はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

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コラム/法令と責任

火災・水害のあとで片付ける前に、
やることがあります。

火事や水害のあとのお部屋も、特殊清掃の会社が扱う領域です。すすの除去、においの処理、水に浸かった床材の撤去といった作業になります。

ただ、作業を頼む前に済ませておかないと取り返しがつかないことが2つあります。そして、多くの方が驚かれる法律が1つあります。

もらい火では、原則として隣に請求できません

明治32年にできた、たった一文の法律があります。全文を引きます。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)全文1

民法709条は、故意または過失で他人に損害を与えた者に賠償責任を負わせる条文です。その規定を、失火の場合には適用しないと定めています。

つまり、隣の部屋から火が出てご自宅が焼けても、失火した側に「重大な過失」がなければ、賠償を求められません。火をつけられたわけでもないのに、自分で直すことになります。

だから、自分の火災保険が要るのです

「隣が燃やしたのだから隣が払うはず」という前提が、この法律で崩れます。ご自身が加入している火災保険・家財保険が、実質的に唯一の回復手段になることがあります。

まず、亡くなった方またはご自身の保険証券を探してください。賃貸であれば、入居時に加入した家財保険がついていることが多くあります。

なお「重大な過失」に当たるかどうかは、事案ごとに裁判所が判断する領域です。当サイトでは個別の判断ができません。争いがある場合は弁護士にご相談ください。

片付ける前に、2つ

1写真を撮る。動かす前に

保険の請求も、罹災証明書の調査も、被害の状態が残っていることが前提です。片付けてしまうと、あとから証明できません。部屋の全体、床、天井、焼けた物、水に浸かった物を、日付が分かる形で撮ってください。撮りすぎて困ることはありません。

2保険会社に連絡して、順番を聞く

保険会社が現場を確認してから作業に入る、という順番になることがあります。先に片付けると、支払いの判断ができなくなる場合があります。「いつから片付けてよいですか」と最初に聞いてください。

特殊清掃の会社に急いで連絡する前に、この2つです。においや衛生の問題で急ぐ場合は、その旨を保険会社に伝えて指示を仰いでください。

罹災証明書は、支援の入口になります

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面…を交付しなければならない

災害対策基本法 第90条の2第1項2

内閣府は、罹災証明書が各種の被災者支援策の判断材料として幅広く活用されていると説明しています3。挙げられているのは次のようなものです3

  • 給付──被災者生活再建支援金、義援金 等
  • 融資──住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
  • 減免・猶予──税、保険料、公共料金等
  • 現物支給──災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

被害の程度は損害割合で区分されます3

区分損害割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上 50%未満
半壊20%以上 40%未満

火災の場合は、消防が窓口になることがあります

内閣府の資料は、罹災証明書のうち火災に起因するものについては、消防法による火災損害調査の結果に基づいて消防長または消防署長が交付している場合が少なくないとしています3

火災なら消防署、風水害なら市区町村の窓口、と覚えておいて、まずお住まいの自治体にお尋ねください。

賃貸の場合

借りている部屋で火を出してしまった場合、話が変わります。

失火責任法が制限しているのは、民法709条の不法行為責任です1。一方、賃貸借契約では、賃借人が貸主に対して部屋を返す義務を負っています。民法621条は、賃借人の原状回復義務から通常損耗と経年変化を除いたうえで、「その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は義務を負わないとしています4

ここから先は、当サイトでは判断できません

失火責任法が賃貸借契約上の責任にも及ぶかどうかについて、当サイトの調査では公的機関の判断を確認できませんでした。不法行為の責任と、契約に基づく責任は別のものとして議論される領域です。

貸主から請求を受けている場合、あるいは請求する側の場合は、契約書と罹災証明書を持って弁護士にご相談ください。当サイトが書けるのは、条文がこう書いてあるというところまでです。

請求額の中身を確かめる方法は原状回復の請求書を検算するに書いています。

入居者が亡くなっている場合の費用負担の全体像は費用は誰が払うのかに、貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったらにまとめています。

会社に頼むときに確かめること

火災・水害のあとの作業は、亡くなった後のお部屋とは範囲が違います。聞くことも少し変わります。

1「保険の書類を出してもらえますか」

保険を使う場合、見積書や作業報告書を保険会社に提出することになります。その形式に対応してもらえるかを先に聞いてください。慣れている会社とそうでない会社があります。

2「どこまでが清掃で、どこからが工事ですか」

すすの除去や消臭は清掃ですが、焼けた下地の交換や水に浸かった壁の張替えは工事です。境目がどこかで、必要な許可も金額も変わります。解体を伴う場合は建設リサイクル法の届出も関わります。

3「出た物はどの経路で処分しますか」

焼けた家財は一般廃棄物、工事で出た廃材は産業廃棄物にあたり、必要な許可が違います。渡した後の責任は出した側にも残ります(無許可の回収業者と、排出者責任)。

においについて

火災後のにおいの処理は、亡くなった後のお部屋と同じ考え方になります。原因がどこまで染みているかを先に確かめてから範囲を決める、という順番です。

作業中に部屋へ入れない理由は作業中、部屋に入れない理由に、保証の見方はにおいが消えないときに書いています。

よくあるご質問

隣の部屋の火事で、自分の家財が焼けました。隣に請求できますか

失火ノ責任ニ関スル法律は、失火の場合に民法709条を適用しないと定めています。失火した側に重大な過失があった場合を除き、賠償を求められません。ご自身の火災保険・家財保険を確認してください。重大な過失に当たるかどうかは裁判所が判断する領域なので、争いがある場合は弁護士にご相談ください。1

罹災証明書はどこでもらえますか

災害対策基本法は、被災者から申請があったとき、市町村長が遅滞なく調査して交付しなければならないと定めています。ただし火災に起因するものは、消防法による火災損害調査の結果に基づいて消防長または消防署長が交付している場合が少なくないと内閣府が説明しています。まずお住まいの自治体にお尋ねください。2,3

においがひどいので、すぐ片付けたいのですが

保険を使う予定があるなら、先に保険会社へ連絡して順番を確認してください。写真を撮ってから動かすのが原則です。衛生上どうしても急ぐ場合は、その事情を保険会社に伝えて指示を仰いでください。

借りている部屋で火を出しました。貸主にいくら払うことになりますか

当サイトでは判断できません。失火責任法が制限しているのは不法行為の責任で、賃貸借契約に基づく責任は別のものとして議論されます。この点について公的機関の判断を確認できていません。契約書と罹災証明書を持って弁護士にご相談ください。1,4

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC1000000040(2026-08-12取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2(罹災証明書の交付)」https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223(2026-08-12取得)
  3. 内閣府政策統括官(防災担当)「罹災証明書(制度の概要・被害の程度の区分・支援措置までの流れ)」https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf(2026-08-12取得)
  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第885条・第896条・第904条の3・第909条の2・第921条・第939条・第940条・第621条・第653条・第654条・第656条・第465条の2・第465条の4・第7条・第11条・第15条」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-13取得)

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