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コラム/相続と手続き
片付けを終えた方へ同じことを、
繰り返さないために。
ご実家やご親族のお部屋を片付け終えた方から、「自分のときは家族に同じ思いをさせたくない」というお話をよく伺います。
できることはいくつかありますが、いちばん手が届きやすいのは遺言書だと思います。2020年7月から、法務局が預かってくれる制度が始まっています。
実際にやっている人は、多くありません
国土交通省が空き家の所有者に行った調査があります。相続で空き家を取得した世帯に、相続の前に何か対策を講じたかを聞いたものです。
何かをした世帯は約23%で、そのうち最も多いのは「話し合った」でした。遺言の作成支援は1.8%、後見制度や家族信託の活用は1.3%にとどまります1。
裏を返せば、話をしておくだけで上位23%に入ります。大がかりなことをしなくてもいい、と読むこともできます。
そのうえで、書面にしておく手段として、費用がはっきりしている制度を1つ挙げます。
法務局が預かる制度
法務省は、令和2年7月10日から全国の遺言書保管所(法務局)で、自筆で作成した遺言書を保管する制度が始まったとしています2。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 令和2年(2020年)7月10日2 |
| 預かる場所 | 全国の遺言書保管所(法務局)2 |
| 手数料 | 保管年数等にかかわらず、遺言書1通につき3,900円3 |
| 相続開始後 | 家庭裁判所における検認の手続が不要2 |
| 通知 | 相続人等が証明書の交付を受け、または閲覧をした場合、他の相続人等へ法務局から通知される2 |
効くのは下の2つです。
- 検認が要らない。自宅で保管していた自筆の遺言書は、開封する前に家庭裁判所の検認が必要です。この制度を使うとその手続きが省けます2
- 見つけてもらえる。自宅で保管していると、そもそも遺言書の存在に気づかれないことがあります。誰かが手続きをすれば、他の相続人にも通知が行きます2
紛失や改ざんを防げる点も、法務省が挙げている利点です2。
書き方については、ここでは書きません
方式を1つ間違えると無効になり得る領域です
自筆証書遺言には、民法が定める方式があります。当サイトはその条文を確認していないため、書き方を説明しません。
不正確な要約をここに置くと、それを信じて書いた遺言書が無効になりかねません。この分野は、間違いのコストが高すぎます。
法務省は制度の案内パンフレットを公開しており、法務局でも様式の説明を受けられます。財産の分け方に迷いがある場合や、相続人の間で対立が予想される場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。
公正証書遺言という選択肢もあります。どちらが良いかも、当サイトでは比較しません。費用や手続きの根拠資料を確認していないためです。
遺言書のほかに、決めておくと助かること
お部屋を片付ける仕事をしていると、遺言書に書かれていないところで残された方が困る場面をよく見ます。書面にするほどではなくても、伝えておくだけで違うものを挙げます。
1大事な書類の置き場所
通帳、保険証券、権利証、年金関係、購入時の売買契約書。「どこにあるか」だけでも書き残してください。売買契約書が見つからないと、実家を売るときの税金で不利になることがあります(実家を売るなら、2つの期限)。
2不動産があるかどうか
毎年春に届く固定資産税の納税通知書が手がかりです。相続登記には期限があります(相続登記の義務化)。
3賃貸なら、残置物の委託
単身で賃貸にお住まいの場合、亡くなった後の契約解除と残置物の処理を、生前に第三者へ委託しておく仕組みがあります。2025年10月からは居住支援法人が正式な業務として受けられるようになりました(居住サポート住宅と残置物処理)。
4捨ててよい物と、捨てないでほしい物
これは遺された方がいちばん迷うところです。「これは処分してよい」と書いてあるだけで、手が止まらずに済みます。
よくあるご質問
費用はいくらですか
法務省は、手数料は保管年数等にかかわらず遺言書1通につき3,900円としています。ほかに閲覧や証明書の交付には別の手数料がかかります。詳しくは法務省の手数料一覧をご確認ください。3
検認とは何ですか
自宅などで保管されていた自筆の遺言書について、家庭裁判所で行う手続きです。この保管制度を利用した場合、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続が不要になると法務省が案内しています。2
遺言書の書き方を教えてもらえますか
当サイトでは説明しません。自筆証書遺言には民法が定める方式があり、当サイトはその条文を確認していないためです。方式を誤ると無効になり得る領域なので、法務局または弁護士・司法書士にご相談ください。
公正証書遺言とどちらがいいですか
当サイトでは比較しません。費用や手続きについて根拠資料を確認していないためです。財産の内容や相続人の状況によって向き不向きが変わるので、専門家にご相談ください。
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出典
- 国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果(令和7年8月)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/R6_akiya_syoyuusya_jittaityousa.html(2026-08-09取得)
- 法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(2026-08-13取得)
- 法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度 手数料一覧」https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html(2026-08-13取得)
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