はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/住まいの片付け

事故物件になった家をどうする?先に清掃、次に告知の整理、
それから使い方を決めます。

「事故物件になってしまった」と相談される方が多いのですが、事故物件という言葉に法律上の定義はありません。あるのは、貸す・売るときに宅地建物取引業者がどう告げるかを示した、国土交通省のガイドラインです。

このページは、ガイドラインの考え方を先に押さえ、清掃のあとで家をどうするか——住む、貸す、売る、買取に出す、解体する、しばらく置く——の順番と、それぞれで決めることを書きます。

鍵を相手の手へ渡す場面のイラスト

告知のルール——ガイドラインが決めていること

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)の要点です1。

  • 自然死・日常生活の中の不慮の死賃貸・売買とも、原則として告げなくてよいとされます。
  • 長期間放置され、特殊清掃等が行われた場合上の例外です。告げる対象になります。
  • 賃貸は、発覚からおおむね3年3年を経過した後は原則告げなくてよいとされます。事件性や社会的な影響が特に大きい事案は別です。
  • 売買に「3年」の記載はない期限の記載は賃貸借と共用部分についてのもので、売買には同じ期限がありません。
  • 聞かれたら答える買主・借主から問われた場合は、期間や死因に関わらず、調査で判明した点を告げる必要があるとされます。
  • 告げる内容発生時期(特殊清掃等は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等が行われた旨。氏名・年齢・家族構成・具体的な死の態様は告げる必要がないとされます。

宅地建物取引業者には自発的に調査する義務まではなく、売主・貸主に告知書への記載を求めることで調査義務を果たしたとされます1。つまり、書くかどうかの判断は、所有者であるあなたに残ります(貸す側から見た告知)。

順番——清掃、告知の整理、使い方

  1. 清掃と消臭を先に。どの使い方でも、汚染と臭いを処理しないと次に進めません。復旧をどこまでするかは、使い方で変わるので、見積は「清掃・消臭」と「復旧」を分けて取ります(「一式」の見積書)。
  2. 告知の整理。発覚時期、場所、死因(分からなければその旨)、特殊清掃を行った事実を、日付とともに書き留めます。清掃の見積書と完了報告が記録になります(完了報告の受け取り方)。
  3. 使い方を決める。住む・貸す・売る・買取・解体・置く、のどれか。決まっていない間は、清掃・消臭だけ先に進めて構いません。

住む——復旧を自分の基準で決められる

ご家族が住むなら、告知の問題はありません。決めるのは復旧の範囲です。床材を替えるか、壁紙を替えるか、臭いが戻ったときの再対応を書面で持つか。消臭保証の期間と条件を確かめ、戸建てなら一軒家の特殊清掃費用の計算例で行の見当をつけてください。

貸す——告知書に書くかどうか

次の入居者を募集するとき、宅地建物取引業者から告知書(物件状況等報告書)への記載を求められます。特殊清掃を行った部屋は告げる対象で、賃貸は発覚からおおむね3年が目安です1。書かなかった場合、調査義務は業者側が果たしたことになり、判断の責任は貸主に残ります1。

次に備えて、国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド」は、入居時に残置物の処理を決めておく方法や保険の活用を示しています2(貸主が特殊清掃を頼むとき)。

売る——復旧の範囲と、買取という選択

売却では、売主が宅地建物取引業者に事実を伝え、業者が買主に告げます。売買には「3年」の期限の記載がないので、問われれば判明した点を告げる前提で進めます1。

復旧をどこまでするかは、売り方で変わります。きれいに直してから一般の市場で売るのか、清掃・消臭だけで事故物件を専門に買い取る会社に売るのか。買取は価格が下がる代わりに、復旧費と期間がかからず、告知の手続きも買い取る側が分かったうえで進めます(売却前にどこまで直すか)。当サイトは、どちらが得かを断定しません。価格への影響を示した公的資料が無いからです。

解体する——清掃は最小限、登記は1か月

解体する予定なら、清掃の範囲を最小限にできる場合があります。先に解体の予定を清掃の会社に伝えてください(解体予定の家の清掃範囲)。建物を取り壊したら、滅失の日から1か月以内に建物滅失登記を申請します(建物滅失登記)。

市の解体補助は、市が「特定空家等」と判断した危険な家屋が対象で、着手前の申請が条件です3。亡くなった家というだけでは対象になりません(危険な空き家の解体補助)。

しばらく置く——放置にならない管理を

決められない間、置いておく選択はあります。ただし清掃と消臭は済ませ、換気と湿気の管理を続けてください。管理されていない空き家は、改正された空家等対策特別措置法で「管理不全空家」として指導・勧告の対象になり4,5、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外れます6(清掃後の空き家を管理する)。

相続放棄を考えているなら、家をどうするかの前に

家は相続財産です。清掃の費用を立て替える、売る、解体する——どれも相続財産の処分と評価される可能性があります。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内で、判断がつく前に手をつけないでください(相続放棄と、部屋の片付け)。

よくあるご質問

事故物件は、いつまで告知が必要ですか

国土交通省のガイドラインでは、賃貸は発覚からおおむね3年を経過した後は原則告げなくてよいとされます。売買には同じ期限の記載がなく、問われた場合は期間に関わらず判明した点を告げる必要があるとされています。1

自然死でも事故物件になりますか

ガイドラインでは、自然死や日常生活の中の不慮の死は原則告げなくてよいとされます。ただし、長期間放置されて特殊清掃等が行われた場合は告げる対象です。「事故物件」という言葉自体に法律上の定義はありません。1

事故物件になると、価格はどれくらい下がりますか

当サイトが確認した公的資料に、価格への影響を示したものはありません。復旧の範囲、売り方(一般の市場か買取か)、立地で変わるため、断定できません。複数の不動産会社に査定を頼み、買取の提示額と比べてください。

次に読むページ

出典

  1. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  2. 国土交通省「大家さんのための単身入居者の受入れガイド(令和7年10月・第5版)」https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf(2026-08-05取得)
  3. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金(ページID1014557・更新日2026年8月19日。対象=法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。別表「老朽危険空家等の評価」による評価が75点以上であること(本市職員が現地調査により評価)。「補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります」。「補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります」。補助額=評価75点以上は除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上は3分の2(最大80万円)。対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づく。「先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します」で受付期間の日付は示していない。申請できる方=所有者であること(法人は対象外)、所有者全員の同意を得て補助事業を行う者、本市の市税を滞納していないこと。評価表は補助対象の評価の概要を参考として示すものであり申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではない、立地条件等により周辺に危険がない場合等は補助対象とならないことがある、除却工事後の跡地は周辺地域の方々に迷惑が掛からないよう適切に管理すること、相談は必ず事前予約、との記載。行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となる旨の注意あり。担当=スポーツ市民局地域振興部地域振興課 052-972-3126)」https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014557.html(2026-09-05取得)
  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条・第22条」https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127(2026-08-13取得)
  5. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 新旧対照条文(令和5年12月13日施行)(旧第14条〈特定空家等に対する措置〉が新第22条に、旧第16条の罰則が新第30条に移ったことが読み取れる)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621963.pdf(2026-08-09取得)
  6. 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf(2026-08-09取得)

会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。