封がされていない遺言書も、検認が必要ですか
必要です。民法1004条1項は、遺言書の保管者や発見した相続人に、家庭裁判所への提出と検認の請求を求めています。封印の有無で変わるのは3項の開封の制限であって、検認そのものが要るかどうかではありません。1
コラム/相続と手続き
お部屋を片付けていると、タンスの引き出しや仏壇の中から、封をした封筒が出てくることがあります。表に「遺言書」と書かれていることもあれば、何も書かれていないこともあります。
封のされた遺言書は、家庭裁判所で、相続人の立会いのもとでなければ開封できません。民法にそう書かれています。ご存じないまま開けてしまう方も多いので、先にお伝えしておきます。

民法1004条です。3つの項に分かれています。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
民法 第1004条第1項1
片付けの現場で当てはまるのは、後半です。保管を頼まれていたわけではなく、たまたま見つけた相続人にも、同じ義務があります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法 第1004条第3項1
「封印のある」とは、封をしたうえで押印がされているものを指します。封筒の綴じ目に印が押されていたら、そのままにしてください。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
民法 第1004条第2項1
公証役場で作った公正証書遺言であれば、検認は要りません。原本が公証役場にあるためです。法務局の保管制度を使った自筆証書遺言も、検認が不要とされています2。
ここを誤解している方が多いところです。裁判所は、検認についてはっきりこう書いています。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません
裁判所「遺言書の検認」3
検認でするのは、その日の遺言書の状態を、家庭裁判所が記録に残すことです。用紙の枚数、筆跡、日付、押印、加筆や訂正の有無。それを相続人の立会いのもとで確認し、あとから書き換えられていないことを担保します。
ですので、検認を受けたからといって「この遺言は有効です」というお墨付きが出るわけではありません。逆に、内容に納得できない相続人がいる場合でも、検認の場でそれを争うわけではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立てをする人 | 遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人 |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手 |
| 主な必要書類 | 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本/相続人全員の戸籍謄本(相続関係により追加あり) |
| 検認済証明書 | 遺言書1通につき150円分の収入印紙 |
裁判所「遺言書の検認」より3。郵便切手の額は裁判所ごとに異なります。
戸籍を一式そろえるところが、いちばん時間のかかる部分です。2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。使い方は戸籍の広域交付の記事にまとめています。
検認済証明書は、遺言の内容を実行する場面で必要になります。不動産の名義変更や、金融機関での手続きで求められます。申立てのときに一緒に請求しておくと二度手間になりません。
実際にはよくあることです。中身を確かめないと、大事な書類なのかどうかも分からないためです。
条文には、こう書かれています。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
民法 第1005条1
遺言そのものが無効になるわけではありません
1005条は過料の規定です。条文のどこにも、開封したら遺言が無効になるとは書かれていません。遺言の効力は、書かれた内容と方式が民法の要件を満たしているかで決まります。
開けてしまった場合は、次のようにしてください。
隠したり処分したりすると、話が変わります。遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した相続人は相続人となることができない、と民法891条5号が定めているためです4。開けてしまったこと自体より、そのあとどうするかのほうが大きいとお考えください。
特殊清掃や遺品整理の作業と、この手続きは順番がぶつかります。作業が進めば、書類は袋にまとめられ、あるいは処分に回ります。
1作業の前に「書類は捨てない」と伝えておく
見積のときに、封筒・通帳・権利証・印鑑は分けて残してほしいと伝えます。作業当日ではなく、契約の段階で伝えるほうが確実です。
2出てきたら、その場で開けずに預かる
封に印が押されていたら、そのまま。印が無く封もされていない場合でも、検認そのものは必要です(開封の制限がかからないだけです)。
3他の相続人に、見つかったことを伝える
検認は相続人に期日が通知される手続きです。先に知らせておくほうが、後の話が進みます。
4戸籍を集めはじめる
申立てに必要な書類のうち、いちばん時間がかかります。片付けと並行して進められます。
契約書に「引き取る物の所有権を放棄する」旨の条項が入っていることがあります。貴重品や書類の扱いがどう書かれているかは、署名の前に確かめてください。読む場所は契約書の記事にまとめました。
探しても出てこないときは、2か所を確かめられます。
どちらにも無く、部屋からも出てこなければ、遺言は無いものとして相続の話を進めることになります。その場合の期限は、手続きの期限をまとめたページと遺産分割の10年の記事をご覧ください。
必要です。民法1004条1項は、遺言書の保管者や発見した相続人に、家庭裁判所への提出と検認の請求を求めています。封印の有無で変わるのは3項の開封の制限であって、検認そのものが要るかどうかではありません。1
家庭裁判所は相続人に期日を通知しますが、全員がそろわなくても検認は行われます。出席するかどうかは各相続人の判断です。詳しい進め方は申立先の家庭裁判所にご確認ください。3
止める必要はありません。検認は書面の手続きで、お部屋の状態とは切り離して進みます。ただし相続放棄を考えている場合は、片付けに着手すること自体が影響することがありますので、順番にご注意ください。3
検認は有効・無効を判断する手続ではありません。また、配偶者・子・直系尊属には遺留分という制度があります。内容に納得できない場合の進め方は、弁護士にご相談ください。当サイトでは個別の判断はいたしかねます。3
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