本籍地が何度も変わっています。1か所で取れますか
法務省は、本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるとしています。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。1
コラム/相続と手続き
相続の手続きは、どれも「相続人が誰か」を戸籍で示すところから始まります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる、というあれです。
本籍地が転々としていると、以前は市区町村ごとに郵送で取り寄せる必要がありました。2024年3月1日から、1か所でまとめて取れるようになっています。

戸籍法が改正され、令和6年(2024年)3月1日から施行されています1。条文はこう書いています。
…戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一 第十条第一項…の請求 指定市町村長…のうちいずれかの者
戸籍法 第120条の2第1項2
法務省の説明では、本籍地が遠くにあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、本籍地が全国各地にあっても1か所の窓口でまとめて請求できるとされています1。
相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が要ります。本籍地を何度も移していると、以前はその数だけ郵送でやりとりしていました。そこが1か所で済みます。
1郵送では請求できません
法務省は「郵送や代理人による請求はできません」としています1。窓口に行く必要があります。
2代理人も使えません
同じく、代理人による請求はできないとされています1。司法書士や行政書士に頼んでこの制度を使うことはできません。専門家に依頼する場合は従来の方法になります。
3顔写真付きの本人確認書類が要ります
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの提示が必要です1。健康保険証だけでは足りません。
古い戸籍が出ない場合があります
条文は「磁気ディスクをもつて調製されているとき」と書いています2。
コンピュータ化されていない古い戸籍が対象になるかどうかについて、当サイトは実務上の範囲を確認していないため断定しません。窓口で「これで全部そろっていますか」と確かめてください。
先に取っておくと、後の手続きが一気に進みます。
全部に効きます。お部屋の片付けと並行して、早い段階で動いておくのが得です。
あわせて、不動産の洗い出しは名寄帳で、その市町村内のものをまとめて確認できます。「人」は戸籍、「物」は名寄帳と覚えておくと迷いません。
法務省は、本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるとしています。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。1
法務省が挙げている範囲は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属で、兄弟姉妹は含まれていません。この場合は従来どおり、本籍地の市区町村ごとに請求することになります。1
この制度では代理人による請求ができないとされています。専門家に依頼する場合は、従来の方法での取得になります。1
広域交付では郵送による請求ができないとされています。窓口に、顔写真付きの本人確認書類を持ってお越しください。1
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