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コラム/亡くなった後の実務
同じ14日の期限がもう一つ世帯主が亡くなったら、
世帯変更届も必要です。
健康保険の届出(14日以内)と並んで、忘れられやすいのが住民票の世帯主の届出です。
同じ区役所で、同じ日に済ませられます。持ち物が少し違うので、そこだけ整理します。
期限は、健康保険と同じ14日
持っていくもの
届出が要らない場合もあります
世帯に残る方の人数や構成によって、あらためて届出をする必要がない場合があります。たとえば残る世帯員が1人だけなら、その方が世帯主になることが明らかなためです。
ここは自治体の運用によって説明の仕方が変わるので、当サイトでは「必ず要る/要らない」と断定しません。健康保険の届出で区役所へ行くとき、同じ機会に「世帯主の届出は必要ですか」と一言確かめるのが確実です。名古屋市の区ごとの窓口は市のページにまとめています。
同じ日に済ませる回り方
持ち物をまとめる死亡を証明するもの/亡くなった方の資格確認書/世帯に残る加入者全員の資格確認書/通帳/会葬礼状/来庁する方の本人確認書類
健康保険(保険年金課)と世帯変更(市民課)で必要なものを合わせた一式です。これを1つの封筒に入れて出かければ、二度手間になりません。
先に電話で確かめる「この構成だと世帯主の届出は必要ですか。持ち物はこれで足りますか」
遠方から行く場合や平日に動きづらい場合は、区の窓口に電話しておくと確実です。
お部屋の片付けは、これらが済んでからで構いません。順番は遺品整理の進め方にまとめています。
この記事の要点
- 名古屋市の案内では、世帯主に変更があったときは「変更した日から数えて14日以内」に届出です。
- 窓口は、お住まいの区の区役所または支所の市民課・区民生活課(健康保険とは別の課です)。
- 持ち物は、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)。代理人が行く場合は委任状。
- 国民健康保険の加入者がいる場合は資格確認書も必要です。
- 残った世帯員が1人だけなど、届出が不要になる場合があります。迷ったら窓口で確認してください。
よくあるご質問
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出典
- 名古屋市「住民基本台帳(住民票)の届出(世帯変更届・変更した日から14日以内)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007833/1007834/1007835.html(2026-08-18取得)
- 名古屋市「国民健康保険の届出や申請に必要なもの(死亡に伴う届出・原則14日以内)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011752.html(2026-08-18取得)
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