はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/相続と手続き

費用が用意できない方へ凍結された口座から、
出せる分があります。

亡くなったことを金融機関が知ると、口座は凍結されます。葬儀の費用も、お部屋の片付けの費用も、そこからは出せなくなります。

ただ、遺産分割が終わる前でも、単独で払い戻せる制度が民法にあります。2019年7月からのものです。

先に、いちばん大事なことを書きます

相続放棄を考えているなら、引き出さないでください

亡くなった方の預貯金を引き出して使うと、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。

借金があるかどうか分からない、という段階の方は、この記事の続きを実行する前に相続放棄と、部屋の片付けをお読みください。当サイトでいちばん取り返しがつかない判断だと考えている論点です。

以下は、相続する方針が固まっている場合の話です。

遺産分割の前でも、単独で払い戻せます

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に…算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(…預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる

民法 第909条の21

「法務省令で定める額」も条文で決まっています。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)2

整理すると、こうなります。

計算内容
基本の式相続開始時の残高 × 3分の1 × ご自身の法定相続分1
上限金融機関ごとに150万円2
誰の同意が要るか単独で行使できます(他の相続人の同意は不要)1

たとえば残高600万円の口座があり、ご自身の法定相続分が2分の1なら、600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円。150万円の上限内なので、100万円まで単独で払い戻せる計算になります。

「金融機関ごと」という点も効きます。複数の銀行に口座があれば、それぞれで判定されます。

引き出した分は、あとで精算されます

もらい切りではありません。条文の続きにこうあります。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす

民法 第909条の21

つまり「遺産のうち、その分を先に受け取った」という扱いになります。最終的な遺産分割のときに、その分を差し引いて計算されます。

ですので、他の相続人の方には先に伝えておくほうがよいと思います。制度上は同意が要りませんが、後で「勝手に引き出した」と受け取られると、話がこじれます。何にいくら使ったかの領収書を残しておいてください。

窓口でのこと

金融機関の窓口で、この制度を使いたい旨を伝えます。必要な書類は金融機関ごとに違い、当サイトでは確認していません。ただ、一般に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人であることが分かる戸籍、ご自身の印鑑証明書などが求められます。

戸籍の収集に時間がかかるので、片付けの見積を取るのと並行して、早めに動き始めてください。

この150万円で足りない場合

お部屋の状態によっては、これでは足りないことがあります。その場合に見るのは次の3つです。

  • 家財保険・孤独死保険──亡くなった方が賃貸で加入していた場合、遺品整理費用や原状回復費用の補償が付いていることがあります3
  • 他の相続人との分担──先に負担割合を決めておくと、後の精算が楽です
  • 作業の範囲を分ける──急ぐ工程と後回しにできる工程を分けて見積を取る方法があります

費用の全体像は費用は誰が払うのかにまとめています。

よくあるご質問

いくらまで引き出せますか

相続開始時の残高の3分の1に、ご自身の法定相続分を乗じた額です。ただし金融機関ごとに150万円が上限と省令で決まっています。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれで判定されます。1,2

他の相続人の同意は要りますか

民法909条の2は「単独でその権利を行使することができる」と定めているので、法律上は不要です。ただし引き出した分は遺産の一部分割で取得したものとみなされ、最終的な分割で精算されます。あらかじめ他の相続人に伝えておくことをおすすめします。1

相続放棄をするかもしれません

この制度を使わないでください。亡くなった方の預貯金を引き出して使うと、相続財産を処分したとみなされ、放棄ができなくなることがあります。判断がついていない段階では触らず、先に「相続放棄と、部屋の片付け」をお読みください。

葬儀費用にも使えますか

条文は限度額の算定にあたって「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して」と書いており、葬儀費用が想定に入っています。使いみちが法律で限定されているわけではありませんが、領収書は残しておいてください。1

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第904条の3・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-13取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010029(2026-08-12取得)
  3. 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第10回 孤独死現状レポート(2025年12月発行)」https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf(2026-08-04取得)

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