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コラム/相続と手続き

相続の手続きを始める前に戸籍集めが、
短くなりました。

相続の手続きは、どれも「相続人が誰か」を戸籍で示すところから始まります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる、というあれです。

本籍地が転々としていると、以前は市区町村ごとに郵送で取り寄せる必要がありました。2024年3月1日から、1か所でまとめて取れるようになっています。

本籍地以外でも取れます

戸籍法が改正され、令和6年(2024年)3月1日から施行されています1。条文はこう書いています。

…戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。

一 第十条第一項…の請求 指定市町村長…のうちいずれかの者

戸籍法 第120条の2第1項2

法務省の説明では、本籍地が遠くにあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、本籍地が全国各地にあっても1か所の窓口でまとめて請求できるとされています1

相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が要ります。本籍地を何度も移していると、以前はその数だけ郵送でやりとりしていました。そこが1か所で済みます。

使えるのは、直系だけです

ここがいちばん大事なところです。法務省は請求できる人を限定しています1

立場広域交付を使えるか
本人使えます1
配偶者(夫または妻)使えます1
直系尊属(父母、祖父母 等)使えます1
直系卑属(子、孫 等)使えます1
兄弟姉妹この範囲に入っていません

兄弟姉妹が相続人になる場合は、従来どおりです

お子さんがなく、ご両親も亡くなっている方が亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹になります。当サイトが扱う場面では、めずらしくありません。

法務省が挙げている範囲は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属で、兄弟姉妹は含まれていません1。この場合は、これまでどおり本籍地ごとに請求することになります。

「1か所で全部取れる」と思って窓口に行くと、そこで止まります。先に自分がどの立場かを確かめてください。

ほかに、3つの制限があります

1郵送では請求できません

法務省は「郵送や代理人による請求はできません」としています1窓口に行く必要があります。

2代理人も使えません

同じく、代理人による請求はできないとされています1司法書士や行政書士に頼んでこの制度を使うことはできません。専門家に依頼する場合は従来の方法になります。

3顔写真付きの本人確認書類が要ります

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの提示が必要です1。健康保険証だけでは足りません。

古い戸籍が出ない場合があります

条文は「磁気ディスクをもつて調製されているとき」と書いています2

コンピュータ化されていない古い戸籍が対象になるかどうかについて、当サイトは実務上の範囲を確認していないため断定しません。窓口で「これで全部そろっていますか」と確かめてください。

戸籍が要る場面は、こんなにあります

先に取っておくと、後の手続きが一気に進みます。

全部に効きます。お部屋の片付けと並行して、早い段階で動いておくのが得です。

あわせて、不動産の洗い出しは名寄帳で、その市町村内のものをまとめて確認できます。「人」は戸籍、「物」は名寄帳と覚えておくと迷いません。

よくあるご質問

本籍地が何度も変わっています。1か所で取れますか

法務省は、本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるとしています。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。1

亡くなったのは兄です。使えますか

法務省が挙げている範囲は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属で、兄弟姉妹は含まれていません。この場合は従来どおり、本籍地の市区町村ごとに請求することになります。1

司法書士に頼めば、まとめて取ってもらえますか

この制度では代理人による請求ができないとされています。専門家に依頼する場合は、従来の方法での取得になります。1

郵送で取り寄せられますか

広域交付では郵送による請求ができないとされています。窓口に、顔写真付きの本人確認書類を持ってお越しください。1

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出典

  1. 法務省民事局「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html(2026-08-13取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2(戸籍電子証明書提供用識別符号の提供等・広域交付)」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224(2026-08-13取得)

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