(2026-09-05取得)
  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第26条(資格喪失の届出。「被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。」記載事項は被保険者番号、氏名及び個人番号、資格喪失の年月日及びその理由、住所の変更により資格を喪失したときは変更後の住所)・第27条第2項(第26条の届書を含む届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に当該届出に係る資格確認書を添えなければならない)」https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129(2026-09-05取得)
  4. 名古屋市「被保険者資格の取得・喪失・変更(介護保険。ページID1011162・更新日2025年10月16日。転入・転居・転出・世帯変更は住民異動届で行うが、「被保険者の方が亡くなられたときや氏名の変更など住民異動届を必要としない場合は、その内容を届け出てください」。届出に必要となるのは介護保険被保険者資格取得・喪失・変更届、併せて提出又は提示するのは被保険者証〈資格の喪失・変更の届出の場合に限る〉。受付窓口はお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課。健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当052-972-2595。ページに届出期限の日数の記載はない)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016500/1011160/1011162.html(2026-09-05取得)
  5. 名古屋市「後期高齢者医療にかかる各種届出一覧(ページID1016453・更新日2025年10月16日。届出先はお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課。共通の持ち物は「資格確認書」及び「届出する方の本人確認書類」・「マイナンバーカード等」で、代理の方が届出する場合はこれに加えて「委任状」及び「委任する方の本人確認書類」。「死亡したとき」の欄は限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証、葬祭を行った方〈喪主〉はその事実を証明するもの〈会葬礼状等〉、預金〈貯金〉通帳〈喪主〉。特定疾病療養受療証等はお持ちの方のみ。申請書等の様式は愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロード。健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当052-972-2573)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1016449/1011179/1016453.html(2026-09-05取得)
  6. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「保険料の納め方(介護保険。特別徴収=年金の受給額からあらかじめ差し引かれる方法で、対象は老齢・退職、遺族、障害年金のうちいずれか1つでも年額18万円以上受給している方。普通徴収=口座振替〈自動払込〉または納付書による納付で、対象は特別徴収以外の方。「被保険者の方が特別徴収か普通徴収かを選ぶことはできません」。担当課は名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当、電話052-972-2595)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hokenryou/nouhu.html(2026-09-05取得)
  7. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「各区役所・支所一覧(介護保険・介護予防に関する問い合わせ窓口)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/yobou/toiawase/woichiran.html(2026-09-02取得)
  8. 名古屋市「身近な方が亡くなられた後の手続き等をサポートします」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007851/1034702/1008128.html(2026-08-04取得)
  9. e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法(平成9年法律第123号)第11条(資格喪失の時期)・第51条第1項(高額介護サービス費の支給。介護サービス利用者負担額が「著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する」)・第131条(保険料の徴収の方法。特別徴収=年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること/普通徴収=地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって徴収すること)・第132条第2項及び第3項(普通徴収に係る保険料について、世帯主および配偶者の一方が「連帯して納付する義務を負う」)・第200条第1項(時効。徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、行使することができる時から2年で時効消滅)」https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123(2026-09-05取得)
  10. e-Gov法令検索(デジタル庁)「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第53条(資格喪失の時期)・第107条(保険料の徴収の方法。特別徴収と普通徴収の別)・第108条第2項及び第3項(普通徴収に係る保険料について、世帯主および配偶者の一方が「連帯して納付する義務を負う」)・第160条第1項(時効。保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、行使することができる時から2年で時効消滅)」https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080(2026-09-05取得)
  11. 名古屋市「保険料の納付方法(後期高齢者医療。ページID1016478・更新日2026年6月29日。特別徴収の要件は、特別徴収の対象となる1種類の年金の受給額が年額18万円以上、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない、名古屋市から介護保険料を特別徴収されている、の3つ。普通徴収の納付時期は7月から3月の各月月末。口座振替では「還付金が発生した場合、原則お申込みいただいた口座へ振り込みます。(被保険者本人名義の口座に限ります。)ただし、納付方法が変更となった場合などはこの限りではありません」。「年間納付額のお知らせ」は1月下旬に、前年1月1日から12月31日までに保険料を納めた被保険者〈死亡した方を除く〉へ送付し、必要な場合は区役所保険年金課へ問い合わせる)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1016449/1016476/1016478.html(2026-09-05取得)
  12. 名古屋市(例規集)「名古屋市介護保険条例(平成12年3月24日条例第21号)第11条第3項(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料。「保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで、第7条の規定による保険料の額により月割をもって算定する。」)・第13条(督促。納期限までに完納しない場合、市長は納期限後100日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない)・第14条(延滞金。納期限後に納付する場合は延滞金額を加算して納付する。第2項に、特別の理由があると認めるときの減免)」https://www1.g-reiki.net/k_nagoya/reiki_honbun/i502RG00000571.html(2026-09-05取得)
  13. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「第1号被保険者の保険料(介護保険。令和8年度の第1号被保険者保険料を18段階で掲載。注2に「納付した介護保険料は、税の申告や年末調整のときに、社会保険料控除の対象となります」、注6に「世帯は、賦課期日(4月1日)または資格取得時の世帯をいいます」)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hokenryou/(2026-09-05取得)
  14. 愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の計算方法(令和8・9年度)(ページ番号1002073・更新日2026年3月24日。保険料は医療分と子ども分からなり個人単位で計算され、所得割額と被保険者均等割額を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが年間保険料。「(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)」)」https://www.aichi-kouiki.jp/iryou/hoken/1001529/1002073.html(2026-09-05取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「相続税法(昭和25年法律第73号)第13条(債務控除)・第14条(控除すべき債務)(13条1項は「一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)/二 被相続人に係る葬式費用」の二号のみで、葬式費用の範囲を定めていない。14条1項「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る」)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073(2026-09-05取得)
  17. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「介護保険料過誤納金の還付請求(「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」が区役所から送付され、同封の還付請求書を返送するかオンラインで請求する。口座からの引き落とし〈口座振替・自動払込〉により納付している方は還付金を引き落とし口座へ振り込むため請求のお手続きは不要。手続きできる方は被保険者本人、成年後見人、相続人等〈遺言執行者又は相続財産清算人を含む〉【被保険者が死亡した場合】。請求に必要なものは介護保険料過誤納金還付請求書、口座情報の分かるもの〈通帳・キャッシュカードなど〉、成年後見人・相続人等であることを証明する書類で、口座は請求者名義に限る。相続人等であることを証明する資料は、亡くなられた被保険者と同一世帯の世帯主であった配偶者・子が請求する場合は原則不要。法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本は不要。還付請求ができる期間は過誤納金が発生した日から2年間で、通知書の送付等により時効更新の効力が生じる。問い合わせはお住まいの区の区役所福祉課)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/tetsuduki/hokennryo_kanpu.html(2026-09-05取得)
  18. 法務局(法務省)「「法定相続情報証明制度」について(一覧図に認証文を付した写しを無料で交付・平成29年5月創設。複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなる。使える手続は相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、死亡に起因する年金等手続など。法定相続情報番号は一覧図の写しの右肩に記載。更新日:2024年4月1日)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(2026-09-05取得)
  19. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費(同一世帯の利用者が支払った1か月ごとの利用者負担の合計が上限を超えるときに申請により支給。初回のみ申請すれば以後は限度額を超過した月ごとに自動的に口座へ振り込まれる。申請が必要な方にはおおむねサービス利用月の2か月後以降に案内を送付。「被保険者がお亡くなりになっており、相続人等が申請される場合」はフローチャートと注意事項を確認のうえ必要書類を添付。窓口申請に必要なものは支給申請書、介護保険被保険者証、成年後見人または相続人等であることを証明する資料〈必要な場合のみ〉、申請者名義の預金通帳など口座が確認できるもの。窓口は各区福祉課または各区支所区民福祉課)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hutan/kogaku.html(2026-09-05取得)
  20. 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm(2026-08-18取得)

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