はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/亡くなった後の実務

ひとりで抱えないでくださいご自身で亡くなられた方の
お部屋について。

まず先に書きます。厚生労働省の「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064-556)は、電話をかけた地域の公的な相談機関につながります。平成20年9月から運用されている窓口です。

このページは、お部屋のことでどう動けばいいかを整理するためのものです。原因や経緯には立ち入りません。お部屋の作業の中身は、死因によって変わりません——そこから始めます。

段ボール箱を開ける手元

はじめに──相談できる場所

厚生労働省のこころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)は、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。平成20年9月10日から運用されている窓口です1。受付時間は地域によって異なり、自殺予防週間(9月10〜16日)や自殺対策強化月間(3月)はつながりにくい場合があるとされています1

お部屋の片付けは、いつでもできます。急ぐ必要があるとすれば、賃貸で家賃が発生している場合か、においなどで近隣に影響が出ている場合だけです。順番として、ご自身のことが先で構いません。

作業の中身は、死因によって変わりません

お部屋の作業で決まるのは、汚損がどこまで達しているかです。体液が床材の継ぎ目や下地に届いていれば、表面を拭いても発生源はそこに残ります2。この仕組みは、亡くなり方によって変わるものではありません。

だから見積で確かめることも同じです。どこまで剥がすのか、下地の処理をどうするのか、脱臭はその後にどう行うのか。依頼から完了までの流れ費用の確かめ方は、そのまま使えます。

ひとつだけ、はっきり書いておきます。死因によって費用がどう変わるかを示した公的な資料は、当サイトの調査では確認できませんでした(2026年8月時点)。「この場合は高くなる」と説明されたら、その根拠を項目別の見積で示してもらってください。

賃貸・売買の「告知」について

貸主・管理会社の方から告知の話が出ることがあります。国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を示しており、判断の材料になるのは特殊清掃や大規模リフォームが行われたかどうかなどの事実です3

くわしくは告知の記事にまとめました。ご遺族の立場でも、借りる側・買う側の立場でも、確かめ方は同じです。

なお、原状回復の費用負担や賠償の話は、契約の内容と個別の事情によります。当サイトでは結論を書きません。金額の妥当性そのものは、経過年数と施工単位の考え方で確かめられます。

急かされたときの、断り方

この状況では、判断を急がされることがあります。訪問を受けて契約した場合、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば理由なく解除できます4

そのまま使える言い方「まだ決められません。見積だけいただいて、日を置いて決めます」

理由の説明は要りません。この一言で止まらない相手なら、それが判断材料になります。

お一人で抱えている場合は、上の相談窓口(0570-064-556)と、消費者ホットライン(局番なしの188)の2つを覚えておいてください1

この記事の要点

よくあるご質問

業者に事情を説明しないといけませんか

作業の見積に必要なのは、汚損の範囲と間取り、経過した日数です。事情そのものを説明する義務はありません。話したくない部分は「詳しくは伏せます」で構いません。

費用は、通常より高くなるのですか

死因によって費用がどう変わるかを示した公的な資料は確認できませんでした。費用が変わる要因として各社が挙げているのは、発見までの日数、汚損がどこまで達しているか、間取り、搬出のしやすさです。項目別の見積で確かめてください。5,6

部屋を見るのがつらくて、立ち会えません

立会いなしで、写真や動画で見積を出す会社があります。鍵をいつ誰が持つか、貴重品が出てきたらどうするかの2点だけ、着手前に書面で決めておいてください。無理に立ち会う必要はありません。

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出典

  1. 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial.html(2026-08-18取得)
  2. 日本医科大学医学会「金涌佳雅「孤立(孤独)死とその実態」日本医科大学医学会雑誌 2018年14巻3号 100-112頁」https://www.nms.ac.jp/sh/jmanms/pdf/014030100.pdf(2026-08-04取得)
  3. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  4. 消費者庁「訪問販売(特定商取引法ガイド)」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(2026-08-04取得)
  5. 株式会社リスクベネフィット「特殊清掃の料金実例」https://www.riskbenefit.co.jp/topics/tokusyuseisou/503.html(2026-08-04取得)
  6. ブルークリーン株式会社「特殊清掃の料金・費用(パッケージプラン参考価格)」https://b-clean.jp/owned/fee/(2026-08-04取得)

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