東栄町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は届出期間は死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内)です。届出の場所は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村です。受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から1月3日を除く)と記載されています。あわせて「死亡届は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、住民課窓口において行います」とあり、届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ先に受付をした日が戸籍上の届出日になります。埋火葬許可証はその場で発行されます。必要なものは、医師が死亡診断書または死体検案書に記入済みの死亡届書1通です。ページのお問い合わせ先は総務課、電話0536-76-0501です。 出棺時間や火葬・葬儀時間が決まっていないと火葬許可証等の発行ができない、とページに明記されています。なお、本文の「住民課窓口」という表記は、サイトの各課連絡先一覧(総務課・政策推進課・税務会計課・福祉課・経済課・建設課・生活環境課・教育課・議会事務局)には見当たりません。受付時間の除外日が「12月31日から1月3日」であるのに対し、サイト共通の開庁日時は「12月29日から1月3日」を除くと表示されており、表記が異なります。いずれも公表されているとおりに記載しています。7