入居者が亡くなりました。いまから居住支援法人に片付けを頼めますか
一般の事業者として片付けを請け負っているかどうかは法人によります。ただし、この法律が定める残置物処理等業務は、入居者ご本人からの生前の委託にもとづくものです。委託が無い場合、この制度としては使えません。2
コラム/貸主・管理会社の方へ
単身の入居者が亡くなったとき、部屋の中の物を誰が片付けるのか。この問題に、2025年10月1日から新しい選択肢が加わりました。改正住宅セーフティネット法の施行です。
ただ、期待されている使われ方と、条文に書いてあることには差があります。この制度は、入居者ご本人が生前に委託しておくためのものです。亡くなった後に貸主が支援法人へ依頼する仕組みではありません。

改正法は2025年(令和7年)10月1日に施行されました。国土交通省は施行期日を定める政令の閣議決定にあたって、この日から居住サポート住宅の認定制度等がスタートすると発表しています1。
変わったことは大きく2つです。
居住支援法人ができる業務は第62条に6つ並んでいます。今回加わったのが第5号です。長いので、区切って引きます。
賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第62条第5号2
読みどころが3つあります。
1委託するのは「賃借人である住宅確保要配慮者」
入居者ご本人です。貸主でも、管理会社でも、ご遺族でもありません。亡くなってから貸主が支援法人に頼む形は、この条文の想定に入っていません。使うなら入居の時点で、本人と支援法人の間で委託しておく必要があります。
2「賃貸借契約の解除」も業務に入っている
物の処理だけではありません。契約を終わらせる事務まで含まれます。ここが動かないと部屋が空かないので、貸主にとっては実はこちらのほうが大きい部分です。
3条文の言葉は「動産の保管、処分その他の処理」
「残置物」という語は、この条文に出てきません。「残置物処理等業務」は、第64条が付けた呼び名です2。範囲を考えるときは、条文どおり「住宅とその敷地内にある動産」で読むほうが正確です。
ここが実務でいちばん間違えやすいところです。居住支援法人の指定を受けていることと、残置物処理等業務ができることは、別の話になっています。
支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。/二 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。) 残置物処理等業務に関する規程
同法 第64条第1項2
この認可は形式的なものではありません。法律は周りを固めています。
お金と他人の持ち物を預かる仕事なので、当然といえば当然の作りです。依頼を検討するときは「居住支援法人ですか」ではなく「残置物処理等業務の認可を受けていますか」と聞いてください。
愛知県は、指定した居住支援法人の一覧を業務内容別に公開しています。令和8年6月4日現在の一覧を数えました4。
| 項目 | 法人数 |
|---|---|
| 愛知県が指定した居住支援法人(一覧に載っているもの) | 44 法人 |
| 業務種別に⑤残置物処理等を挙げている法人 | 8 法人 |
該当したのは第06号・第11号・第14号・第18号・第33号・第39号・第40号・第44号です4。たとえば第14号の一般社団法人家財整理相談窓口は、支援内容の欄に「住宅確保用配慮者からの委託に基づく残置物処理等業務」と、条文とほぼ同じ言い回しで書いています4。
この8法人が第64条の認可を受けている、とは書けません
この一覧は支援業務の内容を示すもので、残置物処理等業務規程の認可を受けたかどうかまでは示していません。愛知県自身、居住支援法人の支援業務として「残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)」を挙げており、改正前から行われてきた形が含まれます3。
当サイトでは、各法人の認可の有無を確認できていません。実際に委託を検討する場合は、法人に直接、認可の有無と受託の条件をお尋ねください。
2021年に国土交通省と法務省が公表した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」は、入居者本人が、亡くなった場合の賃貸借契約の解除と残置物の処理をあらかじめ第三者に委任しておくひな形です5。
受任者は賃貸人自身とすることを避け、賃借人の親族や居住支援法人等を想定する、とされていました6。今回の改正は、その「居住支援法人等」という受け皿を、法律上の業務としてきちんと位置づけたものと読めます。
ひな形そのものは引き続き使えます。期日の組み立て(保管に適しない物は死亡時に廃棄できる、指定外の残置物は死亡日から3か月経過し、かつ賃貸借契約が終了したときに廃棄できる)は次の募集までの時間表に整理しました6。
すでに亡くなっている場合は、この制度は使えません
第62条第5号は「賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき」と書いています2。生前の委託が無ければ、この経路は開きません。
その場合は、相続人を探して同意を得る、相続人がいなければ相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる、という従来どおりの道になります。相続人がいない部屋を、どうするかに手順を書いています。
一般の事業者として片付けを請け負っているかどうかは法人によります。ただし、この法律が定める残置物処理等業務は、入居者ご本人からの生前の委託にもとづくものです。委託が無い場合、この制度としては使えません。2
入居の条件として一方的に押しつける形にはできませんが、選択肢としてご案内することはできます。国土交通省と法務省のモデル契約条項が、そのためのひな形です。受任者を賃貸人自身とすることは、利益が相反するため避けるよう示されています。6,5
別の制度です。居住サポート住宅の認定は、見守りなどの居住支援が付いた住宅であることの認定で、残置物処理等業務は居住支援法人の業務として別に定められています。両方を備えるかどうかは、住宅と法人それぞれの状況によります。2,3
当サイトの調査では、残置物処理等業務の費用負担について国が示した基準を確認できませんでした。業務規程は都道府県知事の認可事項なので、規程に定めがある可能性があります。委託を検討する段階で、法人に費用の定めを確認してください。2
会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。