もう解体業者と契約してしまいました。補助は受けられませんか
名古屋市は交付決定前に着手した工事を対象外としており、令和8年度のチラシは「契約や着工」を挙げています。契約済みの場合にどう扱われるかは要綱に定めがなく、当サイトでは個別の可否を判断できません。まだ着工していないなら、契約日と工事の状況を伝えて、地域振興課(052-972-3126)にご確認ください。1,2
コラム/相続と手続き
相続した実家が傷んでいて、そろそろ壊すしかないかと考えている。もう解体業者に見積もりを頼んだ、という段階の方もいらっしゃると思います。
名古屋市には、危険な状態の空き家を壊す費用の一部を出す補助金があります。ただし、交付決定より前に契約や着工をすると対象外になります。先に契約してしまうと、あとから戻せません。

名古屋市の「老朽危険空家等除却費補助金」は、老朽化等により周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている空家等を除却して更地にする工事について、費用の一部を補助する制度です1。
金額の前に、順番の話をさせてください。市のページには「補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります」とあります1。令和8年度のチラシは、さらに踏み込んでこう書いています。
補助金の交付決定前に実施(契約や着工)した場合、補助対象外となりますのでご注意下さい。
名古屋市「老朽危険空家等除却費補助金」チラシ(令和8年度)2
「着工」だけでなく「契約」が名指しされています。交付要綱も同じで、申請は補助事業に着手する前日までに提出して交付決定を受けなければならず、交付決定後に着手することが補助事業の要件です3。
1見積を取るところまでは、進めて構いません
交付申請の添付書類に「補助事業にかかる見積書(申請者原本証明のもの)」が挙がっています3。見積は、むしろ申請に必要です。止めるのは、その次の契約です。
2契約書に署名する前に、市へ電話をしてください
窓口はスポーツ市民局地域振興部地域振興課(052-972-3126)です1。市は、相談に来る場合は必ず事前に予約するよう案内しています1。
3申請書類は、市職員が状況を見たあとに案内されます
チラシには「申請書類は職員が劣化・破損状況確認後にご案内いたします」とあります2。書式を先に集めて書き上げる流れではなく、まず見に来てもらうところから始まります。
空き家であれば何でも対象になる制度ではありません。市が対象としているのは、法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事です1。そこに市職員の現地調査による評価が75点以上という条件が付きます1。
評価表は市が公開しています。項目は4つ。それぞれ該当する内容をひとつ選び、評点を合計する仕組みです3。
| 評価項目 | 評価内容 | 評点 |
|---|---|---|
| 基礎 | 基礎のないもの | 20 |
| 基礎 | 基礎が玉石であるもの | 10 |
| 柱・梁 | 柱・梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの(建築物の傾斜が1/20以上あるもの) | 100 |
| 柱・梁 | 柱・梁の数箇所に腐朽又は破損があるもの(建築物の傾斜が1/60以上あるもの) | 50 |
| 柱・梁 | 柱が腐朽し、又は破損しているもの | 25 |
| 外壁 | 壁の仕上げ材料の剥離、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの/壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 |
| 外壁 | 壁の仕上げ材料の剥離、腐朽又は破損により下地の露出しているもの | 15 |
| 屋根 | 屋根が著しく変形したもの/屋根が崩落または大きな穴のあるもの | 50 |
| 屋根 | 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの/軒裏、垂木等が腐朽したもの | 25 |
| 屋根 | 屋根葺き材料の一部に剥落のあるもの/軒裏、垂木等が腐朽したもの(軽微なもの) | 15 |
名古屋市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱 別表1「老朽危険空家等の評価」より3。評価項目ごとに該当する評価内容をひとつ選び、その評点を各評価項目の配点とし、配点の合計を評価とします3。
自己採点は、目安にしかなりません
建物の用途にも線があります。チラシは対象を空き家となっている居住用の家屋とし、居住用の家屋以外の空き建築物(工場、事務所、倉庫等)は対象外だとしています2。
申請できる方の条件も見ておきます。所有者であること(法人は対象外)、所有者全員の同意を得ていること、本市の市税を滞納していないこと1。要綱はさらに、暴力団・暴力団員でないことを挙げています3。
ひとつ、気づきにくい除外があります。要綱第2条のただし書は、空家法の措置命令の対象となったものと、故意に破損等をさせたものを、老朽危険空家等から除いています3。この命令は、助言・指導、勧告に続く段階のものです4。要綱が引く「法第14条第3項」は、令和5年12月13日施行の改正で第22条第3項に移っています5。行政手続がどこまで進むかは空き家を放置したらどうなるかに書きました。
名古屋市の補助は、危険度に応じて補助率が変わる仕組みです1。
名古屋市のページと、交付要綱 別表2より1,3。要綱の別表2は千円単位で400・800と表記されています3。上限額は1棟につきの額で、算出額に千円未満の端数があるときは切り捨て、予算の範囲内で交付されます3。
気をつけたいのは、掛ける相手の工事費にも上限があることです。市は、対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとする、としています1。要綱では、補助事業費は国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限とする、と定められています3。見積額がそのまま3分の2になるわけではない、という点は先に知っておいてください。
費用の中身にも線が引かれています。要綱の補助事業は、除却して原則として更地にする工事で、廃棄物の運搬及び処分費を含み、地中埋設物の撤去費用は除くという書き方です3。チラシはさらに、家財の撤去、樹木の伐採費等も対象外だと書き添えています2。
見積は、内訳を分けてもらってください
家財の撤去が対象外である以上、「解体一式」でまとめられた見積書は、そのままでは補助の計算に使えません。除却工事費、廃棄物の運搬・処分費、家財の撤去費、樹木の伐採費を、行を分けて出してもらってください。
内訳を求める言い方は「一式」の見積書にまとめています。家の中の物をどうするかは、実家の片付けとご家族で片付けるときが近い話です。
もうひとつ、要綱は補助事業の要件に他の公的補助制度等を利用しないものであることを挙げています3。別の補助と重ねて受けることは想定されていません。
チラシに載っている手続きの流れは、次の順です2。太い線は、四と五のあいだにあります。
地域振興課へ電話。相談に行く場合は事前予約が必要です1。
補助事業に着手する前日までに、交付申請書と添付書類を提出します3。
市が審査し、交付決定通知書が届きます3。ここまでは、契約も着工もできません。
解体事業者等に請け負わせる工事であることが要件です3。
完了の日から起算して20日を経過した日、又は交付決定のあった年度の原則として2月末日までの、いずれか早い日までに提出します3。
報告の内容が審査され、交付すべき補助金の額が確定します3。
交付請求書を出して、振り込まれます3。
三で出す添付書類は、集めるのに日数がかかるものが混じっています。登記事項証明書又は固定資産税(家屋)評価額等証明書等は申請日から3か月以内に発行されたものに限られ、ほかに位置図、劣化及び破損の状況が分かる写真、見積書、市税に滞納がない旨の証明、所有者が複数なら所有者全員の同意書が要ります3。所有者以外の権利者がいる場合は、その全員の同意書も必要です3。
締切は二重になっています。ひとつは市のページで、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があるとされます1。もうひとつは要綱で、期日までに実績報告書が提出されなかったときが交付決定の取消事由に並びます3。年明けに交付決定を受けると、工事も書類も2月末までに終わらせることになります。
年度が変われば、条件も変わります
書類の作成を人に頼むとき
市のページには、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き行政書士法違反となる、という注意が添えられています1。
解体業者が親切に「書類はこちらで作ります」と申し出てくれることがあります。誰がどこまで作るのかは、確かめておいてください。
名古屋市以外にも、危険な状態の空き家の解体費を補助する制度があります。金額の決め方も、判定の呼び方も市ごとに違います。当サイトが2026年9月5日に各市のページを開いて確認できた範囲で並べます。
| 市 | 制度名 | 補助率と上限 | 交付決定より前の契約・着工 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 老朽危険空家等除却費補助金 | 評価75点以上=工事費の3分の1・40万円/125点以上=3分の2・80万円1 | 交付決定前に実施(契約や着工)した場合は対象外2 |
| 豊橋市 | 空家解体促進費補助金 | 解体費用の3分の2・上限50万円6 | 交付の決定前に契約をした場合は補助金を交付しない(要綱第14条)7 |
| 豊田市 | 空家解体促進費補助金 | 解体工事に要した費用の2分の1・上限52万円8 | 交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと交付できない8 |
| 一宮市 | 老朽空き家解体工事費補助金 | 解体工事に要する費用の5分の4・上限20万円(予定戸数5戸・先着順)9 | 申請前に契約及び着手をすると交付できない9 |
| 岡崎市 | 空き家除却事業費補助金 | 危険空き家=上限10万円/無接道等危険空き家=60万円/がけ地空き家=120万円(事前相談制)10 | 交付決定前に除却工事や契約等を行う場合は補助対象外10 |
各市の公開ページより(2026年9月5日に確認)。要件はいずれもこの表より細かく、金額と条件は年度で変わります。お住まいの市のページで、今年度の記載をお確かめください。
5市に共通しているのは、いちばん右の列です。どの市も、交付決定より前の契約や着工を認めていません。名古屋市の話としてだけ覚えるのではなく、解体費の補助はそういう作りのものだ、と受け取っていただくのが安全だと思います。
違うのは、受付期間の示し方です。名古屋市は日付を示さず、先着で予算額に達し次第終了する、とだけ書いています1。一宮市は令和8年度の受付期間を2026年4月1日から9月30日までと明示したうえで、2026年8月6日をもって予算上限に達する見込みとなったことを掲示しました9。岡崎市の場合、令和8年度の判定申請受付は令和8年4月1日から、交付申請の申込期限は令和8年12月28日です10。
判定の入口も違います。名古屋市は評価表で75点以上かどうかを見ます1。豊橋市・豊田市・一宮市・岡崎市は住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等かどうかで判断し、豊橋市と岡崎市は評点の合計が100以上という基準を置いています6,8,9,10。いずれの市も、補助金の交付申請より先に不良住宅かどうかの判定申請を出す流れです7,8,9,10。判定には現地調査の日程調整が入るので、思っているより日数がかかります。
更地になっても、手続きはもう少し続きます。補助を使う・使わないにかかわらず、次の3つは残ります。
税については、二つ知っておいてください。ひとつは、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在に存在する家屋の所有者に課税されるため、年の途中で取り壊しても、その年度の1年分は支払いが必要だということです13。もうひとつは土地のほうで、豊田市と岡崎市は留意事項として、空き家を解体すると土地の固定資産税が上がる可能性があると書いています8,10。補助額と、翌年度からの税の差を並べて考える必要があります。
跡地についても一言あります。名古屋市は、除却工事後の跡地は周辺地域の方々に迷惑が掛からないよう適切に管理してください、としています1。そして補助を受けた場合、関係書類は補助金の交付を受けた年度終了後5年間の保管が求められます3。工事が終わっても、書類の束は捨てないでおいてください。
名古屋市は交付決定前に着手した工事を対象外としており、令和8年度のチラシは「契約や着工」を挙げています。契約済みの場合にどう扱われるかは要綱に定めがなく、当サイトでは個別の可否を判断できません。まだ着工していないなら、契約日と工事の状況を伝えて、地域振興課(052-972-3126)にご確認ください。1,2
評価は市職員の現地調査で行われます。市は参考として評価表を公開していますが、申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではない、評価結果が自己採点による評価と必ずしも一致しない場合がある、と注記しています。目安をつけたうえで、事前相談で見てもらう形になります。1,2
令和8年度のチラシは、家財の撤去、樹木の伐採費等は対象外としています。要綱の補助事業費は建物の除却に要する経費で、廃棄物の運搬及び処分費は含みますが、地中埋設物の撤去費用は除かれます。見積書は、除却工事費と家財の撤去費を分けて出してもらってください。2,3
名古屋市は、法人が所有するものを補助事業から除き、補助事業者も法人でないことを要件としています。名義をどうするかを含めた判断は、当サイトではできません。相続や名義の扱いについては、司法書士または税理士にご相談ください。1,3
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