事故物件は、いつまで告知が必要ですか
国土交通省のガイドラインでは、賃貸は発覚からおおむね3年を経過した後は原則告げなくてよいとされます。売買には同じ期限の記載がなく、問われた場合は期間に関わらず判明した点を告げる必要があるとされています。1
コラム/住まいの片付け
「事故物件になってしまった」と相談される方が多いのですが、事故物件という言葉に法律上の定義はありません。あるのは、貸す・売るときに宅地建物取引業者がどう告げるかを示した、国土交通省のガイドラインです。
このページは、ガイドラインの考え方を先に押さえ、清掃のあとで家をどうするか——住む、貸す、売る、買取に出す、解体する、しばらく置く——の順番と、それぞれで決めることを書きます。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)の要点です1。
宅地建物取引業者には自発的に調査する義務まではなく、売主・貸主に告知書への記載を求めることで調査義務を果たしたとされます1。つまり、書くかどうかの判断は、所有者であるあなたに残ります(貸す側から見た告知)。
ご家族が住むなら、告知の問題はありません。決めるのは復旧の範囲です。床材を替えるか、壁紙を替えるか、臭いが戻ったときの再対応を書面で持つか。消臭保証の期間と条件を確かめ、戸建てなら一軒家の特殊清掃費用の計算例で行の見当をつけてください。
次の入居者を募集するとき、宅地建物取引業者から告知書(物件状況等報告書)への記載を求められます。特殊清掃を行った部屋は告げる対象で、賃貸は発覚からおおむね3年が目安です1。書かなかった場合、調査義務は業者側が果たしたことになり、判断の責任は貸主に残ります1。
次に備えて、国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド」は、入居時に残置物の処理を決めておく方法や保険の活用を示しています2(貸主が特殊清掃を頼むとき)。
売却では、売主が宅地建物取引業者に事実を伝え、業者が買主に告げます。売買には「3年」の期限の記載がないので、問われれば判明した点を告げる前提で進めます1。
復旧をどこまでするかは、売り方で変わります。きれいに直してから一般の市場で売るのか、清掃・消臭だけで事故物件を専門に買い取る会社に売るのか。買取は価格が下がる代わりに、復旧費と期間がかからず、告知の手続きも買い取る側が分かったうえで進めます(売却前にどこまで直すか)。当サイトは、どちらが得かを断定しません。価格への影響を示した公的資料が無いからです。
解体する予定なら、清掃の範囲を最小限にできる場合があります。先に解体の予定を清掃の会社に伝えてください(解体予定の家の清掃範囲)。建物を取り壊したら、滅失の日から1か月以内に建物滅失登記を申請します(建物滅失登記)。
市の解体補助は、市が「特定空家等」と判断した危険な家屋が対象で、着手前の申請が条件です3。亡くなった家というだけでは対象になりません(危険な空き家の解体補助)。
決められない間、置いておく選択はあります。ただし清掃と消臭は済ませ、換気と湿気の管理を続けてください。管理されていない空き家は、改正された空家等対策特別措置法で「管理不全空家」として指導・勧告の対象になり4,5、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外れます6(清掃後の空き家を管理する)。
相続放棄を考えているなら、家をどうするかの前に
家は相続財産です。清掃の費用を立て替える、売る、解体する——どれも相続財産の処分と評価される可能性があります。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内で、判断がつく前に手をつけないでください(相続放棄と、部屋の片付け)。
国土交通省のガイドラインでは、賃貸は発覚からおおむね3年を経過した後は原則告げなくてよいとされます。売買には同じ期限の記載がなく、問われた場合は期間に関わらず判明した点を告げる必要があるとされています。1
ガイドラインでは、自然死や日常生活の中の不慮の死は原則告げなくてよいとされます。ただし、長期間放置されて特殊清掃等が行われた場合は告げる対象です。「事故物件」という言葉自体に法律上の定義はありません。1
当サイトが確認した公的資料に、価格への影響を示したものはありません。復旧の範囲、売り方(一般の市場か買取か)、立地で変わるため、断定できません。複数の不動産会社に査定を頼み、買取の提示額と比べてください。
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