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コラム/近隣の方へ
気づいてしまった方へセルフ・ネグレクトという
言葉を聞いたら。
ご家族やご近所の様子が気になっていて、でも「本人が困っていないなら、他人が口を出すことではない」と迷っている方に向けたページです。
国の資料には、市町村が動くための条文が示されています。誰かを責めるための話ではありません。相談先を知っておくための話です。
まず、法律の位置づけを
「速やかに」と書かれている場合があります
どこに相談すればいいか
そのあとに残る、お部屋のこと
当サイトが扱えるのはここからです。物が積み上がってしまったお部屋の片付けは、行政の窓口と業者のどちらに何を頼めるかを切り分けると進みます。住まいに物が積み上がってしまったときにまとめました。
ご本人がお元気な段階で片付けを頼む場合、依頼できるのはご本人です。ご家族が代わりに契約する場合の注意点も同じページに書いています。
この記事の要点
- 厚生労働省のQ&Aは、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は「高齢者虐待防止法にいう高齢者虐待の定義には含まれていません」としています。
- 同じQ&Aは続けて、老人福祉法に市町村の役割が定められていると示しています(第10条の4・第11条の「やむを得ない事由による措置」、第32条の成年後見制度の市町村長申立て)。
- 生命・身体・財産に重大な危険が生じるおそれのある場合、市町村長は事実確認を速やかに行い、措置を行う必要があるとされています。
- つまり「虐待ではないから何もできない」ではありません。相談の入口は、市町村(地域包括支援センター)です。
- 当サイトが扱えるのは、そのあとに残るお部屋の片付けの話までです。ご本人の支援そのものは、公的な窓口が担います。
よくあるご質問
本人が「困っていない」と言っています
ご本人の意思は尊重されるべきものです。そのうえで、厚生労働省のQ&Aは、生命・身体・財産に重大な危険が生じるおそれのある場合について、市町村長が事実確認を速やかに行い措置を行う必要があるとしています。判断は市町村が行いますので、まず相談してください。1
近所の人間が通報してもいいのですか
高齢者虐待防止法の通報の枠組みとは別に、老人福祉法にもとづく市町村の役割が定められています。相談は地域包括支援センターで受け付けています。匿名での相談ができるかどうかは自治体によりますので、窓口でご確認ください。1
片付けだけ先に頼めますか
ご本人がお元気な場合、依頼できるのはご本人です。ご家族が代わりに手配する場合は、ご本人の了解と、費用を誰が負担するかを先に決めてください。行政の支援と業者の作業の切り分けは、物が積み上がったお部屋のページにまとめています。
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出典
- 厚生労働省「高齢者虐待対応関連Q&A(資料②-1)Q3:セルフ・ネグレクトと老人福祉法上のやむを得ない事由による措置」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/2-1.pdf(2026-08-18取得)
- 厚生労働省「令和5年版厚生労働白書 図表2-2-29 自治体へのアンケートにおいてセルフ・ネグレクトの原因として挙げられたもの」https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/01-02-02-29.html(2026-08-18取得)
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