コラム/亡くなった後の実務
亡くなった後の実務遺品を捨てるか決められないときは?特殊清掃で使う『保留品』の指定方法
迷っている遺品は『保留』と伝え、処分対象へ入れないようにします。ただし保管できる場所や期間には条件があるため、誰がいつ判断し、どこへ引き渡すかまで相談してください。

保留は、判断を放置することと分ける
片付けの期限が迫っていても、その日にすべてを決める必要があるとは限りません。残す物、処分する物、確認してから決める物を分け、保留品がある状態で作業できるかを業者へ相談します。
保留する理由が相続や所有者の不明、家族間の意見の違いである場合は、その事情も伝えます。清掃会社に所有権や相続の判断を任せず、判断できる人や専門家への確認が済むまでの扱いを決めてください。
色の付箋だけに頼らない
付箋が剥がれる、似た箱が並ぶなどを想定し、品物の写真番号・特徴・場所を一覧にします。現場へ安全に入れない場合は、業者へ写真で確認させてもらえるかを相談してください。
部屋の一角を保留場所にするなら、その場所を作業範囲の図に書きます。触らない物と、確認のために移動してよい物も区別します。清掃や搬出の都合で移動が必要な場合の連絡方法を決めておきます。
保留リストに加える四項目
物を残したまま退去日が来ることを避けるため、引渡し先と判断期限を組にします。業者による保管を希望するなら、受入れ条件や料金を事前に確かめてください。
- 品物
- 写真番号、特徴、現在の場所
- 扱い
- 処分不可/移動は可/要連絡
- 判断者
- 本人、親族、専門家への確認担当
- 期限
- 返答日、保管先、引取り予定
保留品が多いと、作業を断られますか?
保留する量、置く場所、作業工程によって対応できる範囲が変わるため、一覧を見せて相談します。保留だからずっと同じ場所に置けるとは限りません。移動できるか、別の保管先が必要か、いつまでに判断するかを決めてください。家族の意見が分かれる物は、判断が済んだと誤解されないよう作業担当にも共有します。
相談前の確認メモ
- 保留品を作業担当にも共有した
- 移動してよいかを分けて伝えた
- 保管の条件と判断期限を決めた
そのまま使える相談文
状況に合わせて書き換えて使える、編集部作成の文例です。
参考情報とこの記事の範囲
残すはずの遺品を処分されたという相談が、国民生活センターの資料に掲載されています。保留票はこの行き違いを防ぐための編集部の提案です。1
確認メモと相談文は、依頼時の行き違いを減らすための編集部の提案です。各社の標準対応や、個別の契約・現場の判定を示すものではありません。
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地域から特殊清掃業者を探す出典
- 独立行政法人国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(2018年7月19日公表)」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html(2026-09-22取得)
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