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コラム/相続と手続き
話がまとまらないまま、期限が近い3年に間に合いそうにないとき、
使える手続きがあります。
相続登記は3年以内が義務です。ただ、戸籍を集めて相続人の範囲と相続分を確定する作業は、思っているより時間がかかります。話し合いがまとまらないこともあります。
法務省は、期限内の申請が難しい場合に簡易に義務を履行できる仕組みを用意しています。何ができて、何が残るのかを整理します。
なぜ、3年では足りないことがあるのか
何が簡単なのか──5つの特徴
- 単独で申し出られる特定の相続人が単独で申出可能で、他の相続人の分も含めた代理申出もできます1。全員の足並みを揃える必要がありません。
- 押印・電子署名が不要申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要とされています1。
- 専用ソフトが不要専用のソフトウェアを使わず、Webブラウザ上で手続きができます1。
- 相続分の確定が不要法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要で、提出書類も少なくて済みます1。
- 登録免許税がかからない費用の面でも入口が低くなっています1。
「戸籍を全部集めて、相続人全員で話をまとめて、税金を払って」という本来の手順に対して、入口を大きく下げた手続きだと分かります。
できないことも、はっきりしています
こういうときに向いています
この記事の要点
- 相続登記の義務を果たすには本来、出生から死亡までの戸籍を集めて相続人の範囲と相続分を確定する必要があります。
- 法務省は、期限内の申請が難しい場合に簡易に義務を履行できる仕組みとして「相続人申告登記」を設けています。
- 特徴は、特定の相続人が単独で申し出られること、押印・電子署名が不要でオンラインでもできること、法定相続分の確定が不要なこと、登録免許税がかからないことです。
- ただし名義は移りません。権利関係を公示するものではないためです。
- 遺産分割がまとまったら、別途あらためて相続登記の申請が必要になります。
よくあるご質問
申し出れば、もう相続登記はしなくていいのですか
いいえ。遺産分割に基づく相続登記の申請義務までは履行できないと明記されています。分割がまとまったら、あらためて相続登記の申請が必要です。この手続きは期限を止めるためのものです。1
相続人が複数います。全員が申し出る必要がありますか
特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分も含めた代理申出も可能とされています。ただし申し出た人だけが義務を果たしたことになる点は、法務局の案内でご確認ください。1
必要な書類や手数料を教えてください
必要な戸籍の証明書を添付して申し出る仕組みで、登録免許税はかかりません。具体的な書類の範囲や窓口での取り扱いは、不動産を管轄する法務局にご確認ください。当サイトでは個別の要否を判断できません。1
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出典
- 法務省「相続人申告登記について(単独申出可・押印/電子署名不要・登録免許税不要)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html(2026-08-18取得)
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