見積より高い請求をされたら、払わないといけませんか
請求の根拠を書面で求め、支払いの前に消費生活センターに相談してください。見積にない作業は、依頼者の承諾なく追加できるものではありません。訪問を受けてその場で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内なら理由なく解除できます。6
コラム/契約と消費者トラブル
国民生活センターには、遺品整理や片付けのサービスで「見積より高い金額を後から請求された」という相談が繰り返し寄せられています。特殊清掃も同じ構造で起きます。
このページは、公表されている実例の金額と、トラブルの型、そして契約前にできる手順を書きます。会社の名指しはしません。型を知っていれば、どの会社でも防げるからです。

安い見積を疑う必要はありません
安さ自体は問題ではありません。問題は、行が無い・条件が無い・書面が無い見積です。安い見積でも行と条件がそろっていれば、それが一番よい見積です。
請求の根拠を書面で求め、支払いの前に消費生活センターに相談してください。見積にない作業は、依頼者の承諾なく追加できるものではありません。訪問を受けてその場で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内なら理由なく解除できます。6
国民生活センターの2018年の公表では、相談件数は2013〜2017年度で年73〜114件、契約金額の平均は約42万円、実際の支払額の平均は約30万円でした。2025年にも同じ型の注意喚起が出ています。1,3
消費者庁は2022年6月、定額パックなどの広告で不用品・粗大ごみ回収を行う事業者について注意喚起を公表しています。定額の中に何が含まれ、何が追加になるかを書面で確かめてください。4
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