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コラム/近隣の方へ

気づいてしまった方へセルフ・ネグレクトという
言葉を聞いたら。

ご家族やご近所の様子が気になっていて、でも「本人が困っていないなら、他人が口を出すことではない」と迷っている方に向けたページです。

国の資料には、市町村が動くための条文が示されています。誰かを責めるための話ではありません。相談先を知っておくための話です。

床に光が差し込む窓辺のレースカーテン

まず、法律の位置づけを

厚生労働省の高齢者虐待対応関連Q&Aに、この言葉が出てきます。Q3の答えの冒頭はこうです。いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高齢者は、高齢者虐待防止法にいう高齢者虐待の定義には含まれていません1

ここで話が終わってしまうと「では通報しても仕方がない」と受け取られてしまいます。でも同じ答えは、そのあとにこう続きます。老人福祉法において、高齢者の権利擁護の観点から、市町村の役割が定められている——具体的には第10条の4または第11条にもとづく「やむを得ない事由による措置」、そして第32条にもとづく成年後見制度の市町村長申立ての仕組みです1

「速やかに」と書かれている場合があります

同じQ&Aは、さらに踏み込んでいます。生命・身体・財産に重大な危険が生じるおそれのあるセルフ・ネグレクト状態の高齢者に対し、市町村長は、事実確認を速やかに行い、老人福祉法に基づく措置を行う必要があるとされています1

つまり、市町村の側には動くための根拠と、急ぐべき場合の記述があります。気づいた人が抱え込む話ではありません。

なお、令和5年版の厚生労働白書には、自治体へのアンケートでセルフ・ネグレクトの原因として挙げられたものをまとめた図表があります2。数値は画像で提供されているため、当サイトでは具体的な割合を引用しません。

どこに相談すればいいか

1地域包括支援センター(市町村の窓口)

高齢者に関する総合相談の窓口です。上で見た措置や申立ての判断は、市町村が行います。名古屋市の場合は区ごとの窓口があり、市のページにまとめています。

2お仕事で気づいた場合

訪問や見守りの業務で応答がない・様子が変わったと気づいたときのつなぎ方は、別のページにまとめています。

3判断能力が心配な場合

成年後見の市町村長申立ての仕組みがあります1。制度の種類はこちらの記事で整理しています。

相談するときに伝えると早いのは、いつから・何を見て気になっているかです。原因の推測は要りません。事実だけで十分です。

そのあとに残る、お部屋のこと

当サイトが扱えるのはここからです。物が積み上がってしまったお部屋の片付けは、行政の窓口と業者のどちらに何を頼めるかを切り分けると進みます。住まいに物が積み上がってしまったときにまとめました。

ご本人がお元気な段階で片付けを頼む場合、依頼できるのはご本人です。ご家族が代わりに契約する場合の注意点も同じページに書いています。

この記事の要点

よくあるご質問

本人が「困っていない」と言っています

ご本人の意思は尊重されるべきものです。そのうえで、厚生労働省のQ&Aは、生命・身体・財産に重大な危険が生じるおそれのある場合について、市町村長が事実確認を速やかに行い措置を行う必要があるとしています。判断は市町村が行いますので、まず相談してください。1

近所の人間が通報してもいいのですか

高齢者虐待防止法の通報の枠組みとは別に、老人福祉法にもとづく市町村の役割が定められています。相談は地域包括支援センターで受け付けています。匿名での相談ができるかどうかは自治体によりますので、窓口でご確認ください。1

片付けだけ先に頼めますか

ご本人がお元気な場合、依頼できるのはご本人です。ご家族が代わりに手配する場合は、ご本人の了解と、費用を誰が負担するかを先に決めてください。行政の支援と業者の作業の切り分けは、物が積み上がったお部屋のページにまとめています。

次に読むページ

出典

  1. 厚生労働省「高齢者虐待対応関連Q&A(資料②-1)Q3:セルフ・ネグレクトと老人福祉法上のやむを得ない事由による措置」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/2-1.pdf(2026-08-18取得)
  2. 厚生労働省「令和5年版厚生労働白書 図表2-2-29 自治体へのアンケートにおいてセルフ・ネグレクトの原因として挙げられたもの」https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/01-02-02-29.html(2026-08-18取得)

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