はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/相続と手続き

駐車場に停まったままの車名義を移す期限は、
15日です。

親御さんの車が、実家の駐車場に停まったままになっている。乗る人がいないので手が付けられず、部屋の片付けのほうを先に進めている。そういう段階の方に向けて書きます。

部屋の片付けに法律上の期限はありませんが、車には15日という期限があります。道路運送車両法が、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請するよう定めているからです。動かしていなくても、この期限も税金も止まりません。

自動車と手続きの書類のイラスト

期限は15日。条文にそう書いてあります

自動車の名義を移す手続きを移転登録といいます。期限は、法律の条文にそのまま書かれています。

新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第13条第1項(移転登録)1

申請するのは新しい所有者のほうです。そして、この申請をしなかった場合の定めも別に置かれています。第109条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する」とし、その第2号に、第12条第1項・第13条第1項・第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者を挙げています1。

15日という期限は、移転登録だけのものではありません。同じ法律の中に、同じ日数が並んでいます。

何をするか期限条文
移転登録(所有者が変わったとき)その事由があった日から15日以内第13条第1項1
変更登録(所有者の氏名・住所などが変わったとき)その事由があった日から15日以内第12条第1項1
自動車検査証の変更記録(車検証の記録事項が変わったとき)その事由があった日から15日以内第67条第1項1
永久抹消登録(滅失・解体・用途廃止のとき)その事由があった日から15日以内第15条第1項1

解体した場合の永久抹消登録は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内とされています1。

車検証の変更記録の申請も同時にすべきときは、これらの申請は同時にしなければならないと定められています(第12条第2項。移転登録にも準用されます)1。窓口で別々に並ぶ必要はない、ということです。

「その事由があつた日」がいつかは、当サイトでは判断できません

条文が書いているのは「その事由があつた日から十五日以内」までで、相続の場合にその日をいつと見るかまでは書かれていません1。民法は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、としています2。一方で、誰が相続するかは遺産分割が決まってはじめて確定します。

起算日の判断は当サイトではできません。車検証を手元に置いて、管轄の運輸支局にお尋ねください。番号は次の章にまとめました。期限のある手続きの全体は一覧にしています。

動かさなくても、税金は止まりません

「乗っていないから、急がなくていい」と考えたくなるところです。国土交通省は、手続きを怠った場合に何が起きるかを次のように書いています。

これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

国土交通省「引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録等適正化)」3

このうち、いちばん先に来るのが自動車税です。課税されるかどうかは、走っているかどうかで決まりません。岐阜県はこう書いています。

車検の有効期間満了の有無にかかわらず、運輸支局に登録されている自動車には、自動車税が課税されます。

岐阜県「自動車税を納める方について」4

判定の日は、動きません。岐阜県は毎年4月1日午前0時現在の車検証の所有者に1年分が課税されるとし、4月1日以降に名義変更された場合は旧所有者に1年分が課税され、新所有者へは翌年度から課税されると案内しています4。愛知県も、納める人を県内に定置場のある自動車の所有者とし、所有者等の判定時期は毎年4月1日と書いています5。

いつ何が起きるか
4月1日 午前0時この時点の車検証の所有者に、その年度の1年分が課税4,5
5月上旬県から納税通知書が届く(愛知県)5
5月末日納期限。末日が土日祝の場合はその翌日5
4月2日以降に名義を移した場合その年度分は旧所有者に1年分。新所有者は翌年度から4

通知書が届く時期と納期限は愛知県の案内、判定と月割の扱いは岐阜県の案内によります。

亡くなった方の名義のままだと、この納税通知書が亡くなった方あてに届き続けます。三重県は、送付先の変更届を出しても住所の登録は変わらないことに加えて、納税通知書はご本人以外の方へ送付することはできない、と明記しています6。転送でしのぐ手は、ここでは使えません。

納める側については、地方税法が、相続があった場合には相続人が被相続人に課されるべき地方団体の徴収金を納付しなければならないと定めています。相続人が2人以上あるときは、民法の相続分であん分して計算した額を納付する形です7。放っておくと、金額だけが積み上がります。

2026年4月1日から、税の名前が変わりました

これまで「自動車税種別割」と呼ばれていた税です。愛知県は令和8年4月1日から、(軽)自動車税環境性能割が廃止されたことに伴い、自動車税種別割から自動車税に名称が変更となりましたと案内しています5。三重県も、令和8年度地方税法改正後は「自動車税種別割」は「自動車税」と読み替えるよう注記しています6。

手元の資料やインターネットの記事に「種別割」と書かれていても、指しているものは同じです。中身が変わったわけではありません。

どこへ行くか──愛知・岐阜・三重の窓口

行き先は市役所ではなく、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です8。愛知県内は4か所に分かれています。

窓口管轄所在地登録の問い合わせ
愛知運輸支局名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡9名古屋市中川区北江町1丁目1-210050-5540-204610
西三河自動車検査登録事務所岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、豊田市、知立市、高浜市、みよし市、額田郡9豊田市若林西町西葉山4610050-5540-204710
小牧自動車検査登録事務所一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、尾張旭市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡9小牧市新小木3丁目3210050-5540-204810
豊橋自動車検査登録事務所豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡9豊橋市神野新田町字京ノ割20番310050-5540-204910
岐阜運輸支局岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、土岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市ほか9岐阜市日置江2648-111050-5540-205311
飛騨自動車検査登録事務所高山市、下呂市、飛騨市、大野郡9高山市新宮町830-511050-5540-205411
三重運輸支局三重県全域9津市雲出長常町字六ノ割1190-912050-5540-205512

管轄は国土交通省「全国運輸支局等のご案内」9、所在地と番号は各運輸支局のページ10,11,12によります。岐阜運輸支局の管轄は上の表では省いた郡部を含みます。

四日市の検査場では、登録の手続きはできません

三重県は、登録の窓口が津市の三重運輸支局1か所だけです。四日市自動車検査場について、国土交通省は「登録手続き、新規検査、一部の構造等変更検査」は行えず、三重運輸支局で手続きするよう案内しています9。支局のページにも、四日市自動車検査場は自動車検査を担当し、自動車登録は行っていないと書かれています12。

四日市市や北勢からは、津まで出向くことになります。往復を1回で済ませられるよう、持ち物を先に電話で確かめてから出かけてください。

受付時間は、愛知・岐阜・三重のいずれも午前8時45分から11時45分、午後1時から4時です10,11,12。土曜・日曜・祝日及び年末年始は業務を行っていません13。三重運輸支局は、登録相談が1階4番窓口、登録書類の受付が3番窓口、車検証等の交付が2番窓口と分かれています12。

岐阜運輸支局は、時期と時刻について踏み込んだお願いを出しています。

登録窓口につきましては月末は、申請が集中し窓口が大変混雑いたします。登録手続きはできるだけ月末を避けて、早めにお済ませいただくようご協力をお願いいたします。また、登録申請書類をご準備いただくのに時間がかかりますので、受付終了時刻より30分ほど早めにお越しいただくようお願いいたします。

国土交通省 中部運輸局 岐阜運輸支局11

15日という期限と、月末の混雑。この2つが重なると身動きが取りにくくなります。行く日は、月末を外して決めてください。

持っていくもの(相続人のうち1人が引き継ぐ場合)

まず、車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄を見てください。関東運輸局は、第三者が所有者である場合は相続は発生しません、と書いています14。ローンが残っている車は販売会社や信販会社の名義になっていることがあり、その場合はこの記事の手続きではなく、名義人への連絡が先になります。

そのうえで、相続人のうち1人が引き継ぐ場合(単独相続)に必要なものは次のとおりです。

1戸籍謄本、または法定相続情報証明書

死亡の事実と相続人全員が確認できるものが要ります。相続人が1人だけの場合、ほかに相続人がいないかを確かめるため改製原戸籍が必要になることもあります。法定相続情報証明書があれば、戸籍謄本は不要です15。集め方は戸籍の広域交付、束の代わりになる一覧図はこちらに書きました。

2遺産分割協議書、または遺産分割協議成立申立書

相続人が1人だけなら不要です。協議書には相続人全員の実印が要ります。遺言書(公正証書以外は家庭裁判所の検認済みのもの)、調停調書、審判書などでも代えられます15。

3引き継ぐ方の印鑑証明書

発行後3か月以内のもの。実印、または実印を押した委任状もあわせて用意します15。

4車検証と、手数料納付書

車検証は有効期間内のものです。手数料納付書には自動車検査登録印紙700円を貼ります15。印紙は運輸支局の近くで売られています15。

5車庫証明(自動車保管場所証明書)

証明日から40日以内のもの。車検証の使用の本拠の位置と、新しい使用者の住所が同じなら不要です15。実家に置いたまま、住む人だけが替わる場合はここが省けることがあります。

6車両(管轄が変わる場合のみ)

ナンバーが変わる手続きでは、申請のときに自動車そのものが必要になります16。管轄が変わらないなら、車を持っていく必要はありません15。

相続人の中に相続を放棄した方がいる場合は、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要になります14。申述そのものの手続きは裁判所が案内しています17。

手数料は手続きの種類で決まっています。

手続き窓口申請オンライン(OSS)
移転登録700円600円
一時抹消登録500円450円
永久抹消登録無料

国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)18。このほか、ナンバープレートが変わる場合はその代金がかかり、車庫証明が必要な場合の費用は管轄の警察署に問い合わせるよう案内されています8。

車の価格が100万円以下なら、書類がひとつ軽くなります

国土交通省の様式に「遺産分割協議成立申立書」というものがあります。用紙の冒頭に、使える条件が書かれています。

申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証書又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能。

国土交通省「遺産分割協議成立申立書」19

関東運輸局は、この申立書を使う場合相続する方が相続人であることが確認できれば、ほかの相続人の確認は不要と書いています15。全員から実印をもらう必要がなくなる、ということです。年式の古い車で、きょうだいが遠方に散っている場合は、まず査定を取って100万円以下かどうかを確かめる順番が現実的です。

ただし、これは自動車の登録手続きに固有の書類です19。ほかの財産の分け方が決まったことにはなりません。話がまとまらない段階の進め方は遺産分割がまとまらないときに書いています。

相続の手続きは非常に複雑ですので、不明な場合には、自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項をお手元にご準備の上、事前に自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所にご相談ください。

関東運輸局「自動車の相続による手続き」14

ここに挙げたのは関東運輸局が示している一覧です。愛知・岐阜・三重で申請する場合は、上の表の番号に電話して、この持ち物で足りるかを先に確かめてください。

車検が切れている、すぐには乗らない

長く動かしていない車では、車検の有効期間が過ぎていることがよくあります。移転登録には有効期間内の車検証が要るので、そのままでは進みません15。関東運輸局は、この場合の道を3つに分けています14。

  1. 一 すぐに使う

    車検を受けてから、単独相続・共同相続などの手続きをします14。

  2. 二 すぐには使わない

    一時抹消登録をしておき、使うときに中古新規登録の手続きをします14。自動車税は抹消した月までの月割課税になるので、そこから先は止まります4。

  3. 三 人に譲る・売る

    有効期間が過ぎたまま第三者に名義を移す場合は、一時抹消登録をしてから所有者変更記録の手続きをします14。

解体して処分する場合は永久抹消登録です。期限は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内で、手数料はかかりません1,18。車検証も、滅失・解体・用途廃止から15日以内に返納するよう定められています1。

抹消をすると、納めすぎた自動車税が戻ることがあります。岐阜県は、年度途中で抹消登録をした場合、既に納めた自動車税のうち抹消された日の翌月以降分が月割で還付されると案内しています4。

還付金は、亡くなった方の名前で届きます

三重県では、還付金の受け取りに「送金通知書」が使われます。本人が亡くなっている場合の扱いを、県が具体的に書いています。送金通知書、債権者が亡くなったことが確認できる書類の原本(戸籍謄本等)、被相続人と相続人の関係が明らかになる市町村長発行の書類の原本、本人確認書類を持参すれば、相続人の1人が代表して受け取ることができます20。

口座振込にする場合は、相続人全員の署名で代表者を選んだ「相続人代表者届出書」と「口座振込申出書(相続人用)」を自動車税事務所に送る形です20。発行日から1年を過ぎると、指定された金融機関では受け取れなくなります20。届いた封筒を開けないまま置かないでください。

三重県自動車税事務所(課税課)は059-253-80576、岐阜県自動車税事務所は058-279-37814です。愛知県は、車検証の登録住所によって管轄する県税事務所が変わります5。

愛知県も、登録の手続きと税の関係を短く書いています。

自動車の廃車・譲渡などの登録手続がされないと、いつまでも自動車税がかかり、納税についてのトラブルの原因になります。

愛知県「自動車税」5

軽自動車は、この記事の手続きではありません

黄色いナンバーの車は、ここまで書いてきた制度の外にあります。道路運送車両法の登録の章は、対象となる自動車から軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くと定めているからです1。だから軽自動車には「移転登録」がありません。

愛知運輸支局も、案内の冒頭で行き先を分けています。軽自動車(黄色ナンバー)の手続きは軽自動車検査協会へ、自動車税の詳細は県税事務所へ、と書かれています13。窓口は次のとおりです。

軽自動車検査協会所在地電話
愛知主管事務所名古屋市港区いろは町2丁目56-1050-3816-1770
三河支所豊田市若林西町西葉山48-2050-3816-1772
小牧支所小牧市新小木3丁目36050-3816-1773
豊橋支所豊橋市神野新田町字京ノ割18050-3816-1771
岐阜事務所岐阜県羽島市福寿町平方字丸池東9-1050-3816-1775
三重事務所津市雲出長常町字六ノ割1190-10050-3816-1779

国土交通省 中部運輸局「軽自動車の検査・手続きに関する問い合わせ先」21。軽3輪・軽4輪自動車の手続きの問い合わせ先として掲載されているものです。

税も別です。愛知県は、軽自動車・オートバイ等には軽自動車税(市町村税)がかかると書いています5。三重県も、軽自動車・二輪車の送付先変更はお住まいの市町へ相談するよう案内しています6。三重運輸支局のページにも、軽自動車の問い合わせは軽自動車検査協会三重事務所へ、と注記があります12。電話をかける先が、最初から違います。

相続放棄を考えているなら、手を付ける前に

借金のほうが多そうだ、家も車もいらない。そう考えている場合は、車の名義を動かす前に読んでください。

民法は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなす、と定めています(第921条第1号。保存行為などは除かれます)2。単純承認とみなされると、相続放棄はできなくなります。

車の名義を自分に移すこと、売ること、廃車にすることが、この「処分」に当たるかどうか。当サイトでは判断できません。車の価値、行った行為の中身、時期によって結論が変わるためです。放棄を少しでも考えているなら、運輸支局へ行く前に弁護士または司法書士にご相談ください。

先に確かめる「この車を動かすと、相続放棄はできなくなりますか」

相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します2,17。費用が心配な場合、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で、無料法律相談や費用の立替えの案内を受けられます22。順番の整理は相続放棄と片付けに書きました。

放棄をする方向で固まっている場合でも、自動車税の通知は届き続けます。放棄が受理された後の扱いについては、管轄の県税事務所または自動車税事務所に、受理証明書を用意したうえでお尋ねください。

この記事の要点

よくあるご質問

15日を過ぎてしまいました。どうなりますか

道路運送車両法は、第13条第1項の申請をせず、又は虚偽の申請をした者を50万円以下の罰金に処すると定めています。ただし、過ぎた場合に実際どう扱われるかは当サイトでは判断できません。気づいた時点で、管轄の運輸支局に電話して事情を伝え、必要な書類を確かめてください。自動車税のほうは4月1日現在の所有者に1年分がかかりますので、年度をまたぐと負担も重なります。1,4

車の名義を自分に変えると、相続放棄はできなくなりますか

民法は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めていますが、車の名義変更がこれに当たるかどうかを当サイトで判断することはできません。放棄を考えているなら、手続きの前に弁護士または司法書士にご相談ください。相続の放棄の申述そのものは、家庭裁判所への手続きです。2,17

車検が切れています。運輸支局まで運べません

関東運輸局の必要書類の一覧では、車両が必要なのは管轄が変わる場合とされています。管轄が変わらなければ、車を持っていかずに書類だけで手続きできることになります。すぐに乗る予定がないなら、一時抹消登録をしておき、使うときに中古新規登録をする道も案内されています。どちらになるかは、車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所で変わりますので、事前に運輸支局にご確認ください。14,15

相続人が何人もいて、誰が引き継ぐか決まりません

決まらないうちも、4月1日を迎えれば1年分の自動車税がかかります。関東運輸局は、相続人全員で引き継ぐ共同相続や、相続と一時抹消登録を同時に行う手続きも案内しています。当面乗る人がいないなら、先に一時抹消登録をして課税を止め、分け方はその後で決めるという順番もあります。どの形を選ぶかは、管轄の運輸支局にご相談ください。14,4

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条(登録の一般的効力・軽自動車等を除く)・第12条第1項及び第2項(変更登録・15日以内・検査証の変更記録と同時申請)・第13条第1項(移転登録・15日以内)・第15条第1項(永久抹消登録・15日以内)・第67条第1項(自動車検査証記録事項の変更記録・15日以内)・第69条第1項(自動車検査証の返納)・第109条第2号(50万円以下の罰金)」https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185(2026-09-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  3. 国土交通省「自動車:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録等適正化)──手続きを怠ると罰金のほか、リコールの案内、税金や保険のお知らせが届かないおそれ」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000006.html(2026-09-05取得)
  4. 岐阜県「自動車税を納める方について──毎年4月1日午前0時現在の車検証の所有者に1年分、4月1日以降に名義変更された場合は旧所有者に1年分、車検の有効期間満了の有無にかかわらず課税、抹消した日の翌月以降分は月割還付。岐阜県自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所の連絡先」https://www.pref.gifu.lg.jp/page/292459.html(2026-09-05取得)
  5. 愛知県「自動車税──納める人は県内に定置場のある自動車の所有者、所有者等の判定時期は毎年4月1日。5月上旬に納税通知書、5月末日までに納税。令和8年4月1日から(軽)自動車税環境性能割の廃止に伴い自動車税種別割から自動車税へ名称変更。軽自動車・オートバイ等は軽自動車税(市町村税)」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021910.html(2026-09-05取得)
  6. 三重県「自動車税送付先変更届けについて──納税通知書はご本人以外の方へ送付できない、変更届を出しても車検証の住所は変わらない、軽自動車・二輪車の送付先変更は市町へ。令和8年度地方税法改正後は「自動車税種別割」を「自動車税」と読み替える。三重県自動車税事務所(課税課059-253-8057)」https://www.pref.mie.lg.jp/ZIZEI/HP/24967025043.htm(2026-09-05取得)
  7. e-Gov法令検索(デジタル庁)「地方税法(昭和25年法律第226号)第9条(相続による納税義務の承継)・第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)・第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(2026-08-13取得)
  8. 国土交通省「売買等により譲渡、譲受する手続き(移転登録)/自動車検査登録総合ポータルサイト──該当の運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄による。費用は手数料・ナンバープレート代・自動車保管場所証明書」https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/index.html(2026-09-05取得)
  9. 国土交通省「全国運輸支局等のご案内/自動車検査登録総合ポータルサイト──愛知運輸支局・西三河・小牧・豊橋、岐阜運輸支局・飛騨、三重運輸支局の管轄区域とヘルプデスク番号。四日市自動車検査場では登録手続きを行えない」https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html(2026-09-05取得)
  10. 国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局「愛知運輸支局──所在地(名古屋市中川区北江町1丁目1-2)と登録担当の受付時間・連絡先050-5540-2046、西三河(豊田市若林西町西葉山46)・小牧(小牧市新小木3丁目32)・豊橋(豊橋市神野新田町字京ノ割20番3)各自動車検査登録事務所」https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/index.html(2026-09-05取得)
  11. 国土交通省 中部運輸局 岐阜運輸支局「岐阜運輸支局──所在地(岐阜市日置江2648-1)、登録担当050-5540-2053と受付時間、月末を避け受付終了時刻より30分ほど早く来庁するよう依頼、飛騨自動車検査登録事務所(高山市新宮町830-5)」https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gifu/index.html(2026-09-05取得)
  12. 国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局「三重運輸支局──本庁舎(津市雲出長常町字六ノ割1190-9)の登録担当050-5540-2055と窓口案内(登録相談1階4番・書類受付3番・車検証交付2番)、四日市自動車検査場は自動車登録を行っていないこと、軽自動車は軽自動車検査協会三重事務所へ」https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/mie/index.html(2026-09-05取得)
  13. 国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局「自動車の登録(登録手続のご案内)──受付時間は平日8:45〜11:45/13:00〜16:00、土日祝日及び年末年始は業務を行わない。「所有者が死亡、名義を相続人に変えたい」の区分あり。軽自動車は軽自動車検査協会、自動車税は県税事務所へ」https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/touroku/touroku.html(2026-09-05取得)
  14. 国土交通省 関東運輸局「自動車の相続による手続き──車検証の所有者が第三者の場合は相続が発生しないこと、車検証の有効期間が過ぎている場合の3つの分岐、相続放棄をした人がいる場合の相続放棄申述受理証明書の原本と写し、事前に管轄の運輸支局へ相談」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku.html(2026-09-05取得)
  15. 国土交通省 関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)──必要書類。自動車検査登録印紙700円、戸籍謄本又は法定相続情報証明書、遺産分割協議書又は遺産分割協議成立申立書、印鑑証明書(3か月以内)、車庫証明(証明日より40日以内)、車両は管轄変更の場合に必要」https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku_tandoku.html(2026-09-05取得)
  16. 国土交通省「売買等により譲渡、譲受する手続き 必要書類/自動車検査登録総合ポータルサイト──ナンバープレートが変更となる場合は申請時に自動車が必要」https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/document/index.html(2026-09-05取得)
  17. 裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(2026-08-04取得)
  18. 国土交通省「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)──移転登録は窓口申請700円・OSS600円、一時抹消登録は窓口500円・OSS450円、永久抹消登録は無料」https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/knstrk-tesuryo.pdf(2026-09-05取得)
  19. 国土交通省「遺産分割協議成立申立書(様式)──相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証書又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能。自動車の登録手続き特有の書類」https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/isanbunkatsumoushitate.pdf(2026-09-05取得)
  20. 三重県「Q&A ~送金通知書~──本人が亡くなっている場合は送金通知書・戸籍謄本等の原本・本人確認書類の持参で相続人の1人が代表して受取り可、口座振込には相続人代表者届出書と口座振込申出書(相続人用)、発行日から1年を経過すると指定金融機関で受け取れない」https://www.pref.mie.lg.jp/ZIZEI/HP/24974025050.htm(2026-09-05取得)
  21. 国土交通省 中部運輸局「軽自動車の検査・手続きに関する問い合わせ先──軽自動車検査協会の愛知主管事務所・三河支所・小牧支所・豊橋支所・岐阜事務所・三重事務所の所在地と電話番号」https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/kei.html(2026-09-05取得)
  22. 日本司法支援センター「法テラス(日本司法支援センター)サポートダイヤル 0570-078374。平日9時〜21時/土曜9時〜17時。情報提供と、弁護士・司法書士による無料法律相談や費用の立替え(民事法律扶助)の案内」https://www.houterasu.or.jp/(2026-08-18取得)

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