はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/近隣の方へ

「うちの市には条例がありません」と言われたら条例がある市町は、
愛知7・岐阜5・三重2です。

隣の家、隣の部屋、あるいは親御さんの住まい。物が積み上がって困り、市役所に電話をした。ところが「うちには条例がありません」「空き家ではないので担当が違います」と言われて、話がそこで止まってしまった。そういう経験のある方に向けたページです。

環境省が毎年まとめている報告書の巻末に、この問題に対応するための条例等を持っている市区町村の一覧が載っています。令和6年度版の該当ページを当サイトで数え直しました。愛知県7、岐阜県5、三重県2。市町名も、条例の中身の違いも、下に並べます。

段ボール箱を開ける手元

「対象外です」と言われるのは、たいてい対象の線引きです

市役所で断られたとき、担当の方が面倒がっているとは限りません。この種の条例には、はっきりした線引きがあります。対象になるのは、現に人が住んでいる建物とその敷地です。

名古屋市の条例は、対象となる「建物等」を「本市の区域内に存する建物(現に居住の用に供しているものに限る。)、その敷地及びこれに隣接する土地」と定義しています1。豊橋市の条例は、もっとはっきり書いています。

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及びこれに附属する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等を除く。

豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例 第2条第1号ア2

誰も住んでいない家は、この条例からは外れます。松阪市は、その整理を市のページに書いています。

建築物の中でも「人が居住しているもの」に限定しているため、空き家については、条例の対象とはせず、空家対策の観点から「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき対応することとして整理を行っています。

松阪市「松阪市は条例を制定し、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組みます。」3

つまり、住んでいる家なら堆積物の条例、住んでいない家なら空家法。窓口も担当課も変わります。空き家の側の進み方は空き家を放置したら、どこまで進むのかにまとめました。空家法は、そのまま放置すれば倒壊等の危険がある空家等を「特定空家等」として、助言・指導から命令、代執行まで段階を定めています4。

全国の内訳でも、居住中の住まいが中心です

環境省の調査では、条例等を制定済みと回答した90市区町村の対象は、「居住宅及び空き家(同一の条例)」が44、「居住宅のみ」が28、「住宅地及び空き家(別々の条例)」が13、「空き家のみ」が5でした5。空き家だけを対象にしているところは5にとどまります。

報告書自身も、調査の対象を「建築物(現に居住の用に供されているものに限る。)及びその敷地又は集合住宅における戸別専有部分若しくはベランダや共有部分」と定義しています5。集合住宅のベランダや共用部分も、この定義の中に入っています。

数え方を先に書きます

数字だけ書かれても確かめようがないので、どの資料の何ページを数えたのかを先に示します。

資料環境省 令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書

令和7年3月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課。全41ページのPDFです5。

数えた場所巻末「(参考)「ごみ屋敷」事案に対応することを目的とした条例等一覧」

本文29ページから33ページにわたる一覧です。都道府県名・市区町村名・条例等の名称・HPアドレスの4列で、市区町村ごとに1行ずつ並んでいます5。

数えた結果岐阜5行・愛知7行・三重2行

岐阜県の行は本文31ページに5行。愛知県の7行と三重県の2行は、いずれも本文32ページに並んでいます5。

突き合わせ本文11ページの表3と一致

表3「都道府県別条例等制定状況」は、岐阜県5/42(11.9%)、愛知県7/54(13.0%)、三重県2/29(6.9%)5。一覧を数えた数と食い違いはありませんでした。

全国の合計は90市区町村、1,741市区町村の5.2%です5。調査は各都道府県の協力のもと管内の全市区町村へのアンケートで行われ、調査時点は令和6年11月末、回答市区町村数1,741で回答率100%と書かれています5。20市区町村に1つ、という割合です。

愛知・岐阜・三重の、市町名

一覧に載っている条例等の名称も、報告書の表記のまま並べます。条例の名称に「ごみ屋敷」という語を使っているところは、この14市町にはありません。

県市町一覧に載っている条例等の名称
愛知県
(7市)
名古屋市名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例5
豊橋市豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例5
岡崎市岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例/岡崎市土地、建物等の不良な状態の適正化に関する事務処理要綱/岡崎市土地、建物等の不良な状態の適正化に関する行政代執行要領5
豊田市豊田市不良な生活環境を解消するための条例5
蒲郡市蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例5
小牧市小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例5
稲沢市稲沢市快適で住みよいまちづくり条例5
岐阜県
(5町)
岐南町岐南町生活環境の保全に関する条例5
揖斐川町揖斐川町美しいまちづくり条例5
池田町池田町美しいまちづくり条例5
北方町北方町生活環境の保全に関する条例5
坂祝町坂祝町環境保全条例/坂祝町空き家等の適正管理に関する条例5
三重県
(2市町)
松阪市松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例5
南伊勢町南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例/南伊勢町空家等の適正管理に関する条例5

環境省 令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書 本文29〜33ページの一覧より、当サイトが該当行を抜き出しました5。市町名・条例等の名称はいずれも報告書の表記どおりです。

名称を見ると、性格が二手に分かれているのが分かります。名古屋市・豊橋市・豊田市・蒲郡市・松阪市は、この問題のために作られた専用の条例です。一方で、稲沢市の「快適で住みよいまちづくり条例」、揖斐川町・池田町の「美しいまちづくり条例」、坂祝町の「環境保全条例」は、もともと環境美化や適正管理のためにあった条例で対応している形になります。専用の条例があるかどうかで、使える手続きは変わります。

一覧に載っていない=何もしていない、ではありません

この一覧は、アンケートで「制定済み」と回答した市区町村を集めたものです5。条例を持たない市区町村の回答理由には、「環境保全条例等の既存の条例により対応しているため」「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』や『空き家対策の推進に関する特別措置法』に基づき対応」「廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、対応できているものと判断」といったものが並んでいます5。

一覧に無い市に相談しても無駄、ということにはなりません。

同じ「条例がある」でも、中身は揃っていません

ここが、相談の行き先を決めるところです。どこまでを対象にするか、勧告に従わないときに何ができるかが、市ごとに違います。それぞれの市が公開している資料から拾いました。

市施行条例が対象にしているもの命令に従わないとき
豊田市平成28年4月1日6不良な生活環境(概要ページに範囲の記載はありません)6市の概要ページには「支援策及び措置」とだけ書かれています6
名古屋市平成30年4月1日1物品等の堆積・放置のみ。建物は現に居住の用に供しているものに限る1行政代執行。氏名公表の規定はありません。過料は立入調査拒否等に3万円以下、命令違反に5万円以下1
蒲郡市平成30年7月1日7大量の物を収集し住居やその敷地に堆積させて、衛生上・防災上・防犯上の支障が生じる程度に不良な状態7氏名等の公表や過料の徴収、審議会の意見を聴いたうえで代執行7
豊橋市令和2年4月1日8物の堆積・放置に加え、樹木・雑草の繁茂等。建築物の敷地に隣接する空き地も含む(空家等は除く)2,8公表、代執行。過料は命令違反に5万円以下、立入調査拒否等に3万円以下2
松阪市令和5年4月1日3建築物及びその敷地。建築物は人が居住しているものに限る(空き地・空き家は原則対象外)3代執行。費用は居住者負担と市のページに書かれています3

各市が公開しているページおよび条例本文から、当サイトが該当箇所を拾いました。岡崎市・小牧市・稲沢市は、環境省の一覧に条例等の名称は載っていますが、当サイトでは条文を確認できていません。

実際の相談で効いてくるのは、たとえば雑草や樹木の繁茂です。豊橋市の条例は「建築物等における物の堆積若しくは放置又は樹木若しくは雑草の繁茂等」を不良な生活環境と定義していますが2、名古屋市の条例が扱うのは物品等の堆積・放置だけです1。同じ困りごとでも、市が違えば通る窓口が変わります。

蒲郡市は、堆積物の倒壊による人的被害や火災発生のおそれがあり緊急性が高い場合に、直ちに必要最小限の措置を取れる「緊急安全措置」を置いています7。名古屋市の条例にも同趣旨の「応急措置」があり、要した費用を堆積者から徴収できると定めています1。危険が現に生じている場合は、この条文のほうが早く動きます。

過料は、罰金や科料とは別のものです

過料は行政上の秩序罰で、前科にはなりません。刑事罰である罰金・科料とは扱いが違います。名古屋市も豊橋市も、条例に置いているのは過料だけです1,2。

環境省の調査では、罰金・科料・過料を規定していると回答した23市区町村の上限額は、5万円が19市区町村(82.6%)、3万円が3、20万円が1でした5。「逮捕される」「前科がつく」といった説明を見かけたら、それは条例の話ではありません。

条例があっても、実際に動いているのは調査と助言です

条例があると聞くと、市が来て片付けてくれると思われるかもしれません。全国の件数を見ると、そうはなっていません。条例を持つ90市区町村の、直近5年間の措置の適用件数です。

措置直近5年の適用件数
調査541 件(48.7%)5
助言・指導391 件(35.2%)5
支援145 件(13.0%)5
勧告13 件(1.2%)5
命令9 件(0.8%)5
代執行4 件(0.4%)5
公表3 件(0.3%)5
罰金・科料・過料1 件(0.1%)5

環境省 令和6年度報告書 図16「行政機関による措置の適用件数」(有効回答数1,111・複数回答可・直近5年)5。割合は回答総数に対するものです。

代執行は5年間で4件。この条例は、片付けを強制する仕組みというより、市が家の中に入って状況を確かめ、支援につなぐための根拠です。名古屋市の条例も、第7条の支援が第8条の指導・勧告より前に置かれています1。

県ごとの事案の状況も、報告書の表1(本文3ページ)に載っています。令和2年度から令和6年度の5年間の数字です。

県認知件数うち改善件数現在認知している件数改善割合
愛知県57838719167.0%5
岐阜県47192840.4%5
三重県2245516924.6%5
全国計6,0542,4373,61740.3%5

環境省 令和6年度報告書 表1「都道府県別事案改善状況(令和2年度〜令和6年度)」5。

愛知県の改善割合が高く見えますが、この数字だけで条例の効き目を語ることはできません。何を「認知」と数え、何をもって「改善」とするかは市区町村の判断だからです。報告書も、事案が改善した理由として「原因者への助言・指導等」と並べて「原因者の転居・死亡等」を挙げています5。当サイトでは、条例の有無と改善割合の因果は判断できません。

条例がない市に相談するとき

一覧に自分の市が無かった方へ。まず、条例がない市がそれを問題だと思っていないわけではありません。報告書には、自治体自身の次の意見が収録されています。

ごみ屋敷問題については、直接的な法規制が存在していないことから、どのような部署が主体となるべきかが示されておらず、対応に苦慮している一因となっている。

環境省 令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書 収録の自治体回答5

電話が課から課へ回されるのは、多くの場合これが理由です。回されること自体を止めることはできませんが、先に3つの窓口を頭に入れておくと、話が早く進みます。

1市の廃棄物担当課(環境課・清掃課など)

条例があればここが所管していることが多く、無くても廃棄物の側から見てもらえます。環境省の調査では、条例を制定済みの市区町村のうち所管が廃棄物部局というところが最も多いという結果でした5。名古屋市には専用の窓口があり、環境局事業部作業課(住居の不良堆積物対策の推進担当)が 052-972-2288 です9。豊橋市は環境部廃棄物対策課 0532-51-24108、蒲郡市は環境清掃課・ゼロカーボンシティ推進室 0533-57-41007、豊田市は環境部環境保全課 0565-34-6628 です6。松阪市はこの条例を健康福祉部健康福祉総務課が所管しています3。

2地域包括支援センター(高齢のご本人の場合)

条例の有無にかかわらず、どの市町村にもあります。名古屋市では「いきいき支援センター」の名前で、主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師などがチームで対応し、相談は無料です10。堆積物の相談として断られても、ご本人の生活の相談としては受けてもらえることがあります。セルフ・ネグレクトという言葉を聞いたらに、市町村が動くための条文をまとめました。

3消防(火災のおそれが現にある場合)

報告書の起因要素には、「悪臭の発生」「害虫・害獣の発生、火災発生の恐れ、物の崩落の恐れ」といった回答が挙がっています5。堆積物が通路をふさいでいる、火の気のそばに物が積まれているといった状況は、条例の話とは別に消防の所管です。

そのうえで、伝え方です。環境省の調査によると、条例を持つ市区町村が適用対象かどうかを判断するときに重視している点は、「周辺住民等への影響」が92.2%で最も多く、次いで「悪臭・害虫等の有無」74.4%、「物の量」66.7%、「物の種類」47.8%でした5。市が最初に知りたいのは、物の量そのものより、周りにどう及んでいるかです。

  • いつから気づいた時期と、この半年でどう変わったか。
  • 周りへの及び方においがどこまで届くか、虫が自宅に入っているか、通路や道路にはみ出しているか。
  • 火の気ガス台や暖房器具のそばに物があるか、通路がふさがっていないか。
  • 住んでいる方のことお一人か、高齢か、最近見かけたのはいつか。分かる範囲で構いません。

なお、事案を市が把握するきっかけは、「市民からの通報・情報提供」が89.6%で最も多くなっています5。相談すること自体は、行政の側から見れば通常の入口です。

ごみ出し支援制度が使える場合があります

高齢者のごみ出し支援制度について、堆積物のある住まいの居住者を対象としている市区町村は162(9.3%)でした5。そのうち、家屋内から最寄りのごみ出し場まで搬出する事例があると回答したのは26市区町村(16.1%)です5。

名古屋市の「なごやか収集」のように、玄関先まで収集に来る制度は各地にあります11。対象と運用は市によって違うので、高齢者のごみ出し支援制度もあわせてご覧ください。

片付けそのものを会社に頼む場合、家財の運搬には市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります12。無許可の回収業者に渡すと、責任は依頼した側に残ります13。頼む前の確かめ方は住まいに物が積み上がってしまったときとご家族で片付けるときに書きました。

この記事の要点

よくあるご質問

自分の市が一覧に載っていません。何も動いてもらえないのですか

条例が無くても、廃棄物担当課への相談はできます。環境省の調査では、条例を制定していない理由として「環境保全条例等の既存の条例により対応しているため」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律や空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき対応」といった回答が挙がっています。動かす根拠が別にある、ということです。ご本人が高齢の場合は、地域包括支援センターへの相談も並行してください。5

空き家に物が積まれています。この条例で動きますか

この種の条例の多くは、現に人が住んでいる建築物を対象にしています。豊橋市の条例は定義から空家等対策の推進に関する特別措置法の空家等を除いており、松阪市も空き家は同法に基づき対応すると整理しています。空き家であれば、市の空家対策の担当課が窓口です。空家法は助言・指導、勧告、命令、代執行という段階を定めています。2,3,4

条例に基づいて、市に片付けさせることはできますか

当サイトでは、そうなるとはお答えできません。条例を持つ90市区町村の直近5年間の適用件数は、調査541件・助言指導391件に対して、代執行は4件でした。命令や代執行の前に審議会の意見を聴くことを定めている市もあります。まずは調査と支援の段階から始まるとお考えください。急いで動かす必要があるのは、堆積物の倒壊や火災のおそれが現にある場合で、そのときは緊急安全措置や応急措置の条文が別にあります。5,1,7

相談したことは、相手に伝わりますか

当サイトでは判断できません。名古屋市の条例には、市が居住者や所有者等の情報を関係機関等に提供できるという条文はありますが、相談した方の氏名の扱いについての定めは見当たりませんでした。運用は市によって違います。相談の電話をかけるときに、匿名で受けてもらえるか、名前を相手に伝えないでほしい旨を先に担当課へお伝えください。1

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出典

  1. 名古屋市「名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例(平成30年4月1日施行)」https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/570/jyourei.pdf(2026-08-09取得)
  2. 豊橋市(環境部廃棄物対策課)「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例(条例本文PDF・全14条。第2条第1号アで「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等を除く」と明記/第2条第2号の不良な生活環境は「物の堆積若しくは放置又は樹木若しくは雑草の繁茂等」/第8条第3項に命令不履行の事実の公表/第9条に行政代執行/第14条の過料は命令違反5万円以下・報告拒否や立入拒否等3万円以下/附則で令和2年4月1日施行)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/69997/jourei2.pdf(2026-09-05取得)
  3. 松阪市(健康福祉部健康福祉総務課)「松阪市は条例を制定し、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組みます。(松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例は令和5年4月1日施行。条例の対象は「建築物及びその敷地」で敷地となっていない空き地等は原則含まず、「建築物の中でも『人が居住しているもの』に限定しているため、空き家については、条例の対象とはせず、空家対策の観点から『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づき対応することとして整理を行っています」。命令に従わない場合は市が代執行し費用は居住者負担。所管は健康福祉部健康福祉総務課)」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/99/mghukushi.html(2026-09-05取得)
  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条・第22条」https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127(2026-08-13取得)
  5. 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課「令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書(令和7年3月)」https://www.env.go.jp/content/000303867.pdf(2026-08-09取得)
  6. 豊田市(環境部環境保全課)「豊田市不良な生活環境を解消するための条例の概要(施行日は平成28年4月1日。概要ページには条例が対象とする範囲の記載はなく、「不良な生活環境の解決に向けた支援策及び措置を明確にし」と目的が書かれているのみ。問合せは環境部環境保全課 0565-34-6628)」https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/kankyo/1027048/1027060/1027078.html(2026-09-05取得)
  7. 蒲郡市(市民生活部 環境清掃課・ゼロカーボンシティ推進室)「平成30年7月1日から「蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例」(いわゆる「ごみ屋敷条例」)が施行されました(対象は「大量の物を収集し住居やその敷地に堆積させて、衛生上、防災上、防犯上の支障が生じる程度に不良な状態に陥っている状態」。措置命令に従わない場合は氏名等の公表や過料の徴収、審議会の意見を聴いたうえで代執行。堆積物の倒壊による人的被害や火災発生の恐れがあり極めて緊急性が高い場合の「緊急安全措置」あり。問合せは環境清掃課・ゼロカーボンシティ推進室 0533-57-4100)」https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/seikatsuhuryoujoureipc.html(2026-09-05取得)
  8. 豊橋市「不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」等)(市の説明ページ。対象は「市内の建築物等(建物やその敷地、隣接する空き地など)」で、対象となる不良な生活環境は「物の堆積または放置」「雑草・樹木の繁茂」の2つ。施行日は令和2年4月1日。問合せは環境部廃棄物対策課 0532-51-2410)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/50120.htm(2026-09-05取得)
  9. 名古屋市環境局「住居の堆積物による不良な状態への対策について」https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/570/taisaku.pdf(2026-08-09取得)
  10. 名古屋市健康福祉局「いきいき支援センター(地域包括支援センター)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016496/1016502.html(2026-08-09取得)
  11. 名古屋市環境局「なごやか収集(ふれあい収集)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1012252.html(2026-08-09取得)
  12. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
  13. 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)

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