はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/費用と見積

施設から精算書が届いた方へ前払金の返し方は、
省令に書いてあります。

親御さんが有料老人ホームで亡くなり、施設から前払金の精算書を受け取った。入居してまだ日が浅いのに、戻る金額が思っていたより少ない。金額の根拠をどこで確かめればよいのかが分からない。そういう段階の方に向けたページです。

施設ごとの金額は、当サイトでは分かりません。ただ、前払金を返す契約を結ぶことは法律の義務で、差し引ける額の計算方法までが省令に書かれています。受け取った書類のどこを見れば確かめられるか、条文から順に並べます。

書面を見ながら見積を相談するイラスト

「死亡により終了した場合」は、条文に書いてあります

先に、いちばん大事な一文を置きます。老人福祉法29条10項です。長いので、途中で切らずにそのまま引きます。

有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第10項1

読みどころは2つあります。ひとつは「入居者の死亡により終了した場合」が、解除と並べて条文に書かれていること。もうひとつは、期間も控除額の計算方法も「厚生労働省令で定める」と、省令に投げられていることです。返す・返さないは施設の裁量ではなく、返す契約を結ぶこと自体が義務づけられています。

同じ29条の8項が禁じているのは、家賃・敷金・介護等の対価として受け取る費用を除いた、権利金その他の金品の受領です1。9項は、前払金を一括で受け取る施設に、算定の基礎を書面で明示することと、返還債務に備えた保全措置を講じることを求めています1。

この規定が適用される方

29条10項は、平成23年法律第72号による改正で入りました。同法の附則は施行日を平成24年4月1日と定め、あわせて「老人福祉法第二十九条第十項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホームに施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する」としています1。

2012年4月1日より前に入居された方の前払金は、この条文の適用対象から外れます。その場合の返還は、当時結んだ契約の定めしだいです。契約書をお手元に置いてから、施設または下の相談先にお尋ねください。

差し引ける額の計算方法は、省令に書いてあります

29条10項が省令に投げた2つ──期間と計算方法──を受けているのが、老人福祉法施行規則21条です。条文は場合を2つに分けています。

どの場合か期間(21条1項)控除される額の計算方法(21条2項)
入居後、3か月が経過するまでに契約が解除され、または入居者の死亡により終了した場合三月2家賃その他20条の9に規定する費用の月額を30で除した額に、入居の日から起算して終了した日までの日数を乗ずる方法2
入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居期間が経過するまでに終了した場合(上の場合を除く)当該期間2終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法2

老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第21条より2。表内の太字は当サイトによるものです。

上の段は、計算がひと通りに決まります。仮に、家賃等の月額が30万円の施設に45日入居して亡くなった場合であれば、控除されるのは 30万円 ÷ 30 × 45 = 45万円。前払金からこの額を引いた残りを返す契約を結ぶ、というのが法の求めていることになります。この30万円と45日は、計算の形をお見せするための仮の数字です。実際の月額はご自身の重要事項説明書に書かれています。

「家賃等」に何が入るかも、省令が決めています

21条2項の「家賃その他第二十条の九に規定する費用」の中身は、施行規則20条の9にあります。入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、家賃または施設の利用料と、介護・食事の提供その他日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用です2。名前を変えても外れません。

ただし、敷金として受け取るもの(家賃の6か月分に相当する額を上限とする)は、この「費用」から除かれています2。敷金は前払金とは別の枠で精算されます。

下の段(3か月を超えて、想定した入居期間の中で亡くなった場合)は、条文が「一時金の額から控除する方法」という書き方をしていて、実際の金額は契約でどう想定居住期間を置いたか、初期償却額をいくらにしたかで変わります。当サイトでは、この段の金額まで一般化できません。次の章で、契約書のどこを見れば分かるかを書きます。

いわゆる「90日ルール」は、もともと法令ではありませんでした

施設のパンフレットや契約書に「90日ルール」という言葉が出てくることがあります。この呼び名の出どころは、消費者委員会が2010年12月17日に厚生労働大臣に対して行った建議です。そこでは「短期解約特例制度(以下「90日ルール」という。)」と定義されています3。

建議は、この制度がどこに書かれていたかも説明しています。平成18年3月31日に改正された「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の「9(1)ウ(エ)」に、契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合は既受領の一時金の全額を返還すること、という規定が置かれていた──つまり法律でも省令でもなく、指導指針の一項目でした3。指導指針を出している通知の本文には、本通知は地方自治法245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当する、と書かれています4。

建議は、実態調査の結果も載せています。前払金を受け取る方式の合計1,196施設のうち、重要事項説明書で90日ルールの適用に関する規定が確認できないものが370施設(30.9%)ありました3。ご遺族にとって直接効くのは、次の一点です。

90日ルールを適用している施設のうち、入居者が90日以内に死亡した場合の取扱いについて記載があった施設の約4割が、死亡した場合は同ルールを適用しないとしている

消費者委員会「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」2010年12月17日3

建議は続けて、指導指針は解約と死亡で返還の基準を区別しておらず、そのような区別に合理性を見出すことは困難だとし、死亡による契約終了の場合にも適用することを明確にするよう求めました3。この建議のあと、平成23年の改正で老人福祉法29条10項が置かれ、条文に「入居者の死亡により終了した場合」と書かれることになります1。

現行の指針に「90日」は残っていません

当サイトで、現行の設置運営標準指導指針の通知本文(令和6年12月6日改正・32ページ)からテキストを抽出し、機械検索しました(2026年9月5日実施)。「90日」は0件でした。前払金の返還に関する記述はすべて、老人福祉法29条10項と施行規則21条を指す形に置き換わっています4。

法令が置いた期間は「三月」であって、90日ではありません。民法は、月によって期間を定めたときは暦に従って計算し、起算日に応当する日の前日に満了すると定めています5。3か月の長さは、またぐ月の日数によって変わります。契約書に「90日」と書かれている場合、その日数が「三月」より短くなる月回りがあり得る、ということです。

重要事項説明書の、どこを見るか

ここからが実務です。有料老人ホームは、入居契約に関する重要な事項を説明するために、厚生労働省が示す別紙様式に基づいて重要事項説明書を作ることになっています4。様式は決まっているので、どの施設のものでも、見る場所は同じです。

開く場所は「6.利用料金」の中の(前払金の受領)という表です6。並んでいる項目を、上から順に見ていきます。

1返還金の算定方法

この欄は「入居後3月以内の契約終了」と「入居後3月を超えた契約終了」の2段に分かれています6。前の章の表の1行目に当たるのが、上の段です。ここに書かれた式を、月額を30で割って入居日数を掛ける式と見比べてください。

2想定居住期間(償却年月数)と、償却の開始日

償却の開始日は様式では「入居日」と印字されています6。契約日ではありません。想定居住期間が何か月と書かれているかは、3か月を超えた場合の計算に効きます。

3初期償却額と初期償却率

様式では「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額)」という名前の欄です6。指針は、この額は具体的な根拠により算出された額とすること、と求めています4。

4算定根拠

指針が示す考え方は、終身にわたる契約なら「(1ヶ月分の家賃又はサービス費用)×(想定居住期間(月数))+(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)」です4。前払金の総額が、この形で説明できるかを見ます。

5前払金の保全先

連帯保証を行う銀行等/信託契約を行う信託会社等/保証保険を行う保険会社/全国有料老人ホーム協会/その他、の5つから選ぶ欄です6。施設の経営が行き詰まったときに前払金が守られるかは、ここで決まります。

様式は自治体ごとに版が分かれていて、名古屋市はVer1.3、愛知県はVer1.4を使うよう案内しています7,8。手元の書類が古い版でも、(前払金の受領)欄の構成は変わりません。

前払金のほかに、書類で確かめておくこと

精算書には、前払金以外の行も並びます。指針が基準を示しているものを挙げます。

  • 敷金その額は6か月分を超えないこととし、退去時に居室の原状回復費用を除き全額返還すること4。
  • 原状回復の費用負担指針は、国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を参考にすることとしています4。負担区分と経過年数の読み方はこちらの記事に書きました9。
  • 予告期間契約解除の申出から実際の解除までの予告期間等を設けて、施行規則21条1項1号の期間を事実上短縮することによって入居者の利益を不当に害してはならない4。
  • 入居前の解除入居開始可能日前に契約が解除された場合は、既受領金の全額を返還すること4。入居予定日を待たずに亡くなられた場合が、ここに当たります。

保全措置については、施行規則が「一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置」と定めています2。指針がその中身として挙げているのは、平成18年厚生労働省告示第266号です4。

初期償却そのものの是非について

前払金のうち返還されない部分(初期償却)については、消費者契約法との関連で問題だとする見解があることを、消費者委員会も建議の中で紹介しています。ただし同委員会は、経営実態を調査対象としていなかったことなどから「今回は建議の対象としなかった」と明記しています3。

当サイトも、個々の契約の初期償却が有効か無効かを判断できません。消費者契約法には、平均的な損害の額を超える違約金の定めを無効とする条項や、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする条項が置かれていますが10、当てはまるかどうかは契約書を見た専門家の判断になります。

話が合わないときの相談先

施設の説明と省令の書きぶりが食い違って見えるとき、行き先は3つあります。

  1. 一 届出を受けている自治体

    有料老人ホームの指導監督は、届出を受けた自治体の仕事です。愛知県のページによれば、指定都市(名古屋市)と中核市(豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市)以外に開設されたホームの届出先は、愛知県知事です8。名古屋市内のホームは市の介護保険課が担当し、市内の有料老人ホーム一覧も市が公表しています7。まず、どちらの窓口かを確かめてください。

  2. 二 消費生活センター

    契約の内容についての相談は、消費者ホットライン188から、お近くの消費生活センターにつながります11。建議のもとになった苦情も、全国の消費生活センターに寄せられたものでした3。

  3. 三 弁護士・司法書士

    契約書の条項そのものを争う段階になったら、専門家です。費用が心配な場合、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で無料法律相談や費用の立替えの案内を受けられます12。

自治体の側にも手段が用意されています。都道府県知事は、設置者が29条6項から11項までの規定に違反したと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます1。命令に違反した場合の罰則は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です1。

お金を受け取る前に、順番を確かめてください

相続の放棄をお考えの場合、返還金を受け取る行為が後の判断に影響することがあります。民法が置いている原則は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、というものです5。放棄の申述には、家庭裁判所への手続きと、期間の定めがあります13。

当サイトでは、個別の可否を判断できません。受け取る前に弁護士または司法書士にご確認ください。順番の整理は相続放棄と片付けに書いています。

この記事の要点

よくあるご質問

入居して2か月で亡くなりました。前払金はどのくらい戻りますか

金額は施設ごとの前払金の額と家賃等の月額で決まるので、当サイトでは計算できません。ただ、計算の形は決まっています。入居後3か月以内に亡くなった場合、省令が定める控除の方法は「家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して終了した日までの日数を乗ずる」ものです。重要事項説明書の(前払金の受領)欄にある「入居後3月以内の契約終了」の行と、この式を見比べてください。2,6

契約書に初期償却の定めがあります。3か月以内でもこれを引かれるのですか

老人福祉法29条10項が締結を義務づけているのは、前払金の額から省令の方法で算定される額を控除した額を返還する契約です。それ以外の控除の定めが個別の契約で有効かどうかは、当サイトでは判断できません。精算書の内訳と契約書を持って、届出を受けている自治体の窓口か、消費者ホットライン188からつながる消費生活センターにご相談ください。1,11

契約書には「90日以内」と書いてあります。法律の3か月とどちらになりますか

法令が定めているのは「三月」です。月によって期間を定めたときは暦に従って計算されるため、3か月の長さはまたぐ月の日数によって変わります。契約書の90日という定めが具体的な場面でどう適用されるかは契約の解釈になり、当サイトでは判断できません。なお指針は、予告期間などを設けて省令の期間を事実上短縮し、入居者の利益を不当に害してはならないとしています。2,5,4

親が入居したのは10年以上前です。この決まりは使えますか

老人福祉法29条10項は、平成23年の改正法の附則により、施行日である平成24年4月1日以後に入居した方の前払金について適用されます。それ以前に入居された場合は、当時結んだ契約の定めによることになります。契約書と重要事項説明書をそろえたうえで、施設または届出を受けている自治体の窓口にお尋ねください。1

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第8項〈権利金その他の金品の受領禁止〉・第9項〈前払金の算定の基礎の書面明示と保全措置〉・第10項〈一定期間内に契約解除または入居者の死亡により終了した場合の前払金返還契約の締結義務〉・第15項〈都道府県知事の改善命令〉・第39条〈改善命令違反の罰則〉、附則(平成23年6月22日法律第72号)第1条・第10条第4項〈第29条第10項は施行日である平成24年4月1日以後に入居した者に係る前払金について適用〉」https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133(2026-09-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第20条の9〈前払金に含まれる費用の範囲。入居一時金・介護一時金・協力金・管理費・入会金その他名称を問わず対価として収受する全ての費用。敷金=家賃6月分を上限とするものを除く〉・第20条の10〈保全措置〉・第21条〈家賃等の前払金の返還方法。第1項第1号「三月」、第2項第1号「家賃等の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法」〉」https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028(2026-09-05取得)
  3. 消費者委員会(内閣府)「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議(2010年12月17日。「短期解約特例制度(以下「90日ルール」という。)」の法制化・明確化を厚生労働大臣に建議。4都県1,196施設のうち重要事項説明書に90日ルールの規定が確認できないもの370施設〈30.9%〉、90日以内の死亡の取扱いの記載があった施設の約4割が「死亡した場合は同ルールを適用しない」としていた、初期償却は今回の建議の対象としなかった、ほか)」https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2010/101217_kengi.html(2026-09-05取得)
  4. 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号、最終改正・令和6年12月6日老発1206第2号/厚生労働省老健局長通知・全32ページ。11⑴二 敷金は6か月分を超えない・退去時に居室の原状回復費用を除き全額返還/11⑵二 保全措置は平成18年厚生労働省告示第266号による/11⑵三 前払金の算定根拠の式/11⑵七 予告期間等により施行規則第21条第1項第1号の期間を事実上短縮して入居者の利益を不当に害してはならない/12⑴三 入居開始可能日前の契約解除は既受領金の全額返還/13 重要事項説明書は別紙様式に基づき作成/本通知は地方自治法第245条の4第1項の技術的な助言に該当)」https://www.mhlw.go.jp/content/001347957.pdf(2026-09-05取得)
  5. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  6. 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針 別紙様式「重要事項説明書」(「6.利用料金」の(前払金の受領)欄に、算定根拠/想定居住期間(償却年月数)/償却の開始日=入居日/想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額)/初期償却率/返還金の算定方法〈入居後3月以内の契約終了・入居後3月を超えた契約終了の2段〉/前払金の保全先〈連帯保証を行う銀行等・信託契約を行う信託会社等・保証保険を行う保険会社・全国有料老人ホーム協会・その他の5択〉を記入する欄が置かれている)」https://www.mhlw.go.jp/content/000934511.pdf(2026-09-05取得)
  7. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「有料老人ホームのページ(名古屋市内の有料老人ホーム一覧〈令和8年8月1日時点〉、名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針〈令和7年5月1日〉、名古屋市有料老人ホーム重要事項説明書 様式Ver1.3〈令和7年11月〜〉、届出・指導は市の介護保険課が担当)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/(2026-09-05取得)
  8. 愛知県高齢福祉課「有料老人ホームについて(掲載日2026年8月25日更新。指定都市〈名古屋市〉と中核市〈豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市〉以外の市町村に開設する場合は愛知県知事への届出が必要。愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針〈令和7年4月1日適用〉、愛知県有料老人ホーム重要事項説明書 様式Ver.1.4〈令和8年8月〜〉を掲載)」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/yuuryou.html(2026-09-05取得)
  9. 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)平成23年8月」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf(2026-08-11取得)
  10. e-Gov法令検索(平成12年法律第61号)「消費者契約法(第8条 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効/第9条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等/第10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効)」https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(2026-08-18取得)
  11. 消費者庁「消費者ホットライン「188」(身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内。施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用可能)」https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/(2026-08-18取得)
  12. 日本司法支援センター「法テラス(日本司法支援センター)サポートダイヤル 0570-078374。平日9時〜21時/土曜9時〜17時。情報提供と、弁護士・司法書士による無料法律相談や費用の立替え(民事法律扶助)の案内」https://www.houterasu.or.jp/(2026-08-18取得)
  13. 裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(2026-08-04取得)

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