管理組合は「利害関係人」にあたりますか
条文は「利害関係人の請求により」とだけ定めていて、どこまでが利害関係人かは書かれていません。当サイトでは判断できませんので、申立てをお考えなら弁護士にご確認ください。なお名古屋市内であれば、市長が裁判所に請求できる仕組みもありますので、住宅企画課に状況を伝える道もあります。2,8
コラム/貸主・管理会社の方へ
区分所有者の方が亡くなり、相続人が分からない。管理費が止まったまま、においや虫の相談が他の居住者から来ている。共用部分の工事の話も先へ進まない——そういう住戸を抱えた理事会・管理会社の方に向けたページです。
2026年4月1日、改正された区分所有法が施行されました。その住戸だけを対象にして、裁判所が管理人を選ぶ手続きが新しく置かれています。条文と施行日を確かめながら、使える場面と、使えない場面を並べます。

法務省は、令和7年5月23日に成立し同月30日に公布された法律(令和7年法律第47号)について、こう書いています。
区分所有法及び被災区分所有法の改正に関する部分については、令和8年4月1日から施行されます。
法務省民事局「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について」1
実際、e-Gov法令検索が現に施行されているものとして出している区分所有法は、令和7年法律第47号による令和8年4月1日施行の版です2。その目次には、第一章第六節「所有者不明専有部分管理命令」と第七節「管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令」、そして第四章「所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続」が並んでいます2。この記事で扱うのは、その第六節と第七節です。
改正法全体の施行日は3つに分かれています。
| 施行日 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年11月28日 | 地方公共団体の取組の充実(危険なマンションへの勧告等、民間団体との連携強化)3 |
| 令和8年4月1日 | 管理の円滑化等の推進(管理業者管理者方式に限る/集会の決議の円滑化/マンション等に特化した財産管理制度)、再生の円滑化等の推進3 |
| 公布日から2年以内 | 管理の円滑化等の推進のうち、管理計画認定の拡充に限る3 |
国土交通省住宅局「マンション関係法改正の概要」(令和7年9月)の施行日一覧より3。公布日は令和7年5月30日1。
3段目の管理計画認定の拡充だけは、日付が「公布日から2年以内」としか示されていません3。当サイトが確かめられた範囲では、施行日が決まっているのは上の2つです。この記事で扱う財産管理制度は2段目に入っており、すでに動いています。
まず1つめです。条文はこう始まります。
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(中略)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(中略)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明専有部分管理命令」という。)をすることができる。
建物の区分所有等に関する法律 第46条の2第1項2
「区分所有者を知ることができず」と「その所在を知ることができない」の2つが並んでいます。相続人が誰なのか分からない住戸も、相続人は分かったが連絡先も居所もつかめない住戸も、条文の文言の上ではここに入ってきます。
組合の立場から見ると、「連絡先が誰も分からない住戸に、話ができる相手が立つ」のが最大の変化です。管理費の請求も、共用部分の工事に伴う立入りの相談も、それまでは宛先がありませんでした。
2つめは、所有者が分かっている場合の制度です。
裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、(中略)管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができる。
同 第46条の8第1項2
「侵害され、又は侵害されるおそれがある場合」とあります。すでに被害が出ていなくても、そのおそれで足りるという書き方です。相続人が判明したものの誰も住戸を見に来ない、といった場面がここに当たります。
1住戸を売って費用を回収する、という道は簡単には通りません
管理不全専有部分管理人が処分の許可を受けるには、その区分所有者の同意がなければならないと定められています(第46条の9第4項)2。所有者が分かっている以上、勝手に売られることはない、という設計です。
費用と報酬が所有者の負担である点は、所有者不明のほうと同じです(第46条の12第2項)2。ただし、負担すると書かれていることと、実際に回収できることは別の話になります。
裁判手続は第四章にまとめられています。専有部分に関する非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄です(第87条第1項・第88条第1項)2。名古屋市内の住戸であれば、名古屋地方裁判所(本庁)になります5。
利害関係人が、住戸の所在地を管轄する地方裁判所へ請求します(第46条の2第1項・第46条の8第1項)2。
所有者不明のほうは、申立てがあったことなどを裁判所が公告し、異議の届出期間を経過した後でなければ命令ができません。その期間は「一月を下つてはならない」と条文にあります(第87条第2項)2。
管理不全のほうは、対象となるべき専有部分の区分所有者の陳述を聴かなければならないとされています。ただし、その手続を経ると申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでないという例外が付いています(第88条第3項第1号)2。
裁判所は命令の中で管理人を選任します(第46条の2第4項・第46条の8第3項)2。
所有者不明専有部分管理命令があった場合、裁判所書記官が職権で、遅滞なく登記を嘱託します(第87条第6項)2。登記簿から見えるようになります。
許可の申立てをするときは、許可を求める理由を疎明します(第87条第3項・第88条第2項)2。管理すべき財産がなくなったときなどは命令が取り消され(第87条第10項)、所有者が自分に帰属することを証明したときも取り消されます(第87条第11項)2。
「利害関係人」の線引きは、条文に書かれていません
第46条の2第1項も第46条の8第1項も「利害関係人の請求により」とだけ定めていて、誰がそこに入るかの定義は置かれていません2。管理組合や管理者が申立てできるかどうかを、当サイトでは判断できません。実際に動かす前に弁護士にご確認ください。
予納金についても同じです。区分所有法には申立人の予納に関する定めがありません。納める額は、申し立てる裁判所にお尋ねください。
相続人がいない、または全員が相続を放棄した住戸について、これまで使われてきたのは家庭裁判所の相続財産清算人でした6。新しい制度は、これを置き換えるものではありません。射程が違います。
| 比べるところ | 相続財産清算人 | 所有者不明専有部分管理人 |
|---|---|---|
| 対象 | その方の相続財産全体6 | その専有部分と、それに付く動産・権利2 |
| 裁判所 | 家庭裁判所6 | 専有部分の所在地の地方裁判所2 |
| 申し立てる人 | 利害関係人または検察官6 | 利害関係人2 |
| お金の目安 | 名古屋家裁の手引では、清算費用や清算人報酬等の見込額として70万円程度の予納7 | 費用と報酬は所有者の負担と規定。予納の定めは条文になし2 |
| 相続人がいる場合 | 相続人のあることが明らかでないときの制度6 | 相続人が分からない・所在が分からないときに使える2 |
裁判所「相続財産清算人の選任」と名古屋家庭裁判所の手引、および区分所有法の条文から作成しました。
相続財産全体を清算して終わらせたいのか、目の前の1住戸を管理できる状態にしたいのか。目的が違うので、費用の見え方も手続の重さも変わります。どちらを選ぶべきかは事案ごとの判断になり、当サイトでは決められません。弁護士または司法書士にご相談ください。費用を誰が持つかという整理は誰が費用を払うのかにも書いています。
放置された住戸が組合を困らせるもうひとつの理由が、決議です。同じ改正で、ここにも手が入りました。国土交通省は、課題と対応をこう整理しています3。
3つめが第38条の2です。区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は一般区分所有者または管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができます(第38条の2第1項)2。この裁判で所在等不明区分所有者とされた方は、集会における議決権を有しません(同第2項)2。
こちらの手続にも時間がかかります。裁判所は申立てがあったことなどを公告し、異議の届出期間を経過した後でなければ裁判ができず、その期間は一月を下ってはなりません(第86条第2項)2。裁判は確定しなければ効力を生じず、所有者と所在が判明したときは利害関係人の申立てにより取り消されます(同第3項・第5項)2。
請求したら、掲示か通知が要ります
一般区分所有者の請求で第38条の2第1項の裁判があったときは、その方は遅滞なく管理者に通知しなければなりません。管理者がないときは、建物内の見やすい場所に掲示することとされています(同第3項)2。
理事会として動くときは、この掲示・通知まで含めて段取りを組んでおくと、後から「聞いていない」という話になりにくくなります。
組合が自分で申し立てる道のほかに、市に動いてもらう道があります。マンション管理適正化法は、改正で次の条文を置きました。都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であって区分所有者や所在を知ることができない専有部分について、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し区分所有法第46条の2第1項の命令の請求をすることができる(第5条の2の2第1項)8。管理不全の専有部分・共用部分についても、同じ条の第2項・第3項に請求権が書かれています8。
この「都道府県知事等」は、市の区域内にあってはその長です(第5条の2第2項)8。名古屋市内のマンションであれば、名古屋市長ということになります。もっとも「特に必要があると認めるとき」という要件が付いており、請求するかどうかは市の判断です。組合としてできるのは、状況を正確に伝えるところまでです。
1まず、届出が済んでいるか確かめる
名古屋市は条例にもとづく「マンション管理状況届出制度」を令和4年10月から実施しています。市内にある住戸数6戸以上の分譲マンションが対象で、届出は義務です9。理事長などが交代した場合は、交代した日から30日以内に届け出ます9。届出先は分譲マンション管理支援窓口(名古屋市住宅供給公社)052-523-38899。
2専門家派遣を使う(無料)
届出をしていることを条件に、マンション管理士を無料で派遣する事業があります。1回の派遣につき2名・2時間以内、同一のマンションにつき6回まで。原則として派遣希望日の3週間前までに申請書を出します10。ただし居住者間や近隣との紛争解決・権利調整は対象外と明記されています10。規約や管理組合の運営の相談として使う枠です。
3その場で聞きたいときの窓口
オアシス21の栄「住まいの窓口」で、分譲マンション管理相談を無料で受け付けています。相談員はマンション管理推進協議会から派遣されたマンション管理士、原則毎週火曜日および第1日曜日の午後1時から4時、要予約です。予約は052-961-455511。
4市の担当課に、状況を伝える
住宅都市局住宅部住宅企画課マンション施策の推進担当 052-972-29609。届出制度の枠内でも、市は管理状況に応じた助言を行い、必要な場合は指導・勧告まで行うと案内しています9。
なお、マンション管理適正化支援法人として登録された団体は、知事等に対して第5条の2の2の請求をするよう要請することができ、要請を受けた知事等は、必要があると認めるときは請求をするものとされています(第5条の12の2)8。組合が単独で裁判所へ行く以外にも、経路はいくつか用意されている、という形です。
住戸の中の片付けや清掃を手配する段になったら、確かめることは管理組合の方へに書いたとおりです。誰の依頼で、誰が支払い、後でどう精算するのかを先に文書にしてください。
条文は「利害関係人の請求により」とだけ定めていて、どこまでが利害関係人かは書かれていません。当サイトでは判断できませんので、申立てをお考えなら弁護士にご確認ください。なお名古屋市内であれば、市長が裁判所に請求できる仕組みもありますので、住宅企画課に状況を伝える道もあります。2,8
管理に必要な費用と管理人の報酬は、いずれもその住戸の所有者の負担と条文に書かれています(第46条の7第2項・第46条の12第2項)。ただし、申立てのときに裁判所へ納める額については区分所有法に定めがありません。実際に必要な額は、申し立てる裁判所にお尋ねください。2
所要期間を当サイトでは判断できません。条文から分かるのは、所有者不明専有部分管理命令は公告のうえ異議の届出期間を経過した後でなければすることができず、その期間は一月を下ってはならない、という下限だけです。少なくともそれ以上はかかると見込んでください。2
この制度は住戸を管理させるためのもので、滞納分の回収を保証するものではありません。管理人が保存行為などの範囲を超える行為をするには裁判所の許可が要り、管理不全のほうでは住戸の処分の許可に区分所有者の同意が必要です。回収の見込みは事案によりますので、弁護士にご相談ください。2
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