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コラム/契約と消費者トラブル

請求書が届いてしまった方へまず、契約書の日付を
見てください。

連帯保証人になっていた方が亡くなり、貸主から原状回復の費用を請求されている。あるいは、これから請求が来るかもしれない。そういう段階の方に向けたページです。

判断の分かれ目は、意外なところにあります。その賃貸借契約が2020年4月1日より前に結ばれたか、後に結ばれたかです。

2020年4月1日の前か、後か

民法が改正され、2020年4月1日から個人が保証人になる場合のルールが変わりました。法務省は経過措置について、こう説明しています。

賃貸借や保証などの契約については、原則として、施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され、施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されます。

法務省民事局「2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります」1

ただし単純に日付だけでは決まりません。同じ資料は、施行日後に当事者が合意によって契約を更新したときは改正後の民法が適用される一方、施行日前に保証契約が更新後の債務も保証する趣旨で合意され、保証について合意更新がされなかった場合は施行日後も改正前の民法が適用される、としています1

まず契約書と、更新のたびに交わした書面を全部そろえてください。話はそこからです。

極度額の定めがなければ、保証契約は効力を生じません

これが改正のいちばん大きな点です。条文を引きます。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない

民法第465条の2第2項2

法務省の解説は、こう書いています。

今回の法改正では、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とするというルールが新たに設けられました。

この極度額は、「○○円」などと明瞭に定め、書面に記載しておかなければなりません。

法務省民事局・同資料1

2020年4月1日以後の契約なのに、契約書に上限額の記載が見当たらない。その場合は、保証契約そのものの効力が問題になります。ここは専門家に見てもらう価値があります。

入居者が亡くなった時点で、元本は確定します

もう一つ、知っておいていただきたい定めがあります。

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。/三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき

民法第465条の4第1項第3号2

法務省の解説は「その後に発生する主債務は保証の対象外となります」としています1

つまり、亡くなった後に発生した債務は、原則として保証の範囲から外れるという建付けになります。亡くなってから数か月分の家賃を請求されている場合は、この点を確認してください。

ただし、汚損の原状回復費用がどちらに当たるかは分かっていません

正直に書きます。孤独死による汚損の原状回復費用を連帯保証人が負担するのかを判断した公的資料は、当サイトの調査では確認できませんでした。

論点は、その債務が入居者の死亡時点で既に発生していた債務なのか、死亡後に発生した債務なのか、というところにあります。上の465条の4との関係で結論が分かれ得ますが、これを整理した官公庁の解説は見つかりませんでした。

請求を受けている場合は、契約書と請求書を持って弁護士または司法書士にご相談ください。

原状回復の範囲にも、決まりがあります

請求額の中身を見るときの手がかりです。民法は、原状回復義務の範囲から通常損耗と経年変化を外しています。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。…)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

民法第621条2

ただし書に注目してください。「賃借人の責めに帰することができない事由」による損傷は、義務の対象外です。

自然死がこのただし書に当たるかどうかについても、公的な判断は確認できませんでした。当サイトでは判断できません。ここも専門家の領域です。

請求を受けたときの手順

1すぐに払わない。すぐに拒まない

どちらも急ぐ必要がありません。「内容を確認したいので、内訳の分かる書面をください」と伝えてください。「一式」の請求書のままでは、妥当かどうかを誰も判断できません「一式」の見積書)。

2書類をそろえる

賃貸借契約書(保証の条項と極度額)、更新のたびの書面、請求書と内訳、作業前後の写真。日付が分かるものを全部です。

3保険を確認してもらう

亡くなった方が家財保険に入っていた場合、遺品整理費用や原状回復費用の補償が付いていることがあります。受け取る人は入居者(=相続人)とされています3。詳しくは費用は誰が払うのかに書いています。

4相談する

弁護士・司法書士のほか、消費生活センターでも受け付けています。名古屋市消費生活センターは 052-222-9671 です。

よくあるご質問

契約書に極度額の記載がありません

2020年4月1日以後に結ばれた契約であれば、極度額を定めなければ個人根保証契約は効力を生じないと民法が定めています。それより前の契約であれば改正前の民法が適用されます。まず契約書の締結日と、更新の経緯を確認してください。2,1

保証人を辞めることはできますか

契約の途中で一方的にやめられるものではありません。ただし、主債務者が亡くなった時点で元本が確定し、その後に発生する主債務は保証の対象外とされています。個別の事情については専門家にご確認ください。2

相続人ではないのに、なぜ私に請求が来るのですか

連帯保証人としての責任と、相続人としての責任は別のものです。相続放棄をしても、連帯保証人としての立場は消えません。逆に、保証の範囲を超える請求であれば応じる必要がない場合もあります。契約書を手元に、専門家にご相談ください。

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出典

  1. 法務省民事局「2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります」https://www.moj.go.jp/content/001399957.pdf(2026-08-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第904条の3・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-13取得)
  3. 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第10回 孤独死現状レポート(2025年12月発行)」https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf(2026-08-04取得)

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