申し出れば、もう相続登記はしなくていいのですか
いいえ。遺産分割に基づく相続登記の申請義務までは履行できないと明記されています。分割がまとまったら、あらためて相続登記の申請が必要です。この手続きは期限を止めるためのものです。1
コラム/相続と手続き
相続登記は3年以内が義務です。ただ、戸籍を集めて相続人の範囲と相続分を確定する作業は、思っているより時間がかかります。話し合いがまとまらないこともあります。
法務省は、期限内の申請が難しい場合に簡易に義務を履行できる仕組みを用意しています。何ができて、何が残るのかを整理します。

「戸籍を全部集めて、相続人全員で話をまとめて、税金を払って」という本来の手順に対して、入口を大きく下げた手続きだと分かります。
いいえ。遺産分割に基づく相続登記の申請義務までは履行できないと明記されています。分割がまとまったら、あらためて相続登記の申請が必要です。この手続きは期限を止めるためのものです。1
特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分も含めた代理申出も可能とされています。ただし申し出た人だけが義務を果たしたことになる点は、法務局の案内でご確認ください。1
必要な戸籍の証明書を添付して申し出る仕組みで、登録免許税はかかりません。具体的な書類の範囲や窓口での取り扱いは、不動産を管轄する法務局にご確認ください。当サイトでは個別の要否を判断できません。1
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