はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/亡くなった後の実務

相続税がかかる場合の話です葬式費用は、
遺産総額から引けます。

葬儀が終わって、請求書と領収書が手元に残っている。相続税の申告が要るのかどうかも、まだ分からない。その段階の方に向けたページです。

相続税を計算するとき、葬式費用は遺産総額から差し引けます。ただし、何が葬式費用に当たるかは条文に書かれていません。線を引いているのは、国税庁の通達です。

机に広げた書類と電卓、ルーペ

葬祭費・埋葬料とは、別の話です

先に、混ざりやすいところを分けます。亡くなったあとに出てくる「葬儀のお金」の話は、二つあるからです。

葬祭費・埋葬料この記事の話
何をするか健康保険から受け取る相続税の計算で差し引く
根拠国民健康保険法58条1項1/健康保険法100条1項2相続税法13条1項2号3
窓口区役所・支所、勤務先や健康保険組合税務署(相続税の申告書)4
関係する人葬祭を行った方相続税の申告をする方だけ

左側については葬祭費と埋葬料の記事に、届出の実務は健康保険の届出(14日以内)に書いています。

右側、つまりこの記事は相続税がかかる場合にだけ意味のある話です。課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、そもそも申告が要りません5。

基礎控除の金額は、当サイトでは書いていません

広く知られている計算式がありますが、当サイトは根拠条文の原文を確認していないため書かないことにしています。事情は相続税の10か月に書きました。ご自身が申告の対象かどうかは、税務署または税理士にご確認ください4。

ただし、要るか要らないかが分かるのは、あとになってからです。領収書を捨てるかどうかを決めるのは、それが分かってからで構いません。

法律は「葬式費用」としか書いていません

相続税法13条1項は、遺産の価額から差し引けるものを二つだけ挙げています。

一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

二 被相続人に係る葬式費用

相続税法 第13条第1項3

これだけです。何が葬式費用なのかは、条文のどこにも書かれていません。その事情を明文で書いた資料が、名古屋国税局の文書回答事例に添えられた別紙にあります。

相続税法は、葬式費用の範囲について定めていません。

葬式は、葬儀、葬礼、おとむらいともいい、死者を葬る儀式をいうものとされ、宗教や地域的慣習によりその様式が異なるので何が葬式費用であるかの判定は極めて難しい問題であり、個々の具体例について社会通念に即して判断するほかはない

名古屋国税局「告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて」別紙6

この別紙は、照会した側が示した見解です。これに対して名古屋国税局審理課長は、平成22年11月5日付で「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています7。以下、この記事で別紙を引くときは、そういう性質の資料としてお読みください。

判断の目安を示しているのは、相続税法基本通達13-4と13-5です8。以下で引くのは、この二つになります。

なお、葬式費用は「債務」ではありません。国税庁も「葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます」と書いています9。後の章で効いてくるので、覚えておいてください。

差し引けるもの

国税庁のタックスアンサーが挙げているのは、次の五つです10。右の列は、その根拠になっている通達の号です。

遺産総額から差し引ける費用(国税庁 No.4129)根拠
葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときには、その両方の費用)1013-4(1)
遺体や遺骨の回送にかかった費用1013-4(1)
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)1013-4(3)
葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用1013-4(2)
死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用1013-4(4)

左は国税庁タックスアンサー No.4129(令和8年4月1日現在法令等)10。右は相続税法基本通達 第13条《債務控除》関係の13-48。

上二つが同じ号から来ているのは、通達がこれらをひとまとめに書いているためです。

葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

相続税法基本通達13-4(1)8

「葬儀社に払った分」ではなく、埋葬・火葬・納骨・回送という行為ごとに並んでいるのが分かると思います。葬儀社の請求書に載っていない支払い、たとえば火葬場の窓口で払った火葬料や、寝台車の代金も、この枠の中で考えることになります。

仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、その両方の費用が対象になります10。名古屋国税局の文書回答事例は、住所地と出身地の2か所で告別式を行った事例について、納骨前に行われ、内容も同様であることから、いずれも葬式費用に該当するという照会者の見解でよいと回答しています7,6。

「死体の捜索」と「遺体や遺骨の回送」

前章の五つのうち、二つは、ふつうの葬儀の案内には出てきません。当サイトが扱っている場面では、これが現実に起きます。

  • 遺体や遺骨の回送亡くなった場所と、葬儀や火葬を行う場所が違うときの搬送です10。遠方で亡くなった、警察から引き取った、市内の火葬場が取れず市外へ回った──いずれもここに入ります。
  • 死体の捜索、死体や遺骨の運搬通達は「死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用」と書いています8。連絡が取れなくなってから見つかるまでの間に、費用が発生することがあります。

名古屋市内で亡くなった場合の死因調査の仕組みは名古屋市の監察医に、部屋に入れない期間の理由は部屋に入れない期間にまとめています。市内の火葬枠が取れないときの扱いは八事斎場の休止と火葬料です。

もうひとつ、名古屋国税局の文書回答事例には、税務の側が「葬式」をどういう手順の集まりと見ているかが書かれています。

なお、一般的な仏式の葬式は、①遺体の安置、②死亡届の提出、③弔問客の応対、④遺体の処置、⑤僧侶が戒名をつける、⑥納棺、⑦通夜、⑧葬儀、⑨告別式(僧の読経、弔辞、焼香)、⑩出棺・会葬・お礼等の方法手順により行われます。

名古屋国税局 文書回答事例 別紙6

①の遺体の安置が最初に置かれています。検視や解剖の順番待ちで安置の期間が延びる場面は、当サイトの読者には珍しくありません。安置にかかった費用も、この手順の中で発生したものとして記録を残しておいてください。

残しておく支払先・日付・金額の3つ

領収書が出るものは、そのまま保管してください。出ないものについては、誰に・いつ・いくら払ったかを書き留めておく。これは当サイトの考えで、国税庁がその形式を求めているわけではありません。申告が要ると分かったときに、思い出せる状態にしておく、という意味です。

差し引けないもの

国税庁のタックスアンサーは三つを挙げています。ただし、根拠になっている通達13-5は四つ挙げています。

通達13-5「葬式費用として取り扱わないもの」の書き方No.4129
香典返戻費用8(案内では「香典返しのためにかかった費用」)10記載あり
墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料8(案内では「墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用」)10記載あり
法会に要する費用8(案内では「初七日など法事のためにかかった費用」)10記載あり
医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用8記載なし

四つ目は、通達にだけ置かれた項目です。どの支出がこれに当たるかは書かれておらず、当サイトでは判断できません。

「法事」の線引きについては、名古屋国税局の文書回答事例に説明があります。

法会とは、法事ともいい、初七日、四十九日、1周忌などがあり、死者を葬る儀式である葬式と異なり、死者の追善供養のため営まれるものです。

名古屋国税局 文書回答事例 別紙6

ここが実務でいちばん引っかかるところです。葬儀社の請求書に、初七日の分が一緒に入っていることがあります。火葬の日にそのまま繰り上げて行う形が広まっているためです。請求書が「葬儀一式」でまとまっているなら、内訳を分けてもらってください。見積や請求の内訳を求める考え方は「一式」の見積書に書いた通りです。

お墓についても、もうひとつ注意があります。生前に買ったお墓の代金が未払いのまま残っていた場合、その未払代金は債務としても差し引けません。国税庁は「被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません」としています9。通達も同じことを書いています8。

部屋の清掃や原状回復の費用については、当サイトでは判断できません

正直に書きます。今回、国税庁タックスアンサー No.4129・No.4126 と、相続税法基本通達 第13条《債務控除》関係の全文を取得し、機械検索しました(2026年9月5日実施)。「清掃」0件、「原状回復」0件でした10,9,8。

したがって当サイトは、「お部屋の清掃費用は葬式費用として差し引けます」とも「差し引けません」とも書けません。資料に書かれていないからです。この点は税務署または税理士にご確認ください。

領収書が出ない支払い

お寺へのお布施、戒名料、心付け。領収書が出ないことが多い支払いです。国税庁の案内では、次のように書かれています。

葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

国税庁 タックスアンサー No.4129「葬式費用となるもの」(4)10

差し引ける側です。ただし、根拠になっている通達には、限定が付いています。

葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

相続税法基本通達13-4(2)8

「相当程度」がいくらまでを指すのかは、通達に書かれていません。当サイトでは金額の線を引けません。迷う額であれば、税務署または税理士にご確認ください4。

領収書そのものについては、こう申し上げるのが正確です。今回確認した3つの資料に「領収書」という語は一度も出てきませんでした(No.4129、No.4126、相基通第13条関係。2026年9月5日実施)10,9,8。書式を定めた記載も、添付を求める記載も見当たりません。だからといって「何も残さなくてよい」ということにはなりませんので、前章の3つ(支払先・日付・金額)を控えておいてください。

「書面の証拠は要らない」という通達を、お布施に当てはめないでください

相続税法基本通達14-1に、こういう定めがあります。「債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする」8。

ただし、これは第14条(控除すべき債務)についての定めです。葬式費用についての定めではありません。国税庁自身が「葬式費用は債務ではありません」と書いています9。

当サイトは、この通達をお布施の話に当てはめてよいかを判断できません。他の資料でこの一文を見かけたときは、何についての定めかを確かめてください。

差し引けるのは、負担した人です

葬式費用は、遺産全体から一括して引かれるのではありません。国税庁は「一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用」を差し引けるとしています10。差し引けるのは、その費用を負担することになる相続人や包括受遺者です9。

通達は、負担額が確定していない場合の扱いまで決めています。

これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。

相続税法基本通達13-38

もうひとつ、当サイトの読者に関わる定めがあります。相続を放棄した方の扱いです。

相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。

相続税法基本通達13-18

読み違えやすいので、そのまま受け取ってください。放棄した方に13条の適用はない、というのが原則です。そのうえで、遺贈によって取得した財産がある場合に、そこから引いてよいという書き方になっています。遺贈で受け取ったものが無ければ、引く先がありません。

放棄を考えている段階なら、お金に触る前にご相談ください

相続放棄と、費用の支払いの順番については、相続放棄と部屋の片付けに整理しています。故人の預貯金から葬儀費用を払ってよいかどうかは、当サイトでは判断できません。預貯金の払戻し制度を使う前に、弁護士または司法書士にご確認ください。

最後に、住所が国外にある方についての注意です。国税庁は、相続人や包括受遺者であっても一定の区分に当てはまらない方は「遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません」としています9。海外にお住まいのごきょうだいが費用を立て替えた、というような場合は、申告の前に確認が要ります。

この記事の要点

よくあるご質問

お布施の領収書がありません

国税庁は、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用を、差し引けるものとして挙げています。今回確認したタックスアンサー2本と相続税法基本通達第13条関係には「領収書」という語が出てきません。ただし通達には「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」という限定があり、金額がいくらまでなら相当程度かは書かれていません。当サイトでは判断できませんので、支払先・日付・金額を控えたうえで、税務署または税理士にご確認ください。10,8

葬儀社の請求書に、初七日の費用も一緒に入っています

初七日などの法事にかかった費用は、葬式費用に含まれないものとして挙げられています。名古屋国税局の文書回答事例の別紙は、法会(法事)を「死者を葬る儀式である葬式と異なり、死者の追善供養のため営まれるもの」と説明しています。請求書が一式でまとまっている場合は、葬儀社に内訳を分けてもらってください。どの行がどちらに当たるかの判断は、税務署または税理士にご確認ください。10,6

相続を放棄しましたが、葬儀費用は私が払いました

相続税法基本通達13-1は、相続を放棄した方には相続税法13条の適用がないとしたうえで、現実に葬式費用を負担した場合はその負担額を「その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えない」としています。遺贈で受け取った財産がなければ、差し引く先がありません。放棄の手続きそのものへの影響も含めて、弁護士または司法書士にご確認ください。8

そもそも相続税がかかるのか分かりません

課税価格の合計額が基礎控除額を超え、相続税額があるときに申告が必要になります。当サイトは基礎控除の金額を書いていません。根拠条文の原文を確認していないためです。申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。要否の判断は税務署または税理士にご確認ください。5,4

次に読むページ

出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2(高額療養費)・第58条(葬祭費の支給)」https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192(2026-08-13取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「健康保険法(大正11年法律第70号)第100条(埋葬料)・第115条(高額療養費)」https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(2026-08-13取得)
  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)「相続税法(昭和25年法律第73号)第13条(債務控除)・第14条(控除すべき債務)(13条1項は「一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)/二 被相続人に係る葬式費用」の二号のみで、葬式費用の範囲を定めていない。14条1項「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る」)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073(2026-09-05取得)
  4. 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税([令和8年4月1日現在法令等]。「その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません」/申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり相続人の住所地ではない)/申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)
  5. e-Gov法令検索(デジタル庁)「相続税法(昭和25年法律第73号)第27条(相続税の申告書)・第55条(未分割遺産に対する課税)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073(2026-08-13取得)
  6. 名古屋国税局「別紙 告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて(照会者の見解。「相続税法は、葬式費用の範囲について定めていません」「何が葬式費用であるかの判定は極めて難しい問題であり、個々の具体例について社会通念に即して判断するほかはない」/一般的な仏式の葬式の10手順(①遺体の安置〜⑩出棺・会葬・お礼等)/「法会とは、法事ともいい、初七日、四十九日、1周忌などがあり、死者を葬る儀式である葬式と異なり、死者の追善供養のため営まれるもの」)」https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sozoku/101105/01.htm(2026-09-05取得)
  7. 名古屋国税局「告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて(文書回答事例。関係する法令条項等は相続税法第13条第1項第2号、相続税法基本通達13-4、13-5。平成22年11月5日、名古屋国税局審理課長が「貴見のとおりで差し支えありません」と回答)」https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sozoku/101105/index.htm(2026-09-05取得)
  8. 国税庁「相続税法基本通達 第13条《債務控除》関係・第14条《控除すべき債務》関係(13-1 相続放棄者が現実に負担した葬式費用は遺贈により取得した財産の価額から債務控除して差し支えない/13-3 負担額が未確定なら民法900〜902条の相続分または包括遺贈の割合/13-4 葬式費用4号((2)は「施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」)/13-5 葬式費用でないもの4号((4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用)/13-6 墓碑の買入代金/14-1 債務の確実性に必ずしも書面の証拠を要しない)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/03.htm(2026-09-05取得)
  9. 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務(令和8年4月1日現在法令等。「葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます」/生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は差し引けない/差し引けるのは債務などを負担することになる相続人や包括受遺者で、国内に住所がないなど一定の区分に当てはまらない人は葬式費用も控除できない)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm(2026-09-05取得)
  10. 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(令和8年4月1日現在法令等。差し引ける5項目=火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の回送、通夜など通常葬式にかかせない費用、読経料などのお礼、死体の捜索・死体や遺骨の運搬/差し引けない3項目=香典返し、墓石や墓地の買入れ・借入れ、初七日など法事。根拠法令等 相法13、21の15、21の16、相基通13-4、13-5)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm(2026-09-05取得)

会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。