はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/相続と手続き

実家の解体を考えている方へ見積より先に、
市への相談です。

相続した実家が傷んでいて、そろそろ壊すしかないかと考えている。もう解体業者に見積もりを頼んだ、という段階の方もいらっしゃると思います。

名古屋市には、危険な状態の空き家を壊す費用の一部を出す補助金があります。ただし、交付決定より前に契約や着工をすると対象外になります。先に契約してしまうと、あとから戻せません。

書面を見ながら見積を相談するイラスト

順番が決まっています──契約より前に、市へ

名古屋市の「老朽危険空家等除却費補助金」は、老朽化等により周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている空家等を除却して更地にする工事について、費用の一部を補助する制度です1。

金額の前に、順番の話をさせてください。市のページには「補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります」とあります1。令和8年度のチラシは、さらに踏み込んでこう書いています。

補助金の交付決定前に実施(契約や着工)した場合、補助対象外となりますのでご注意下さい。

名古屋市「老朽危険空家等除却費補助金」チラシ(令和8年度)2

「着工」だけでなく「契約」が名指しされています。交付要綱も同じで、申請は補助事業に着手する前日までに提出して交付決定を受けなければならず、交付決定後に着手することが補助事業の要件です3。

1見積を取るところまでは、進めて構いません

交付申請の添付書類に「補助事業にかかる見積書(申請者原本証明のもの)」が挙がっています3。見積は、むしろ申請に必要です。止めるのは、その次の契約です。

2契約書に署名する前に、市へ電話をしてください

窓口はスポーツ市民局地域振興部地域振興課(052-972-3126)です1。市は、相談に来る場合は必ず事前に予約するよう案内しています1。

3申請書類は、市職員が状況を見たあとに案内されます

チラシには「申請書類は職員が劣化・破損状況確認後にご案内いたします」とあります2。書式を先に集めて書き上げる流れではなく、まず見に来てもらうところから始まります。

対象になるのは、どんな家か

空き家であれば何でも対象になる制度ではありません。市が対象としているのは、法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事です1。そこに市職員の現地調査による評価が75点以上という条件が付きます1。

評価表は市が公開しています。項目は4つ。それぞれ該当する内容をひとつ選び、評点を合計する仕組みです3。

評価項目評価内容評点
基礎基礎のないもの20
基礎基礎が玉石であるもの10
柱・梁柱・梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの(建築物の傾斜が1/20以上あるもの)100
柱・梁柱・梁の数箇所に腐朽又は破損があるもの(建築物の傾斜が1/60以上あるもの)50
柱・梁柱が腐朽し、又は破損しているもの25
外壁壁の仕上げ材料の剥離、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの/壁体を貫通する穴を生じているもの25
外壁壁の仕上げ材料の剥離、腐朽又は破損により下地の露出しているもの15
屋根屋根が著しく変形したもの/屋根が崩落または大きな穴のあるもの50
屋根屋根葺き材料に著しい剥落があるもの/軒裏、垂木等が腐朽したもの25
屋根屋根葺き材料の一部に剥落のあるもの/軒裏、垂木等が腐朽したもの(軽微なもの)15

名古屋市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱 別表1「老朽危険空家等の評価」より3。評価項目ごとに該当する評価内容をひとつ選び、その評点を各評価項目の配点とし、配点の合計を評価とします3。

自己採点は、目安にしかなりません

市はこの表について、補助対象の評価の概要を参考として示すものであり、申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではないと注記しています1。チラシにも、評価結果が自己採点による評価と必ずしも一致しない場合がある、とあります2。

また、立地条件等により周辺に危険がない場合等は補助対象とならないことがある、とも書かれています1。点数を数えて安心する前に、事前相談で見てもらってください。

建物の用途にも線があります。チラシは対象を空き家となっている居住用の家屋とし、居住用の家屋以外の空き建築物(工場、事務所、倉庫等)は対象外だとしています2。

申請できる方の条件も見ておきます。所有者であること(法人は対象外)、所有者全員の同意を得ていること、本市の市税を滞納していないこと1。要綱はさらに、暴力団・暴力団員でないことを挙げています3。

ひとつ、気づきにくい除外があります。要綱第2条のただし書は、空家法の措置命令の対象となったものと、故意に破損等をさせたものを、老朽危険空家等から除いています3。この命令は、助言・指導、勧告に続く段階のものです4。要綱が引く「法第14条第3項」は、令和5年12月13日施行の改正で第22条第3項に移っています5。行政手続がどこまで進むかは空き家を放置したらどうなるかに書きました。

補助額は、評価点で2段階に分かれます

名古屋市の補助は、危険度に応じて補助率が変わる仕組みです1。

評価補助率上限額
75点以上125点未満除却に要する経費(工事費)の3分の140万円1,3
125点以上除却に要する経費(工事費)の3分の280万円1,3

名古屋市のページと、交付要綱 別表2より1,3。要綱の別表2は千円単位で400・800と表記されています3。上限額は1棟につきの額で、算出額に千円未満の端数があるときは切り捨て、予算の範囲内で交付されます3。

気をつけたいのは、掛ける相手の工事費にも上限があることです。市は、対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとする、としています1。要綱では、補助事業費は国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限とする、と定められています3。見積額がそのまま3分の2になるわけではない、という点は先に知っておいてください。

費用の中身にも線が引かれています。要綱の補助事業は、除却して原則として更地にする工事で、廃棄物の運搬及び処分費を含み、地中埋設物の撤去費用は除くという書き方です3。チラシはさらに、家財の撤去、樹木の伐採費等も対象外だと書き添えています2。

見積は、内訳を分けてもらってください

家財の撤去が対象外である以上、「解体一式」でまとめられた見積書は、そのままでは補助の計算に使えません。除却工事費、廃棄物の運搬・処分費、家財の撤去費、樹木の伐採費を、行を分けて出してもらってください。

内訳を求める言い方は「一式」の見積書にまとめています。家の中の物をどうするかは、実家の片付けとご家族で片付けるときが近い話です。

もうひとつ、要綱は補助事業の要件に他の公的補助制度等を利用しないものであることを挙げています3。別の補助と重ねて受けることは想定されていません。

流れと、年度末の締切

チラシに載っている手続きの流れは、次の順です2。太い線は、四と五のあいだにあります。

  1. 一 事前相談

    地域振興課へ電話。相談に行く場合は事前予約が必要です1。

  2. 二 職員による状況確認

    市職員が現地調査を行い、評価します1。申請書類は、この確認のあとに案内されます2。

  3. 三 補助金交付申請

    補助事業に着手する前日までに、交付申請書と添付書類を提出します3。

  4. 四 交付決定

    市が審査し、交付決定通知書が届きます3。ここまでは、契約も着工もできません。

  5. 五 工事着手~完了

    解体事業者等に請け負わせる工事であることが要件です3。

  6. 六 実績報告

    完了の日から起算して20日を経過した日、又は交付決定のあった年度の原則として2月末日までの、いずれか早い日までに提出します3。

  7. 七 確定通知

    報告の内容が審査され、交付すべき補助金の額が確定します3。

  8. 八 請求・振込

    交付請求書を出して、振り込まれます3。

三で出す添付書類は、集めるのに日数がかかるものが混じっています。登記事項証明書又は固定資産税(家屋)評価額等証明書等は申請日から3か月以内に発行されたものに限られ、ほかに位置図、劣化及び破損の状況が分かる写真、見積書、市税に滞納がない旨の証明、所有者が複数なら所有者全員の同意書が要ります3。所有者以外の権利者がいる場合は、その全員の同意書も必要です3。

締切は二重になっています。ひとつは市のページで、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があるとされます1。もうひとつは要綱で、期日までに実績報告書が提出されなかったときが交付決定の取消事由に並びます3。年明けに交付決定を受けると、工事も書類も2月末までに終わらせることになります。

年度が変われば、条件も変わります

受付の仕方について、市は「先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します」とだけ書いていて、期間の始まりと終わりの日付は示していません1。つまり、いつ締め切られるかは事前に読めません。

当サイトが確認したのは、市のページ(2026年8月19日更新)と、そこから配られている令和8年度のチラシ、そして交付要綱です1,2。補助率も上限額も要件も、年度で変わりうるものです。この記事を目安にしていただいたうえで、動く前に必ず市の今年度の要項をご確認ください。

書類の作成を人に頼むとき

市のページには、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き行政書士法違反となる、という注意が添えられています1。

解体業者が親切に「書類はこちらで作ります」と申し出てくれることがあります。誰がどこまで作るのかは、確かめておいてください。

愛知県内の他の市にも、同じ種類の制度があります

名古屋市以外にも、危険な状態の空き家の解体費を補助する制度があります。金額の決め方も、判定の呼び方も市ごとに違います。当サイトが2026年9月5日に各市のページを開いて確認できた範囲で並べます。

市制度名補助率と上限交付決定より前の契約・着工
名古屋市老朽危険空家等除却費補助金評価75点以上=工事費の3分の1・40万円/125点以上=3分の2・80万円1交付決定前に実施(契約や着工)した場合は対象外2
豊橋市空家解体促進費補助金解体費用の3分の2・上限50万円6交付の決定前に契約をした場合は補助金を交付しない(要綱第14条)7
豊田市空家解体促進費補助金解体工事に要した費用の2分の1・上限52万円8交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと交付できない8
一宮市老朽空き家解体工事費補助金解体工事に要する費用の5分の4・上限20万円(予定戸数5戸・先着順)9申請前に契約及び着手をすると交付できない9
岡崎市空き家除却事業費補助金危険空き家=上限10万円/無接道等危険空き家=60万円/がけ地空き家=120万円(事前相談制)10交付決定前に除却工事や契約等を行う場合は補助対象外10

各市の公開ページより(2026年9月5日に確認)。要件はいずれもこの表より細かく、金額と条件は年度で変わります。お住まいの市のページで、今年度の記載をお確かめください。

5市に共通しているのは、いちばん右の列です。どの市も、交付決定より前の契約や着工を認めていません。名古屋市の話としてだけ覚えるのではなく、解体費の補助はそういう作りのものだ、と受け取っていただくのが安全だと思います。

違うのは、受付期間の示し方です。名古屋市は日付を示さず、先着で予算額に達し次第終了する、とだけ書いています1。一宮市は令和8年度の受付期間を2026年4月1日から9月30日までと明示したうえで、2026年8月6日をもって予算上限に達する見込みとなったことを掲示しました9。岡崎市の場合、令和8年度の判定申請受付は令和8年4月1日から、交付申請の申込期限は令和8年12月28日です10。

判定の入口も違います。名古屋市は評価表で75点以上かどうかを見ます1。豊橋市・豊田市・一宮市・岡崎市は住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等かどうかで判断し、豊橋市と岡崎市は評点の合計が100以上という基準を置いています6,8,9,10。いずれの市も、補助金の交付申請より先に不良住宅かどうかの判定申請を出す流れです7,8,9,10。判定には現地調査の日程調整が入るので、思っているより日数がかかります。

壊したあとに、残ること

更地になっても、手続きはもう少し続きます。補助を使う・使わないにかかわらず、次の3つは残ります。

  • 滅失登記建物を取り壊したら、滅失の日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請します。名義が亡くなった方のままでも相続人が申請できます。滅失登記の記事に手順を書きました。
  • 解体の届出床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体は建設リサイクル法の対象で、届け出る義務を負うのは発注者です11,12。実務では業者が代行しますが、名宛人は頼んだ側です。
  • 固定資産税名古屋市は、家屋の取り壊しをしたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当まで知らせるよう案内しています13。

税については、二つ知っておいてください。ひとつは、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在に存在する家屋の所有者に課税されるため、年の途中で取り壊しても、その年度の1年分は支払いが必要だということです13。もうひとつは土地のほうで、豊田市と岡崎市は留意事項として、空き家を解体すると土地の固定資産税が上がる可能性があると書いています8,10。補助額と、翌年度からの税の差を並べて考える必要があります。

跡地についても一言あります。名古屋市は、除却工事後の跡地は周辺地域の方々に迷惑が掛からないよう適切に管理してください、としています1。そして補助を受けた場合、関係書類は補助金の交付を受けた年度終了後5年間の保管が求められます3。工事が終わっても、書類の束は捨てないでおいてください。

この記事の要点

よくあるご質問

もう解体業者と契約してしまいました。補助は受けられませんか

名古屋市は交付決定前に着手した工事を対象外としており、令和8年度のチラシは「契約や着工」を挙げています。契約済みの場合にどう扱われるかは要綱に定めがなく、当サイトでは個別の可否を判断できません。まだ着工していないなら、契約日と工事の状況を伝えて、地域振興課(052-972-3126)にご確認ください。1,2

自分の家が75点に届くか、申請の前に知りたいのですが

評価は市職員の現地調査で行われます。市は参考として評価表を公開していますが、申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではない、評価結果が自己採点による評価と必ずしも一致しない場合がある、と注記しています。目安をつけたうえで、事前相談で見てもらう形になります。1,2

家の中に家財が残っています。片付けの費用も補助されますか

令和8年度のチラシは、家財の撤去、樹木の伐採費等は対象外としています。要綱の補助事業費は建物の除却に要する経費で、廃棄物の運搬及び処分費は含みますが、地中埋設物の撤去費用は除かれます。見積書は、除却工事費と家財の撤去費を分けて出してもらってください。2,3

実家が法人名義になっています。使えますか

名古屋市は、法人が所有するものを補助事業から除き、補助事業者も法人でないことを要件としています。名義をどうするかを含めた判断は、当サイトではできません。相続や名義の扱いについては、司法書士または税理士にご相談ください。1,3

次に読むページ

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

この段階で使える外部サービス広告

  • ラクウル(空き家・中古戸建ての買取)空き家の買取査定

    空き家・中古戸建ての買取専門の査定窓口です。

  • 害獣駆除110番害獣(ネズミ・イタチ等)駆除業者の紹介窓口

    ネズミ・イタチ・ハクビシン・コウモリなどの駆除業者を紹介する窓口です。屋根裏や床下の被害はご自身で対処しにくいので、まず調査を頼む形になります。

  • シロアリ110番シロアリの調査・駆除業者の紹介窓口

    シロアリの調査と駆除の窓口です。長く人が住んでいない家では、床下の被害が売却や解体の見積に響くことがあります。調査は無料です。

出典

  1. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金(ページID1014557・更新日2026年8月19日。対象=法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。別表「老朽危険空家等の評価」による評価が75点以上であること(本市職員が現地調査により評価)。「補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります」。「補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります」。補助額=評価75点以上は除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上は3分の2(最大80万円)。対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づく。「先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します」で受付期間の日付は示していない。申請できる方=所有者であること(法人は対象外)、所有者全員の同意を得て補助事業を行う者、本市の市税を滞納していないこと。評価表は補助対象の評価の概要を参考として示すものであり申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではない、立地条件等により周辺に危険がない場合等は補助対象とならないことがある、除却工事後の跡地は周辺地域の方々に迷惑が掛からないよう適切に管理すること、相談は必ず事前予約、との記載。行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となる旨の注意あり。担当=スポーツ市民局地域振興部地域振興課 052-972-3126)」https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014557.html(2026-09-05取得)
  2. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金の概要及び別表(PDF・令和8年度版・全2ページを確認。対象物件=名古屋市内にある老朽危険空家等で「空き家となっている居住用の家屋で、老朽化等により腐朽及び破損の状態が著しく、周辺に保安上の危険を及ぼしているもの(その附属物も含む)」、「居住用の家屋以外の空き建築物は対象外となります(工場、事務所、倉庫 等)」。対象者=老朽危険空家等の所有者またはその所有者の同意を得て補助事業を行う者、所有者が複数の場合は全員の同意が必要、法人・不動産業を営む方・市税を滞納されている方は対象外。申請にあたって=「申請書類は職員が劣化・破損状況確認後にご案内いたします(裏面「老朽危険空家等の評価」による評価が75点以上あるものが対象となります)」「補助金の交付決定前に実施(契約や着工)した場合、補助対象外となりますのでご注意下さい」。補助金額=75点以上は除却工事費の1/3(最大40万円)、125点以上は2/3(最大80万円)、対象の工事費は国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限、「家財の撤去、樹木の伐採費等は対象外となります」。手続きの流れ=事前相談→職員による状況確認→補助金交付申請→交付決定→工事着手~完了→実績報告→確定通知→請求・振込。除却工事は解体事業者等に請け負わせるものに限る。裏面の参考「老朽危険家屋等の評価」は名古屋市職員が行う評価の概要を参考として示すもので、申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではなく、評価結果が自己採点による評価と必ずしも一致しない場合がある。問い合わせ先=名古屋市スポーツ市民局地域振興課 052-972-3126、〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 市役所本庁舎5F)」https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/557/r8jokyakuchirashi.pdf(2026-09-05取得)
  3. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱(PDF・令和3年4月1日施行。第2条=老朽危険空家等とは法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち別表1「老朽危険空家等の評価」による評価が75点以上であるもの、ただし法第14条第3項による措置命令の対象となったもの及び故意に破損等をさせたものは除く。第3条=補助事業は名古屋市内に存する老朽危険空家等(法人が所有するものは除く)を除却し原則として更地にする工事(廃棄物の運搬及び処分費を含み、地中埋設物の撤去費用は除く)で、(2)他の公的補助制度等を利用しないものであること、(4)補助金の交付決定後に着手するものであること、(5)交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であること、(6)宅地建物取引業者等がその業の目的のために行うものでないこと、(8)解体事業者等に請け負わせるものであること。第3条第2項=補助事業費は国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限とする。第4条=補助事業者は所有者又はその同意を得て補助事業を行う者で、所有者全員の同意を得ること・法人でないこと・本市の市税を滞納していない者であること・暴力団及び暴力団員でないこと。第6条=補助事業費に別表2の補助率を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし予算の範囲内で交付、1棟につき別表2の額を上限。第7条=規則第4条第1項の申請は補助事業に着手する前日までに交付申請書(様式第1号)に事業計画書、登記事項証明書又は固定資産税(家屋)評価額等証明書等(申請日から3か月以内に発行されたものに限る)、位置図、写真(劣化及び破損の状況の分かるもの)、見積書(申請者原本証明のもの)、市税に関する滞納がない旨の証明、所有者全員の同意書、所有者以外の権利者全員の同意書等を添えて提出し交付決定を受けなければならない。第11条=実績報告は完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の原則として2月末日までのいずれか早い日までに、支払を確認できる書類(領収書等)・二方向以上から撮影した完了後の写真・廃棄物を適正に処理したことを証する書類を添えて提出。第14条=第11条に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき等は交付決定を取消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。第16条=関係書類は補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管。別表1「老朽危険空家等の評価」=基礎(A基礎のないもの20/B基礎が玉石であるもの10)、柱・梁(A腐朽・破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの=傾斜1/20以上100/B数箇所に腐朽又は破損=傾斜1/60以上50/C柱が腐朽し、又は破損しているもの25)、外壁(A25/B15)、屋根(A50/B25/C15)で、評価項目ごとに該当する評価内容をひとつ選び配点の合計を評価とする。別表2=75点以上125点未満は補助率3分の1・上限400千円、125点以上は3分の2・上限800千円)」https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/557/r3jokyakuyoko.pdf(2026-09-05取得)
  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条・第22条」https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127(2026-08-13取得)
  5. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 新旧対照条文(令和5年12月13日施行)(旧第14条〈特定空家等に対する措置〉が新第22条に、旧第16条の罰則が新第30条に移ったことが読み取れる)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621963.pdf(2026-08-09取得)
  6. 豊橋市「豊橋市空家解体促進費補助金(「令和8年度の受付を開始しました」。1.対象となる方=豊橋市税を滞納していない個人であること、暴力団員でないこと、空家の所有者であること(共有の場合は共有者全員の同意)。2.対象となる空家=市内に存する1年以上使用されていない空家で2分の1以上が居住の用に供されていたもの、個人が所有する空家、所有権以外の権利が設定されていない空家、当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの、の条件をすべて満たした空家のうち住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。3.補助金の額=解体費用の3分の2、上限50万円。申請書式は不良住宅判定申請書(様式1)から。窓口=建設部建築物安全推進課 0532-51-2579)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/26065.htm(2026-09-05取得)
  7. 豊橋市「豊橋市空家解体促進費補助金交付要綱(PDF。第3条第2項=補助の対象となる空家は(1)倒壊危険空家=住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2の評点を合算した評点が100点以上となったもの)、(2)老朽空家=昭和56年5月31日以前に着工された空家、のいずれかに該当するもの。第5条=補助対象事業は補助対象者が解体業者に依頼して行う空家の解体工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る)。第7条=補助金の額は倒壊危険空家の解体事業が補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2で50万円を限度、老朽空家の解体事業が3分の2で15万円を限度、千円未満切捨て。第8条=補助金の交付を受けようとする者は補助金交付申請前に不良住宅判定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。第12条第2項=同一会計年度内に複数の空家について交付決定を受けることはできない。第14条(事業の実施)「補助対象者が前条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象事業の契約をした場合は、補助金を交付しない」。第17条(着手の時期)=工事の着手は補助金の交付決定があった日から起算して30日以内にしなければならない)」https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/39032/akiya_youkou.pdf(2026-09-05取得)
  8. 豊田市「豊田市空家解体促進費補助金(ページ番号1036825・更新日2026年6月30日。「令和8年度の補助金交付申請の受付を開始しました」。対象となる空家=住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)、豊田市内にあるもの、1年以上使用されていないもの、2分の1以上が居住の用に供されていたもの、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの、所有権以外の権利が設定されていないもの。補助対象者=空家の所有者(共有の場合は共有者全員の同意がある者)又は空家の相続人(誓約書の提出をした者に限る)で、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者、豊田市税を滞納していない者、暴力団員でない者等。補助金の額=空き家の解体工事に要した費用の2分の1(上限52万円。令和7年度から上限を20万円から52万円に増額)。申込方法=補助金の申請の前に市職員が現地確認を行うため「不良住宅判定申請書」(様式第1号)を建築相談課へ提出。留意事項=「空家を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります」「解体工事の請負契約の締結及び工事着手は、補助金交付決定の通知を受領した後にしてください。補助金交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと補助金を交付することができません」「原則、敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地とする必要があります」。補助金の代理受領制度あり。窓口=都市整備部建築相談課 0565-34-6649)」https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/sumaitochi/teiju/1073798/1036825.html(2026-09-05取得)
  9. 一宮市「老朽空き家の解体工事に関する補助金制度について(一宮市老朽空き家解体工事費補助金。ページID1024106・更新日2026年8月6日。受付期間について「2026年8月6日をもって予算上限に達する見込みとなりました」「2026年度の申請受付期間は、2026年4月1日から2026年9月30日まで です」「不良住宅判定申請は随時受付をしています」。補助対象となる建築物=現に使用されていない空き家で延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれか、住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であるもの。補助金の交付額=解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)、予定戸数5戸(先着順)。流れ=不良住宅判定申請→現地調査(申請者の立会いのもと市職員が立ち入り)→不良住宅判定通知→補助金交付申請→補助金交付決定→契約・着手で、「※工事の契約及び着手の 前に 補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。」。完了実績報告は完了から30日以内又は補助事業を実施する年度の11月30日までのいずれか早い期日まで。補助金交付請求は確定通知書を受けた日から起算して10日以内。窓口=住宅政策課 0586-85-7010)」https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/dl-list/shinseisho/1046029/1024105/1024106.html(2026-09-05取得)
  10. 岡崎市「空き家の除却に関する補助制度(岡崎市空き家除却事業費補助金。ページ番号1003090・更新日2026年7月3日。補助申請の受付について「令和8年度の判定申請受付は令和8年4月1日から開始しています。なお、交付決定前に除却工事や契約等を行う場合は、補助対象外となります」。危険空き家=建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの。無接道等危険空き家=居住誘導区域内で建築基準法第43条第1項に適合していない敷地又は幅員2m未満の道路のみに接する敷地に所在し解体重機を使用しない危険空き家。がけ地空き家=市街化区域内かつ土砂災害特別警戒区域内に存する空き家。補助金の額=危険空き家は上限10万円(建物の除却に係る費用の1/2まで)、無接道等危険空き家は上限60万円、がけ地空き家は上限120万円(事前相談制)で、いずれも国土交通大臣が定める令和8年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費との比較あり。流れ=補助対象空き家判定申請書(様式第1号)を交付申請をしようとする日の10開庁日前までに提出→市職員が外観目視調査→判定結果通知→交付申請書(様式第3号)を除却工事に着手する5開庁日前までに提出(申込期限は令和8年12月28日(月曜日)、交付は受付順で予算に達した時点で締切)→交付決定通知→除却工事の請負契約→完了実績報告。留意事項=「空き家を除却した場合、土地の固定資産税が上がる可能性があります」「空き家の除却工事の請負契約は、補助金交付決定を受けた後に結ぶ必要があります」。窓口=住環境政策課(西庁舎1階))」https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/hikkoshi/1012273/1012281/1003083/1003090.html(2026-09-05取得)
  11. e-Gov法令検索(デジタル庁)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条・第10条・第13条」https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104(2026-08-12取得)
  12. e-Gov法令検索(デジタル庁)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条(建設工事の規模に関する基準)」https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495(2026-08-12取得)
  13. 名古屋市「年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税・都市計画税はいつまで支払う必要があるか知りたい。(固定資産税・都市計画税Q&A/2025年10月17日更新。固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在存在する家屋の所有者に対しその年の4月から始まる年度1年分課税されるため、年の途中で家屋を取り壊しても1年度分の支払いが必要。家屋の取り壊しをしたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当まで知らせること、申告書などの提出は不要であること)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1035069/1012012/1012042/1033985/1012045.html(2026-09-05取得)

会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。