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コラム/亡くなった後の実務
長く入院されていた場合請求していない分が、
残っていることがあります。
長い入院のあとで亡くなられた場合、医療費の払い戻しが未請求のまま残っていることがあります。
高額療養費という制度です。自動では戻ってきません。そして健康保険と国民健康保険とで、条文の書き方が違います。
どういう制度か
条文はどちらも「著しく高額であるとき」という書き方をしています。まず会社の健康保険です。
療養の給付について支払われた一部負担金の額…が著しく高額であるときは、その療養の給付…を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
健康保険法 第115条第1項1
次に国民健康保険です。支給の相手方の書き方が違います。
市町村及び組合は、…一部負担金等の額…が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。
国民健康保険法 第57条の2第1項2
金額は書きません
自己負担限度額は所得の区分によって変わり、政令で定められています1。当サイトはその原文を確認していないため、金額も区分も書きません。
いくら戻るかは、加入していた保険の窓口で計算してもらってください。
亡くなった後は、誰が請求するのか
ここが実務の分かれ目です。そして当サイトでは断定しません。
条文の書き分けまでしか書けません
実務では、相続人が請求する形になることが多いようですが、必要書類(戸籍、口座、委任状など)は保険者ごとに違います。電話で先に確かめてから行くのが確実です。
どこに聞くか
1まず保険証を探す
どの保険に入っていたかで窓口が変わります。国民健康保険なら区役所、後期高齢者医療なら同じく市区町村、会社の健康保険なら協会けんぽや健保組合です。
2「亡くなったので手続きに来ました」で、まとめて聞く
同じ窓口で、資格喪失の届出、葬祭費、高額療養費、高額医療・高額介護合算がまとめて関わります。ひとつずつ聞くより、亡くなった旨を伝えて全部案内してもらうほうが早いです。名古屋市には区役所・支所に「おくやみコーナー」があります3。
3領収書と明細を捨てない
医療費の領収書は、高額療養費のほか確定申告でも使うことがあります。お部屋を片付けるときに、医療関係の書類はまとめて取り分けてください。
4年金のほうも忘れずに
窓口が別です。年金事務所で、未支給年金・死亡一時金・寡婦年金をまとめて確認してください(未支給年金/死亡一時金と寡婦年金)。
よくあるご質問
自動で戻ってきませんか
保険者によっては申請の案内が届く場合がありますが、制度としては請求が前提です。亡くなられている場合はなおさら、こちらから確かめる必要があります。加入していた保険の窓口にお尋ねください。
誰が請求できますか
当サイトでは断定しません。健康保険法は「療養の給付…を受けた者に対し」、国民健康保険法は「世帯主又は組合員に対し」支給すると書き分けており、支給要件その他は政令で定めるとされています。その政令の原文を確認していないためです。窓口にご確認ください。1,2
いくら戻りますか
自己負担限度額は所得の区分によって変わり、政令で定められています。当サイトでは金額を書いていません。加入していた保険の窓口で計算してもらってください。1
入院していた病院に聞けばいいですか
請求先は病院ではなく、加入していた健康保険の保険者です。国民健康保険なら区役所、会社の健康保険なら協会けんぽや健保組合になります。
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出典
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「健康保険法(大正11年法律第70号)第100条(埋葬料)・第115条(高額療養費)」https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(2026-08-13取得)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2(高額療養費)・第58条(葬祭費の支給)」https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192(2026-08-13取得)
- 名古屋市「身近な方が亡くなられた後の手続き等をサポートします」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007851/1034702/1008128.html(2026-08-04取得)
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