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コラム/相続と手続き

相続税の申告が必要になったら土地は330㎡まで、
80%減額されることがあります。

亡くなった方が住んでいた土地について、相続税を計算するときの評価額を下げられる特例があります。小規模宅地等の特例といいます。

ただ、この記事でお伝えしたいのは減額の割合ではありません。取得する方によっては、その土地を相続税の申告期限まで持っていることが要件になります。先に売ると、要件から外れることがあります。

机に広げた書類と電卓、ルーペ

330㎡まで、80%の減額です

国税庁は、相続や遺贈で取得した宅地のうち、亡くなった方(被相続人)または生計を一にしていた親族の事業や居住に使われていた一定のものについて、一定の面積までの部分の価額を減額するとしています1。減額されるのは相続税の課税価格に算入すべき価額で、区分ごとに面積と割合が決まっています。

区分限度面積減額される割合
特定居住用宅地等(被相続人等が住んでいた宅地)330㎡180%1
特定事業用宅地等(貸付事業以外の事業用)400㎡180%1
特定同族会社事業用宅地等400㎡180%1
貸付事業用宅地等(貸していた宅地)200㎡150%1

国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」の「減額される割合等」より1。ページ冒頭の表示は令和8年4月1日現在法令等です。

複数の宅地を持っていた場合は、どれを選ぶかで限度面積の判定が変わります。貸付事業用の宅地を選ばない場合は、特定事業用等(①②)が合計400㎡まで、特定居住用(⑥)が330㎡までで、両方を選ぶときは合計730㎡1。貸付事業用の宅地を選ぶ場合は、面積を換算して合計200㎡以内に収める形になります。

(①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200㎡

国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」限度面積の判定1

アパートや駐車場も持っていたご家庭では、どれを選ぶかで結論が動きます。ここは税理士に計算してもらう場面です。当サイトでは金額の試算をしません。

生前に贈与で受け取っていた土地は、対象外です

国税庁は、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできないとしています1。生前に名義を移しておくという判断が、この特例との関係では逆に働くことがあります。

生前の整理について考えている段階なら、ご自身で進める生前整理とあわせて、動かす前に税理士にご相談ください。

申告期限まで持っていることが、要件に入っています

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。減額の割合は区分で決まりますが、誰が取得したかによって、別の要件が上乗せされます。

区分と取得者取得者ごとの要件
特定居住用/配偶者「取得者ごとの要件」はありません1
特定居住用/同じ一棟の建物に居住していた親族相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつその宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること1
特定居住用/上記以外の親族6つの要件をすべて満たすこと。その6つ目が相続開始時から申告期限まで有していること1
特定事業用事業承継(または事業継続)の要件と、申告期限まで有していること1
特定同族会社事業用申告期限にその法人の役員であることと、申告期限まで有していること1
貸付事業用貸付事業を申告期限までに引き継いで行っていることと、申告期限まで有していること1

同ページ「対象者または対象物」の各要件表から、保有に関する部分を抜き出しました1。要件の全文はリンク先でご確認ください。

配偶者が取得する場合を除くと、どの区分にも「申告期限まで有していること」が入っています1。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です2。つまり、その10か月のあいだに売ってしまうと、要件から外れる場合があるということになります。

同居していたご家族が取得する場合は、住み続けることも要件です。原文はこう書いています。

相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

国税庁「No.4124」特定居住用宅地等の要件1

片付けの段取りに直接効くのは、この一点です

当サイトの読者には、実家の片付けと売却の相談を同時に進めている方が多くいらっしゃいます。買い手が先に見つかったから申告前に引き渡すという順番は、この特例との関係では結論を変えることがあります。

売るか持つかを決める前に、その宅地がこの特例の対象になり得るかどうかを税務署または税理士に確かめてください。当サイトでは個別の可否を判断できません。

老人ホームに入っていた場合も、居住の用に含まれます

「最後の数年は施設にいたので、実家は空き家だった」という状況は珍しくありません。国税庁は、養護老人ホームへの入所など一定の事由で相続開始の直前に居住していなかった場合も、その事由により居住の用に供されなくなる直前の居住の用を含むとしています1。

一定の事由として挙げられているのは、次の2つです1。

  • 要介護・要支援介護保険法の要介護認定もしくは要支援認定を受けていた被相続人(このほか介護保険法施行規則に定める一定の方を含みます)が、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅に入居・入所していたこと。
  • 障害支援区分障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、障害者支援施設(施設入所支援が行われるもの)または共同生活援助を行う住居に入所・入居していたこと。

つまり、認定を受けていたかどうかが分かれ目になります。自費で有料老人ホームに入っていて認定を受けていなかった場合と、要支援の認定を受けていた場合とでは、同じ施設でも扱いが変わり得ます。介護保険の認定通知や施設の契約書は、片付けのときに捨てないでください。

空けておくのと、人に貸すのとでは違います

この取扱いには除外があります。原文は、居住の用に供されなくなった後に、事業の用または新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除くと書いています1。

施設に入ってから空き家のままにしていた場合と、そのあいだ誰かに貸していた場合とで、結論が変わり得るということです。空き家のあいだの使い方が、あとから効いてきます。賃貸に出す前に、税理士にご確認ください。

話がまとまっていないと、いったんは使えません

当サイトは相続税の申告は10か月という記事で、まとまっていなくても申告は来ることを書きました。そのときは、この特例には触れていません。条文を確認していなかったためです。今回、国税庁のページを確認できたので、ここでつなぎます。

その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。

国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」3

申告期限は延びません3。ですから、分割協議が成立していない段階では、法定相続分などで計算した申告をいったん出すことになります2。そのときの申告には、この特例が乗らないという意味です。

後から直す道は用意されています。分割が行われて税額が変わったときは、修正申告または更正の請求ができ、更正の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内3。そして、この修正申告や更正の請求で特例を適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます3。

きょうだいで話が進まないときの手順は遺産分割がまとまらないときにまとめました。3年という区切りがあることを、話し合いの席に置いてください。

売る側の特例とは、要件の向きが逆です

実家を相続した方が調べると、もうひとつ大きな特例が出てきます。空き家を売ったときに譲渡所得から最高3,000万円を控除できるものです4(空き家の3,000万円控除)。この2つは税目が違い、要件の向きも逆を向いています。

小規模宅地等の特例空き家の3,000万円控除
税目相続税1所得税(譲渡所得)4
持ち続けること配偶者以外の区分は、申告期限まで有していることが要件1売ることが前提。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること4
住むこと・貸すこと同居していた親族の区分は、申告期限まで居住を続けることが要件1相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと4

国税庁 No.4124 と No.3306 の記載から、期間と使い方に関する部分だけを並べました1,4。どちらも要件はこれだけではありません。

片方は「持っていること・住んでいること」を求め、もう片方は「使っていないこと・売ること」を求めます。どちらを取るかは、片付けを始める前の段階で効いてくる判断です。売った後の税では、相続税額の一部を取得費に加算できる特例もあります(取得費加算の特例)。

当サイトは、どちらが有利かを判断できません。2つの特例の名前を控えて、税理士に「どちらを前提に段取りを組むべきか」と聞いてください。その一言で、片付けと売却の順番が決まります。

申告書に添えるものと、片付けで捨てないもの

この特例は、黙っていても適用されません。国税庁は手続きをこう書いています。

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

国税庁「No.4124」手続き1

加えて、対象になり得る宅地などを取得した相続人等が2人以上いる場合は、どの宅地について特例を使うかの選択について全員が同意していることと、原則として申告期限までに分割されていることが必要とされています1。ひとりで決めて出せる手続きではありません。

1売却の話を進める前に、対象になり得るかを確かめる

配偶者以外が取得する区分では、申告期限まで有していることが要件です1。引き渡しの日を決める前に、税務署または税理士へ。

2介護保険の認定通知と、施設の契約書を残す

施設に入っていた場合、要介護認定・要支援認定を受けていたかどうかが分かれ目になります1。添付書類の内訳は国税庁のページに列挙が無いため当サイトでは断定できませんが、捨てると取り直しになる書類です。

3固定資産税の納税通知書を探す

どこに何があるかが分からないと、選ぶことも計算することもできません。市町村ごとに名寄帳でまとめて確認できます。

4分割の話を、3年の区切りから逆算する

未分割のままだと、この特例は乗りません3。原則として申告期限から3年以内に分割があれば、更正の請求で適用できます3。

片付けそのものには法律上の期限がありません。期限があるのは手続きの側です。相続で先に来る期限は手続きの一覧に並べました。お部屋のことは、そのあとで構いません。

この記事の要点

よくあるご質問

申告期限より前に、土地を売ってしまいました

国税庁のページでは、取得者が配偶者の場合に「取得者ごとの要件」はないとされ、それ以外の区分には、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件として挙げられています。どの区分に当たるかで結論が変わりますので、個別の可否は当サイトでは判断できません。売買契約書と登記の日付を持って、税務署または税理士にご確認ください。1

親は老人ホームに入っていて、実家は空き家でした

国税庁は、要介護認定または要支援認定を受けていた方が養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などに入居入所していた場合を「被相続人の居住の用」に含むとしています。ただし、居住の用に供されなくなった後に事業の用や被相続人等以外の人の居住の用に供された場合は除かれます。空き家のまま置いていたのか、人に貸していたのかで扱いが変わります。1

土地が330㎡を超えています。全部だめになりますか

国税庁のページは、宅地等のうち一定の面積までの部分について、区分ごとの割合を減額すると書いています。特定居住用宅地等の限度面積は330㎡ですので、超える部分がそこから外れるという読み方になります。土地が複数ある場合の選び方や、貸付事業用がある場合の換算は計算が要りますので、税理士にご相談ください。1

そもそも相続税がかかるかどうか分かりません

当サイトでは基礎控除の金額を書いていません。根拠条文の原文を確認していないためです。課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで決まりますので、税務署または税理士にご確認ください。国税庁も相続税の申告と納税について案内を出しています。2,5

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出典

  1. 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額80%、特定事業用および特定同族会社事業用は400㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%。貸付事業用がない場合は特定事業用等400㎡と特定居住用330㎡で合計730㎡、ある場合は(①+②)×200/400+⑥×200/330+(③+④+⑤)≦200㎡で判定。取得者が配偶者なら「取得者ごとの要件」はなく、同居親族・それ以外の親族・事業用・特定同族会社事業用・貸付事業用はいずれも「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」が要件。要介護認定・要支援認定を受けていた被相続人が養護老人ホーム等に入居入所していた場合は居住の用に含み、その後に事業の用または被相続人等以外の人の居住の用に供された場合は除く。相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は適用不可。申告書に計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付し、取得者が2人以上のときは選択に全員の同意が必要)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm(2026-09-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「相続税法(昭和25年法律第73号)第27条(相続税の申告書)・第55条(未分割遺産に対する課税)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073(2026-08-13取得)
  3. 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(分割されていないことで申告期限は延びず、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例が適用できない申告になる。分割後は修正申告または更正の請求ができ、更正の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内。特例を適用できるのは原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られる)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm(2026-09-05取得)
  4. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm(2026-08-12取得)
  5. 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税([令和8年4月1日現在法令等]。「その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません」/申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり相続人の住所地ではない)/申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm(2026-08-04取得)

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