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コラム/近隣の方へ
近隣・ご家族・貸主の方へ片付けだけでは、
終わらないことがあります。
犬や猫がたくさんいるお部屋のにおいや衛生で、困っておられる方に向けたページです。ご近所の方、ご家族、貸主の方のどなたでも。
清掃の会社に頼めば部屋はきれいになります。ただ、国はこの問題を「片付け」の問題として扱っていません。そこを知っておくと、動かす相手が変わります。
国は、福祉の問題として扱っています
環境省は2021年3月26日に、ガイドラインを公表しています。名称にすでに答えが出ています。
人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン
環境省自然環境局(2021年3月26日公表)1
〜社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて〜
策定の背景として、環境省はこう書いています。
飼い主と動物と周辺の生活環境に大きな影響を与える不適切な多頭飼育に起因する問題の背景には、飼い主の経済的困窮や社会的孤立による生活困窮等の問題があり、社会福祉的な支援を必要とする飼い主が多いこと、再発のリスクが高いこと
同1
想定されている読み手も明確です。地方自治体の動物愛護管理部局と社会福祉部局の双方とされています1。
当サイトが「崩壊」という言葉を見出しに使わない理由
「多頭飼育崩壊」という言い方が広く使われていますが、環境省はこの語を使っていません。「不適切な多頭飼育に起因する問題」と書きます。
当サイトは物が積み上がってしまったときでも同じ扱いをしています。行政の語彙に合わせるのは、丁寧さのためだけではありません。相談するときに、その言葉のほうが通じるからです。
3つに分けて見る、という考え方
どこに相談するか
ガイドラインが自治体の動物愛護管理部局と社会福祉部局の連携を求めているということは、相談する側も、その両方を意識して連絡すればよいということです。
1保健所・動物愛護センター(動物のこと)
動物の状態について相談する窓口です。名古屋市には各区に保健センターがあります3。
2区役所の福祉の窓口(飼い主の生活のこと)
環境省が背景として挙げているのは経済的困窮と社会的孤立です1。飼い主ご本人が高齢であったり、生活に困っておられる場合は、こちらが本筋になります。名古屋市は、いきいき支援センター(地域包括支援センター)や生活困窮者の相談窓口を設けています4,5。
3においや衛生で実際に困っている場合
近隣の立場でできることには限りがあります。隣室というだけでは部屋に入れず、清掃を発注することもできません。誰を動かせばいいかは隣の部屋で困っているときに整理しました。
4貸主・管理会社の場合
賃貸であれば、契約上の問題としても扱えます。ただし契約の解除や明渡しは、においや動物の数だけでは簡単に進みません。まず自治体の窓口と並行して動かすことをおすすめします。
清掃を頼むときに
作業そのものについては、亡くなった後のお部屋と共通する部分と、違う部分があります。
- 共通するもの──においが床材や下地に染みていれば、表面の清掃では戻ります。どこまで染みているかを先に確かめてから範囲を決める、という順番は同じです(においが消えないとき)
- 違うもの──動物がまだいる場合、作業の前に動物の行き先が決まっている必要があります。これは清掃会社では決められません。自治体の窓口が先に立ちます
当サイトが書かないこと
動物の引取りや保護の手続については、動物の愛護及び管理に関する法律の領域です。当サイトはその条文を確認していないため、内容を書きません。
消毒や害虫の処理についても、方式の優劣を示す公的資料を確認していないため、比較しません。作業中に部屋へ入れない場合の考え方は作業中、部屋に入れない理由に書いています。
よくあるご質問
隣の部屋のにおいがひどく、動物が何匹もいるようです
まず保健所または動物愛護センターと、区役所の福祉の窓口の両方にご連絡ください。環境省のガイドラインは、この問題の背景に飼い主の経済的困窮や社会的孤立があることが多く、動物愛護管理部局と社会福祉部局の連携が必要だとしています。近隣の立場でできることには限りがあるため、窓口を動かすのが近道です。1
清掃を頼めば解決しますか
周辺の生活環境は改善しますが、環境省は再発のリスクが高いことを挙げています。飼い主の生活支援と動物の飼育状況の改善が動かないままだと、同じ状態に戻ることがあります。清掃と並行して、自治体の窓口を動かしてください。1
家族です。本人が片付けに同意しません
同意のないまま進めることはできません。ただし、ご本人の生活の支援という入口であれば話が通ることがあります。区役所の福祉の窓口や、いきいき支援センターにご相談ください。説得が通らなかった場合に取れる手は「実家の片付け」にも書いています。
動物はどうなりますか
当サイトでは動物の引取りや保護の手続についてお答えできません。動物の愛護及び管理に関する法律の領域で、条文を確認していないためです。保健所または動物愛護センターにご相談ください。
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出典
- 環境省自然環境局「「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン〜社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて〜」の策定について(2021年3月26日)」https://www.env.go.jp/press/109357.html(2026-08-13取得)
- 環境省自然環境局「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン 第2章 多頭飼育問題への対応」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303a/02.pdf(2026-08-13取得)
- 名古屋市健康福祉局「保健センター・分室一覧」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/kenkoinfo/1009669/1015798/index.html(2026-08-04取得)
- 名古屋市健康福祉局「いきいき支援センター(地域包括支援センター)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016496/1016502.html(2026-08-09取得)
- 名古屋市健康福祉局「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/fukushi/1016735/1016739.html(2026-08-09取得)
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