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コラム/亡くなった後の実務

受け取る前に亡くなった場合納めた分に、
制度があります。

国民年金の保険料を納めていたのに、年金を受け取る前に亡くなった。その場合に、遺族へ支給される制度が2つあります。

ただし要件が細かく、どちらも「請求しないと支給されない」ものです。条文で確かめられる範囲を整理します。

まず、どの制度の話かを分けます

年金まわりで「亡くなったときに受け取れるもの」は複数あり、対象が違います。ご自身のケースがどれかを先に決めてください。

制度どういう場合か
未支給年金すでに年金を受けていた方が亡くなり、まだ支払われていない分がある
死亡一時金保険料を納めていたが、年金を受け取らずに亡くなった1
寡婦年金同じく年金を受け取らずに亡くなった夫に、要件を満たす妻がいる1

このページで扱うのは下の2つです。

死亡一時金──36月以上が目安

死亡一時金は、死亡日の前日において…第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない

国民年金法 第52条の2第1項1

読みどころは3つです。

  • 第1号被保険者としての期間が対象です。自営業・フリーランス・学生・無職の期間などが該当します
  • 免除期間も、割合を掛けて合算されます。全額納めていなくても、月数に算入される部分があります1
  • すでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある方は対象外です1

さらに、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません1先に遺族基礎年金の対象かどうかを確かめるのが順番になります。

寡婦年金──10年が2か所に出てきます

寡婦年金は、…第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫…が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係…が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。

国民年金法 第49条第1項1

「10年」が2か所に出てきます。夫の保険料の期間が10年以上、そして婚姻関係が10年以上継続していること。両方が要ります。

婚姻関係については、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むと条文に書かれています1

支給が始まる時期にも定めがあります。

六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は…妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

同条第3項1

60歳より前に夫を亡くされた場合、支給が始まるのは60歳からです。手続きの時期について、年金事務所に確認しておいてください。

死亡一時金と同じく、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは対象外です1

当サイトが書かないこと

金額と、どちらを選ぶかは書きません

死亡一時金の金額は納付月数に応じた区分になっていますが、政令の原文を確認していないため書きません。

また、死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たす場合にどちらを選ぶかについても、根拠条文を確認していないため断定しません。

金額の比較や有利・不利の判断は、年金事務所で試算してもらってください。ご自身の納付記録がないと計算できない部分です。

時効についても書きません。ただし請求には期限があるのが通例なので、心当たりがあれば早めに年金事務所へご連絡ください。

確かめる順番

1年金手帳・基礎年金番号を探す

お部屋を片付けるときに、年金関係の書類は必ず取り分けてください。納付記録の確認に使います。捨ててしまうと再取得に手間がかかります。

2年金事務所に電話して、全部聞く

「亡くなったので手続きに来たい」と伝えれば、受給権者死亡届、未支給年金、遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金を一度に案内してもらえます。どれに当たるかを自分で判断する必要はありません。

3健康保険のほうも忘れずに

葬祭費や埋葬料は別の窓口です(葬祭費と埋葬料)。国民健康保険なら区役所、会社の健康保険なら協会けんぽや健保組合になります。

よくあるご質問

死亡一時金はいくらですか

当サイトでは書きません。納付月数に応じた区分が政令で定められていますが、その原文を確認していないためです。年金事務所で納付記録を確認したうえで試算してもらってください。

夫が年金をもらい始めた直後に亡くなりました

死亡一時金・寡婦年金のいずれも、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある方が亡くなったときは対象外とされています。この場合はまだ支払われていない分の請求(未支給年金)が該当する可能性があります。1

入籍していませんでした。寡婦年金は受け取れますか

条文は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」としています。ただし個別の当てはめは年金事務所の判断になります。関係が分かる資料をそろえてご相談ください。1

まだ55歳です。寡婦年金はいつからですか

国民年金法49条3項は、60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給を始めるとしています。手続きの時期については年金事務所にご確認ください。1

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「国民年金法(昭和34年法律第141号)第19条(未支給年金)・第49条(寡婦年金)・第52条の2(死亡一時金)」https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141(2026-08-13取得)

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