何十年も前に相続した土地でも使えますか
使えます。法務省は、施行前に相続した土地も対象と説明しています。ただし相続登記が済んでいることが前提になりますし、相続登記そのものにも2027年3月31日という期限があります。1
コラム/相続と手続き
売ろうとしても買い手がつかない。貸すあてもない。それでも固定資産税と管理の手間は続く。そういう土地について、国に引き取ってもらう制度が2023年4月27日から始まっています。
ただし、誰でもどんな土地でも使えるわけではありません。いちばん引っかかりやすいのは「建物がある土地」です。

法務省は要件を「却下事由」と「不承認事由」に分けて説明しています。主なものを引きます1。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 却下事由 | 建物がある土地/担保権や使用収益権が設定されている土地/土壌汚染されている土地/境界が明らかでない土地 など1 |
| 不承認事由 | 一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地/管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 など1 |
「建物がある土地」でつまずきます
ご実家を相続した方の多くが、ここで止まります。建物が建っている限り申請できないので、先に解体することになります。
解体には建設リサイクル法の届出義務があり、その義務は業者ではなく発注した側にあります。手順は解体の届出は、頼んだ側の義務にまとめました。
そして解体の前に、中の物を出しておく必要があります。家財は一般廃棄物、解体の廃材は産業廃棄物で、必要な許可が違うためです。
「境界が明らかでない土地」も実務では重い要件です。測量が必要になる場合があります。
審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、申請書に相当額の収入印紙を貼って納付します1。
負担金は、承認を受けた後に納めるものです。法務省はこう説明しています。
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています
…国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません
法務省民事局「相続土地国庫帰属制度の負担金」2
負担金の具体的な金額について
当サイトでは、地目ごとの金額を書きません。法務省のページでは金額が画像として掲載されており、原文から数値を取れなかったためです。
宅地・田畑・森林などで算定方法が異なります。ご自身の土地がいくらになるかは、法務省のページでご確認ください。
1相続登記
名義が亡くなった方のままでは進みません。しかも相続登記そのものに期限があります。2024年4月1日より前に相続を知っていた場合は2027年3月31日までです(相続登記の義務化)。
2売れないかどうかを、先に確かめる
この制度はお金を払って手放すものです。買い手がつくなら売ったほうが有利です。愛知県は2026年4月に「あいち空き家活用さかさま相談室」を開設していて、無料で相談できます(平日10時〜16時)3。
3建物を空にして、解体する
建物があると却下されます1。片付け→解体→滅失登記、という順序になります。
4法務局に相談する
承認申請は法務局が窓口です。要件に当たるかどうかの判断が難しいので、申請の前に相談されることをおすすめします。
使えます。法務省は、施行前に相続した土地も対象と説明しています。ただし相続登記が済んでいることが前提になりますし、相続登記そのものにも2027年3月31日という期限があります。1
できません。建物がある土地は却下事由とされています。解体してからの申請になります。解体には建設リサイクル法の届出が必要で、その義務は発注した側にあります。1
国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されます。当サイトでは地目ごとの具体的な金額を確認できていないため書いていません。法務省のページでご確認ください。2
共有者も申請できると法務省は説明しています。ただし共有の場合の手続の詳細は当サイトで確認していないため、法務局にご相談ください。1
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