はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

美浜町で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

美浜町でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——美浜町を管轄する警察署、美浜町の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、美浜町の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——美浜町は半田警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

美浜町を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 半田警察署 0569-21-0110 半田市出口町1-31

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(美浜町で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。美浜町のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——美浜町の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。美浜町の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先と必要なもの窓口は住民課戸籍住民係です。所在地は〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地、電話番号は0569-82-1111 内線(256)、ファックスは0569-82-3797です。届出期間は「死亡を知った日から7日以内」、届出地は「死亡者の本籍地/届出人の所在地/死亡地 いずれかの市区町村役場」、届出人は「同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長」とされています。必要なものは「死亡届書」と「死亡診断書または死体検案書(原本)」です。7
    ※届出をする際には、マイナンバーカードや運転免許証等により本人確認を行います。
  • 届出の時間と閉庁時の窓口町公式サイトには「戸籍届出は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場1階宿直室が窓口となります。」と記載されています。7
  • 時間外・休日に火葬許可証が出るかどうか死亡届の「大切なこと」欄には「死体火葬許可証および火葬場使用許可申請書を交付します。」と書かれたうえで、「死体火葬許可証および火葬場使用許可申請書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。」と記載されています。死産届の欄にも「死胎火葬許可証および火葬場使用許可申請書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。」と同じ趣旨の記載があります。7
    ※届出そのものは時間外でも受け付けられ、閉庁時は役場1階宿直室が窓口になりますが、火葬許可証の交付は午後5時15分から翌午前8時30分の時間外の届出では受けられないと明記されています。
  • 火葬場の予約(町の窓口での案内)死亡届の欄には「火葬場を使用されたい方は、窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。」と記載されています。死産届の欄にも「火葬場を使用されたい方は窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。」と記載されています。7
  • 火葬料(町公式サイトの記載)死亡届の欄には「火葬料は3,000円(12歳未満は2,000円)です。待合室や多目的室を使用する場合、別途使用料が発生します。待合室は1回につき3,000円、多目的室は1時間につき1,000円です。なお、死亡者が美浜・南知多町以外に在住の場合は、火葬料は45,000円(12歳未満は30,000円)、待合室は1回につき5,000円、多目的室は1時間につき2,000円になります。」と記載されています。死産届の欄には「火葬料は、死産児の父または母が美浜・南知多町の方は1,000円、美浜・南知多町以外に在住の方は15,000円です。」と記載されています。7
  • 火葬料金の納付場所死亡届・死産届のいずれの欄にも「※令和8年3月1日の火葬予約分から、火葬料金の納付場所が知多南部斎場になります。」と記載されています。7
    ※この日付はすでに過ぎています(本ページ作成時点は2026年9月)。納付先は役場ではなく知多南部斎場になりますので、当日の持ち物と支払先をご確認ください。
  • 火葬場の名称・所在地・連絡先・休場日名称は知多南部斎場、所在地は〒470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字樫木77番地の14、電話は0569-62-1180、ファックスは0569-62-1181です。火葬炉は人体炉3基、動物炉1基。駐車場は普通乗用車21台(うち動物受付用1台)、マイクロバス3台、車椅子用2台。休場日は1月1日及び友引の日です。8
  • 火葬場を設置・管理する組合知多南部斎場を設置・管理しているのは知多南部衛生組合です。組合の概要のページには、名称が「知多南部衛生組合」、構成町が「知多郡美浜町・知多郡南知多町」と記載されています。所在地の欄には「火葬場「知多南部斎場」」として「〒470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字樫木77番地の14」が挙げられ、共同処理する事務の一つに「④ 火葬場の設置及び管理に関する事務」が挙げられています。9
    ※同じページの「共同処理する事務」には、火葬場のほかに、知多南部クリーンセンターに係るリサイクルプラザ、ごみの収集運搬、一般廃棄物最終処分場、し尿処理施設に関する事務が並んでいます。
  • 火葬場の使用料(組合町内在住者/組合町外在住者)知多南部斎場利用案内の使用料表は次のとおりです。死亡者が12歳以上(1体につき)=組合町内在住者3,000円/組合町外在住者45,000円。死亡者が12歳未満(1体につき)=2,000円/30,000円。死産児(1体につき)=1,000円/15,000円。人体の一部(1件につき)=1,000円/15,000円。改葬遺骨(1件につき)=3,000円/45,000円。動物(1体につき)=3,200円/14,000円。待合室(1回につき)=3,000円/5,000円。多目的室(1時間につき)=1,000円/2,000円。8
    ※備考として「組合町内在住者は、次の場合に適用されます。・死亡者が美浜町・南知多町(以下「組合町」という。)に住所を有する場合/・死産児は、その父又は母が組合町に住所を有する場合/・人体の一部は、本人が組合町に住所を有する場合/・改葬遺骨は、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が組合町である場合/・動物は、使用者が組合町に住所を有する場合」と定められ、「※上記において「住所を有する」とは、住民基本台帳に登録されている場合をいいます。」と注記されています。また「人体の一部の火葬は、組合町内在住者又は組合町内の医療機関の利用者に限ります。」とされています。
  • 火葬場の利用時間と予約時間「斎場の利用時間は9時から17時です。」と記載され、火葬の予約時間は9時30分、10時、12時、12時30分、14時30分、15時と示されています。「火葬の時間は、受付からお帰りまで2時間を予定しています。」「ご来場は、予約された時間の10分前までに到着するようにしてください。※当日の利用状況により、お待ちいただく場合があります。」とされています。多目的室(収容人数12名程度)は「火葬当日の告別式の会場又は待合室として9時から17時の間でご利用いただけます。事前にご予約をお願いします。」と記載されています。8
  • 火葬場の利用手続と当日の持ち物利用手続は「⑴予約システムを導入していますので24時間いつでも葬祭業者(斎場の登録業者)を通じて予約ができます。⑵葬祭業者を通さない場合(個人の方など)については、直接役場窓口でお申し込みください。⑶役場窓口に死亡届を提出して、死体火葬許可証の交付を受けてください。⑷火葬場使用の手続を行い、火葬場使用許可申請書の交付を受けてください。待合室及び多目的室を利用する場合は、合わせて申請してください。⑸待合室及び多目的室は、火葬当日でも斎場受付にて利用申込みができます。」と案内されています。注意事項には「火葬当日は、役場で発行された死体火葬許可証、火葬場使用許可申請書をご持参いただき、受付で斎場職員にお渡しください。その際に火葬場使用料を納付してください。」「斎場には、骨壺、収骨箸、線香などの用意はありませんので、ご持参ください。」と記載されています。8
    ※「ご遺体に心臓ペースメーカー等を装着されている場合は、火葬時の事故防止のため、役場窓口に申請の際に必ず申し出てください。」と記載されています。棺の大きさは「長さ210cm、幅65cm、高さ60cm以内」とされ、危険物・ガラス製品・金属類・プラスチック製品などは棺に納めないよう求められています。
  • 役場の開庁時間と窓口の階庁舎案内のページには、庁舎1階に「住民課 戸籍住民係」「環境課 衛生係」があると記載されています。役場所在地は〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地、電話は0569-82-1111(代表)、ファックスは0569-82-4153(代表)です。町公式サイトの各ページ下部には「開庁時間 午前9時から午後4時30分まで(土曜日 ・日曜日・祝日、年末年始を除く)(電話受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで)」と記載されています。10
    ※開庁時間はページ本文ではなく、町公式サイト共通のページ下部に記載されているものです。
  • おくやみ窓口の有無町公式サイトの「目的別で探す」には「おくやみ」という区分があり、その中に「戸籍届出」「葬儀・墓地」「税に関する手続き」の3つのページが並んでいます。おくやみ専用の窓口やおくやみコーナー、その予約についての記載は、この区分内にはありません。11
    ※区分内の「葬儀・墓地」のページには、見出しのみで本文が置かれていません。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——美浜町の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、美浜町の制度で処分できます。美浜町の家庭粗大ごみは、町が申込窓口を設けるのではなく、町の許可を受けた収集業者へ直接連絡して戸別収集を依頼する方式です。自分で運ぶ場合は、知多南部クリーンセンター(知多南部広域環境組合中継施設を含む)と、知多南部広域環境センター(ゆめくりん)へ直接搬入できます。この2か所は受付時間が異なります。

  • 粗大ごみの戸別収集の手順と申込先——町公式サイトには「家庭から粗大ごみを出す場合やごみ出しが困難な場合に、次の手順で町の許可を受けた収集業者が直接訪問し、家庭粗大ごみを収集してもらうことができます。12
  • 戸別収集を行う収集業者一覧(6事業所)——株式会社クリーンサービス知多(知多郡美浜町大字河和字小田71-119、0569-82-0017)/株式会社シービック(知多郡美浜町大字奥田字東卯起13-8、0569-87-3131)/有限会社ニワ水質(知多郡美浜町大字河和字北屋敷32-3、0569-82-6280)/有限会社大井毎日(知多郡南知多町大字大井字南側43-2、0569-63-0851)/株式会社大丸商店(知多郡南知多町大字豊浜字月之浦1-99、0569-65-0438)/株式会社知多環境保全センター(知多郡南知多町大字内海字中添88、0569-62-1121)。12
  • 直接搬入できる施設と受付時間(町公式サイトの記載)——知多南部クリーンセンター及び知多南部広域環境組合中継施設の搬入(受付)時間は、平日(祝日を含む)が午前8時45分から正午まで・午後1時から午後4時15分まで、第2・第4土曜日(祝日を含む)が午前8時45分から正午までです。12

手数料の細かい条件と注意点は、美浜町のページの「ごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、美浜町の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。美浜町は環境課のページ「一般廃棄物処理業許可業者」で、許可業者の一覧をPDFで公表しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、美浜町の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は美浜町のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります13,14。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります15。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります16。美浜町の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は美浜町の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、美浜町の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き美浜町の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所半田支部17
〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 0569-21-1610
管轄区域表では「知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)」と記載。家事事件の問い合わせは家事書記官室(2階)0569-21-0354。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局半田支局18
〒475-0817 半田市東洋町1-12 0569-21-1095
管轄区域表の表記は「知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町)」。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
半田年金事務所19
〒475-8601 愛知県半田市西新町1-1 0569-21-2375
管轄区域表の記載は郡単位の「知多郡」。町名の個別記載はない。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。美浜町以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

美浜町で特殊清掃を頼む

美浜町の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と美浜町での確かめ方は、美浜町の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(美浜町のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

美浜町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は窓口は住民課戸籍住民係です。所在地は〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地、電話番号は0569-82-1111 内線(256)、ファックスは0569-82-3797です。届出期間は「死亡を知った日から7日以内」、届出地は「死亡者の本籍地/届出人の所在地/死亡地 いずれかの市区町村役場」、届出人は「同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長」とされています。必要なものは「死亡届書」と「死亡診断書または死体検案書(原本)」です。 届出をする際には、マイナンバーカードや運転免許証等により本人確認を行います。7

美浜町では火葬はどこで行いますか

死亡届の「大切なこと」欄には「死体火葬許可証および火葬場使用許可申請書を交付します。」と書かれたうえで、「死体火葬許可証および火葬場使用許可申請書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。」と記載されています。死産届の欄にも「死胎火葬許可証および火葬場使用許可申請書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。」と同じ趣旨の記載があります。 届出そのものは時間外でも受け付けられ、閉庁時は役場1階宿直室が窓口になりますが、火葬許可証の交付は午後5時15分から翌午前8時30分の時間外の届出では受けられないと明記されています。7

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

美浜町で、故人の家財をご自身で処分できますか

美浜町の家庭粗大ごみは、町が申込窓口を設けるのではなく、町の許可を受けた収集業者へ直接連絡して戸別収集を依頼する方式です。自分で運ぶ場合は、知多南部クリーンセンター(知多南部広域環境組合中継施設を含む)と、知多南部広域環境センター(ゆめくりん)へ直接搬入できます。この2か所は受付時間が異なります。 粗大ごみの戸別収集の手順と申込先:町公式サイトには「家庭から粗大ごみを出す場合やごみ出しが困難な場合に、次の手順で町の許可を受けた収集業者が直接訪問し、家庭粗大ごみを収集してもらうことができます。 詳しい手数料と条件は美浜町のページの「ごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。12

相続放棄を考えています。美浜町の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。15 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 美浜町「戸籍届出(ページID 1466)」https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/todokede-shomei/koseki/1466.html(2026-09-19取得)
  8. 知多南部衛生組合「知多南部斎場利用案内(令和8年1月作成・PDF)」https://chitananbu.com/wp-content/uploads/2022/03/saijyo_riyo_annai.pdf(2026-09-19取得)
  9. 知多南部衛生組合「組合の概要・組織図」https://chitananbu.com/%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81/(2026-09-19取得)
  10. 美浜町「庁舎案内(ページID 58)」https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/chiikisenryaku/chiikikyodo/1/17/58.html(2026-09-19取得)
  11. 美浜町「おくやみ(目的別で探す・ページID 1365)」https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/by-purpose/okuyami/index.html(2026-09-19取得)
  12. 美浜町「粗大ごみ(ページID 1625)」https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/gomi-recycle/kateigomi/1625.html(2026-09-19取得)
  13. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  14. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  17. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  18. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  19. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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