はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/会社の選び方

許可は市町村ごとです一覧を出す市と、
出さない市があります。

「一般廃棄物収集運搬業の許可を確かめましょう」と言われても、確かめられるかどうかは、お住まいの市町村によって変わります。許可を出すのが市町村なので、公開の仕方もそれぞれだからです。

愛知県内の5市を実際に開いてみました。岡崎市・豊橋市・一宮市・春日井市は一覧を公開しています。豊田市は公開していません。同じ県内でもこれだけ違う、ということを先にお伝えしておきます。

ノートパソコンを操作する手元

なぜ市町村ごとに違うのか

家庭から出るごみ(一般廃棄物)を業として集めて運ぶには、その市町村長の許可が要ります1,2。県の許可でも国の許可でもありません。だから、許可業者の名簿を持っているのも、それを公開するかどうかを決めているのも、市町村です。

公開の仕方は、大きく3つに分かれます。

  1. 一 業者の一覧をそのまま公開している

    社名・住所・電話番号が並んだ一覧を、ページ内の表やExcelで置いています。岡崎市・豊橋市・一宮市・春日井市はこの形です。ご自身で照合できます。

  2. 二 制度の案内はあるが、一覧は無い

    許可の要件や申請の様式は載っているのに、誰が許可を持っているかは載っていません。豊田市はこの形です。窓口に尋ねることになります。

  3. 三 別の制度名で公開している

    名古屋市は「一時多量ごみ等対応許可業者一覧」という名前で、区ごとに公開しています3。一宮市も「家庭から出る多量ごみ」の案内の中に置いています4。「一般廃棄物 許可業者 一覧」で探すと見つからないことがあります。

お住まいの市がどれに当たるかで、次にやることが変わります。

岡崎市──一覧はExcelで公開されています

岡崎市は「一般廃棄物処理業者一覧」をExcelファイルで公開しています5。ページを開くと、令和8年4月1日現在の一覧がダウンロードできます。

1市の「一般廃棄物処理業者一覧」のページを開く

くらしのごみのページの中にあります5。ページにExcelファイルへのリンクが1本置かれています。

2ファイルを開き、頼もうとしている会社の名前を探す

連番・業者名・郵便番号・住所・電話番号の5列です。名古屋市の一覧と違い、対応できる作業の範囲までは書かれていません。

3載っていなければ、会社に直接聞く

「家財の運搬は御社の許可でやりますか。それとも許可業者さんへの委託ですか」。どちらでも適法です。答えが返ってくるかどうかを見てください。

2026年8月18日、実際にこのファイルを取得して中身を数えました。結果です。

確かめたこと結果
一覧に載っている事業者74社(令和8年4月1日現在)
当サイトが調べた特殊清掃9社のうち、一覧にあった社0
一覧のうち、所在地が岡崎市外(名古屋市)の事業者4

名古屋市で照合したときと同じく、9社の社名はありませんでした。一覧に並んでいるのは、興業・商店・美化・保全といった名前の事業者が中心です。

市外の会社でも、その市の許可を受けている例があります

この一覧で分かることが、もうひとつあります。74社のうち4社は、所在地が名古屋市です。岡崎市に本社を置いていない会社が、岡崎市の許可業者として一覧に載っています。

「地元の会社でなければ許可は取れない」わけではない、ということです。県外・市外の会社に頼むこと自体が問題なのではなく、その市の処理の仕組みに乗せられるかどうかが問われます。頼む前に確かめるのは、会社の所在地ではなく処理の経路です。

この一覧は「ごみ」を扱う業者だけです

岡崎市は、この一覧について次のように注記しています。

一般廃棄物処理業者のうち、「ごみ」を扱うことができる業者のみを掲載しています。

岡崎市「一般廃棄物処理業者一覧」5

一般廃棄物にはし尿も含まれるため、そちらを扱う業者は別枠です。お部屋の家財の話であれば、この一覧で足ります。

そして名古屋市のときと同じく、当サイトはこの結果をもって各社の許可の有無を判定していません。各社への直接確認が済むまでは「調査中」の表示のままにしています。

豊田市──一覧は公開されていません

豊田市にも「一般廃棄物処理業の許可」のページがあります6。ただ、載っているのはこれから許可を取る事業者向けの案内です。

  • 審査基準許可について市の具体的な基準を示したもの。
  • 申請の様式申請に必要な書類とダウンロード様式。
  • 作業報告書許可を受けた事業者は、翌月15日までに作業報告書を提出することとされています。

許可業者の名簿は、このページにはありません。新たに許可を出すかどうかの方針についても、書かれていません(名古屋市は方針を明示しています)。ですので、豊田市のお部屋については、一覧を開いて照合するという方法が取れません。

市の担当は環境部の廃棄物対策課(0565-34-6710)です6。同じ環境部に循環型社会推進課(0565-71-3001)もあります。電話で聞けば答えてもらえる内容です。窓口が答えられないような込み入った話ではありません。

豊橋市・一宮市・春日井市も開いてみました

同じ手順で、あと3市を確かめました。公開の仕方も、載っている社数も、市ごとに違います。

公開の形載っている事業者当サイトの9社
岡崎市Excelファイル574社(令和8年4月1日現在)0
春日井市ページ内の表726社(令和8年4月28日現在)0
豊橋市ページ内の表89社(令和7年4月1日現在)0
一宮市ページ内の表45社(家庭の多量ごみ向け)0
豊田市一覧の公開なし6照合できず

2026年8月18日、各市の公開ページを取得して確認。名古屋市の照合結果は名古屋市編にあります。

一宮市の一覧は、名古屋市の「一時多量ごみ」と同じ性質のものです。引越しや大掃除で一度に大量に出るごみについて、環境センターへ自分で持ち込むか、市の許可業者に依頼するか、という案内の中に置かれています4お部屋の片付けで探すなら、この言い方のページです。

春日井市の一覧には、市からの注記が添えられています。

収集の条件や金額等は同一ではありませんので、詳細は各許可業者にご確認ください。

春日井市「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」7

一覧に載っている=同じ条件で頼める、ではないということです。ここは名古屋市の案内とも共通しています。

社名が同じでも、別の会社のことがあります

今回の照合で実際に出てきた例です。「有限会社浅井商店」という同じ社名の事業者が、岡崎市の一覧にも春日井市の一覧にも載っています。ところが所在地を見ると、岡崎市の一覧のほうは名古屋市熱田区、春日井市の一覧のほうは春日井市御幸町で、別の会社です5,7

社名だけで「この会社は許可を持っている」と判断すると、まったく別の会社の許可を見ていることになります。必ず所在地と電話番号まで、見積書と突き合わせてください。

同じことは建設業の許可でも起きました。そちらは国のシステムで照合した記事に書いています。

もうひとつ。春日井市の一覧には、北名古屋市に所在する事業者も入っています7。岡崎市の一覧に名古屋市の事業者が4社あったのと同じで、市外の会社がその市の許可を受けている例は、珍しくありません

一覧が無い市での、聞き方

役所に電話をかけるのが億劫だ、という方のために、そのまま読み上げられる形で置いておきます。名前を名乗る必要も、事情を説明する必要もありません。

市に聞くこと一般廃棄物収集運搬業の許可業者の一覧はありますか。◯◯という会社が許可を受けているか確かめたいのですが。

一覧が無い市でも、市が許可した業者かどうかは市が把握しています。個別の社名で聞けば、その場か折り返しで答えてもらえることがあります。

会社に聞くこと家財の運搬は、御社の一般廃棄物収集運搬業の許可でやりますか。許可業者さんへの委託ですか。それとも買い取る形ですか。

どれでも構いません。委託であれば委託先の名前を、買取であれば古物商の許可番号を聞けます。「うちは大丈夫です」だけで具体が出てこない場合が、いちばん困ります。

検索で探す場合は、次の3通りを試してください。市によって呼び方が違うためです。

  • ◯◯市 一般廃棄物処理業者 一覧」(岡崎市・豊橋市はこの言い方です)
  • ◯◯市 一般廃棄物収集運搬許可業者 一覧」(春日井市はこの言い方です)
  • ◯◯市 多量ごみ」(一宮市はこの言い方です)
  • ◯◯市 一時多量ごみ」(名古屋市はこの言い方です)
  • ◯◯市 一般廃棄物収集運搬業 許可」(制度名そのもの)

家庭のごみと、事業のごみで入口が違います

市のサイトを探すときに引っかかりやすいのが、この分かれ道です。同じ「ごみ」でも、家庭から出るものと事業所から出るもので、案内されているページが別になっています。

岡崎市の事業系ごみのページには、こう書かれています。

地域のごみステーションは、家庭ごみを搬出する場所になるため事業系ごみは搬出できません。

岡崎市「事業系ごみの処理方法について」9

同じページは、事業系の処理方法として「事業者の責任において、自ら市のごみ処理施設に搬入する」か「岡崎市から許可を得た、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する」かの2つを示しています9

亡くなった方のお部屋の家財は、通常は家庭のごみです。賃貸のお部屋であっても、そこに住んでいた方の生活の物であれば家庭系として扱われます。ただし量が多いと通常のごみ集積所には出せませんので、そこで許可業者や自己搬入の話が出てきます。

「一覧に無い」を、どう読むか

ここは名古屋市の記事と同じ結論になります。繰り返しになりますが、いちばん誤解されやすいところなので、もう一度だけ書きます。

一覧に載っていないことは、その会社に問題があることを意味しません。総務省行政評価局が遺品整理サービス事業者69社を調べた報告書では、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていたのは約半数で、持っていない35社のうち21社は「取得したいが取得できない」状況にありました10。許可を出すかどうかには市町村の政策判断が含まれるため、能力を示せば必ず取れるという性格のものではない、と報告書は述べています10

制度の側の事情と、許可を持たない会社が取っている3つの処理経路については、名古屋市編に詳しく書きました。その会社に許可があるか、3分で自分で確かめる方法(名古屋市編)をあわせてご覧ください。

一方で、市の許可なく片付け業や遺品整理業に伴うごみを運ぶことは、廃棄物処理法違反にあたります11。頼んだ側にも責任が残る場面があることも、市が注意を呼びかけています11,12。だから確かめる意味はあります。確かめ方が「一覧との照合」だけではない、というだけです。

この記事の要点

よくあるご質問

岡崎市の一覧に載っている会社に、そのまま清掃も頼めますか

家財を運ぶことについては市が許可した業者です。ただし、体液や臭気を伴うお部屋の消毒・消臭まで扱うかどうかは別の話になります。作業の範囲を確かめたうえで、清掃と運搬を分けて頼む形も取れます。5

豊田市に住んでいます。一覧が無いと、確かめようがないのでしょうか

市の廃棄物対策課に社名を伝えて尋ねる方法があります。あわせて、会社に「家財の運搬は自社の許可か、許可業者への委託か」を聞いてください。豊田市は無許可の不用品回収業者を利用しないよう注意も出しています。6,12

名古屋市の会社に、岡崎市のお部屋を頼んでも大丈夫ですか

清掃の作業そのものに市の境の制約はありません。家財の運搬については、岡崎市の一覧にも所在地が名古屋市の事業者が4社含まれており、市外の会社がその市の許可を受けている例があります。処分の経路をどうするかを見積の段階で確かめてください。5,1

次に読むページ

出典

  1. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
  2. 環境省「一般廃棄物処理業の許可について」https://www.env.go.jp/hourei/11/000010.html(2026-08-04取得)
  3. 名古屋市「引越しや片付け、遺品整理などで一度に大量に出るごみ(一時多量ごみ)の処理」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012410/1012415.html(2026-08-04取得)
  4. 一宮市「家庭から出る多量ごみの収集運搬(環境センターへの持込み、または市の許可業者への依頼)」https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/haikibutsutaisaku/1043987/1043988/1000388/1001782.html(2026-08-18取得)
  5. 岡崎市「一般廃棄物処理業者一覧(令和8年4月1日現在・Excel。「ごみ」を扱うことができる業者のみ掲載)」https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/gomi/1011581.html(2026-08-18取得)
  6. 豊田市「一般廃棄物処理業の許可(担当:環境部廃棄物対策課)」https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1009570/index.html(2026-08-18取得)
  7. 春日井市「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和8年4月28日現在。「収集の条件や金額等は同一ではありませんので、詳細は各許可業者にご確認ください。」)」https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1032702/1032931/1032979.html(2026-08-18取得)
  8. 豊橋市「1-3 一般廃棄物処理業者一覧表(令和7年4月1日現在。市長の許可を受けた一般廃棄物(ごみ)処理業者)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/5395.htm(2026-08-18取得)
  9. 岡崎市「事業系ごみの処理方法について(地域のごみステーションは家庭ごみを搬出する場所)」https://www.city.okazaki.lg.jp/business/eigyo/1005736/1005755/1005756.html(2026-08-18取得)
  10. 総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書(令和2年3月)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000675388.pdf(2026-08-05取得)
  11. 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)
  12. 豊田市「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gomi/gomi/1059300.html(2026-08-05取得)

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